「追突事故の被害にあってむち打ちに…。『通院頻度によって慰謝料の金額が変わる』と聞いたけれど、それって本当?」
確かに、通院頻度によって慰謝料の金額が変わる可能性はあります。
しかし、交通事故の通院は、被害の状況やケガの程度に合わせた頻度・期間で通院を行うのが基本です。
必要性のない通院は、慰謝料の増額はおろか治療費も自己負担とされてしまう可能性があります。適切な慰謝料を受け取るためには、むち打ちによる通院頻度や通院期間の目安を知っておきましょう。
ここを押さえればOK!
治療中に弁護士に相談することで、治療費の打ち切り要請への対処、後遺障害等級認定手続きの代行、慰謝料請求において損をしないようにすることができます。交通事故でケガをしてお悩みの方は、アディーレへご相談ください。
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むち打ち治療の通院頻度の目安|週2~3回
むち打ちとは、外部からの衝撃により、頸部(首)がむちを打ったように大きくしなる結果、頸部の筋肉、靭帯、椎間板等の軟部組織や骨組織が損傷することをいいます。
追突事故の被害にあった場合には、むち打ちの症状が出やすいです。
追突事故の被害にあったことによるむち打ち治療の通院頻度は週に2~3回が一般的です。
もっとも、交通事故の通院頻度は、あくまで医師の指示に従うのが前提となります。
医師より週4回以上の通院が必要ということであれば、その指示に従ってください。医師による通院頻度の指示に従わないでいると、かえって治療を長引かせてしまうリスクがあります。
むち打ち治療の通院期間の目安|3~6ヶ月
追突事故の被害にあったことによるむち打ちの通院期間は、3~6ヶ月程度となるケースが多いです。
ただし、これはあくまで目安に過ぎません。医師より治療が必要という指示がある場合は、自己判断で治療をやめることはせずに、医師の指示に従って6ヶ月を超えても治療をするようにしましょう。
多く通院すれば慰謝料額は増える?慰謝料額を増やすには?
入通院慰謝料を増額させるためには、通院頻度を増やし、少しでも長い期間通院した方がいいのではないかと勘違いされる方がいます。ここでは、慰謝料額を増やすコツについて紹介します。
(1)通院かせぎは慰謝料額を減らす可能性がある
医師の指示のない必要以上の「通院かせぎ」は、加害者側の保険会社から不必要な通院との指摘を受け、入通院慰謝料や治療費などが(必要な通院だったものも含めて)減額されてしまう可能性があります。
大切なことは、医師の指示に従い、ケガの程度に応じて適切な治療を行うことです。
(2)弁護士の基準を使うことで慰謝料額が増える可能性がある
弁護士の基準を使うことで慰謝料額が増える可能性があります。
入通院慰謝料を計算する基準には、自賠責保険が使う基準(自賠責の基準)、任意保険会社が使う基準(任意保険の基準)、弁護士が使う基準(弁護士の基準)の3つがありますが、一番高額になりやすいのは弁護士の基準になるからです。
自賠責基準 < 任意保険の基準 < 弁護士の基準
あなたが受け取れる慰謝料額を計算してみませんか?
慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料額(弁護士の基準による慰謝料額)を知ることができます。
「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。
軽症の場合の慰謝料計算
死亡の場合の慰謝料計算
弁護士の基準で計算した入通院慰謝料を受け取るためには、基本的に弁護士への依頼が必要です。示談する前に、金額が増額する可能性があるのかどうか、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
慰謝料を受け取るために治療中から注意すべきポイントとは?

