「亡くなった親に借金があったので、相続放棄をしたいけれど、何から始めればいいのかわからない」
「手続には期限があると聞いたけれど、間に合うか不安だ」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。相続放棄は、家庭裁判所での手続が必要であり、不慣れな書類作成や厳格な期限に戸惑う方も少なくありません。
そこで、このコラムでは、相続放棄の手続の流れや必要書類、費用、そして失敗しないための注意点について、法律の知識がない方にもわかりやすく解説します。
この記事を読めば、手続の全体像が理解でき、安心して次のステップへ進めるようになるでしょう。
相続放棄の手続とは?いつまでに行う?
相続放棄とは、亡くなった方の財産を、プラスのものもマイナスのもの(借金など)もすべて引き継がないとする手続のことです。
この手続には厳格な期限が設けられており、期限を過ぎると借金を背負うことにもなりかねません。まずは、もっとも重要な期限のルールについて正しく理解しておく必要があります。
具体的に、期限の数え方や、万が一期限を過ぎてしまった場合の対応について見ていきましょう。
相続放棄の期限は「相続を知ってから3ヵ月」
相続放棄の手続は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヵ月以内に行わなければなりません。
これは一般的に、被相続人(亡くなった方)が亡くなり、自分が相続人であることを知った日からスタートします。この3ヵ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、この間に遺産を調査し、相続するか放棄するかを判断する必要があります。
もし、何もしないまま3ヵ月が経過すると、法律上「単純承認」したものとみなされ、自動的に借金を含むすべての財産を引き継ぐことになってしまうため、早めの行動が不可欠です。
期限を過ぎてしまった場合の対処法
もし3ヵ月の期間が経過してしまったように見えても、事情によっては相続放棄が受理されるケースがあります。
たとえば、亡くなった方と長年疎遠で借金の存在をまったく知ることができなかったなど、「相当な理由」がある場合、借金の存在を知った時から3ヵ月以内であれば認められる可能性があります。
ただし、単に「知らなかった」「忙しかった」という理由だけでは認められません。3ヵ月経過後の申立ては裁判所の判断が慎重になるため、なぜ遅れたのか詳細な事情を説明する書面の提出などが必要になります。
ご自身での判断は難しいため、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。
相続放棄に必要な書類と費用
相続放棄を行うためには、家庭裁判所へ提出する書類の準備が必要です。
普段あまり馴染みのない戸籍謄本などを集める必要があるため、どのような書類が求められるのか、あらかじめリストアップして整理しておくとスムーズです。また、手続にはどのくらいのお金がかかるのかも気になるところでしょう。
ここでは、具体的な必要書類の種類と、手続にかかる費用の内訳について解説します。
家庭裁判所に提出する必要書類
相続放棄の申立てには、主に以下の書類が必要です。
- 相続放棄申述書
- 亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本など、出生から死亡までのもの)
- 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 申立人の戸籍謄本
まず、必ず必要なのが「相続放棄申述書」です。これは裁判所の窓口やWebサイトで入手できます。次に、亡くなった方の「戸籍謄本(除籍謄本)」と「住民票の除票(または戸籍の附票)」により死亡の事実などを証明します。
特に戸籍謄本については、亡くなった方の出生から死亡までのすべての連続したものが必要となるため、転籍が多い場合などは複数通を取得する必要があります。管轄の家庭裁判所へ事前に確認すると安心です。
手続にかかる費用の内訳
相続放棄の手続自体にかかる費用は、それほど高額ではありません。手続には、主に以下のような費用がかかります。
- 収入印紙代(800円分)
- 郵便切手代(数百円~1,000円程度)
- 戸籍謄本などの取得手数料(1通あたり450円~750円ほど)
まず、裁判所に支払う手数料として、収入印紙が800円分必要です。これに加え、裁判所からの連絡用として使う郵便切手(予納郵券)が必要です。切手の金額や内訳は裁判所によって異なります。
すべて自分で手続を行う場合、実費の合計は数千円程度で済むことが一般的です。
相続放棄の手続の流れ
必要書類の準備ができたら、いよいよ家庭裁判所での手続に進みます。
「裁判所」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、手続の流れ自体はシンプルです。どのタイミングで何をすればよいのか、全体のステップを把握しておけば、落ち着いて対応できるはずです。
ここでは、申述書の提出から手続が完了するまでの具体的なステップを見ていきましょう。
申述書の作成と家庭裁判所への提出
まずは「相続放棄申述書」に必要事項を記入します。
亡くなった方の情報や相続財産の概略、放棄をする理由などを記載しますが、正確に書くことが大切です。書類が完成し、戸籍謄本などの添付書類が揃ったら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
提出方法は、直接窓口に持参しても、郵送でも構いません。期限が迫っている場合は、確実に届くよう書留郵便などを利用するか、直接持参するのが無難です。
裁判所からの照会書への回答
書類を提出してから1~2週間ほど経つと、家庭裁判所から「照会書(回答書)」という書類が自宅に届きます。
これは、「本当に本人の意思で放棄をするのか」「放棄の意味を理解しているか」などを最終確認するための質問状です。届いたら内容をよく確認し、質問事項に回答して返送します。
申述書に書いた内容と矛盾しないよう、慎重に記入してください。この回答書を返送しないと手続が進まないので、届き次第、速やかに対応することが重要です。
相続放棄申述受理通知書の受取り
回答書を返送し、裁判所で問題がないと認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
この通知書が手元に届けば、相続放棄の手続きは無事に完了です。この時点で、あなたは「はじめから相続人ではなかった」とみなされ、借金を含む遺産の一切を引き継がないことになります。
なお、債権者(被相続人にお金を貸していた人)に対して放棄したことを証明するために「相続放棄申述受理証明書」が必要になる場合がありますが、これは通知書とは別に申請して取得する書類ですので注意しましょう。
手続は自分でできる?弁護士に依頼すべき?
