「アスベスト(石綿)工場で働いていたことがあって、そのせいで肺の病気を患ってしまった。国から賠償金(和解金)を受け取れるということを聞いたが、どのような手続きなのだろうか。手続きを弁護士に依頼した方がよいのだろうか。」
アスベスト(石綿)工場で働いていたことがあり、そのことにより石綿(アスベスト(石綿))肺などのアスベスト(石綿)関連疾患を発症した方は、国に対して国賠請求訴訟を提起し、裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることができる可能性があります。
また、賠償金(和解金)を受け取るための手続きについては、多大な労力がかかるうえに、専門的知識も必要不可欠となるため、弁護士に依頼して、手続きをスムーズに進めて、早期に賠償金(和解金)を受け取ることが得策です。
本記事では、工場型アスベスト(石綿)訴訟の詳細や、アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼すべき理由、賠償金(和解金)の租税関係等について解説します。
香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。
工場型アスベスト(石綿)訴訟で賠償金(和解金)が支払われる理由
工場型アスベスト(石綿)訴訟とは、アスベスト(石綿)関連疾患に罹患したアスベスト(石綿)工場の元労働者等やその遺族の方が、国の規制権限の不行使について、その賠償を求める訴訟をいいます。
(1)アスベスト(石綿)の問題は健康被害
アスベスト(石綿)とは、繊維状鉱物の総称で、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト等に分類されます。
アスベスト(石綿)は、ほぐすと綿のようになり、その繊維は極めて細かく、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等の特性に優れているため、建材や、摩擦材、断熱材等の様々な工業製品の原材料に使用されていました。
もっとも、アスベスト(石綿)の繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質を有しており、人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになります。
そして、この肺に長期間滞留したアスベスト(石綿)が要因となって、アスベスト(石綿)関連疾患を引き起こすと現在では考えられています。
アスベスト(石綿)関連疾患とは、
- 石綿肺
- 肺がん(原発性肺がん)
- びまん性胸膜肥厚
- 良性石綿胸水
- 中皮腫
をいい、そのいずれについても、アスベスト(石綿)粉じんにばく露してもすぐに発症するわけではなく、潜伏期間を経て発症をします。
例えば、石綿肺については、アスベスト(石綿)粉じんにばく露してから約10年程度で発症するといわれ、中皮腫については、アスベスト(石綿)粉じんにばく露してから40~50年と長い潜伏期間を経てから発症するといわれています。
アスベスト(石綿)関連疾患の代表的な症状としては、咳や痰、息切れ、胸の痛み等ですが、例えば肺がんについては、がんのできた場所や大きさ等により自覚症状がない場合もあるといわれます。
(2)工場型アスベスト(石綿)訴訟のきっかけになった裁判
大阪泉南地域には、戦前戦後を通じて多数のアスベスト(石綿)工場が存在していました。
泉南地域におけるアスベスト(石綿)製品の製造等の工程では、多くのアスベスト(石綿)粉じんが発生し、アスベスト(石綿)工場に従事する労働者は、作業中、相当量のアスベスト(石綿)粉じんにばく露しアスベスト(石綿)関連疾患を発症することになりました。
そこで、大阪泉南地域にあるアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族は、国に対して、適切な規制権限を行使するなどしなかったことを理由に、アスベスト(石綿)関連疾患を発症したことについてその賠償を求める訴訟を提起しました。
2014年10月9日、最高裁は、「労働大臣は、昭和33年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもってアスベスト(石綿)工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和46年4月28日まで、労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法である」と判断し、国側敗訴の判決(以下、この判決を「泉南アスベスト(石綿)訴訟判決」といいます。)を出しました。
現在、この判決をもとに、同様の状況にあるアスベスト(石綿)工場の元労働者及びその遺族については、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、所定の要件を満たすことが確認されれば、国と裁判上の和解をすることにより賠償金(和解金)を受け取ることが可能となっています。
(3)国との裁判上の和解要件が明確となっている
大阪泉南判決の内容をベースとして、現在では、厚生労働省により国との裁判上の和解要件が公表されています。
賠償金(和解金)を受け取るためには、以下の裁判上の和解要件を満たす必要があります。
1958年5月26日~1971年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。
提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
以下では、この和解要件について解説します。
(3-1)1958年5月26日~1971年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事
大阪泉南判決では、「1958年5月26日~1971年4月28日までの期間」について国が責任を負う期間とされました。
そのため、この期間内に局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したことが要件となります。
