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自損事故は自動車保険で補償される?事故後の対処法や適用される保険の種類を解説 

作成日:更新日:
a.aihara

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

自損事故を起こしてしまったとき、「この事故の損害は保険で補償されるのか?」と不安になるのは当然です。 

自損事故とは、他の車両や歩行者が関与せず、自分の車だけが損害を受ける事故を指します。 

この記事では、自損事故後の具体的な対処法や、適用される保険の種類などについて詳しく解説します。この記事を読むことで、自損事故に対する不安を解消し、経済的な負担を軽減するための知識を身につけていただければと思います。 

この記事を読んでわかること 

  • 自損事故とは 
  • 自損事故に適用される保険 
  • 自損事故を起こしたときの対処法 
  • 自損事故で保険利用すると保険料増加のリスクあり 

ここを押さえればOK!

自損事故とは、自分が運転する車が単独で事故を起こすことを指します。損害を賠償するために使える保険、使えない保険について説明します。
 
自賠責保険は自損事故には原則使えません。自賠責保険は相手方に対する対人賠償のみを補償するため、自損事故による人身損害や物的損害は任意保険でカバーする必要があります。任意保険には、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自損事故傷害特約などがあり、これらは自損事故でも適用されます。また、車両保険や対物賠償責任保険も自損事故での修理費用や損害賠償に利用できる場合があります。
 
自損事故を起こした際の対処法としては、まず安全確保と二次被害の防止、警察への連絡、保険会社への連絡、怪我がある場合は病院へ行くことが重要です。保険金の請求は損害の内容や怪我の程度によって異なります。
 
自損事故を起こし保険を利用すると、保険の種類によっては保険の等級が下がり翌年以降の保険料が増加することがあります。保険を利用する前に、保険会社に問い合わせて保険料の増加額や期間を確認し、メリットがある場合に利用することが重要です。
この記事の監修弁護士
弁護士 南澤 毅吾

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

自損事故とは

自損事故は、自分が運転する車が単独で事故を起こした事故のことで、単独事故ともいいます。 

具体例としては、電柱やガードレールに衝突した場合、カーブを曲がりきれずに道路脇に突っ込んだ場合、駐車場での柱や壁への接触事故などが挙げられます。 

これらの事故は、運転ミスや不注意などが原因で発生することが多く、ケガをしたり、車などの修理費用が高額になることがあります。 

自損事故が発生する主な原因 

自損事故は、他の車両などの関与がありませんので、主な原因は不注意や運転ミス、スピードの出し過ぎなどの運転者の過失になるでしょう。 

例えば、雨や雪の日に視界不良でガードレールに衝突するケースや、運転ミスで電柱にぶつかるケースがあります。また、道路上の落下物や動物を避けて事故が発生するケースもあります。 

運転中のスマートフォン操作や居眠り運転も自損事故の大きな原因となります。 

車両等の自損事故による死者数は、令和5年度で157人となっており、長期的には減少傾向にありますが、自損事故にも、取り返しのつかないケースがあることには注意が必要です。 

参考:交通事故分析資料・令和5年における交通事故の発生状況について|警察庁(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bunseki/nenkan/060307R05nenkan.pdf) 

【自賠責保険】自損事故には原則使えない 

自賠責保険とは、正式名称を自動車損害賠償責任保険といいます。自動車(原付を含みます)を所有する場合に加入することが自動車損害賠償保障法(自賠法)により義務付けられている、強制加入保険です。 

自賠責保険では、相手方に対する対人賠償(ケガや死亡に対する賠償)のみが補償の対象となります。 

相手方のいない自損事故では、自賠責保険は使えません(同乗者がケガをした場合には、自賠責保険の補償対象となることがあります)。したがって、自損事故による人身損害(ケガの治療費や慰謝料などの賠償)や物的損害(車や物の修理費用などの賠償)については、自賠責保険ではなく、任意で加入している保険で、利用できるものがないかを検討することになります。 

【任意保険】自損事故に適用される保険もある 

任意保険とは、自動車事故に関して、自賠責保険が補償しない範囲について補償を受けるために、任意で加入する保険のことを言います。 

自損事故で適用される可能性のある任意保険について、説明します。 

(1)人的損害について(自分や同乗者がケガや死亡した場合) 

まず、人的損害について見ていきましょう。

(1-1)人身傷害保険 

人身傷害保険は、契約自動車に乗車していた被保険者や家族、同乗者が交通事故で怪我をした場合に、損害補償する保険です。自損事故でも適用されます。 

後遺症が残った場合や、死亡した場合にも補償対象となります。具体的な補償対象は、ケガの治療費の実費、休業損害、慰謝料、将来介護費など、実際に損害を被る額です(ただし契約内容によって上限あり)。 

これは、多くの自動車保険に自動的に付帯されている保険です。自分の加入している自動車保険にこの保険も含まれているのかどうか、含まれるとして限度額はいくらなのかなど、一度保険証券を見直したり、保険会社の窓口に問い合わせるとよいでしょう。 

(1-2)搭乗者傷害保険 

搭乗者傷害保険は、契約自動車に乗車していた被保険者や家族、同乗者が交通事故でケガをした場合に、その損害を補償する保険です。自損事故でも適用され、運転者や同乗者の怪我に対する補償が行われます。 

