自己破産手続の流れ|手続完了までの期間やポイントを解説

自己破産手続の大まかな流れは、以下の図のとおりです。

自己破産の手続の流れの図 自己破産の手続の流れの図

自己破産の手続は、大きく「同時廃止(どうじはいし)」と「管財事件(かんざいじけん)」の2種類に分かれます。さらに管財事件には「少額管財」と「通常管財」があります。

個人が自己破産をする場合、「少額管財」か「同時廃止」になるのが一般的です。
資産や借金などの状況により、どちらの手続になるかが決まります。

1 お問合せ・ご相談・ご契約

自己破産を考えたら、まずは弁護士に相談しましょう。
弁護士にご自身の状況を伝えることで、「自己破産で借金をゼロにできる可能性があるか」、「自己破産が最適な手続かどうか」などを判断してもらえます。

相談の結果、正式に依頼する場合には、委任契約を結びます。
依頼したあとは、ほとんどの手続を弁護士が行うためご安心ください。

2 受任通知の送付(即日~1日)

ご依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各カード会社へ発送し、以後の取立・返済をストップします。
取立・返済がストップするのは、法律により弁護士介入後の取立行為などが禁止されているためです。

3 引き直し計算(約1~4ヵ月)

受任通知を発送すると同時に、各貸金業者へ取引履歴の開示を請求します。
開示された取引履歴をもとに、法定金利(15~20%)での引き直し計算を行い、返済すべき金額を確定します(引き直し計算)。
引き直し計算の結果、過払い金が発生しているとわかった場合には、過払い金の返還請求をすることが可能です。

ご依頼後、債権調査が完了するまでには、約1~4ヵ月(※)かかります。

※債権者により取引履歴の開示状況が異なるため、期間は前後することがあります。

4 申立書類の準備(1ヵ月~)

依頼者の方に、申立書類の下書きや必要書類の収集・提出をしていただきます。たとえば、以下のような書類が必要です。

  • 陳述書★
  • 家計簿★
  • 資産目録★
  • 債権者一覧表★
  • 住民票・戸籍謄本
  • 給与明細など収入がわかる書類
  • 預貯金通帳のコピー など

※★がついているものについては弁護士と作成しますのでご安心ください。

ご提出いただいた資料をもとに、何度かやり取りしながら申立書類を完成させます。

なお、どれだけスピーディーに書類を用意できるかによって、手続にかかる期間は大きく変わります。
当事務所では、事務員が必要書類の収集をサポートしますので、お仕事をされている方でも1ヵ月程度で収集可能です。

5 申立て・即日面接

弁護士が、裁判所で裁判官と面接を行います(即日面接)。
※即日面接に出席するのは弁護士のみであり、依頼者の方が出頭する必要はありません。

6 破産手続開始決定

即日面接の当日の午後5時に、裁判所から「破産手続開始決定」または「破産手続開始決定と破産手続廃止決定」が出され、免責審尋期日が決定します。

7 破産手続

「破産手続開始決定」が出された場合は少額管財、「破産手続開始決定と破産手続廃止決定」が出された場合は同時廃止の手続を進めます。

申立てから手続終了までにかかる期間は、少額管財であれば約3ヵ月、同時廃止であれば約2ヵ月が目安です。
それぞれの具体的な手続の流れは以下をご覧ください。

8 借金がなくなり手続終了

少額管財または同時廃止の手続を経て、免責許可決定が確定すれば、借金がゼロになり手続は終了です。
今後は借金に頼らない生活ができるよう、人生を再スタートさせましょう。

なお、自己破産したことは、官報という国が発行している機関紙に記載されます。
また、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一時的に新たな借入はできなくなります。ただし、5年から7年(※)経過すれば再びクレジットカードを発行したり、ローンを組んだりできるようになるためご安心ください。

※2022年11月以前の場合は5年から10年。

少額管財・同時廃止の手続の流れ

少額管財の場合(約3ヵ月)

少額管財とは、裁判所から選任された「破産管財人」が、破産者の財産や借金の理由などを調査する手続です。
以下のようなケースでは、少額管財となる場合があります。

  • 破産手続をする方に高価な財産(33万円以上の現金や、価値が20万円以上の資産)がある
  • 借金の理由にやや問題(ギャンブルなど)がある
  • 破産手続をする方が個人事業主である など

