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追突事故の慰謝料相場は自賠責だといくら?損をしないための計算方法

弁護士 南澤 毅吾

監修弁護士:南澤 毅吾

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:交通事故・消費者被害・個人事業のトラブル。累計法律相談実績3000件以上。

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

突然の追突事故、お怪我の具合はいかがでしょうか?

追突事故の被害に遭われた際、治療のことはもちろんですが、「慰謝料は一体いくらもらえるのか?」「今、保険会社から提示されている金額は妥当なものなのか?」といった点は、最も気になるところかと思います。

実は、知識がないまま「自賠責の基準」などで示談をしてしまうと、法的に適正とされる金額(弁護士の基準)に比べて、受け取れる金額が少なくなってしまう可能性が高いことをご存知でしょうか。

この記事では、自賠責保険の仕組みや慰謝料の計算方法といった交通事故被害者が知っておくべき基本知識を分かりやすく解説します。ぜひ最後までご覧ください。

ここを押さえればOK!

自賠責保険は、あくまで法律で定められた「最低限の補償」です。実は、慰謝料の計算基準には「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つがあり、弁護士の基準で計算すると慰謝料額が増える可能性があります。

特に、被害者に過失がない「10対0」となる追突事故では、ご自身の保険会社が示談交渉を代行できません。そのため、知識豊富な相手方の保険会社とたった一人で交渉せざるを得ず、不当に低い金額で合意してしまうリスクがあります。

弁護士に依頼すれば、示談交渉を弁護士に任せることができるほか、受けとる慰謝料額が増える可能性があります。交通事故に関するお悩みは、アディーレへご相談ください。

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自賠責保険とは

「自賠責保険(じばいせきほけん)」とは、車や原付バイクを持つすべての人が加入しなければならない、法律で義務付けられた保険のことです。いわば、誰もが安心して暮らすための「車社会の最低限のルール」のようなものになります。

この保険の大きな特徴は、補償されるのが「人」に対する損害に限られるという点です。例えば、交通事故で相手の方にケガをさせてしまったり、亡くなってしまったりした場合(対人賠償)が対象となります。

一方で、相手の車を壊してしまった、ガードレールにぶつかったといった「物」への損害(対物賠償)は、残念ながらこの保険ではカバーされません。そのため、車の修理代などの「物」の損害については、自賠責保険ではなく、ご自身で加入される任意保険(自動車保険)などを使って対応する必要があります。

追突事故の慰謝料相場は自賠責保険だといくら?

交通事故でケガをしてしまった場合、相手側から支払われるお金(慰謝料)には、大きく分けて2つの種類があります。 一つは、治療のために病院へ通ったことに対する「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」。もう一つは、残念ながら治療をしても後遺症が残ってしまった場合に支払われる「後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)」です。

ここでは、それぞれの金額がどのように計算されるのか、基本的なルールを解説します。

(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)の慰謝料相場

自賠責保険における入通院慰謝料は、1日につき4300円と決められています。具体的な金額を計算する際には、以下の「A」と「B」の計算式で出した金額を比べて、「金額が少ない方」が採用されるルールになっています。

  • A. 実際に治療に通った日数(入院+通院)× 2 × 4300円
  • B. 治療にかかった全体の期間(治療開始から終了まで)× 4300円

少しややこしいので、具体的な例で計算してみましょう。 例えば、追突事故でむちうちとなり、治療期間30日間だった場合(実際に入院・通院した日が合計10日間)を考えてみましょう。

  • Aの計算: 実通院日数 10日 × 2 × 4,300円 = 8万6000円
  • Bの計算: 治療期間 30日 × 4,300円 = 12万9000円

この場合、A(8万6000円)とB(12万9000円)を比べると、Aの方が安くなりますね。そのため、このケースでは8万6000円が慰謝料として採用されます。

<通院日数別・自賠責の基準の入通院慰謝料(傷害慰謝料)の慰謝料相場>

通院期間・日数慰謝料相場
総治療日数(1ヶ月・30日間)実際の通院日数が8日(週2回程度)6万8800円
総治療日数が90日(3か月)実際の通院日数が24日(週2回程度)20万6400円
総治療日数が180日(6か月)実際の通院日数が48日(週2回程度)41万2800円
※ 2020年4月1日以降に起きた事故の場合

