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アスベスト(石綿)被害とは?本人・遺族が受けられる補償を解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

アスベスト(石綿)被害に遭われた方やその遺族について、どのような補償があるのでしょうか。

アスベスト被害についての補償制度としては、労災保険給付、石綿健康被害救済制度、健康管理手帳制度があります。
また、アスベスト工場の元労働者の被害については、国との和解要件が明確化されており、国を相手に国賠請求訴訟を提起し、国との間で裁判上の和解を成立させた場合には、賠償金(和解金)を受け取ることが可能です。

さらに、アスベスト含有建材を用いて建設作業に従事していた元建設作業員やその遺族については、2021年6月9日に成立した『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(「給付金法」といいます。)』によって、所定の要件を満たすことによって、訴訟によらずに、最大1300万円の給付金を受給することができる可能性があります。

本記事では、アスベスト被害に対する補償や、工場労働者型アスベスト訴訟及び建設労働者型アスベスト訴訟について解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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石綿健康被害救済法や労災保険の給付を受けている方でも、賠償金の対象になります!

アスベストによる健康被害とは?

アスベストは、繊維状鉱物の総称であり、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトの6種に分類されます。

アスベストは、耐熱性や耐久性等の特性に優れていますが、その繊維は極めて細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質があります。

そして、人体に吸引された場合、肺胞に沈着し、その一部は体外に排出されずにそのまま肺の組織内に長期間滞留し続けることによって、これが原因となり、石綿肺や肺がん等の疾病を発症させると考えられています。
アスベストが原因となって発症する疾病として次の5つの疾病が挙げられます。

  • 石綿肺
  • 肺がん
  • 中皮腫
  • びまん性胸膜肥厚
  • 良性石綿胸水

アスベストによる健康被害で受けられる補償

アスベストによる健康被害で受けることができる可能性がある補償制度としては、労災保険、石綿健康被害救済制度、健康管理手帳制度の3つがあります。

(1)労災保険給付

労災保険とは、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して必要な給付を行う公的保険制度のことをいいます。
原則として労働者を一人でも使用する事業所は適用事業所とされ、労災保険の加入義務が事業者に課されます(労働者災害補償保険法3条1項)。
労災保険給付を受けることができるのは、このような適用事業所で使用される労働者や、労災保険に特別加入している方等です。

【要件について】
労災保険給付を受けるためには、石綿肺・中皮腫・肺がん・良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚を発症していて、これらが労働者としてアスベストばく露作業に従事していたことが原因である(業務上疾病)と認められることが必要となります。

そして、それぞれの疾病について、業務上疾病であると認められる具体的な要件があり、業務上疾病であると認められるためには、罹患している疾病ごとにその具体的要件を満たす必要があります。

具体的要件の詳細については、厚生労働省発行のリーフレット『石綿(アスベスト)による疾病の労災認定』をご覧ください。

参考:石綿(アスベスト)による疾病の労災認定│厚生労働省

【保険給付の内容について】
労災保険には、療養補償給付や休業補償給付等、給付内容等によって複数の保険給付があります。また、それぞれについて、異なる時効が規定されており、保険給付を受けようとする際は注意が必要です。

保険給付の種類保険給付を受けられる場合保険給付の内容時効
療養補償給付業務上疾病等により療養する場合治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なもの療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業補償給付傷病の療養のため、労働することができず賃金を受けられない場合休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
傷病補償年金療養開始後1年6ヶ月経っても傷病が治らず、障害の程度が障害等級(1~3級)に該当する場合障害の程度に応じ、給付基礎日額の313~245日分の年金
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。
障害補償給付傷病が治って身体障害が残った場合障害等級にしたがって、第1~7級までは、給付基礎日額の313~131日分の年金。
第8~14級までは、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金。
傷病が治癒した日の翌日から5年
介護補償給付傷病年金又は障害年金の対象となる障害により、介護を受けている場合常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、17万1650円を上限とする)。
親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、又は支出した額が7万3090円を下回る場合は、7万3090円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、8万5780円を上限とする)。
親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合又は支出した額が3万6500円を下回る場合は3万6500円。※令和3年4月以降の支給額
介護を受けた月の翌月の1日から2年
遺族補償給付労働者が死亡した場合遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245~153日分の年金。
1.遺族(補償)等年金を受け得る遺族がないとき、又は、2.遺族(補償)等年金を受けている人が失権し、かつ、他に受け得る人がいない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときは、給付基礎日額の1000日分の一時金(2の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料労働者が死亡した場合31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)被災労働者が亡くなった日の翌日から2年

