離婚したからといって、子どもと離れて暮らすことになった方の親に、親としての責任がなくなるわけではありません。原則として養育費を支払う義務があります。
では、養育費を支払う義務とはどのような義務なのでしょうか、また支払わないとどうなるのでしょうか。
養育費を支払う義務は、経済的に余裕があるときに支払えばよいというものではなく、経済的に余裕がない場合でも支払わなくてはならないものです。
また、養育費を支払わなければ、場合によっては給料を差し押さえられてしまう可能性があります。
この記事を読んでわかること
- 養育費とは
- 養育費の支払い期間
- 養育費を支払わない場合
- 取り決めた養育費の減額
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養育費とは?
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、その子どもの親権を夫か妻のどちらかに決める必要があります。
子どもを引き取って育てる方の親(監護親)は、子どもと離れて暮らす方の親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。
この費用が「養育費」です。
そして、この養育費は、離婚をしたとしても親として当然支払うべき費用になります。
養育費の支払いがどのくらいになるのか知りたい方は、「養育費かんたん自動計算ツール」から養育費の金額の目安をチェックすることができます。
養育費の義務とはどのような義務?
養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活ができるための生活扶助義務ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。
生活保持義務とは、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことです。
つまり、養育費は非監護親が暮らしている水準と同様の生活水準を保てるように支払っていくべきものであるということです。
非監護親が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではなく、生活水準を落としてでも払う必要があるお金となります。
したがって、「養育費」は非監護親が「余裕がある場合に支払えばよい」というものではありません。

取り決めをしていなくても養育費は支払わないといけない?
これまでの養育費制度では、父母の話し合いや家庭裁判所での手続きによる養育費の取り決めがない限り、養育費を請求することができませんでした。
しかし今回の民法改正によって、夫婦で養育費の取り決めをしていなくても離婚の日から「暫定的な養育費(法定養育費)」として月額2万円を毎月末に請求できる制度が新設されました。
この暫定的な養育費の支払がされないときは、養育費の取り決めがなくても、差押えの手続を申し立てることも可能です。
もし離婚後に養育費を請求するのが遅くなっても、離婚の日から遡って請求することが可能です。この暫定的な養育費(法定養育費)は、正式な養育費の取り決めができるか、子どもが18歳になるまで発生し続けることになります。
ただし、この新しい暫定的な養育費(法定養育費)の制度は、改正法が施行された後に離婚したケースにのみ適用されます。施行前(2026年3月31日まで)に離婚した場合は適用されない点に注意しましょう。
養育費の支払い義務はいつまで?
養育費がいつまで支払われるのかは、「法定養育費」のままにするか、「夫婦で取り決めた養育費」にするかで、受け取れる期間が大きく変わってきます。
法定養育費は、正式な養育費の取り決めができるか、子どもが18歳になるまで発生し続けることになります。一方で、夫婦で取り決めた養育費であれば、「何歳まで支払うか」を夫婦の合意で自由に設定することができます。大学や専門学校へ進学することを見据えて、「20歳まで」や「大学を卒業する22歳の年の3月まで」と約束することも可能です。
養育費を支払わないとどうなる?
養育費の支払いが法律上の義務であることはこれまで説明した通りですが、養育費を支払わなかったからといって、何らかの罰則があるわけではありません。
しかし、養育費を支払わない場合には、家庭裁判所から履行勧告・履行命令を受けたり、財産が差し押さえられたりする可能性があります。
(1)履行勧告・履行命令

履行勧告は、家庭裁判所により、履行状況(養育費の未払いがあるかどうか)を調査し、養育費の未払いをする夫(妻)に対して取り決め通りに支払うよう履行を勧告し、督促する制度です(家事事件手続法289条)。
履行勧告に強制力はありませんが、裁判所から直接督促を受けることになります。
一方、履行勧告によっても支払われない場合、家庭裁判所が相当と認めると、一定の時期までに支払うよう命令を発することがあります。これを「履行命令」といいます(家事事件手続法290条)。
この命令に正当な理由なく従わない場合は、10万円以下の過料に処せられます。
なお、履行勧告・履行命令は、調停や裁判(審判)で養育費について取り決めた場合にのみ利用可能になる手続きです。
(2)強制執行手続

強制執行手続きとは、相手の給料や預貯金を差し押さえて、そこから未払い分のお金を回収する手続きのことをいいます。
給料を差し押さえられた場合には、勤務先に養育費の未払いが知られてしまうこともあり得ます。
参考:養育費に関する手続|裁判所 – Courts in Japan
また、勤務先や預貯金口座が知られていないからといって、強制執行手続きはされないだろうと安心することはできません。
2020年4月1日に施行された民事執行法改正により、調査しても強制執行手続きをしたい相手の財産を特定できない場合に、裁判所の「第三者からの情報取得手続」という制度を利用することで、相手の勤務先や、銀行口座について把握することができるようになりました。
具体的には、勤務先が不明な場合は、裁判所は、市区町村、日本年金機構や国家公務員共済組合などの厚生年金保険の実施機関に問い合わせて、相手の勤務先の情報を取得することが可能となったのです。
一度取り決めた養育費を免除・減額することはできる?
養育費の支払いは法的な義務であって、養育費の未払いの場合には強制執行手続きがとられる可能性があることはこれまで説明したとおりです。
もっとも、一度取り決めた養育費であっても、事情の変更があれば、養育費の免除・減額がされる場合があります。
例えば、次のような事情がある場合には、養育費の免除・減額を主張することができます。
・養育費を支払う側の収入が下がり、養育費の負担が重い場合
・養育費を支払う側が再婚し、扶養者ができた場合
・養育費を貰う側が再婚し、子が再婚相手の養子となった場合
・養育費を貰う側の収入が上がり、経済的に余裕ができた場合
もっとも、このような事情がある場合でも、養育費を支払う側が勝手に養育費の支払いをストップしたり、減額したりすることはできません。
この場合には、養育費を支払う側と養育費を貰う側が養育費の免除や減額について話し合いをするか、合意が難しい場合には、裁判所に養育費分担変更の調停を申立てる必要があります。
そして、養育費を貰う側と支払う側で合意ができた場合や、裁判所が養育費の免除・減額を認めた場合に、はじめて養育費の支払いのストップや減額をすることができるのです。
養育費の減額について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】養育費は、生活が苦しくても支払う義務あり。まずは話合いによる合意を目指そう
元配偶者に養育費の減額を求めたいと考えている方や、その他養育費の支払いでお困りの方は、養育費の問題を取り扱っている弁護士にご相談ください。
アディーレ法律事務所では、現在養育費を支払っており、その養育費の減額を求めたい方からのご相談を承っています。
養育費の減額請求は簡単に認められるものではありませんが、事情によっては認められるケースもあります。
一度弁護士に減額請求が認められる可能性があるのかどうか、聞いてみてはいかがでしょうか。
養育費減額請求のご相談はお電話で可能ですので(フリーコール:0120-554-212)、一度ぜひお問い合わせください。


























