自己破産手続きの流れ・方法
アディーレ法律事務所にご依頼をいただいた後、自己破産の手続がどのような流れになっているのか、これから具体的にご紹介します。
自己破産の手続には、資産や借金等の状況により、「少額管財」と「同時廃止」という2種類の手続が用意されています。
少額管財の場合の自己破産手続きの流れ・方法
「少額管財」とは、自己破産をする方に高額な財産(33万円以上の現金や、価値が20万円以上の資産)がある場合や免責不許可事由がある場合に、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。少額管財の場合には、同時廃止に比べ手続が複雑になるため、手続が終了するまでに6ヵ月程度かかります。
自己破産の場合、以下の事情がある場合には「少額管財」となる可能性があります。なお、少額管財か同時廃止かは、個別の事案において裁判所が判断することになり、以下の事情は一応の目安に過ぎませんので、ご注意ください。
免責不許可事由とは?
免責不許可事由とは、自己破産をする方に以下のような事情がある場合、原則として裁判所は免責を認めないというものです。免責不許可事由があり、裁判所が免責を認めないと決定した場合、借金を支払う義務はなくなりません。もっとも、免責不許可事由がある場合でも、諸々の事情を考慮して、免責を認めることが相当とされる場合には免責が許可されます。(これを「裁量免責」といいます。)現在の東京地方裁判所の運用では、たとえ免責不許可事由があったとしても、資産を隠そうとしたり、嘘をついたり、決められた時間に出頭しない等の不誠実な行為がない限りは、基本的に裁量免責を認めています。
以下は免責不許可事由の一例です。
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同時廃止の場合の自己破産手続きの流れ・方法
「同時廃止」とは、自己破産をする方に高額な財産(33万円以上の現金や、価値が20万円以上の資産)がない場合であって、かつ、免責についても破産管財人が調査をする必要のない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続だけを行うという簡単な手続です。同時廃止の場合には、申立から3~4ヵ月程度で手続が終了します。
※東京地方裁判所の場合
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。東京弁護士会所属。
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