(2)石綿健康被害救済制度

労災保険給付を受けることができない場合であっても、「石綿による健康被害の救済に関する法律」(「石綿健康被害救済法」といいます。)に基づく給付を受けることができる可能性があります。
この石綿健康被害救済法は、労災給付の対象とならない方(アスベスト工場の周辺住民等)や、労災保険の対象であったけれど時効によって労災給付を受けることができなくなった方について、その迅速な救済を図るために制定されました。

そのため、労災保険の対象とならない方であっても、所定の要件を満たすことによって石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることが可能です。
なお、労災保険給付と石綿健康被害救済法に基づく給付を同時に受けることはできません。労災保険の対象となる方については、同法に基づく給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

【要件について】
「日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた」こと(石綿健康被害救済法4条1項)、又は、指定疾病にかかって死亡した者の遺族である旨の認定を受けること(同法5条1項)です。認定するのは、独立行政法人環境再生保全機構です。

そして、「指定疾病」とは、アスベストを吸入することにより発症する疾病であって、次の4種類の疾病をいいます(同法2条1項)。

  • 中皮腫
  • 肺がん
  • 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  • 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

【給付内容について】
石綿健康被害救済法に基づく給付の内容は次のとおりです。

(ア)指定疾病で療養中の方への給付

給付の種類請求できる場合給付内容請求期限
医療費被認定者で認定疾病にかかる医療を受け、自己負担額が発生した場合療養を開始した日以降の健康保険等による給付の額を控除した自己負担額医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。
療養手当被認定者であれば、月を単位として定額支給される。療養を開始した日の翌月から、支給する事由が消滅した日の属する月まで月額10万3870円なし

(イ)指定疾病で療養中の方が救済制度で認定後に亡くなった場合の給付

給付の種類請求できる場合給付内容請求期限
葬祭料亡くなった被認定者の葬祭を行う場合19万9000円被認定者が亡くなった被の翌日から2年以内
未支給の医療費・療養手当亡くなった被認定者に支払うべき医療費・療養手当で、被認定者に未支給の物がある場合、被認定者が亡くなった当時、被認定者と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の者に支給される。医療費については、亡くなった被認定者が、療養を開始した日以降にかかった認定疾病にかかる保険医療費の自己負担分のうち、医療費として被認定者に支給していないもの。
療養手当については、対象月のうち、未支給となっているもの
医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。
ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。
救済給付調整金被認定者に支給された医療費と療養手当及び遺族に支給した未支給の医療費・療養手当の合計金額が280万円に満たない場合、その差額を、被認定者が亡くなった当時、被認定者と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の者に支給される。被認定者に対して支給された医療費、療養手当及び未支給の医療費・療養手当の合計金額が280万円に満たない場合、その差額。
なお、医療費には、石綿健康被害医療手帳を医療機関に提示することにより支給された医療費を含む。
被認定者が死亡した被の翌日から2年以内。

(ウ)救済制度に申請する前に指定疾病で亡くなった場合の給付(疾病が中脾腫・石綿による肺がんの場合)

給付の種類請求できる場合給付内容請求期限
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2006年3月26日以前に亡くなった場合)石綿健康被害救済法施行日(2006年3月27日)以前に、指定疾病に起因して亡くなった者の遺族で、亡くなった当時、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。特別遺族弔慰金として280万円。
特別葬祭料として19万9000円。
2022年3月27日まで
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2006年3月27日以降に亡くなった場合)石綿健康被害救済法施行日(2006年3月27日)以降に認定の申請を行わず指定疾病により亡くなった者の遺族で、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。特別遺族弔慰金として280万円。
特別葬祭料として19万9000円。
亡くなった日の翌日から15年以内。
ただし、中皮腫又は肺がんにより、2006年3月27日~2008年11月30日までに亡くなった者の遺族からの請求は、2023年12月1日まで。

(エ)救済制度の申請する前に指定疾病により亡くなった場合の給付(疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)

給付の種類請求できる場合給付内容請求期限
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2010年6月30日以前に亡くなった場合)改正政令施行日(2010年7月1日)より前に指定疾病により死亡した者の遺族で、亡くなった時、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。特別遺族弔慰金として280万円。
特別葬祭料として19万9000円。
2026年7月1日まで
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2010年7月1日以降に亡くなった場合)改正政令施行日(2010年7月1日)以降に指定疾病により亡くなった者の遺族で、亡くなった当時、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。特別遺族弔慰金として280万円。
特別葬祭料として19万9000円。
亡くなった日の翌日から15年以内

(3)健康管理手帳制度

「石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務」(直接業務)及び「直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における直接業務以外の業務」(周辺業務)に従事していた方については、次の要件を満たす場合、お住まいの都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳の交付を受けることができる可能性があります。

健康管理手帳の交付を受けると、指定医療機関で健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることが可能です。