少しでも多くの慰謝料を受け取るために、むち打ちの治療中から注意してほしいポイントについて紹介します。
(1)必ず整形外科を受診し、必要な検査を受ける
追突事故の被害にあい、むち打ちが疑われる症状が出た場合、速やかに整形外科を受診して、医師の診察を受けます。そして、診断に必要な検査を受けるようにしてください。
事故直後に医師の診察・診断を受ければ、「交通事故によりむち打ちとなった」ことの証拠を得ることができます。
また、後遺症が残った場合には、適切な後遺障害等級の認定を受けることが非常に大切です。そのためには、MRI検査やCT検査、レントゲン検査の他、次のような検査結果による後遺症の裏付けがあると有利な資料となります。
【神経学的検査の例】
検査名 | 検査内容 |
---|---|
ジャクソンテスト | 被験者が頭を後ろに反らせた状態で、医師が頭頂部を下方に圧迫します。この時、肩、腕、手などに痛みやしびれがあるかどうかで、神経根障害を調べます。 |
スパーリングテスト | 被験者が椅子に座り、医師が被験者の頭部を後ろに倒し、その状態で右や左に傾けながら圧迫します。この時、肩、腕、手などに痛みやしびれが出るかどうかで、神経根障害を調べます。 |
腱反射テスト | 腱を打腱器で叩いて、正常な反射(筋萎縮反応)が返ってくるかどうかを検査します。 |
筋電図検査・神経伝達速度検査 | 筋肉や神経に電気による刺激を与え、神経や筋肉に異常がないかを検査します。 |
筋委縮検査 | 上肢または下肢の周囲径を図り、筋委縮(筋肉の痩せ)が生じていないかを確認します。 |
(2)接骨院や整骨院での治療は医師からの指示・許可を受ける
「近くにむち打ちの治療で評判のいい接骨院があるから通院したい」という希望がある方は少なくありません。
しかし、自己判断で接骨院や整骨院に通っても、加害者側の保険会社から、「治療には不必要な支出である」とされて治療費が支払われない可能性があります。
医師から接骨院や整骨院に通う指示・許可を受けてから通うようにしましょう。医師の指示・許可があれば、接骨院や整骨院に通うことが治療に必要だったことの裏付けとなります。
(3)後遺症が残った場合は後遺障害等級認定の申請手続を行う
後遺症慰謝料や逸失利益を受け取るために、後遺障害等級認定の申請手続きを行う必要があります。
むち打ちによる後遺症の場合、多くが14級に認定されますが、後遺症の症状や内容によっては12級に認定されるケースもあります。
後遺障害等級 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | 差額 |
12級 | 94万円 | 290万円 | 196万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 | 78万円 |
治療中から弁護士への相談がおすすめ!相談すべき理由とは?
むち打ちは、治療中から弁護士への相談がおすすめです。ここでは、治療中から弁護士へ相談すべき理由について説明します。
(1)治療費の打ち切りを打診されても冷静に対処できる
むち打ち治療の通院期間が6ヶ月を超えるなど長期化した場合、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースがあります。
もし治療費の打ち切りを打診されたら、「まだ痛むのにどうしよう」「でも治療費を払ってくれないなら通院をやめるしかない」など、不安になるのは当然です。しかし、保険会社の言いなりに治療を止めてしまうのは、せっかく治療してケガが良くなっていたのに、逆効果かもしれません。
弁護士に相談すれば、保険会社との交渉のアドバイスをもらえるでしょう。また、弁護士に慰謝料請求の交渉を依頼すれば、弁護士に保険会社との治療継続の交渉もしてもらうことができます。
(2)後遺障害等級認定手続きも代行してもらえる
弁護士に依頼すれば、申請に必要な書面やカルテ等を事前に調べたうえで、あなたの利益を一番に考えて、申請手続きを代行してもらうことができます。
また認定結果に不満足の場合で、結果が覆される可能性があるケースでは、新たな医学的資料を集めたうえで、異議申立てをして争うこともサポートしてくれます。
(3)慰謝料請求で損をしない
弁護士に交渉を依頼していれば、弁護士はあなたの利益を一番に考えて、一つ一つの賠償の項目について、漏れがないか、増加可能性がないかを検討したうえで、強い姿勢で保険会社との交渉に臨みます。
保険会社から何らかの反論があっても、適切に再反論を考えることもできるでしょう。
適切な金額の賠償金を受け取ることはあなたの正当な権利です。
弁護士は、その経験や法的知識を駆使して、その権利を実現するために全力でお手伝いします。
【まとめ】交通事故でむち打ち被害にあったら弁護士へ
交通事故被害にあったら、弁護士への相談がおすすめです。弁護士へ相談することで、治療中からアドバイスをもらえるほか、保険会社との面倒なやり取りも代行してもらうことができます。
また、弁護士へ相談することで受け取れる慰謝料額が増える可能性もあります。実際、弁護士に依頼したことで保険会社から提示された金額よりも増えたケースも多くあります。
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。