(2)後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の慰謝料相場

次に、後遺症が残ってしまった場合の「後遺症慰謝料」です。 これは、後遺症の重さに応じて認定される「後遺障害等級(1級〜14級)」によって、あらかじめ金額が決まっています。

<自賠責保険における後遺症慰謝料の相場>

等級自賠責における慰謝料相場
1級1150万円
2級998万円
3級861万円
4級737万円
5級618万円
6級512万円
7級419万円
8級331万円
9級249万円
10級190万円
11級136万円
12級94万円
13級57万円
14級32万円
※ 2020年4月1日以降に発生した事故の場合

(3)自賠責保険には支払限度額があるので注意!

自賠責保険は被害者を守るための大切な保険ですが、実は受け取れる金額(補償内容)には上限、つまり「支払限度額」というルールが決められています。

「かかった費用をすべて無制限に払ってもらえる」というわけではありません。具体的には、以下のような上限額が設定されています(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。

【自賠責保険の支払い限度額】

  • ケガをした場合: 被害者の方1名につき 120万円まで
  • 後遺症が残った場合被害者の方1名につき最大で4000万円まで(認定された後遺障害等級によって異なる)
  • 亡くなられた場合: 被害者の方1名につき 3000万円まで

慰謝料や治療費などの合計額が上記の「限度額」を超えてしまった場合、自賠責保険からは上限の金額までしか支払われません。慰謝料や治療費などの合計額が「限度額」を超える場合には、加害者本人(もしくは加害者が加入する任意保険)に支払ってもらう必要があります。

もっと多くの慰謝料を受け取りたいあなたへ|慰謝料額を決める3つの基準

実は、慰謝料の金額は「これ!」と法律で一律に決められているわけではありません。一般的には、以下の3つの基準のどれを使うかで金額が決まります。

  • 自賠責の基準:自賠責保険が採用している基準。基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなる傾向にあります。
  • 任意保険の基準:各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。
  • 弁護士の基準:過去の裁判例をもとに設定された基準。基準額は、3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となる傾向にあります。

どの基準を適用するかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきます。例えば、同じようなうつ病を患っていても、使う基準が違うだけで数十万〜数百万円もの差が出てしまうことがあるのです。

例えば、追突事故でむち打ちとなり、後遺症が残った場合の後遺症慰謝料額(相場)で比較してみましょう。追突事故でむち打ちとなり後遺症が残った場合、認定される可能性のある後遺障害等級は12級13号もしくは14級9号となります。

<後遺症慰謝料額の相場による比較>

等級自賠責の基準弁護士の基準
12級94万円290万円
14級32万円110万円
※ 2020年4月1日以降に起きた事故の場合

このように、自賠責基準と弁護士の基準では大きく差があります。例えば、後遺障害12級では自賠責基準94万円に対し弁護士の基準290万円で196万円も差があるのです。

あなたが受け取れる慰謝料の相場はいくら?実際に計算してみよう

慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料額(弁護士の基準による慰謝料額)を知ることができます。

交通事故でケガをした場合、入通院慰謝料や後遺症慰謝料を受け取れる可能性があります。ぜひ一度チェックしてみてください。

軽症の場合の慰謝料計算

万円

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追突事故の被害に|慰謝料で損をしないためには弁護士へ相談を!