【対象業務の典型例】

  • 石綿製品の製造工程における作業
  • 石綿の吹付け作業
  • 石綿が吹き付けられた建築物や石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建築物等の解体等の作業
  • 石綿製品の切断等の加工作業

【交付要件】
次のいずれかに該当すること。

  1. 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。(直接業務又は周辺業務が該当)
  2. 下記の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)(直接業務のみが該当)
    ・石綿の製造作業
    ・石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業
    ・石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
  3. 2の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。(直接業務のみが該当)

労災保険給付等を受けていても請求可能!アスベスト訴訟

ここまでアスベスト被害に対する補償を解説してきました。
ここまで解説してきた労災保険等の補償を受けていても、さらに司法的な救済を受けることが可能です。
ここからは、司法的な救済方法について解説します。

(1)工場型アスベスト訴訟

工場型アスベスト訴訟とは、アスベスト工場での作業が原因で、アスベスト粉じんにばく露し、その結果として健康被害に遭われた元労働者やその遺族が、適切な規制権限を行使しなかった国にその賠償を求める訴訟をいいます。

2014年10月9日、最高裁は、大阪泉南地域にあるアスベスト工場の元労働者やその遺族が国を相手に提起した国賠請求訴訟について、
「労働大臣は、1958年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもってアスベスト工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、旧特化則が制定された1971年4月28日まで、労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法である」
と判断し、国側敗訴の判決(この判決を「泉南アスベスト(石綿)訴訟判決」といいます。)を言い渡しました。

現在、この判決をもとに、同様の状況にあるアスベスト工場の元労働者及びその遺族については、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、所定の和解要件を満たすことが確認されれば、国と裁判上の和解をすることにより賠償金(和解金)を受け取ることが可能となっています。
厚生労働省により公表されている和解要件は次のとおりです。

(2)建設型アスベスト訴訟

建設型アスベスト訴訟とは、建設作業に従事していたことによってアスベストにばく露し、石綿肺等のアスベスト関連疾患に罹患した元建設作業員やその遺族が、国及び建材メーカーを被告として、その賠償を求める訴訟をいいます。

2021年5月17日、最高裁判所第一小法廷により、4つの建設アスベスト訴訟(横浜訴訟、東京訴訟、京都訴訟、大阪訴訟)について、国及び建材メーカーの責任を認める判決が言い渡されました。
また、同月18日、この最高裁判決を受け、建設アスベスト訴訟の原告団・弁護団と国との間で、救済のための要件等について定めた基本合意書が締結されました。

そして、2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(「給付金法」といいます。)』が可決・成立しました。
この法律は、建設業務に従事したことによってアスベストにばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、訴訟手続によらずに、最大1300万円の給付金を支給するというものです。

これまで、建設業務に従事したことによるアスベスト被害については、主に、国や建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起することで、金銭的な救済が目指されていました。
上記の法律案が成立することによって、国との関係では、このような損害賠償請求訴訟を提起することなく、金銭的な救済が図られることとなります。

(3)要件について

給付金の支給要件は、特定石綿被害建設業務労働者等であること、及び、期間制限を経過していないことの2つです。

(3-1)特定石綿被害建設業務労働者等であること

『特定石綿被害建設業務労働者等であること』とは、労働基準法9条に規定される「労働者」やいわゆる一人親方等であって、特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいいます(給付金法2条3項)。

【特定石綿ばく露建設業務について】
特定石綿ばく露建設業務については、給付金法2条1項に規定されています。
日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう。)のうち、次の1、2の業務

  1. 石綿の吹付けの作業に係る業務(1972年10月1日~1975年9月30日までの間に行われたものに限る。)
  2. 屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務(1975年10月1日~2004年9月30日までの間に行われたものに限る。)

【石綿関連疾病について】
石綿関連疾病については、給付金法2条2項に規定されています。
石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病

(ア) 中皮腫
(イ) 気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)
(ウ) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(エ) 石綿肺(じん肺管理区分の管理2、管理3、管理4、又はこれに相当するものに限る)
(オ) 良性石綿胸水

(3-2)期間制限を経過していないこと

給付金の請求には期間制限があります。そのため、期間制限を経過していないことも給付金の支給要件となります。
期間制限については、給付金法5条2項に規定されています。

[疾病][起算日]
(i)じん肺管理区分管理2、管理3及び管理4と決定された石綿肺管理区分の決定があった日から20年
(ii)(i)以外の石綿関連疾病罹患者※石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日から20年
(iii)死亡亡くなった日から20年

※じん肺管理区分の決定を受けていないが、じん肺管理区分管理2以上の石綿肺に相当する石綿肺の起算日ついては、(i)ではなく、(ii)となると考えられます。

(4)特定石綿被害建設業務労働者等が亡くなった場合について

特定石綿被建設業務労働者等が亡くなった場合、遺族が自己の名で給付金を請求することができます(給付金法3条2項)。
遺族が複数いる場合における、給付金の支給を受けることができる順位については、給付金法3条3項、同条4項に規定されています。