この要件を証明するための資料として、日本年金機構発行の被保険者記録照会回答書(当時の勤務先等が表示される)等が必要とされています。
(3-2)(3-1)の結果として、一定の健康被害を被ったこと
賠償の対象は、あくまでアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したことによってアスベスト(石綿)関連疾患を発症した方ですので、その他の原因によって肺がんなどの病気を発症した方は対象外となります。
したがって、(3-1)の結果として、一定の健康被害を被ったことが要件となります。
ここでいう一定の健康被害とは、
- アスベスト(石綿)肺
- 肺がん
- 中皮腫
- びまん性胸膜肥厚
をいいます。
この要件を証明するための資料として、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」等が必要とされています。
(3-3)提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
アスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したことを理由として国に対してその賠償を求める場合、国家賠償法4条により、民法724条が準用されますので、消滅時効は、「被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間」、「不法行為の時から20年間」ということになります。
ただし、民法724条の2により、「人の生命または身体を害する」不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、「5年間」とされており(アスベスト訴訟の場合、「人の生命または身体を害する」不法行為に基づく損害賠償請求権となります)、改正民法施行日(2020年4月1日)の時点で、改正前民法の消滅時効(3年間)が完成していない場合には、改正民法の規定が適用され、消滅時効は「5年間」となるとされます。
民法の改正がありましたので、少々複雑となっていますが、下記のように、2020年3月31日以前に被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合には、3年の時効となり、2020年4月1日以降に知った場合には、5年の時効となります。
2020年3月31日以前に、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合
↓
知った時から3年で時効完成
(改正前民法適用)
2020年4月1日以後に、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合
↓
知った時から5年で時効完成
(改正民法適用)
そして、ここでいう被害者が「加害者を知った時」とは、被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれを知った時を意味すると裁判例上解釈されています(最高裁第二小法廷判決昭和48年11月16日)。つまり、単に加害者を知っているだけでは消滅時効は進行しません。
この点について、建設型アスベスト(石綿)訴訟の裁判例ではありますが、大阪高判平成30年8月31日判決は、労災認定を受けることができた時点において、「損害及び加害者を知った時」にはあたらないとして、労災認定を受けることができた時点から消滅時効が進行するとした被告側の主張を退けました。
また、神戸地裁平成30年2月14日判決は、大手タイヤメーカーの住友ゴム工業に従事したことで石綿被害にあった元労働者等が同社を相手にその賠償を求めた事件ですが、被告側の消滅時効の主張について、「権利の濫用として許されない」として、時効主張を認めませんでした。
被害者らは、法律や医学についての専門的知識を持ち合わせていることは多くはないため、被害者らが、病気の原因が就労時のアスベスト(石綿)ばく露によるものであり、国や企業に対してその責任を法的に追及することができるものだと早期に知ることは大変困難です。
そのため、上記の裁判例のようなかたちで、消滅時効をなるべく被害者に有利な方向で解釈するのが妥当であるといえるでしょう。
(4)工場型アスベスト(石綿)訴訟の賠償金(和解金)額
厚生労働省が公表している賠償金(和解金)額は以下のとおりです。
この表にある「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断に基づいて、じん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。なお、じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖変化を主体とする疾病」(同法2条1項1号)をいい、アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つです。
粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっていますが、離職後については、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。
じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 | 550万円 |
管理2で合併症がある場合 | 700万円 |
管理3で合併症がない場合 | 800万円 |
管理3で合併症がある場合 | 950万円 |
管理4、肺がん、中皮腫、びまん性硬膜肥厚の場合 | 1150万円 |
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 | 1200万円 |
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 | 1300万円 |
アスベストに関するご相談は何度でも無料!
弁護士費用は安心の成功報酬制!
石綿健康被害救済法や労災保険の給付を受けている方でも、賠償金の対象になります!
