「配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したら、『既婚者だと知らなかった』と反論されたけど、本当に慰謝料請求は認められないの?」
実際に、不倫相手からこのような反論をされることは少なくありません。
確かに、「既婚者だと知らなかった」との反論が認められると、慰謝料請求はできなくなってしまうことがあります。しかし、「既婚者だと知らなかった」という反論が全て認められるわけではなく、認められないケースもたくさんあります。
この記事を読んでわかること
- 「既婚者だと知らなかった」という反論の意味
- 「既婚者だと知らなかった」という反論が認められるケース・認められないケース
- 不倫相手から「既婚者だと知らなかった」と反論された場合の対処法
について弁護士が詳しく解説します。

ここを押さえればOK!
主な内容は以下の通りです:
1 この反論は不倫の「故意」を否定する主張である。
2 不倫の慰謝料請求には、不貞行為の存在と、不倫相手の故意または過失が必要。
3 長期の不倫関係では、この反論は認められにくい傾向がある。
4 裁判例では、お見合いパーティーで知り合った場合や、相手が積極的に独身を装った場合など、特殊な状況下で反論が認められたケースがある。
5 反論を覆すには、既婚者であることを示すメールやSNSのやりとりなどの証拠収集が重要。
6 不倫相手への慰謝料請求は、適正な慰謝料獲得の可能性が高まることや精神的負担の軽減のため、弁護士への相談がおすすめ。
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法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
【Xアカウント】
@ikeda_adire_law
「既婚者だと知らなかった」との反論の意味
不倫相手からの「既婚者だと知らなかった」という反論は、不倫の「故意」を否定する主張です。
そもそも、不倫の慰謝料を請求するためには、原則として不貞行為の存在が必要です。
不貞行為とは、基本的に既婚者と自由な意思に基づいて性的関係を持つこととされており、法律上、不貞行為がなければ慰謝料を請求できないのが原則です。
そして、不倫相手に慰謝料を請求するためには、不倫相手が、「不貞行為の相手が既婚者であると知っていたこと(故意)」、または「既婚者だと知らなかったことにつき落ち度(過失)があること」が必要です。
つまり、たとえ本当に既婚者だと知らなかったとしても、「注意していれば既婚者だと気付く状況にあった」のであれば、「過失」があったとして慰謝料請求は認められます。(ただし、「過失」しか認められない場合には、「故意」が認められる場合に比べて、慰謝料は減額方向に傾くと考えられます。)

厳密には、「故意・過失」の対象は、「(不貞行為の相手が)既婚者であること」だけでなく、「(不貞行為の時点で)夫婦の婚姻関係が破綻していなかったこと」を含みます。
そのため、不倫相手が故意過失なく、被害者夫婦の婚姻関係がすでに破綻していると信じて不貞行為に及んだ場合にも、慰謝料請求が認められない可能性があります。
「既婚者だと知らなかった」との反論が認められないケースもある
不倫期間が短いなどのケースを除き、不倫が長期にわたる場合には、「既婚者だと知らなかった」とする反論は認められにくい傾向があります。
なぜなら、不倫関係が長期にわたっていれば、不倫相手にとって既婚者だと気づく状況にはあったのではないかと考えられるからです。
ここで、既婚者だと知らなかったとの反論が認められた裁判例について紹介します。
なお、説明をわかりやすくするために、慰謝料請求をする側をX、不倫をした配偶者をA、不倫相手をYとして説明します。
既婚者だと知らなかったとの反論が認められたケース
既婚者だと知らなかったとの反論が認められた裁判例について紹介します。
(1-1)東京地裁判決平成25年7月10日
【概要】
YとAは職場にて知り合い、Aからのアプローチで交際がスタートした。その際、AはYに対し、「自分には妻子がいたが、今は離婚して独身だ」と話し、職場においてもこれを疑う者はいなかった。
交際をはじめて半年程が経過したころ、YとAは同居を始め、子どもの妊娠が発覚した。
その後、出産が近くになっているにもかかわらず、なお結婚を先送りにするAに対し、YはAが既婚者ではないかと疑いを持つようになった。しかし、Aは「親族の賛成が得られれば入籍する」などと回答し、Yは納得せざるを得ない状況にあった。
そして、Xから慰謝料請求の通知が来たことにより、Yは初めてAが既婚者であることを知った。
【判決内容】
裁判所は、次の通り判断して、Yの故意過失を認めませんでした。
Yにおいて、Aとの交際開始から通知書を受領するまでの間、Aが婚姻届を先延ばしにする態度に出ていた以外は、Aが既婚者であり離婚していないことを疑うべき具体的事情を認識し又は認識し得べき状況にはなく、Aから婚姻届を提出することは可能だが反対する親族を納得するまで待ってほしいと言われていたのであるから、YがAを独身と信じたことはやむを得ないものというべきである。
引用:東京地裁判決平成25年7月10日
(1-2)東京地裁判決平成23年4月26日
【概要】
YとAは、お見合いパーティーで知り合い、その後別のお見合いパーティーでも2、3回顔を合わせるうちに交際に至った。
YとAは、約5年間の交際期間中、Aは、氏名、年齢、住所、勤務先すら偽り、一貫して独身であるかのように装っていた。
YとAとの間に子が生まれたところ、Aと急に連絡がとれなくなるなどしたため、YがAの実母のところに行くと、Aの実母がAは既婚者であることを認めた。YはAが既婚者であることをここで初めて知った。
裁判所は、次の通り判断して、Yの故意過失を認めませんでした。
事実経過(とりわけ、Yは、通常独身者が参加すると考えられているお見合いパーティーでAと知り合ったこと、Aは、被告との交際期間中、被告に対し、氏名、年齢、住所及び学歴等を偽り、一貫して独身であるかのように装っていたこと等)に照らすと、通常人の認識力、判断力をもってしてはAが婚姻していることを認識することは困難であったというべきであり、…Aが独身であると信じて交際を続けてきたことについて、過失があると評価することはできない。
引用:東京地裁判決平成23年4月26日
既婚者だと知らなかったと反論されたとしても、簡単に諦める必要はありません。
たとえ本当に知らなかったとしても、既婚者だと知るきっかけはたくさん存在していたケースも多いからです。不倫関係が長期にわたっているにもかかわらず、既婚者だと知らなかったとの反論が認められるのは、既婚者側が積極的に独身であると偽り、独身だと信じてしまっても仕方ない状況だったと認められるようなケースに限られるでしょう。

