相続放棄は、借金の負担を逃れるための有効な手段ですが、「本当に放棄して大丈夫だろうか」「後悔しないか」と不安を感じる方も多いでしょう。
一度手続をすると原則として取り消しができないため、慎重な判断が求められます。
そこで、このコラムでは、相続放棄をする前に知っておくべきデメリットや注意点、メリットとのバランスについて詳しく解説します。
プラス面だけでなくマイナス面もしっかり理解して、あなたにとって最善の選択をするための参考にしてください。
相続放棄の主なデメリットとは
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、借金を背負わなくて済む一方で、プラスの財産もすべて手放すことになります。
また、ほかにもいくつか注意すべき点があります。具体的に、どのようなデメリットがあるのかを見ていきましょう。
プラスの財産(預貯金・不動産)も一切受け取れない
相続放棄の最大のデメリットは、預貯金や不動産、車といった価値のある「プラスの財産」もすべて受け取れなくなることです。
「借金は払いたくないけれど、実家の土地だけは残したい」といったように、都合よく財産を選んで引き継ぐことはできません。
もし、プラスの財産が借金よりも明らかに多い場合は、放棄をすることで経済的に損をしてしまう可能性があります。そのため、まずは財産の全体像をしっかりと調査することが大切です。
一度手続すると原則として撤回できない
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、原則としてあとから取り消す(撤回する)ことはできません。
たとえば、手続が終わったあとに、「実は高額なへそくりが見つかった」「借金だと思っていたものが過払い金で、実はお金が戻ってくるはずだった」といった事実が判明しても、やり直しはきかないのです。
あとで後悔しないためにも、手続を行う前に、被相続人(亡くなった方)の財産状況をくまなく調べておく必要があります。
次の順位の相続人に借金などの負担が移る
同順位の相続人が全員放棄した場合などには、その相続権は次の順位の人(親や兄弟姉妹など)に移ります。
つまり、自分が借金から逃れたとしても、今度は別の親族がその借金を背負うことになる可能性があるのです。
何も伝えずに放棄をしてしまうと、突然借金の督促状が親族に届き、「なんで相談してくれなかったんだ」と大きなトラブルになるおそれがあります。
そのため、相続放棄をする際は、事前に次順位の相続人へ連絡を入れておく配慮が欠かせません。
財産の管理義務が残る可能性がある
相続放棄をしても、すぐに財産との関わりが完全に切れるわけではない点には注意が必要です。
法律上、放棄をした時点で家や土地などを現に占有している(自分のもとで管理している)場合は、次の相続人などに引き継ぐまで、管理(保存)を続けなければなりません。
たとえば、そのまま放置して近隣に迷惑をかけた場合、損害賠償を請求されるリスクも考えられます。完全に手放すためには、裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらうなどの対応が必要になることもあります。
相続放棄を検討すべきメリット
デメリットばかりに目が行きがちですが、もちろん相続放棄には大きなメリットもあります。状況によっては、放棄がもっとも安心できる選択肢となります。
具体的に、どのようなメリットがあるのか解説します。
借金や未払いの税金を支払わなくて済む
一番のメリットは、亡くなった方の借金や未払いの税金などの「マイナスの財産」を原則として支払わなくて済むことです。
もし放棄をしなければ、相続人が自分の財産を持ち出してでも借金を返済しなければなりません。金額が大きい場合、ご自身の生活が破綻してしまうおそれもあります。
相続放棄の手続を済ませれば、債権者からの督促におびえることもなくなり、経済的にも精神的にも大きな安心を得ることができます。
相続トラブルに巻き込まれずに済む
相続放棄をすれば「相続人」ではなくなるため、遺産分割協議(遺産の分け方の話合い)に参加する必要がなくなります。
親族間での遺産争いは、精神的にとても大きなストレスとなるものです。「誰がどれだけもらうか」といったもめ事に関わりたくない場合や、もともと親族と疎遠で関わりを持ちたくない場合には、トラブルを回避する有効な手段となります。
借金だけ放棄することはできる?
「借金は払いたくないけれど、どうしても残したい家がある」という方もいるかもしれません。しかし、これまで解説したとおり、相続放棄では一部の財産だけを残すことはできません。
ここでは、別の解決策としての「限定承認」について触れます。
「限定承認」という選択肢との違い
借金のリスクを避けつつ、財産を残せる可能性がある手続として「限定承認」があります。
これは、「プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金)を引き継ぐ」という方法です。もし借金を返しても財産が余れば、それを受け取ることができます。
ただし、限定承認は手続がとても複雑で、相続人全員が共同して行う必要があるなど、ハードルが高いのが難点です。そのため、実際にはあまり利用されていないのが現状です。
まとめ
相続放棄は、借金の支払い義務から解放される大きなメリットがある一方で、預貯金や不動産などすべての財産を受け取れなくなるデメリットがあります。
また、放棄しても財産の管理義務が残るケースや、次の順位の相続人に影響がおよび、親族間でトラブルになるリスクも考慮しなければなりません。
期限内に適切な判断をするためにも、専門的な知識に基づく検討が必要です。
アディーレ法律事務所には、相続問題に詳しい弁護士が在籍しています。少しでも不安や疑問があれば、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。






















