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アスベストによる労災認定|労災保険給付には時効があるので注意

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「アスベストが原因で病気になった場合、どのような条件を満たせば労災認定を受けることができる?」

アスベストが原因で病気になった場合、労災認定を受けるためには、発症した病気が業務上疾病であると認定されることが必要となります。

本記事では、

  • アスベストとは
  • 労災保険給付を受けるためには?|労災認定の要件
  • 各種労災保険給付の内容と時効
  • 労災保険給付を受けることができない方に対する救済制度

について、解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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石綿健康被害救済法や労災保険の給付を受けている方でも、賠償金の対象になります!

アスベストとは?

アスベスト(石綿)は、ほぐすと綿のようになり、その繊維は極めて細かく、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等に優れているという特性を持っているため、様々な工業製品の原材料に使用されていました。

しかし、その反面で、アスベスト(石綿)には、人体に対する非常に高い有害性があり、肺がんや中皮腫などのアスベスト(石綿)関連疾患を引き起こす危険性があります。

アスベスト(石綿)の繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散してしまいます。
そして、空中に飛散したアスベスト(石綿)が人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになります。

この肺に長期間滞留したアスベスト(石綿)が要因となって、石綿肺や肺がんなどの様々な疾病を発症させると考えられています。

参考:アスベスト(石綿)とは?|独立行政法人 環境再生保全機構

労災保険給付を受けるためには?|労災認定の要件

労災保険とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な給付を行う公的保険制度のことをいいます。

原則として、労働者を一人でも使用する事業所は適用事業所とされ、労災保険の加入義務が事業者に課されます(労働者災害補償保険法3条1項)。
労災保険給付を受けることができるのは、原則として、このような適用事業所で使用される労働者です。

ただし、労働者以外の方であっても、労災保険に特別加入している方は労災保険給付の対象となります。

参考:労働保険について|厚生労働省

そして、労災保険給付を受けるためには、発症した病気が業務上疾病と認められることが必要です。業務上疾病と認められるためには、労働者としてアスベスト(石綿)ばく露作業に従事したことを原因として、一定のアスベスト(石綿)関連疾患を発症したことが必要になります。

(1)『石綿ばく露作業』

いずれの疾病であっても、業務上疾病であると認められるためには、石綿ばく露作業に従事しているか、または、従事したことがある労働者(石綿ばく露労働者)であることが必要となります。
なお、ここでいう「労働者」には、労災保険の特別加入者を含みます。

『石綿ばく露作業』とは次のものをいいます。
  • 石綿鉱山またはその附属施設において行う石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他石綿の精製に関連する作業
  • 倉庫内などにおける石綿原料などの袋詰めまたは運搬作業
  • 石綿製品の製造工程における作業
  • 石綿の吹付け作業
  • 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業
  • 石綿製品の切断などの加工作業
  • 石綿製品が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設などの補修または解体作業
  • 石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業
  • 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)など)などの取り扱い作業
これらのほか、これらの作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業やこれらの作業の周辺などにおいて、間接的なばく露を受ける作業も該当します。

参考:石綿(アスベスト)による疾病の労災認定|厚生労働省

(2)『アスベスト(石綿)関連疾患』

アスベスト(石綿)関連疾患には、石綿肺・中皮腫・肺がん・良性石綿胸水・びまん性胸膜肥厚があります。

(2-1)石綿肺

石綿肺については、次の(ア)または(イ)のいずれかに該当することも必要になります。

(ア)管理4の石綿肺(石綿肺によるじん肺症)
(イ)管理2、管理3、管理4の石綿肺に合併した疾病
 合併した疾病とは、次の疾病をいいます。
  • 肺結核
  • 結核性胸膜炎
  • 続発性気管支炎
  • 続発性気管支炎拡張症
  • 続発性気胸

この「管理」とは、『じん肺管理区分』に基づく区分であり、この『じん肺管理区分』とは、じん肺健康診断に基づいて、じん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。

つまり、石綿肺で労災認定を受けるためには、まずこのじん肺管理区分の決定を都道府県労働局長により受ける必要があります。

じん肺法4条2項において、じん肺管理区分は次のように定められています。

じん肺管理区分
じん肺管理健康診断の結果
管理1
じん肺の所見がないと認められるもの
管理2
エックス線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理3