アスベスト(石綿)訴訟は弁護士に依頼する

工場型アスベスト(石綿)訴訟を提起して国と間で裁判上の和解を成立させ賠償金(和解金)を受け取ることをお考えの方は、弁護士に依頼することをお勧めします。
ここでは、弁護士に依頼するべき理由や、弁護士に依頼した場合の手続きの流れについて解説します
(1)アスベスト(石綿)訴訟の難しさ
弁護士が依頼を受けてから賠償金(和解金)を受け取るまでの流れとしては、「資料収集→提訴→和解手続、和解成立→賠償金(和解金)の受け取り」という流れとなっています。
証拠となるべき資料収集
↓
訴訟提起
↓
和解手続・裁判上の和解を成立
↓
賠償金(和解金)の受け取り
訴訟では、和解要件を満たすことを証明するための証拠を提出する必要があります。証拠となるべき資料を収集する際、各種官公庁等の様々な場所に問い合わせ等を行い、所定の様式での申請や請求を行わなければならず、あらかじめ知識がないと、資料収集に多大な時間や労力がかかることも少なくありません。
また、アスベスト(石綿)訴訟は、医学的な専門知識が要求される側面があり、仮にカルテ等の医療記録の収集が必要となった場合、その取り寄せやチェックを個人で進めることは容易ではありません。この点、アスベスト(石綿)訴訟と同様、医学的な専門知識が要求される交通事故案件や、B型肝炎訴訟について経験やノウハウのある弁護士に依頼すると、医療記録の取り寄せやチェックがスムーズに進むことかと思います。
さらに、訴訟を提起するためには、訴状等の専門文書の作成等が必要となります。これについては、法の専門家である弁護士に頼むことが最も効率的です。
以上のように、アスベスト(石綿)訴訟の手続きを個人で進めることは、多大な労力や時間、そして専門的知識が必要となりますので、B型肝炎訴訟等に明るい弁護士に依頼されることをお勧めします。
(2)アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼したときの流れ
それでは、アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼する場合、どのような流れとなるのでしょうか。
ここでは、アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼したときの流れについて解説します。
(2-1)相談~受任
まずは、弁護士に法律相談をすることになります。
この際、弁護士の方から、アスベスト(石綿)訴訟の概要やその事務所における手続きの進め方、着手金や報酬等についての説明がなされます。
また、どこの工場にいつからいつまで従事していたか、従事していた時の作業内容や様子、現在の症状や通院・治療歴、喫煙歴の有無、労災保険や石綿健康被害救済制度の利用の有無、じん肺管理区分の決定申請の有無などの事情が聴取され、賠償金(和解金)を受け取れる見込みの有無や程度、金額等についての話がされることでしょう。
そして、弁護士との相談内容に納得がいった場合、弁護士との間で委任契約書を作成し、契約を交わすこととなります。
(2-2)訴訟の準備
賠償金を受け取るためには、和解要件を満たすことを証明するための証拠を提出しなければなりません。
そのため、依頼者は、弁護士との契約が済んだ後、弁護士のアドバイスの下で資料収集を行います。資料によっては、弁護士がその収集を代行することもあるでしょう。
そして、弁護士は、個々の依頼者の症状や証拠収集の進展具合に応じて、訴訟でどのような主張をしてどのような証拠を提出するかを決定し、訴状等の作成に取り掛かります。
(2-3)訴訟提起&口頭弁論
必要な証拠の収集が完了し、訴状等の作成が完了したら、訴訟を提起します。
訴訟の提起や期日への出廷については、依頼者の代理人として弁護士が行いますので、依頼者自身が出廷することは基本的にはありません。
(2-4)裁判上の和解の成立
提出された証拠から和解要件を満たすと裁判所に判断された場合、和解手続に移行します。その中で、国との間で裁判上の和解が成立した場合、訴訟は終了することになります。
和解が成立した場合、賠償金(和解金)が支払われることになります
アスベスト(石綿)訴訟の賠償金(和解金)に税金は発生する?
アスベスト(石綿)訴訟で賠償金を受け取った場合、その賠償金に所得税や相続税はかかるのでしょうか。
(1)所得税の課税
所得税法9条1項17号後段では、「損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の法令で定めるもの」については、「所得税を課さない」とされています。
そのため、工場型アスベスト訴訟によって損害賠償金の支払いを受けても、所得税はかかりません。
なお、参考ですが、B型肝炎訴訟給付金については、特措法により、非課税とされています(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法20条)。
(2)相続税の課税
相続税については、国税庁のHPでは、
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません
参考:No.1705 遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき│国税庁
とされています。
工場型アスベスト(石綿)訴訟の賠償金の場合は不明な点が多いですが、上記の見解に従えば、アスベスト(石綿)関連疾患によりすでにお亡くなりになった被害者の遺族が、アスベスト(石綿)訴訟を提起して、賠償金を受け取った場合、相続税はかからないという結論になる可能性が高いです。
なお、労災保険給付についてですが、
- 遺族一時金(遺族補償一時金)
- 遺族年金(遺族補償年金)
- 遺族特別支給金
- 遺族特別一時金
- 葬祭料・葬祭給付
については、相続税はかからないとされています。
【まとめ】工場型アスベスト訴訟では、国賠請求訴訟を提起して、裁判上の和解の成立させると賠償金(和解金)を受け取ることが可能で、手続きを弁護士に依頼すると効率的
本記事をまとめると以下のようになります。
- 泉南アスベスト(石綿)訴訟判決を契機に、アスベスト(石綿)工場で作業をしたことの結果としてアスベスト(石綿)関連疾患を発症した元労働者やその遺族は、国に対して国賠請求訴訟を提起し、裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることができる
- 賠償金を受け取ることができるのは、「1958年5月26日~1971年4月28日までの期間」にアスベスト(石綿)工場で働いていた労働者
- 賠償金(和解金)を受け取るための手続きには、多大な労力と時間、そして、医学や法律の専門的知識が必要となるので、弁護士に依頼して手続きを進めた方がよい
現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。
アスベスト(石綿)被害にあわれた方は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。