「フレックスタイム制であることを理由に残業代が支払われない……本当に残業代は請求できない?」
フレックスタイム制の残業代の計算方法は、一般的な勤務体系の場合とは異なり、実労働時間が、「総労働時間」や「法定労働時間の総枠」をどれだけ超えたかがポイントとなります。
したがって、フレックスタイム制であっても、実労働時間によっては残業代を請求できる可能性があります。
この記事が、本来受け取れるはずの残業代を請求するための一助となれば幸いです。
この記事を読んでわかること
- フレックスタイム制における残業の考え方
- フレックスタイム制における残業代の計算方法
- レックスタイム制で残業代が未払いになっている場合の対処法
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
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フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、一定の期間(清算期間)についてあらかじめ定めた働く時間の総量(総労働時間)の範囲内で、労働者が日々の始業時刻や終業時刻、労働時間について、自ら決めることのできる制度のことをいいます。
一般的な勤務体系では、始業時刻・終業時刻や労働時間が固定されていることが多いです。
一方、フレックスタイム制ではこれらが固定されていないため、自分の都合に合わせた時間で働くことができます。
フレックスタイム制でも残業代を請求する権利がある
フレックスタイム制は、労働者が始業時刻・終業時刻や労働時間を決めることができる制度ですが、長時間労働を強いられたものの、フレックスタイム制であることを理由に残業代が出支給されないケースがあります。
しかし、フレックスタイム制であっても、残業をすれば残業代が支給されなければならないのは、通常の勤務体系の場合と変わりません。
残業代が未払いとなっている場合には、労働者は会社に対して未払い残業代を請求する権利があります。
フレックスタイム制における残業の考え方
フレックスタイム制における残業の考え方は、定時が定められているような一般的な勤務体系の場合とは異なります。
そこで、フレックスタイム制における残業の考え方についてご説明します。
(1)法定内残業と法定外残業(時間外労働)の区別
フレックスタイム制においても、いわゆる残業には、「法定内残業」と「法定外残業」(時間外労働)があります。
法定内残業であるか法定外残業であるかは、残業に対して通常よりも割り増した賃金(割増賃金)が支払われるのかどうかという点で異なるため、重要です。
フレックスタイム制における法定内残業とは、実労働時間の合計が、定められた総労働時間は超えているが、法定労働時間の総枠は超えていない部分の残業のことをいいます。
これに対して、フレックスタイム制における法定外残業とは、法定労働時間の総枠を超えた部分の残業のことをいいます。

法定外残業に対しては、一定の率以上の率で計算した割増賃金が支払われなければなりません。
これに対して、法定内残業に割増賃金を支払わなければならないという法律上のルールはありません。
法定内残業に対して割増賃金を支払うかどうかは、会社のルール(就業規則や個々の労働契約)によることになります。
(2)フレックスタイム制における残業
フレックスタイム制では、始業時刻・終業時刻を労働者が自由に決めることができるため、定時が定められている一般的な勤務体系のように残業を考えることができません。
先ほどご説明したとおり、フレックスタイム制において、残業とは、総労働時間を超えて働くことを意味します。そして、この残業時間は、「清算期間」ごとにカウントされます。
清算期間とは、労働時間の総量(総労働時間)をあらかじめ定める一定の期間のことです。
そのため、「1日8時間」や「週40時間」といった法定労働時間(労働基準法32条)の規制がそのまま適用されるわけではありません。
特定の日や週に法定労働時間を超えたとしても、法定労働時間の総枠を超えて働かない限りは、法定外残業にはあたりません。
法定労働時間の総枠は、原則として、次の式によって算出することができます。
法定労働時間の総枠=1週間の法定労働時間(40時間)÷7日×清算期間の暦日数
※特例措置対象事業については、1週間の法定労働時間を44時間として計算(ただし、清算期間が1ヶ月を超える場合には週平均40時間を超えて労働させる時は36協定の締結等が必要)
例えば、清算期間が1ヶ月、清算期間の暦日数が31日であった場合には、法定労働時間の総枠は次のようになります。
40時間÷7日×31日=177.1時間
清算期間の暦日数と法定労働時間の総枠との関係は、次の表のとおりとなります。
(3)フレックスタイム制における法定外残業の考え方について
フレックスタイム制では、清算期間が1ヶ月以内であるかそうでないかによって、法定外残業の考え方に違いが生じます。
ここでは、この2つの場合について、場合を分けてご説明します。
(3-1)清算期間が1ヶ月以内の場合
清算期間が1ヶ月以内の場合には、清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が法定外残業時間となります。
法定外残業時間=実労働時間―法定労働時間の総枠
例えば、次の場合には、法定外残業時間は次のとおりとなります。
【具体例(清算期間が1ヶ月以内の場合)】
清算期間:1ヶ月
実労働時間:180時間
法定労働時間の総枠:177.1時間(歴日数31日)
法定外残業時間:180時間-177.1時間=2.9時間
(3-2)清算期間が1ヶ月超3ヶ月以内の場合
清算期間が1ヶ月超3ヶ月以内の場合には、法定外残業としてカウントされるのは、次の時間となります。
- 1ヶ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間
- 清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(ただし、1でカウントした労働時間は除きます)