不倫相手から既婚者だと知らなかったと反論された場合の対処法
不倫相手から既婚者だと知らなかったと反論された場合には、その反論を覆すための証拠を集めるのがおすすめです。
例えば、「奥さんにバレてない?」などの既婚者であることを前提としたメールやSNS上のやりとりや、既婚者と不倫したことを認める音声や動画などが反論を覆す証拠となります。
なお、不倫相手と配偶者が同じ職場であるなどの場合、簡単に「既婚者だとは知らなかった」という反論が認められる可能性は低いでしょう。
不倫相手への慰謝料請求は弁護士への相談がおすすめ
次のようなメリットがあるため、不倫相手への慰謝料請求は弁護士に依頼することをおすすめします。
- 適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
- 弁護士が代わりに交渉してくれる
詳しく説明します。
(1)適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
適正な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律についての知識、交渉の経験が大切です。
慰謝料を請求した場合、不倫相手から慰謝料の支払いを拒否されたり、減額を求められたりすることがあります。
弁護士であれば、不倫相手からの反論に対しても冷静に対応できるため、適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
(2)弁護士が代わりに交渉してくれる
弁護士に慰謝料請求を依頼した場合、基本的には弁護士が交渉窓口となって不倫相手とやり取りするため、あなたが自ら不倫相手と交渉する必要はありません。
そのため、精神的な負担を軽減できると考えられます。
また、後になって、「言った言わない」といったトラブルが発生することを防止するため、交渉がまとまった場合には、合意内容を書面(合意書など)にしておくことをおすすめします。
弁護士に依頼していれば、交渉から書面の作成までトータルに任せることができるでしょう。
交渉次第では、不倫相手に配偶者と接触しないことを約束させるなど、慰謝料以外の条件についても合意して、書面に記載できることもあります。
【まとめ】「既婚者だと知らなかった」とする反論が認められるとはかぎらない|反論にも冷静な対処を!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには、「不貞行為」の存在だけでなく、「故意・過失」の存在も必要。
- 「既婚者だと知らなかった」という反論は、不貞行為の「故意」がないことを理由に、慰謝料の支払い義務の存在を否定するもの。
- たとえ既婚者だと知らなかった場合でも、「既婚者だと気付く状況であった」場合には「過失」があったとされるため、慰謝料の支払い義務を免れるわけではない。
- 不倫相手から「既婚者だと知らなかった」と反論された場合には、その反論を覆すための証拠(既婚者であることを前提としたメールやSNS上のやりとり等)を集めると良い。
アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2023年10月時点)
不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
