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アスベストの人体への影響は?アスベスト被害の救済制度

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「アスベストを吸い込んでしまった場合、体にどのような影響があるの?」

アスベストを吸入してしまった場合、肺の組織内に滞留したアスベスト繊維が原因となって、石綿肺や肺がん等の重篤な疾病を発症する危険性があります。
アスベストを吸入しても、ただちに症状が出たり、疾病を発症するわけではありません。通常、数十年という長い潜伏期間を経てから、疾病を発症します。そのため、アスベストを吸入してしまった疑いのある方は、定期的に検診を受ける等のヘルスチェックを行う必要があります。

本記事では、

  • アスベストの危険性
  • アスベスト被害に遭った場合の救済制度

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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アスベストとは?

アスベストとは、繊維状鉱物の総称であり、以下の6種類のものがあります。

  • クリソタイル(白石綿)
  • クロシドライト(青石綿)
  • アモサイト(茶石綿)
  • アンソフィライト
  • トレモライト
  • アクチノライト

このうち、建材や摩擦材などの工業製品の原材料として使用されていたのは、主に、クリソタイル、クロシドライト、アモサイトの3種類です。クリソタイルは、ほとんどすべてのアスベスト製品に使用されてきたもので、世界で使用されたアスベストの約9割以上を占めます。また、クロシドライトとアモサイトについては、主に、石綿吹付作業の原料として使用されてきました。

アスベストは繊維が細くて長いものほど人体に対する有害性が高くなるといわれており、「クロシドライト>アモサイト>クリソタイル」の順で有害性が強いといわれています。WHOの報告書によれば、クロシドライトはクリソタイルにくらべて500倍の発がん性があり、アモサイトはクリソタイルにくらべて100倍の発がん性があるとされています。

アスベストの人体への影響

現在、アスベストは人体に対する高い有害性を有していると考えられています。
ここでは、アスベストによる人体への影響を解説します。

(1)アスベストの危険性

アスベストは、ほぐすと綿のようになり、その繊維は極めて細かく、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等の特性に優れているため、様々な工業製品の原材料に使用されていました。

もっとも、アスベストは工業製品の原材料等として優れた特性を有している反面、人体に対する高い有害性を有しています。
アスベストの繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすく、人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになります。この肺に長期間滞留したアスベストが要因となって、肺がん、悪性中皮腫、石綿肺を引き起こすと考えられています。

(2)アスベストが原因となって発症する可能性のある疾病

アスベストの吸引によって以下のような疾病を発症する可能性があると考えられています。

(2-1)石綿肺

石綿肺とは、肺が線維化するじん肺の一つで、アスベストばく露の特異性が高い病気です。
じん肺は、粉じんを吸引することによって、吸入した粉じんが肺胞に沈着して肺の繊維化を起こす病気の総称であり、アスベストの吸引によって発生するじん肺を石綿肺と呼びます。

通常、アスベストにばく露してから10年以上経過して所見が現れるといいます。
初期症状には息切れ、咳、痰がみられ、症状が進行すると呼吸機能が低下し日常生活に支障が現れるといいます。また、肺結核、肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、気管支拡張症、気胸などの合併症がみられます。

(2-2)肺がん(原発性肺がん)

原発性肺がんは、気管支または肺胞を覆う上皮に発生する悪性腫瘍です。
原発性肺がんはアスベストばく露の特異性が低く、喫煙等も原発性肺がんの重要な危険因子とされています。

通常、石綿ばく露から原発性肺がんを発症するまで、30~40年程度の長い潜伏期間をはさみむといわれます。
症状は、咳、痰、血痰、胸の痛み、動いたときの息苦しさ、発熱などがありますが、肺がんができた場所や大きさによってはほとんど症状がでないこともあるといわれています。

(2-3)悪性中皮腫

中皮とは、胸膜、心膜、腹膜などの内臓を覆う膜の表面を覆う薄い細胞層をいいます。
中皮腫とは、この中皮細胞から発生する悪性腫瘍をいいます。
平均潜伏期間は40~50年と非常に長く、20年以下での発症例は非常に少なく、10年未満での発症例はないといわれます。

