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相続税申告はいくらから必要?基礎控除の計算と賢い生前対策を解説

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「家族に遺産を残したいけれど、相続税がかかるのか心配」「税金を払うことになったら、いくらかかるのだろう」といった不安をお持ちではありませんか?

相続税はすべての人が払うわけではなく、遺産の総額が一定の基準を超えた場合にのみ発生します。

そこで、このコラムでは、相続税がかかるかどうかの判断基準となる「基礎控除額」の計算方法や、課税対象となる財産、そして今からできる生前の節税対策について解説します。

正しい知識を身につけ、大切なご家族のために賢く備えましょう。

相続税はいくらからかかる?基礎控除額の計算方法

相続税は、亡くなった方の「正味の遺産額(プラスの財産から借金などを差し引いた額)」が「基礎控除額」という非課税枠を超えた場合にのみ発生します。つまり、遺産が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。

基礎控除額は、法律で定められた計算式によって算出され、相続人の人数によって変動します。まずは、ご自身のケースで基礎控除額がいくらになるのかを知ることが、相続対策の第一歩です。

以下で、具体的な計算式と、計算の基となる法定相続人の数え方について見ていきましょう。

基礎控除額の計算式と仕組み

基礎控除額は、「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という計算式で求められます。

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人だった場合、「3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円」となります。

このケースでは、正味の遺産額が4,800万円を超えなければ相続税はかかりません。法定相続人の数が多いほど控除額が増え、税金がかかりにくくなる仕組みになっています。まずはこの計算式にご自身の家族構成をあてはめてみましょう。

法定相続人の数え方

基礎控除額を正しく計算するためには、「法定相続人」の数を正確に把握する必要があります。

配偶者は常に法定相続人となります。それ以外の方は順位が決まっており、具体的には次のとおりです。

  • 第1順位:子どもなど
  • 第2順位:親など
  • 第3順位:兄弟姉妹など

養子がいる場合も法定相続人に含まれますが、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までという人数制限があるため注意が必要です。また、相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は相続人の数に含めます。

相続税の課税対象になる財産とは

「うちは現金があまりないから関係ない」と考えている方もいらっしゃいますが、相続税の対象となる財産は預貯金だけではありません。

不動産や株式、さらには一見すると財産に見えないものまで、金銭的な価値があるものはすべて課税対象として合計する必要があります。思わぬ財産が原因で基礎控除額を超えてしまうケースも少なくありません。

具体的にどのようなものが課税対象に含まれるのか、代表的な財産と、見落としがちな財産について解説します。

現金・不動産・有価証券などの一般財産

課税対象となる主な財産には、以下のようなものが挙げられます。

  • 現金
  • 銀行の預貯金
  • 土地や建物といった不動産
  • 株式や投資信託などの有価証券

特に不動産は、購入時の価格ではなく、国が定めた「路線価」や「固定資産税評価額」などを基準に評価額を計算します。

また、以下のようなものも資産価値があれば課税対象です。

  • 家庭用財産(家具、貴金属、骨董品、自動車)
  • 著作権
  • ゴルフ会員権といった権利

これらをすべて洗い出し、合計額を把握することが大切です。

みなし相続財産(生命保険金など)

本来は亡くなった方の財産ではありませんが、死亡をきっかけに受け取る財産も「みなし相続財産」として課税対象になります。

代表的なものが、死亡保険金(生命保険金)や死亡退職金です。これらは受取人固有の財産ですが、実質的な相続とみなされ税金計算に含まれます。

ただし、生命保険金などには「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。この枠内であれば税金がかからないため、計算時にはこの控除を忘れずに適用しましょう。

生前にできる相続税の節税対策

ご自身の遺産額が基礎控除額を超えそうな場合でも、生前に対策を行うことで相続税の負担を減らせる可能性があります。

相続税対策の基本は、「課税対象となる財産を減らすこと」と「特例や控除を有効活用すること」の2点です。これらは亡くなってからでは実行できないため、元気なうちから計画的に進めることが重要です。

ここでは、多くの人が活用している効果的な3つの節税方法について、具体的に解説していきます。

年間110万円までの暦年贈与

もっとも手軽な生前対策として「暦年贈与(れきねんぞうよ)」があります。これは、1月1日から12月31日までの1年間に、1人あたり110万円までの贈与であれば贈与税がかからないという制度です。

たとえば、子どもや孫に毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、1人あたり1,100万円分の財産を無税で移転でき、将来の相続財産を減らすことができます。

ただし、定期的に贈与する契約とみなされないよう、その都度贈与契約書を作成するなどの対応が必要です。また、相続開始前3年〜7年以内に行われた贈与は、相続財産に加算(持ち戻し)される場合があるため、早めの対策が推奨されます。

生命保険の非課税枠の活用

前述した生命保険金の「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠を活用するのも有効です。

現金をそのまま相続すると全額が課税対象になりますが、その現金で生命保険に加入し、死亡保険金として受け取る形に変えれば、非課税枠の分だけ評価額を下げることができます。

たとえば相続人が3人の場合、1,500万円まで非課税にできます。納税資金の準備にもなるため、節税と納税対策の両面でメリットがある方法です。

小規模宅地等の特例の適用

亡くなった方が住んでいた土地を配偶者や同居の子どもが相続する場合、「小規模宅地等の特例(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」を使えば、土地の評価額を最大80%減額できる可能性があります。

たとえば、評価額が5,000万円の土地でも、この特例が適用できれば1,000万円として計算されます。これにより、計算上の遺産総額が基礎控除額を下回り、相続税がゼロになるケースも多くあります。

ただし、この特例を使うためには、税額がゼロになっても相続税の申告が必要ですので注意しましょう。

まとめ

相続税は、遺産総額が「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という基礎控除額を超えた場合に発生します。

まずはご自身の財産状況と相続人の数を確認し、申告が必要かどうかを把握することが大切です。

そのうえで、生前贈与や生命保険、不動産の特例などの対策を組み合わせることで、将来の税負担を大きく軽減できる可能性があります。

なお、具体的な相続税の申告や税額計算は税理士の専門分野ですが、遺産分割の方法などは弁護士の専門分野であり、分割内容が税額に影響することもあります。

アディーレ法律事務所には、相続問題に詳しい弁護士が在籍しています。
遺産分割や相続手続きに関してお困りのことがあれば、まずはお気軽にご相談ください。