自己破産手続の流れ・方法
自己破産の大まかな流れは、以下の図のとおりです。
自己破産の手続には、管財事件と同時廃止があります。そして、管財事件には少額管財と通常管財の2つがあり、個人での自己破産の場合、ほとんどが少額管財となります。
なお、少額管財・同時廃止のどちらの手続になるかは、裁判所の判断となります。
自己破産における各手続の流れを詳しく見ていきましょう。
少額管財の場合の自己破産手続の流れ・方法
「少額管財」とは、自己破産をする方に高額な財産(33万円以上の現金や、価値が20万円以上の資産)がある場合や免責不許可事由がある場合に、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。少額管財の場合には、同時廃止に比べ手続が複雑になるため、手続が終了するまでに6ヵ月程度かかります。
自己破産の場合、以下の事情がある場合には「少額管財」となる可能性があります。なお、少額管財か同時廃止かは、個別の事案において裁判所が判断することになり、以下の事情は一応の目安に過ぎませんので、ご注意ください。
免責不許可事由とは?
免責不許可事由とは、自己破産をする方に以下のような事情がある場合、原則として裁判所は免責を認めないというものです。免責不許可事由があり、裁判所が免責を認めないと決定した場合、借金を支払う義務はなくなりません。もっとも、免責不許可事由がある場合でも、諸々の事情を考慮して、免責を認めることが相当とされる場合には免責が許可されます。(これを「裁量免責」といいます。)現在の東京地方裁判所の運用では、たとえ免責不許可事由があったとしても、資産を隠そうとしたり、嘘をついたり、決められた時間に出頭しない等の不誠実な行為がない限りは、基本的に裁量免責を認めています。
以下は免責不許可事由の一例です。
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※手続の流れは管轄の裁判所によって異なる場合があります。
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同時廃止の場合の自己破産手続の流れ・方法
「同時廃止」とは、自己破産をする方に高額な財産(33万円以上の現金や、価値が20万円以上の資産)がない場合であって、かつ、免責についても破産管財人が調査をする必要のない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続だけを行うという簡単な手続です。同時廃止の場合には、申立から3~4ヵ月程度で手続が終了します。
※東京地方裁判所の場合
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※手続の流れは管轄の裁判所によって異なる場合があります。