【法定外残業時間算定の具体例】
次のケースについて、法定外残業の算定手順を見ていきます。
- 清算期間:4月1日~6月30日の3ヶ月間
- 実労働時間:次の表のとおり
(単位:時間) | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
実労働時間 | 230 | 170 | 140 | 540 |
算定手順の流れは、次のとおりです。
次の各時間を計算して、フレックスタイム制の枠組みを把握する
- 清算期間における法定労働時間の総枠
- 各月ごとに、週平均50時間となる月間の労働時間数
【ステップ2】
各月ごとに、週平均50時間を超えた時間を法定外残業としてカウントする
【ステップ3】
清算期間終了後に、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間を法定外残業としてカウントする
【ステップ1】
(1) まずは、清算期間における法定労働時間の総枠を次の式によって算出します。
清算期間における法定労働時間の総枠=
1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦日数÷7日
今回の例(清算期間:4月1日~6月30日)は、暦日数が91日となるので、法定労働時間の総枠は、520時間となります(40時間×91日÷7日)。
(2) 次に、1ヶ月ごとに、各月の週平均労働時間が50時間となる月間の労働時間数を、次の式によって算出します。
週平均50時間となる月間の労働時間数=
50時間×各月の暦日数÷7日
4月:214.2時間(50時間×歴日数30日÷7日)
5月:221.4時間(50時間×歴日数31日÷7日)
6月:214.2時間(50時間×歴日数30日÷7日)
【ステップ2】
清算期間を1ヶ月ごとに区分した各期間ごとに、月間の実労働時間のうち、【ステップ1(2)】で算出した週平均50時間を超えた時間を法定外残業としてカウントします。
今回のケースでは、次のとおり、4月について週平均50時間を超える時間が発生しているので、法定外残業としてカウントし、4月の賃金支払日に割増賃金を支払います。
(単位:時間) | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
実労働時間数(a) | 230 | 170 | 140 | 540(A) |
週平均50時間となる労働時間数(b) | 214.2 | 221.4 | 214.2 | - |
週平均50時間を超える労働時間数(a-b) | 15.8 | 0 | 0 | 15.8(C) |
【ステップ3】
清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えて労働した時間については、清算期間終了後に最終月の法定外残業としてカウントします。
ただし、次の式のとおり、【ステップ2】で法定外残業としてカウントした時間(C)は除きます。
清算期間を通じて法定労働時間の総枠を超えた法定外残業=
清算期間を通じた実労働時間(A)-
各月において週平均50時間超過分として清算した法定外残業の合計(C)-
清算期間における法定労働時間の総枠
今回のケースでは、次のとおりとなります。
4.2時間=540時間-15.8時間-520時間
今回のケースでは、実労働時間の合計(540時間)から、【ステップ2】で4月の法定外残業としてカウントした時間(15.8時間)を除いた時間(524.2時間)のうち、法定労働時間の総枠(【ステップ1(1)】で算出したもの。520時間)を超えた時間(4.2時間)を6月の法定外残業としてカウントし、6月の賃金支払日に割増賃金を支払います。
以上により、今回のケースでは、各月における法定外残業の時間数は次のとおり算定され、各月の賃金支払日に割増賃金を支払う必要があります。
(単位:時間) | 4月 | 5月 | 6月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
法定外残業 | 15.8 | 0 | 4.2 | 20 |
【まとめ】法定外残業の計算手順
清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制における法定外残業の計算手順
【最終月以外】
- その月の実労働時間が週平均50時間を超過しているか
超過していれば、超過時間(➀)をその月の法定外残業としてカウント
【最終月】
- 最終月の実労働時間が週平均50時間を超過しているか
超過していれば、超過時間(②)を法定外残業としてカウント - 〈清算期間を通じた総実労働時間-(➀+➁の合計)〉が清算期間における総労働時間を超過しているか
超過していれば、超過時間(③)を法定外残業としてカウント - (②)+(③)の合計時間を、最終月の法定外残業としてカウント
参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省
フレックスタイム制における残業代の計算方法

フレックスタイム制の残業代は、次の計算式で算出することができます。
残業代=1時間当たりの基礎賃金×残業時間×割増率
この各項目についてご説明します。
(1)1時間当たりの基礎賃金
1時間当たりの基礎賃金とは、月の基本給と諸手当の合計額(ただし、残業に対して支払われた手当等や、法令で定められた一定の手当は除外します)を、月平均所定労働時間で割って計算したものをいいます。
1時間当たりの基礎賃金=
(月の基本給+諸手当の合計額-残業に対して支払われた手当・法令で定められた一定の手当)
÷月平均所定労働時間
基礎賃金から除外される法令で定められた一定の手当とは、次のものをいいます(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
月平均所定労働時間の計算方法は、次の計算式のとおりです。
月平均所定労働時間=1年間の所定労働時間(総労働時間)の合計÷12ヶ月
(2)残業時間
残業時間は、ここまででご説明したとおり、実労働時間の合計のうち、総労働時間を超えた分の時間ということになります。