症状としては、咳、胸の痛み、大量の胸水による呼吸困難や胸部圧迫感があるといわれ、原因不明の発熱や体重減少がみられる場合もあるといわれます。

(2-4)びまん性胸膜肥厚

びまん性胸膜肥厚とは、肺を覆う胸膜が線維化し肥厚する病気をいいます。
アスベストばく露の特異性が低く、アスベストばく露以外の様々な原因によっても生じるといわれています。

この点、胸膜の肥厚という点で共通している良性胸膜プラークという良性の病変がありますが、この良性胸膜プラークは、石綿ばく露の特異性が高く、「我が国では、胸膜プラークは石綿ばく露によってのみ発生すると考えて良い」とされています(IV 石綿肺、肺がん、中皮腫以外の石綿による疾病等についての検討|厚生労働省)。

なお、良性胸膜プラークは、それ自体では肺機能障害を伴わず、胸膜の疾患を意味するものではないとされています。
潜伏期間は、アスベストばく露の濃度により差があるといわれており、30~40年といわれています。
症状については、呼吸困難、胸の痛みがあるといわれます。

(2-5)良性石綿胸水

胸水とは、胸腔内に体液が貯留されることで、アスベストばく露以外の原因によっても生じるといわれます。
アスベストばく露によって、胸腔内に胸膜炎による胸水が貯留することを、良性石綿胸水といいます。

アスベストばく露から15年以内で発症することもありますが、のこともあるが、平均潜伏期間は40年程度といわれています。
症状は、呼吸困難や胸の痛みがあることもあれば、自覚症状がないこともあるといわれます。
なお、良性石綿胸水は、労災保険給付の対象とはなりますが、石綿健康被害救済法による救済の対象とはなりませんのでご注意ください。

アスベストにばく露する機会

アスベストにばく露する機会にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、アスベストにばく露する機会について解説します。

(1)職業ばく露

アスベストに曝される機会が最も多かったのは、仕事でアスベストを扱っていた人々です。

  • 鉱山でアスベストの採掘作業をしていた人
  • 工場でアスベストの断熱作業をしていた人
  • 工場でアスベスト製品を製造・加工していた人
  • 造船場や車両工場でアスベストを扱っていた人
  • アスベスト含有建材を用いて建設作業に従事していた人

など

厚生労働省のHPでは、アスベストにさらされた可能性のある業務がまとめられています。

参照:石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ|厚生労働省

(2)家庭内ばく露

仕事でアスベストを扱っていた人の家族もまたアスベストにさらされている危険性があります。
たとえば、次のようなケースが想定されます。

  • アスベスト工場で働く人の作業着を毎日洗濯していた人
  • アスベストが入っていた袋を自宅で使っていた人

(3)近隣ばく露

アスベスト工場やアスベスト鉱山の付近で暮らしていた人もアスベストにさらされていた危険性があります。
たとえば、尼崎市のアスベスト工場の付近で約20年暮らしていた人々が、工場から排出されたアスベスト粉じんにばく露し、その結果、中皮腫などにかかりました(クボタショック)。

現在はアスベストの規制がなされ、工場の敷地周辺の住民の健康に危害が及ぶことはないとされています。もし法律に反する実態を把握したのであれば、市役所や弁護士に相談することをおすすめします。

アスベスト被害に遭った場合の救済制度

アスベストにばく露して被害に遭ってしまった方に対する救済制度にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、アスベスト被害に遭った場合の救済制度について解説します。

(1)労災保険給付

アスベスト被害に遭われた方は、労災保険給付を受けることができる可能性があります。
労災保険とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な給付を行う公的保険制度のことをいいます。

労災保険給付を受けるためには、石綿肺・中皮腫・肺がん・良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚を発症していて、これらが労働者としてアスベストばく露作業に従事していたことが原因である(業務上疾病)と認められることが必要となります。

職業ばく露をした方のうち、発症した疾病が業務上疾病であると認められた方が給付対象となります。家庭内ばく露や近隣ばく露によって疾病を発症した方については、給付対象にはなりません。

詳しい給付要件については、下記のウェブサイト(pdf)をご参照ください。

参考:石綿(アスベスト)による疾病の労災認定|厚生労働省

(2)石綿健康被害救済法に基づく給付

石綿健康被害救済法とは、日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった方またはその遺族に対して、医療費等の給付をすることを内容とする法律です。

石綿健康被害救済法は、労災給付の対象とならない方(家庭内ばく露や近隣ばく露によってアスベスト被害に遭った方等)や、労災保険の対象であったが時効によって労災給付を受けることができなくなった方について、その迅速な救済を図るために制定されました。