エックス線写真の像が第2型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの

エックス線写真の像が第3型または第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の、3分の1以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの
管理4
  1. エックス線写真の像が第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1を超えるものに限る)と認められるもの
  2. エックス線写真の像が第1型、第2型、第3型または第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る)で、じん肺にとよる著しい肺機能の障害があると認められるもの

じん肺法4条1項において、じん肺管理区分の決定の際に用いられるエックス線写真の像の区分は次のように定められています。

エックス線写真の像
第1型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第2型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第3型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第4型大陰影があると認められるもの

じん肺管理区分の決定を受ける方法ですが、粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっていますが、離職後については、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ決定申請をする必要があります。

(2-2)中皮腫

中皮腫については、胸膜、腹膜、心膜または精巣鞘膜の中皮腫であって、次の(ア)または(イ)のいずれかに該当することも必要になります。ただし、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限りません)を開始した時から10年未満で発症した中皮腫は除かれます。

【(ア)じん肺法に定める胸部エックス線写真で、第1型以上の石綿肺所見があること】
じん肺法4条1項において、じん肺管理区分の決定の際に用いられるエックス線写真像の区分が次のように定められており、これに基づき石綿肺所見の有無が判断されます。

エックス線写真の像
第1型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第2型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第3型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第4型大陰影があると認められるもの

【(イ)石綿ばく露作業従事期間1年以上であること】

(2-3)肺がん

肺がんについては、原発性肺がんであって、次の(ア)~(カ)のいずれかに該当することも必要になります。ただし、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限られない)を開始したときから10年未満で発症した原発性肺がんは除かれます。

【(ア)石綿肺所見がある(じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺所見)】
じん肺法4条1項において、じん肺管理区分の決定の際に用いられるエックス線写真像の区分が次のように定められており、これに基づき石綿肺所見の有無が判断されます。

エックス線写真の像
第1型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第2型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第3型両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第4型大陰影があると認められるもの

【(イ)胸膜プラーク所見がある+石綿ばく露作業従事期間が10年以上ある】 
「石綿ばく露作業」のうち、「石綿製品の製造工程における作業」については、1996年以降の従事期間を実際の従事期間の2分の1として算定することとなっています。

【(ウ)広範囲の胸膜プラーク所見がある+アスベストばく露作業従事期間1年以上】
「広範囲の胸膜プラーク」とは、

  • 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT画像によりその陰影が胸膜プラークとして確認される場合
  • 胸部CT画像で、胸膜プラークの広がりが胸壁内側の4分の1以上ある場合

をいいます。

【(エ)石綿小体または石綿繊維の所見+石綿ばく露作業従事期間1年以上】
 石綿小体または石綿繊維の所見については、次のいずれかであることが必要です。
  • 石綿小体が乾燥肺重量1g当たり5000本以上ある
  • 石綿小体が気管支肺胞洗浄液1mL中に5本以上ある
  • 5μmを超える大きさの石綿繊維が乾燥肺重量1g当たり200万本以上ある
  • 1μmを超える大きさの石綿繊維が乾燥肺重量1g当たり500万本以上ある
  • 肺組織切片中に石綿小体または石綿繊維がある

【(オ)びまん性胸膜肥厚に併発】
びまん性胸膜肥厚が業務上疾病であるとの認定要件を満たす必要があります。びまん性胸膜肥厚の場合の認定要件については、『業務上疾病|びまん性胸膜肥厚』をご参照ください。

【(カ)特定の3作業に従事+石綿ばく露作業従事期間5年以上】
「特定の3作業」とは、

  • 石綿紡織製品製造作業
  • 石綿セメント製品製造作業
  • 石綿吹付作業

また、「従事期間」とは、上でご説明した「特定の3作業」のいずれかに従事した期間、またはそれらを合算した期間をいいます。ただし、1996年以降の従事期間は、実際の従事期間の2分の1として算定します。

(2-4)良性石綿胸水

良性石綿胸水については、石綿以外の胸水の原因が全て除外されることも必要となります。
胸水は、石綿以外にも、結核性胸膜炎、リウマチ性胸膜炎など様々な原因で発症する疾病であり、良性石綿胸水の診断は非常に困難であることから、労働基準監督署長が厚生労働本省と協議をした上で、業務上の疾病として認定するか否かについて判断することになります。