契約自動車に乗車中の事故で被保険者や同乗者が死傷した場合、人身傷害保険と搭乗者傷害保険が両方適用できるケースもありますが、補償内容が異なります。 

搭乗者傷害保険は、人身傷害保険とは異なり、ケガの部位や症状に関わらず定額の補償となっています。後遺障害が生じた場合や死亡した場合にも支払う条件があり、金額も定額となります。 

詳しくは、一度保険証券を見直したり、加入している保険会社の窓口に問い合わせるとよいでしょう。 

(1-3)自損事故傷害特約 

自損事故傷害特約は、相手がいない自損事故や、相手に過失がない事故で、運転者やドライバーが死傷したときなどで補償を受けられる保険です。

人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険に加入している場合には、そちらが適用されます。 

対人賠償のある自動車保険に加入していれば、自動的にこの自損事故障害特約が付帯されていることが多いようです。 

定額で保障されるため、実際にかかった損害よりも補償が低くなるケースもあります。自損事故で受けた自分のケガの補償は、この特約だけでは十分な補償が受けられないおそれがあります。 

(2)物的損害について(自動車など物が壊れた場合) 

次に、物的損害について見ていきましょう。

(2-1)車両保険 

車両保険は、契約している車が事故や災害で損害を受けた場合に、その修理費用を補償する保険です。自損事故で契約した車が故障した場合には、車両保険の適用で費用を負担してもらい車両を修理できるかもしれません。 

ただし、車両保険には多くの事故が補償対象となる契約と、補償対象を制限することで保険料が割安になる契約があります。割安型の車両保険に加入している場合には、自損事故は適用外とされることが多いので、一度保険内容を確認してみましょう。 

(2-2)対物賠償責任保険 

対物賠償責任保険とは、契約した車で事故を起こして、他人の車や物を壊したときなどに被保険者が追う損害賠償責任について、カバーする保険です。自損事故で、ガードレールや電柱などを壊した場合、その損害を賠償する必要がありますが、その時にこの保険を使って補償を受けられる可能性があります。 

保険内容は限度額ありと無制限があります。限度額がある場合、相手が受けた損害全額について保険金が支払われないかもしれません。 

自損事故を起こしたときの対処法 

自損事故を起こした後、どう対処すべきかについてわかりやすく説明します。 

(1)安全確保と二次被害の防止 

自損事故を起こした際には、まず自分と同乗者の安全を確保することが最優先です。 

車を安全な場所に移動させ、ハザードランプを点灯させるなどして他の車両に注意を促します。 

けが人がいる場合は119番通報して救急車を呼ぶなどして救護を行います。また、二次被害を防ぐために、停止表示機材などを置き、事故防止に努めなければなりません。 

(2)警察への連絡 

自損事故を起こした場合、必ず警察に連絡し、事故の状況を報告します。警察への連絡は道路交通法上の義務ですし、連絡しなければ保険金請求手続きに必要な交通事故証明書も発行されません。 

警察官が事故現場に到着したら、事故の調査が行われます。事故で動揺しているかもしれませんが、できる限り真摯に対応するようにします。 

(3)保険会社への連絡 

警察への連絡が済んだら、事故が加入している保険会社に連絡します。 

担当者が聞きたいことについて質問しますので、それに応じる形で事故の詳細など必要な情報を伝えましょう。 

(4)ケガがある場合は病院へ 

自損事故で怪我をした場合は、速やかに病院へ行き、適切な治療を受けます。 

「少し痛いだけだから大丈夫」などと放置せず、医師の診断を受けることが重要です。事故直後は興奮状態等により痛みをあまり感じなくても、数日後に痛みが強く現れることは多いです。 

受診が遅れると、交通事故によるケガだとは認めてもらえず、保険金が受け取れない可能性も出てきますので、自己判断せず異変を感じたら事故直後に病院を受診するようにしましょう。 

怪我の程度に応じて、適切な治療を受け、早期回復を目指しましょう。 

(5)保険金の請求 

保険金の請求のタイミングは、損害の内容やけがの程度によって異なります。 

例えば、自損事故でケガをしたが物的な損害はない場合、ケガがすぐに治れば治った段階で保険金の請求のタイミングです。一方で、ケガがひどく後遺障害が残るときは、後遺障害等級認定を受けた後に保険金を請求することになりますので、数ヶ月や1年かかることもあります。 

補償内容や金額、支払のタイミングについては、保険会社の担当者とよく話し合うようにしましょう。 

自損事故の保険料への影響 

自損事故を起こし、保険を利用して補償を受けると、保険によっては保険の等級が下がり、翌年以降の保険料が増加することがあります。保険を利用する前に、保険会社の問い合わせ窓口で保険料が増加するのかどうか、するとしたらどれくらいの額・期間かを確認するようにしましょう。 

保険料が増加する場合、保険を利用して補償を受けられる額と、増加する保険料額をシミュレーションして、メリットがある場合に利用するなど、事前に検討することが重要です。 

【まとめ】 

自損事故が発生した際には、任意保険に加入していれば、自動付帯されている保険により、自身や同乗者がケガした場合の補償を受けられる可能性があります。また、契約した車については車両保険、壊してしまったガードレールなどは対物賠償保険で、損害をカバーできる可能性があります。 

事故後は迅速に警察や救急、保険会社に連絡して、事故について説明します。 

自身が加入している保険が、自損事故に対する補償が十分かどうか一度確認してみましょう。適切な保険に加入することで、安心して運転することができるでしょう。 

この記事の監修弁護士
弁護士 南澤 毅吾

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2025年2月時点。

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