1位配偶者(事実婚の配偶者を含む)
2位
3位父母
4位
5位祖父母
6位兄弟姉妹

遺族が請求する場合について、注意点が2点あります。
まず1点目は、同順位の遺族が複数いた場合、1人の請求が同順位の遺族全員の請求とみなされるという点です。給付金法3条5項では、「給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす」とされており、例えば、配偶者や内縁者が不在で、子が2人以上いる場合、複数の子のうち1人が給付金を請求した場合、子の全員が請求したものとみなされます。

次に、給付金の支給を受けることができる順位が民法の相続法の規定と若干異なっている点です。民法では、配偶者と子がいる場合、それぞれ法定相続人となり、2分の1ずつの法定相続分を有していることになります。もっとも、給付金法では、配偶者又は内縁者がいた場合、たとえ子がいたとしても、配偶者又は内縁者しか請求権がないことになります。

(5)給付金額について

給付金額については、『疾病の類型によって基本的な給付金額を算出→減額事由の有無により減額』というプロセスで決定されます。

基本的な給付金額について

給付金額については、給付金法4条1項に規定されています。

[疾病][金額]
(a)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者550万円
(b)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者700万円
(c)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者800万円
(d)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者950万円
(e)中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者1150万円
(f)(a)又は(c)により亡くなった者1200万円
(g)(b)(d)(e)により亡くなった者1300万円

なお、遅延損害金及び弁護士費用については支給されませんので、注意が必要です。

(6)減額事由について

減額事由は、石綿ばく露期間による減額、喫煙習慣による減額の2つです。

【石綿ばく露期間による減額(給付金法4条2項)】
下記表の石綿ばく露期間を下回る場合には、100分の90に減額されます。

[疾病][石綿ばく露期間]
肺がん又は石綿肺10年
びまん性胸膜肥厚3年
中皮腫又は良性石綿胸水1年

減額後の給付金額は次の表のようになります。

[疾病][金額]
(a)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者495万円
(b)じん肺管理区分管理2の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者630万円
(c)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかっていない者720万円
(d)じん肺管理区分管理3の石綿肺又はこれに相当する者で指定合併症にかかった者855万円
(e)中皮腫、肺がん若しくは著しい呼吸器障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかった者、じん肺管理区分管理4の石綿肺にかかった者若しくはこれに相当する者又は良性石綿胸水にかかった者1035万円
(f)(a)又は(c)により亡くなった者1080万円
(g)(b)(d)(e)により亡くなった者1170万円

【喫煙習慣による減額(給付金法4条3項)】
肺がんにかかった特定石綿被害建設業務労働者等で、喫煙習慣がある者については、100分の90に減額されます。なお、石綿ばく露期間による減額事由も認められる場合、石綿ばく露期間による減額により算出された金額に、100分の90を乗じた金額が給付金額とされます。

[疾病][ばく露期間減額の有無][減額後の金額]
肺がんによる死亡ばく露期間による減額なし1170万円
ばく露期間による減額あり1053万円
肺がんばく露期間による減額なし1035万円
ばく露期間による減額あり931万5000円

【まとめ】アスベスト被害に対する補償には、労災保険給付、石綿健康被害救済制度、健康管理手帳制度がある。このような補償を受けていても、工場型アスベスト訴訟、建設型アスベスト訴訟による司法的救済を受けることは可能

本記事をまとめると次のようになります。

  • アスベスト被害に対する補償には、労災保険給付、石綿健康被害救済制度、健康管理手帳制度がある
  • 労災保険給付を受けるためには、罹患している疾病が、業務上疾病であると認められることが必要となる
  • 石綿健康被害救済法による給付を受けるためには、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を機構から受けることが必要となる
  • 健康管理手帳の交付を受けるためには、所定の交付要件を満たす必要がある
  • 工場型アスベスト訴訟では、国との和解要件が明確化されており、アスベスト工場の元労働者やその遺族は、国を相手に国賠請求訴訟を提起し、国との間で裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることが可能
  • 建設型アスベスト訴訟では、2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律』が可決・成立し、国との関係では、訴訟によらずに、最大1300万円の給付金の支給する受けることができる可能性がある

アディーレ法律事務所では、アスベスト給付金・賠償金請求に関し、着手金、相談料は無料で、原則として報酬は給付金・賠償金受け取り後の後払いとなっております。

そのため、当該事件をアディーレ法律事務所にご依頼いただく場合、原則としてあらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

※以上につき、2023年1月時点

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