※上記は目安であり、裁判所が個別に判断します。

自己破産を申し立てたあと、裁判所から「破産手続開始決定」が出された場合には、以下のような流れで少額管財の手続が進みます。

管財人面接

即日面接の1~2週間後に、管財人の事務所等において、管財人面接が行われます。
管財人面接には、弁護士と一緒に依頼者の方が出頭しなければなりません。

管財人面接では、借金の内容・時期・理由、収支・財産の内容、免責の問題点などの事情を聴かれます。
基本的には、破産管財人からの質問に正直にお答えいただくだけで大丈夫です。問題がなければ、30分程度で終了します。

なお、嘘の回答をしてしまうと借金の支払義務が免除されないおそれがあるため、注意してください。

債権者集会

裁判所への申立てから3~4ヵ月後に、裁判所で債権者集会が行われます。
債権者集会には、弁護士と一緒に依頼者の方が出頭しなければなりません。

債権者集会では、破産管財人が債権者に財産・収支を報告し、免責に関する意見を聞きます。借金の支払義務を免除することに異議のある債権者が出席しない限り、5分程度で終了するケースが多いです。

免責許可決定

申立書や破産管財人の調査の結果から、免責不許可となる事由がないと判断されると、「免責許可決定」が出されます。

債権者集会の約1週間後、裁判所から免責許可決定が当事務所に送付されます。
免責許可決定後、約1ヵ月で免責許可決定が法的に確定します。

※「確定」は一定期間が経過することで効果が生じるため、裁判所からの通知等はありません。

同時廃止の場合(約2ヵ月)

同時廃止とは、手続の開始決定と同時に手続を終了(廃止)する手続です。
以下の条件を満たしている場合、同時廃止となります。

  • 破産手続をする方に高価な財産(33万円以上の現金や、価値が20万円以上の資産)がない(※)
  • 法的に借金が免除されることに問題がないことが明らかである

※東京地裁の場合。高額な財産にあたるかの基準は、裁判所ごとに運用が異なります。

自己破産を申し立てたあと、裁判所から「破産手続開始決定と破産手続廃止決定」が出された場合には、以下のような流れで同時廃止の手続が進みます。

免責審尋

弁護士と一緒に裁判所へ行き、裁判官との面接(免責審尋)を行います。

免責審尋では、氏名や住所に変更がないかの確認や、自己破産の手続終了後の生活の見通しなどについて質問されることが多いようです。
代理人の弁護士が同席する場合には、通常1~2分ほどで終了します(東京地方裁判所の場合)。

免責許可決定

申立書や裁判官との面接の結果から、免責不許可となる事由がないと判断されると、「免責許可決定」が出されます。
免責審尋の約1週間後、裁判所から免責許可決定が当事務所に送付されます。
免責許可決定後、約1ヵ月で免責許可決定が法的に確定します。

※「確定」は一定期間が経過することで効果が生じるため、裁判所からの通知等はありません。

自己破産の手続にかかる期間

自己破産の手続(弁護士に依頼してから免責が許可されるまで)にかかる期間の目安は、6ヵ月~1年6ヵ月程度です。
自己破産を申し立てる場合、財産状況の調査や書類収集・作成、弁護士費用の分割払いなどの準備をしなければなりません。
債権者による取引履歴の開示状況などによっては、申立てまでに1年以上かかることもあります。

また、「少額管財」と「同時廃止」のどちらの手続になるかによっても、申立てから手続終了までにかかる期間が以下のように異なります。

手続の種類 申立て~手続終了の期間
少額管財 約3ヵ月
同時廃止 約2ヵ月

自己破産の手続にかかる費用

自己破産の手続にかかる費用と、支払いのタイミングについて解説します。

自己破産の費用の相場

自己破産手続にかかる費用の相場は、約50万円~100万円以上です。
自己破産にかかる費用には大きく分けて、「裁判所に支払う費用」と「弁護士費用」があり、破産手続の種類(同時廃止・少額管財・通常管財)によって以下のように異なります。

自己破産の費用の相場
破産手続の種類 裁判所に支払う費用 弁護士費用 合計
同時廃止 1~3万円程度 50万円程度 50万円~60万円程度
少額管財 20数万円程度 50万~60万円程度 70万円~80万円程度
通常管財 50数万円程度 50万~80万円程度 100万円~130万円程度