(2-5)びまん性胸膜肥厚

びまん性胸膜肥厚については、次の(ア)~(ウ)すべてを満たすことも必要になります。

【(ア)石綿ばく露作業3年以上】
 石綿ばく露作業期間が3年以上あること

【(イ)著しい呼吸機能障害がある】
  • パーセント肺活量(%VC)が60%未満である場合など
【(ウ)一定以上肥厚の広がりがある】
 胸部CT画像上に
  • 片側のみ肥厚がある場合には側胸壁の2分の1以上の肥厚の広がりがあること
  • 両側に肥厚がある場合には側胸壁の4分の1以上の肥厚の広がりがあること

各種労災保険給付の内容と時効

労災保険には、療養補償給付や休業補償給付等、給付内容等によって複数の保険給付があります。また、それぞれについて、異なる時効が規定されており、保険給付を受けようとする際は注意が必要です。

保険給付の種類保険給付を受けられる場合保険給付の内容時効
療養補償給付業務上疾病等により療養する場合治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なもの療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業補償給付傷病の療養のため、労働することができず賃金を受けられない場合休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
傷病補償年金療養開始後1年6ヶ月経っても傷病が治らず、障害の程度が障害等級(1~3級)に該当する場合障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
監督署長の職権により移行されるため請求時効はない
障害補償給付傷病が治って身体障害が残った場合障害等級にしたがって、第1~7級までは、給付基礎日額の313日分から131日分の年金。
第8~14級までは、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金。
傷病が治癒した日の翌日から5年
介護補償給付傷病年金または障害年金の対象となる障害により、介護を受けている場合常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、16万6950円を上限とする)。
親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が7万2990円を下回る場合は、7万2990円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、8万3480円を上限とする)。
親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合または支出した額が3万6500円を下回る場合は3万6500円。
介護を受けた月の翌月の1日から2年
遺族補償給付労働者が死亡した場合遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金。
1.遺族(補償)等年金を受け得る遺族がないとき、または、2.遺族(補償)等年金を受けている人が失権し、かつ、他に受け得る人がいない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときは、給付基礎日額の1000日分の一時金(2の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料労働者が死亡した場合31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)被災労働者が亡くなった日の翌日から2年

労災保険給付を受けることができない方に対する救済制度

ここまで述べてきたとおり、労災保険給付を受けるためには、発症したアスベスト(石綿)関連疾患が業務上疾病であると認められること、時効期間内に申請することが必要になります。アスベスト(石綿)関連疾患が業務上疾病とは認められない場合や時効が過ぎている場合には、労災給付を受け取ることはできません。

これらの場合には、「石綿による健康被害の救済に関する法律」(「石綿健康被害救済法」といいます)に基づく救済給付制度を利用することになります。

石綿健康被害救済法は、アスベスト(石綿)による健康被害を受けた方やその遺族に対し、医療費等を支給することによって、アスベスト(石綿)による健康被害の迅速な救済を図るために制定された法律です。療養中の方に対しては医療費が、遺族に対しては特別遺族弔慰金及び特別葬祭料が支給されます。

石綿健康被害救済制度について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

石綿健康被害救済法とは?労災保険給付と二重に給付できる?

参考:アスベスト(石綿)健康被害救済給付の概要|独立行政法人 環境再生保全機構

【まとめ】労災認定を受けるためには業務上疾病であることの認定が必要

本記事をまとめると次のようになります。

  • アスベストには、肺がんや中皮腫などの肺疾患を引き起こす危険性がある
  • 労災保険給付をうけるためには、発症した疾病が業務上疾病であると認定される必要がある
  • 労災保険給付には、給付の内容ごとに異なる時効が設けられているので、注意を要する
  • 時効の経過等によって労災保険給付を受けることがでない場合であっても、石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることができる可能性がある

アディーレ法律事務所では、労災保険のへ申請手続き、及び石綿健康被害救済制度への申請、異議申立手続きの代行を行っています。

アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)給付金・賠償金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として報酬は給付金・賠償金受け取り後の後払いとなっております。

そのため、当該事件をアディーレ法律事務所にご依頼いただく場合、原則としてあらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

※以上につき、2023年1月時点

アスベスト(石綿)被害に遭われた方またはそのご遺族の方は、アスベスト(石綿)被害に積極的に取り組んでいるアディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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