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事故当時、救護活動をしなかった加害者の責任を強く主張し、トータル150万円以上の増額に成功

作成日:

※以下にご紹介する解決事例は、当時の状況や条件等によるもので、同様の結果を保証するものではありません。

Hさん(会社員)
30代男性
  • 30代
  • 男性
  • 後遺障害
    局部の神経症状
  • 後遺障害等級
    14級
  • ケガの部位
    体幹・脊柱  頸部
  • 傷病名
    腰椎捻挫  左足関節捻挫

増額した金額

約 158 万円

相談までのできごと

Hさんは自転車に乗り、青信号で横断歩道を走行していたところ、左折してきた加害者車両と衝突してしまいました。この事故により、腰椎捻挫、左足関節捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約6ヵ月間の通院期間を経て、Hさんはようやく症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えましたが、残念なことに腰痛や左下腿にしびれが残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行い、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号が認定されました。

しばらくして、加害者側の保険会社から示談の提案がありました。しかし、示談金額が低く、このまま示談を進めていいのか疑問を持たれたHさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Hさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しくご事情を伺ったところ、他覚的所見が認められないことから後遺障害14級9号の認定は妥当であることがわかりました。もっとも、入通院慰謝料や後遺症慰謝料、逸失利益については、弁護士が交渉することでより多くの示談金を獲得できる見込みがありました。そこで弁護士は、認定された後遺障害等級は妥当であることと、賠償金の増額可能性があることをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、保険会社との交渉を開始。当初、保険会社は入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益について自賠責保険基準で計算した金額を主張しており、賠償金額の引き上げに消極的でした。

これに対して、当事務所の弁護士は、「事故当時、加害者が救護活動を行わなかったことから、Hさんが被った精神的苦痛は大きかった」と主張して、粘り強く交渉を続けました。その結果、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」の約90%にあたる金額が認められ、全体として約150万円以上の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のように、保険会社から提案される賠償金は、弁護士基準で計算した金額よりも低いことが多く、弁護士が交渉することで多くの賠償金を獲得できるケースがあります。

そのため、保険会社から提案された示談金に疑問や不安を感じられた方は、ぜひ当事務所へご相談ください。正当な賠償金の獲得を目指して、保険会社との交渉に最大限の力を尽くします。交通事故被害のご相談は何度でも無料です。

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