信号待ちや渋滞中に後ろからドスンとぶつけられる「追突事故」。 予期せぬ衝撃に体だけでなく心も動転してしまうものですが、実は追突事故の被害者だからこそ、気をつけていただきたい落とし穴があります。

適切な補償を受け取り、損をしないためにも、なぜ弁護士への相談が重要なのか、その理由を3つのポイントで解説します。

(1)10対0事故(追突事故)は保険会社が交渉を代行してくれない

追突事故の多くは、追突された側に落ち度がない「過失割合 10対0」の事故となります。 被害者に過失がないことは本来喜ばしいことですが、その反面、「ご自身の保険会社が交渉を代行できない」という大きなデメリットが発生します。

通常、事故の交渉は保険会社がやってくれるものと思われがちですが、法律上、保険会社が交渉を代行できるのは「自分の契約者に過失があり、保険会社が相手にお金を支払う必要がある場合」に限られます。

あなたに過失がない「もらい事故」では、あなたの保険会社は相手にお金を払う義務がありません。支払い義務がないのに交渉を代行してしまうと、「非弁行為」となってしまうため、保険会社は手出しができないのです。

知識豊富な相手方の保険会社担当者と、たった一人で交渉するのは想像以上のストレスです。言われるがままに低い金額で示談してしまうことを防ぐためにも、あなたの味方となって代わりに交渉してくれる弁護士への依頼をおすすめします。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?
交通事故の示談交渉代行が「非弁行為」にあたるケースとは

(2)被害者が受け取る賠償金を増額できる可能性がある

交通事故による慰謝料などの計算基準は低いほうから「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準(裁判所の基準)」の3つがあり、保険会社が提示してくる金額は、通常「自賠責保険の基準」や「任意保険の基準」で計算している場合が多いです。

弁護士が示談交渉に介入すれば、通常、一番高い「弁護士の基準」で慰謝料額などを計算するため、結果として適切な賠償金額での示談成立が期待できます。当初、保険会社からの提示された賠償金額と比べると2倍、場合によっては3倍近くまで増額されるケースもあります。

(3)むちうちで後遺症が残っても適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある

弁護士に依頼することで、むちうちで後遺症が残っても適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性が高まります。

追突事故で最も多いケガの一つが「むちうち」です。 むちうちは、レントゲンやMRIなどの画像検査で異常が見つかりにくいことが多く、痛みやしびれが残っているにもかかわらず、「後遺障害」として認めてもらうのが難しいケースが少なくありません。

むち打ちに関して後遺障害等級の認定を受けるのに最も大事なのは『後遺障害診断書』の記載内容です。後遺障害等級認定のための調査は、この診断書の記載をもとに行われますので、診断書の提出前に、診断書の記載と自覚症状ときちんと一致しているかを確認し、違いがあれば医師に訂正してもらわなくてはいけません。

弁護士に依頼した場合には、後遺障害診断書の訂正の必要性の判断や医師への依頼について任せることができます。

(4)弁護士費用を心配しなくてもいい可能性も|弁護士費用特約を利用しよう

「弁護士にお願いしたいけれど、費用が高そうで心配…」
「費用倒れ(増額分よりも弁護士費用の方が高くなること)になったらどうしよう」
そう思って、相談をためらってしまう方も多いのではないでしょうか。

そんな方にぜひ確認していただきたいのが、ご自身が加入している自動車保険などに付いている「弁護士費用特約(べんごしひようとくやく)」です。

ご加入されている自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付いている場合、一定の範囲内で弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、お客様の自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります(※上限あり)。

まずはご自身やご家族が加入されている保険をご確認いただくことをおすすめします。

アディーレでは、弁護士費用特約を利用できない方でも、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】自賠責の支払限度額(ケガ)は120万円|弁護士へのご相談を

ここまで解説してきたとおり、追突事故の慰謝料は、どの「基準」を使って計算するかによって金額が大きく変わってきます。 自賠責保険はあくまで「最低限の補償」です。被害に見合った十分な賠償金を受け取るためには、最も高い基準である「弁護士基準」での請求を目指すことがとても大切です。

特に、あなたに過失がない「10対0」の追突事故では、ご自身の保険会社に交渉を任せることができません。そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けたり、適正な賠償金を獲得したりするためには、交渉のプロである弁護士のサポートが非常に大きな力になります。

アディーレ法律事務所なら、交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。 「自分の場合、賠償金は増える可能性があるの?」「今後の交渉はどう進めればいい?」など、弁護士があなたの状況に合わせて丁寧にアドバイスいたします。

どうぞお一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。

交通事故の被害にあったら弁護士への相談がおすすめ!賠償金を増額できる可能性も

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