

注意事項
委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただくことがございます。
来所不要ご相談は電話やオンラインで完結
ご相談は対面のみならずお電話やオンラインでもご対応可能です(オンライン相談をご希望の方は、カメラ付きのパソコンやスマートフォン、タブレットなどが必要です)。
周りを気にせず相談したい方や、お仕事などでなかなかお時間の取れない方も、お気軽にご相談いただけます。
このようなお悩みがあれば弁護士への相談がおすすめ!


まずはあなたのお悩みをお聞かせください
弁護士に相談する3つのメリット
「自分で手続きすれば大丈夫」と思っていませんか?
実は弁護士に相談することで、次のようなメリットを受けられます!


メリット1:資料収集や書類作成を代わりにしてくれる
B型肝炎給付金を受け取るためには、病院で必要な検査を受けたり、様々な書類を収集したりしたうえで、訴訟を提起するための書類を作成しなければなりません。
特に、亡くなられた家族の資料を集められるのか不安な方は多いです。
弁護士は、状況に応じた適切な額の給付金を獲得できるよう、ご本人の代わりに戸籍や医療記録などの書類を収集し、訴訟に必要な書類を作成します。
資料収集は弁護士にお任せください
メリット2:訴訟提起や裁判所の出廷などを任せられる
B型肝炎給付金を請求するためには、国を相手に訴訟を起こしたうえで、和解を成立させる必要があります。
「裁判なんて自分で起こせない」「仕事があるから裁判所に行くのは難しい」と心配される方は大変多いです。
弁護士にお任せいただければ、弁護士がご本人に代わって訴訟提起や出廷など、給付金を請求するまでに必要な手続きを行います。ご本人は弁護士のサポートを受けて、安心して手続きを進められるでしょう。
訴訟提起や国とのやりとりが不安な方は弁護士に相談を!
メリット3:自分では和解が困難と思われる案件でも、和解成立の可能性がある
B型肝炎の給付金請求の訴訟を提起し、国と和解して実際に給付金を受け取るためには、特定の要件を満たしていることが必要です。要件を満たしていることを示すために、様々な資料を提出することになりますが、定型の資料を準備できないこともあります。そのような場合であっても、弁護士が代替資料の提出を提案したりして交渉することで、和解が成立することがあります。
書類が準備できない⁉あきらめないで一度弁護士に相談を!
アディーレ法律事務所が選ばれる理由


B型肝炎給付金の請求ならアディーレにお任せを!
アディーレ法律事務所に依頼し、B型肝炎給付金を受給できた解決事例
Aさんの解決事例
(60代・男性)


大学生の頃B型肝炎ウイルスの感染を知ったAさん。肝がんを発症しB型肝炎の給付金請求を考え、当事務所にご相談いただきました。
弁護士が過去の医療記録を収集したところ、持続感染を証明できることが判明し、肝がんとして和解できる可能性が十分あるという見通しを立てました。お母様の血液検査結果や戸籍の取得も行い、比較的少ない資料で要件を証明できたため、証拠提出から約10ケ月で国と和解することができました。
Gさんの解決事例
(70代・女性)


50代の頃の血液検査で、B型肝炎ウイルス感染が判明したGさん。慢性肝炎で治療中、給付金請求について他の法律事務所に相談したところ、お母様は約60年前、唯一の年長のきょうだいであるお兄様が約40年前に亡くなられていたため、「和解が難しい可能性がある」と言われてしまいました。
その後、「ダメ元でも話を聞きたい」と当事務所へご相談いただきました。
アディーレの弁護士は、Gさんのカルテやお母様とお兄様に関する死亡診断書などを取得して資料を精査したところ、お母様が亡くなられた時期から母子感染の可能性が低いことが分かりました。「母子感染ではない」と主張して訴訟手続きを進めた結果、慢性肝炎で和解することができました。
他の事務所で断られた方も、是非一度ご相談ください
B型肝炎給付金請求から受給までの流れ


ご相談から給付金受け取りまで来所不要!お電話でご相談ください
B型肝炎訴訟・給付金請求の弁護士費用
給付金の受給まで弁護士費用の心配はいりません!
•ご相談:何度でも0円
•着手金:0円
•報酬:給付金受け取り後の後払い制
さらに、安心してご相談、ご依頼いただける「身近な」法律事務所として、アディーレは「お客様の利益を超える負担ゼロ」を宣言します。
経済的利益が得られない場合、弁護士費用を請求することは致しません。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただくことがあります。
着手金0円、弁護士費用は給付金受け取り後の後払い制!
B型肝炎給付金の請求には期限があります
請求期限は2027年3月31日まで。
この日までに訴訟を提起しないと、B型肝炎給付金を受け取れなくなる可能性があります。
また、次の理由から、期限内であっても早め早めの請求をお勧めします。
- 提訴に必要な資料を集めるのは、意外と時間がかかる。
- 時間が経つにつれ、裁判のために必要な資料の入手が困難となり(医療記録が廃棄されてしまう等)、持続感染を証明するための資料や病態の根拠となる資料を取得することができなくなってしまう可能性が高まる。
- 時間が経つことによって発症から20年を経過してしまい、もらえる給付金の金額が減ってしまうことがある。
B型肝炎訴訟・給付金請求に関するよくあるご質問
Q1:自分や家族が給付金の対象者かどうかわかりません。どうすればいいですか?
お気軽にアディーレ法律事務所にご相談ください。
ご本人やご家族の状況などから、給付金の対象者である可能性を判断し、必要な調査や手続きについてアドバイスさせていただきます。
Q2:本人は入院中で対応が難しいです。家族が相談や手続きをすることはできますか?
アディーレ法律事務所では、ご相談はご家族でも可能です。契約自体はご本人と行うことになりますが、依頼後の連絡窓口をご家族の方として手続きを進めることもできます。
また、ご本人の意思確認が困難な場合には、成年後見制度のご利用のサポートも致します。
Q3:給付金はいつごろ受け取れますか?
アディーレに依頼いただいたお客様が、給付金受け取りまでに要する時間は次のとおりです。


訴訟から和解までにかかる時間は、収集した資料の量や内容によって異なります。
なるべく早く給付金を受け取るためには、必要書類をスピーディーに過不足なく収集することがポイントです。
不安や疑問があれば遠慮なくお聞かせください
B型肝炎訴訟・給付金請求のご相談はアディーレへ!
アディーレでは、ご相談は無料で、土日祝日もフリーコールでご相談が可能です。
B型肝炎専属チームが、個々人の状況に応じた資料集めから訴訟提起、和解、給付金請求までサポートいたします。
B型肝炎給付金の請求をお考えの方は、お気軽にアディーレにお問い合わせください。