管財事件(少額管財・通常管財)の場合、「引継予納金」が必要になるため、その分費用が高額になります。

自己破産の費用を支払うタイミング

弁護士に自己破産の手続を依頼した場合、一般的に以下のタイミングで費用の支払いが発生します。

  • 相談時(相談料)
  • 契約時(着手金)
  • 申立てまでの間(報酬金・その他の費用)

本来、「報酬金」は手続が完了したタイミングで発生します。
しかし、自己破産をしたあとすぐにまとまったお金を用意するのは難しいため、報酬金などを含めた弁護士費用は申立てまでの間に準備をし、支払うのが一般的です。

なお、弁護士費用は、一括払いのほか、分割払いができる場合もあります。
「受任通知」を発送したあとは返済がストップするため、今まで返済に充てていた分のお金を毎月積み立てることにより、弁護士費用を支払う仕組みです。

アディーレ法律事務所の自己破産の弁護士費用

以下は、アディーレ法律事務所に自己破産をご依頼いただいた場合の費用の目安です。

項目 費用の目安
相談料 0円
基本費用 55万円(税込)~
その他費用
  • 申立事務手数料(各地方裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などを含む)55,000円(税込)
  • 管財事件とされた場合、管財費用が別途必要です。

※上記申立事務手数料には、各地方裁判所までの弁護士の出張交通費、日当などが含まれています。

なおアディーレでは、自己破産の費用への不安を少しでも減らせるよう、下記のことをお約束しています。

  • ご満足いただけなかった場合、原則として基本費用の全額を返金保証!(90日以内)
  • 管財費用を含む弁護士費用は、最大12回までの分割払いが可能

自己破産の手続に関するよくあるご質問

自己破産に関するよくあるご質問

自己破産の手続について、お客さまからよく寄せられるご質問にお答えします。

少額管財か同時廃止はどうやって決まりますか?

少額管財と同時廃止のどちらの手続になるかは、所有している財産や借金の理由などから、裁判所が判断します。

なお、少額管財はすべての裁判所で運用されているわけではありません。
また、管財事件のうち少額管財となるためには、弁護士が代理人として申し立てる必要があります。

自己破産の手続は自分でもできますか?

自己破産の手続は、ご自身で行うことも可能です。
ただし、膨大な書類作成や裁判所とのやり取りをすべて自分で行うのは、あまり現実的ではありません。

また、以下のようなデメリットもあります。

  • 貸金業者からの取立て・返済が止まらない
  • 手続のミスにより免責を得られないことがある

よりスムーズに手続を進めたいのであれば、弁護士に依頼したほうが安心です。

自己破産の手続中にしてはいけないことはありますか?

自己破産の手続中は、以下のことをしてはいけません。

  • 一定の職業(士業・一部の公務員・団体役員ほか)に就くこと
  • 破産管財人の同意や裁判所の許可なく居住地を変更することや、長期間居住地を離れること(※)
  • 一部の債権者に優先的に返済をすることや、誰かに無償で高額な財産を譲ること
  • 日常生活に不要な買い物や浪費とみなされる出費など、高額な財産を取得・処分すること

※裁判所の運用により異なります。

なお、自己破産の手続終了後はこのような制限はありませんのでご安心ください

自己破産にはどのようなデメリットがありますか?

自己破産には、原則として借金がゼロになるという大きなメリットがある一方で、以下のようなデメリットがあります。

  • 官報に記載される
  • 手続終了まで就けなくなる職業がある
  • 事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
  • 管財事件の場合は手続中に郵便物が破産管財人に転送される
  • 高価な財産が処分される
  • 保証人が借金を肩代わりする

ただし、自己破産する方全員にすべてのデメリットの影響がおよぶわけではありません
詳しくは、以下のページをご覧ください。

自己破産で失敗したくないならアディーレにご相談を!

自己破産をするには、少額管財・同時廃止どちらの手続であっても、資料収集や裁判所への申立て、裁判所での面接をしなければなりません。
スムーズに手続を進め、借金の支払義務を免除してもらうためには、法的知識や判断も必要です。

そのため、自己破産の手続は弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。

アディーレなら、自己破産をはじめとする債務整理のご相談は何度でも無料です。
あなたのご状況に合わせて手続の進め方などをご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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