ここまで手続の流れを見てきましたが、「1人でできるだろうか」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
費用を節約するために自分でやるか、確実性を求めて弁護士に任せるか、それぞれのメリットとリスクを比較して検討することが大切です。
具体的に、自分で手続する場合のハードルと、弁護士に依頼するメリットについて比較してみましょう。
自分で手続する場合のリスク
ご自身で手続を行う最大のメリットは、費用を実費のみに抑えられる点です。
しかし、平日の日中に役所へ行って戸籍を集めたり、慣れない書類を作成したりする手間がかかります。もし書類に不備があれば訂正を求められ、その分時間がかかってしまいます。
特に期限が迫っている場合、小さなミスが命取りになり、最悪の場合、期限切れで放棄できなくなるリスクもあります。また、もし3ヵ月を過ぎている案件であれば、法的な理由付けが難しく、自力での対応は非常に困難です。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すれば、戸籍の収集から申述書の作成、裁判所とのやり取りまで、面倒な手続をすべて任せることができます。
特に、期限ギリギリのケースや、複雑な事情がある場合でも、法的な観点から適切な主張を行ってもらえるため、受理される可能性を高めることができます。また、放棄の手続だけでなく、その後の債権者への対応や、ほかの親族との調整なども相談できる点は大きな安心材料です。
費用はかかりますが、精神的な負担を減らし、手続の不備による失敗を防げる点が大きなメリットといえます。
相続放棄をする際の注意点
相続放棄の手続中や手続後にも、いくつか気をつけておかなければならない点があります。
知らずに行動してしまうと、「放棄をしたつもりだったのに無効になってしまった」という事態にもなりかねません。また、自分が放棄することで影響を受ける親族への配慮も必要です。
最後に、特に注意すべき「法定単純承認」のリスクと、親族への連絡について解説します。
遺産に手を付けると放棄できなくなる
もっとも注意が必要なのが、遺産を勝手に使ったり処分したりしてしまうことです。
たとえば、亡くなった方の預金を引き出して使ったり、遺品を売却したりすると、法律上「単純承認」(相続する意思があるとみなされること)が成立し、その後は相続放棄ができなくなってしまいます。
形見分け程度の遺品整理なら問題ない場合もありますが、判断が難しいケースも多いため、少なくとも放棄手続が完了するまでは遺産には一切手をつけないのが安全です。
そして、基本的に遺産の処分等をしてはいけないのは、相続放棄の手続が完了した後も同様ですので注意しましょう。
次の順位の相続人に連絡が必要になる
あなたが相続放棄をすると、借金の支払い義務がなくなる代わりに、その義務は次の順位の相続人に移ります。
たとえば、子ども全員が放棄した場合、次は親、親も亡くなっていれば兄弟姉妹へと借金の請求がいくことになります。何も知らせずに放棄をすると、突然親戚に借金の督促がいき、トラブルになるおそれがあります。
法律上の義務ではありませんが、トラブルを防ぐためにも、事前に「相続放棄をする予定だ」と連絡を入れておくのが無難であり、円満な解決につながります。
まとめ
借金などの相続トラブルを避けるためには、相続放棄のルールを正しく理解し、迅速に行動することが大切です。
特に「3ヵ月以内」という期限は厳格ですので、まずは相続財産の調査を急ぎ、放棄するかどうかの判断を行いましょう。自分で手続を行うことに不安がある場合や、期限が迫っている場合は、弁護士の力を借りるのが安心かつ有効な解決策です。
そして、「手続を任せたい」「期限に間に合うか心配」というお気持ちが強いときは、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士なら、面倒な書類収集や作成を代行し、不備なくスムーズに手続が進むようサポートすることが可能です。
アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料です。お困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。






















