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弁護士の交渉により、後遺症慰謝料と逸失利益の増額が認められ、賠償金の総額は約200万円増額!

作成日:

※以下にご紹介する解決事例は、当時の状況や条件等によるもので、同様の結果を保証するものではありません。

Jさん(会社員)
40代男性
  • 40代
  • 男性
  • 後遺障害
    局部の神経症状
  • 後遺障害等級
    14級
  • ケガの部位
    体幹・脊柱  足(下肢)
  • 傷病名
    腰椎捻挫  右下肢痛

増額した金額

約 192 万円

相談までのできごと

Jさんは、大型自動二輪車を運転中、前方の信号機が赤信号となったため停止しました。その後、後方にいた普通乗用車が、信号機が青信号に変わったと誤認して発進し、Jさんは追突されてしまいました。この事故により、Jさんは腰椎捻挫などと診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約6ヵ月間の通院期間を経て、Jさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに右大腿と右下腿後面の痛みと腰痛が残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じ後遺障害等級の申請を行い、腰痛について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号の認定を受けました。

しばらくして、保険会社から示談の提案を受けましたが、Jさんにはその内容が妥当なものか判断することができず、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Jさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺ったところ、後遺障害に関して逸失利益と後遺症慰謝料をまとめて自賠責保険基準で提示されており、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)よりも低いことがわかりました。そこで、弁護士は、逸失利益と後遺症慰謝料について、弁護士が交渉することで増額できる可能性が高いことをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、示談交渉を開始しました。
当初、保険会社は示談金を増額することに消極的でした。そこで、弁護士はJさんが受傷当初から一貫して腰痛を患っており、将来においても回復が困難と見込まれることから、重大な影響を生じていることを主張しました。

その結果、後遺症慰謝料として弁護士基準の90%にあたる金額と、症状固定から4年間にわたる逸失利益が認められ、賠償金の総額として約200万円の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回の事故のように、加害者側の保険会社から提示される金額は非常に低いことがあります。

慰謝料の計算方法には自賠責保険基準、任意保険基準、そして弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。たいていの場合は弁護士基準に基づく賠償額が高額となるため、弁護士が交渉することで大幅に増額できる可能性があります。

そのため、保険会社からの提案に疑問や不満を感じられている方は、ぜひ当事務所へご相談ください。交通事故の被害に関する相談は何度でも無料です。

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