そのため、労災保険の対象とならない方であっても、次の要件を満たすことによって石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることが可能です。
なお、労災保険給付と石綿健康被害救済法に基づく給付を同時に受けることはできません。労災保険の対象となる方については、同法に基づく給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

【要件について】
「日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた」こと(石綿健康被害救済法4条1項)、または、指定疾病にかかって死亡した者の遺族である旨の認定を受けたこと(同法5条1項)です。

そして、「指定疾病」とは、アスベストを吸入することにより発症する疾病であって、次の4種類の疾病をいいます(同法2条1項)。

  • 中皮腫
  • 肺がん
  • 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  • 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

(3)工場型アスベスト訴訟

工場型アスベスト訴訟とは、アスベスト工場での作業が原因でアスベスト被害に遭ったアスベスト工場の元労働者やその遺族による、国に対する国家賠償請求訴訟をいいます。

工場型アスベスト訴訟については、2014年10月9日、最高裁によって国の責任を認める判決が言い渡されました。

その後、この最高裁判決をベースとして、国との和解要件が明確化されました。

現在、アスベスト被害に遭ったアスベスト工場の元労働者やその遺族については、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、国と裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることができます。

国との和解要件は以下のようになります。和解を成立させるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1958年5月26日から1971年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
  • その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと
  • 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

 なお、ここでいう『一定の健康被害』とは、次の4つの疾病を指します。

  • 石綿肺
  • 肺がん
  • 中皮腫
  • びまん性胸膜肥厚

参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

(4)建設アスベスト給付金

2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(「給付金法」といってご説明します)』が成立しました。
給付金法は、建設業務に従事したことによってアスベストにばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、国が負うべき責任について、訴訟手続によらずに、最大1300万円の給付金を支給することを定めた法律です。

これまで、建設業務に従事したことによるアスベスト被害については、主に、国や建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起することで、金銭的な救済が目指されていました。
給付金法の成立によって、国との関係では、このような損害賠償請求訴訟を提起することなく、被害者の金銭的な救済が図られることとなります。

給付金の支給要件は以下のとおりです。給付金の支給を受けるためには、以下のすべての要件を満たすことが必要となります。

  • 特定石綿被害建設業務労働者等であること
  • 期間制限を経過していないこと

参考:建設アスベスト給付金制度について|厚生労働省

(5)救済制度についてのまとめ

救済対象提訴の要否給付の内容
労災保険給付アスベスト関連疾病が業務症疾病であると認定された方不要療養費等の支給
石綿健康被害救済法に基づく給付日本国内においてアスベストを吸引することによって指定疾病にかかった旨の認定を受けた方不要療養費等の支給
工場型アスベスト訴訟アスベスト工場での労働が原因でアスベスト関連疾病を発症した方必要最大1300万円の賠償金(和解金)
建設アスベスト給付金アスベスト含有建材を用いた建設作業に従事したことが原因でアスベスト関連疾病を発症した方不要最大1300万円の給付金

※救済対象には、アスベスト被害に遭われた方のご遺族も含まれます。ただし、救済対象の遺族には制限がある場合があります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

【まとめ】アスベストの吸入により、数十年の潜伏期間を経て、石綿肺や肺がん等の重篤な疾病を発症する可能性がある

本記事をまとめると次のようになります。

  • アスベストを吸入した場合、その一部は体外に排出されず肺の組織内に長期間滞留することになる。肺の組織内に滞留したアスベスト繊維が原因となって、石綿肺・肺がん・中皮腫・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水という疾病を発症させる可能性がある
  • アスベストにばく露する機会は様々であり、職業ばく露・家庭内ばく露・近隣ばく露が典型的である
  • アスベスト被害に遭った場合の救済制度としては、主に、労災保険給付・石綿健康被害救済法に基づく給付・工場型アスベスト訴訟・建設アスベスト給付金の4つがある

アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト訴訟や建設アスベスト給付金の請求手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として報酬は給付金・賠償金受け取り後の後払いとなっております。

そのため、当該事件をアディーレ法律事務所にご依頼いただく場合、原則としてあらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

※以上につき、2023年1月時点

アスベスト被害に遭われた方またはそのご遺族の方は、アスベスト被害に積極的に取り組んでいるアディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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