また、実労働時間の合計のうち、法定労働時間の総枠を超えた分については、法定外残業ということになり、次にご説明する法律で定められた割増率で割り増した割増賃金を支払わなければなりません。
(3)割増率
割増率は、法定外残業をした時間については25%以上などとされています(労働基準法37条)。
法律で定められた割増率は、具体的には次の表のとおりです。
割り増しの理由 | 割増率 |
---|---|
法定外残業(月60時間以下) | 25%以上 |
法定外残業(月60時間を超える時間) | 50%以上 |
休日労働(=法定休日に労働した場合) | 35%以上 |
深夜労働(=原則22~5時までの時間帯に労働した場合) | 25%以上 |
法定外残業(月60時間以下)+深夜労働 | 50%以上 |
法定外残業(月60時間超)+深夜労働 | 75%以上 |
休日労働+深夜労働 | 60%以上 |
※法定外残業(月60時間超)の場合の割増率について、中小企業については2023年4月1日から適用されています(2023年3月末までは25%以上)。
※各条件が重複する場合は、各割増率を足した率で計算されます。
例えば、法定外残業(月60時間以下)かつ深夜労働の部分には、25%+25%=50%の割増率が適用されます。
割増賃金の割増率について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
フレックスタイム制で残業代が未払いになっている場合の対処法
フレックスタイム制で残業代が未払いになっている場合の対処法は、次のとおりです。
- 未払い残業代を請求する
- 労働基準監督署に相談・通報する
- 弁護士に相談・依頼する
(1)自分で未払い残業代を請求する
未払い残業代がある場合には、労働者は会社に対して未払い残業代を請求することができます。
証拠を集める
未払い残業代を計算する
会社に対して請求する
残業代請求で集めるべき証拠について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
未払い残業代を請求する方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
自分で残業代の請求を行えば、費用面での負担はあまり大きくなりません。
しかし、会社が真剣に応じてくれない可能性があったり手間が大きくかかったり、正確な残業代の算出が難しいというデメリットもあります。
(2)労働基準監督署に相談・通報する
次に、労働基準監督署に相談・通報するという方法があります。
労働基準監督署に残業代の未払いについて相談・通報した結果、実際に会社が労働基準法などに違反していることが確認できた場合には、会社に対して是正指導や勧告をしてくれることがあります。
労働基準監督署の是正指導・勧告の結果として、会社が未払いとなっている残業代を自主的に支払ってくれることもあります。
労働基準監督署は、会社が労働関係法令を守っているかを監督する機関です。
そのため、会社への是正指導や勧告をしてくれることはありますが、労働者の個人的な労働トラブル(未払い残業代請求など)を代わりに解決することを目的とはしていません。
これに対して、弁護士には、未払い残業代請求など依頼者の個人的な労働トラブルを解決することを依頼できます。
労働基準監督署と弁護士の違いについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(3)弁護士に相談・依頼する

未払い残業代の請求は、手続き自体は自分で行うことも可能です。
しかし、フレックスタイム制の場合は特に残業代の計算も複雑になりやすく、正確な残業代の額を計算して会社に請求することは簡単ではありません。
例えば、残業代請求を弁護士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。
- どのような証拠をどのように集めればいいのかアドバイスしてくれる。
- 会社との交渉などについて代理人として弁護士に任せることができ、自分自身で対応する必要がなくなる。
- 未払い残業代の計算を正確にしてもらえる。
- 労働者本人が直接交渉すると会社がまともに対応してくれなかったとしても、弁護士が代理人となることで、会社の真摯な対応が期待できる。
【まとめ】フレックスタイム制でも残業代を請求できる可能性があるが、残業代の計算は難しくなりがち
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- フレックスタイム制とは、一定の期間(清算期間)についてあらかじめ定めた働く時間の総量(総労働時間)の範囲内で、労働者が日々の始業時刻や終業時刻、労働時間について、自ら決めることのできる制度のこと。
- フレックスタイム制でも残業代を請求する権利がある。
- フレックスタイム制における法定外残業の考え方は、定時が定められているような一般的な勤務体系の場合とは異なる。
フレックスタイム制における残業とは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えて働くこと。 - フレックスタイム制の残業代(法定外労働)は、「残業代=1時間当たりの基礎賃金×残業時間×割増率」の式で計算することができる。
- フレックスタイム制で残業代が未払いになっている場合には、自分で未払い残業代を会社に対して請求する、労働基準監督署に相談・通報する、弁護士に依頼・相談するなどの対処法がある。
未払いの残業代請求は、自分で行うこともできます。
ただし、残業代の計算には関係法令の知識が必要であり、特にフレックスタイム制のような特殊な勤務形態の場合、計算が難しくなりがちです。
正確に残業代を計算したうえで請求し、さらに会社の真摯な対応を引き出すためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年6月時点
フレックスタイム制における残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。