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アスベスト(石綿)肺がんとは?健康被害に対する国の救済制度を解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

「アスベスト(石綿)の吸引で肺がんになるって本当?もし、肺がんになった場合に受けられる救済制度にはどんなものがあるの?」

アスベストには人体に対する非常に高い有害性があり、アスベストの吸引で肺がんを発症する可能性があります。
そして、肺がんを発症してしまった場合、国の救済制度として、労災保険制度と石綿健康被害救済制度が設けられています。
今回の記事では、

  • アスベストによる肺がんについて
  • 肺がんとなってしまった場合の救済制度

について弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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石綿健康被害救済法や労災保険の給付を受けている方でも、賠償金の対象になります!

アスベストによる肺がんとは?

アスベストの吸引は、肺がんの原因の一つと考えられています。
ここでは、アスベストによる肺がんについて解説します。

(1)アスベストで肺がんになる理由

アスベストの繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や吹付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質を有しています。
そして、人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになります。
アスベストが肺がんを発症させるメカニズムは十分に解明されてはいませんが、この肺に長期間滞留したアスベストが要因となって、肺がんを引き起こすと考えられています。

参考:(2)石綿が原因で発症する病気は?|厚生労働省

(2)アスベストによる肺がんの症状などについて

アスベストによる肺がんは、原発性肺がんです。原発性肺がんとは、肺の細胞が変化して発生したがんをいい、転移してできたがんである転移性がんと区別されます。
肺がんは、アスベスト以外にも様々な要因で発生するといわれており、喫煙は肺がんの重要な危険因子といわれています。

症状は、咳、痰、血痰、胸の痛み、動いたときの息苦しさ、発熱などがありますが、肺がんができた場所や大きさによってはほとんど症状がでないこともあるといわれています。
なお、アスベストによる肺がんとアスベスト以外の原因による肺がんで、症状や治療方法等について差はないとされています。

参考:石綿(アスベスト)石綿関連疾患 2.肺がん(原発性肺がん)|独立行政法人環境再生保全機構

アスベストによる肺がんで受けられる補償と給付

アスベストの吸引によって肺がんを発症した場合、国からどのような補償や給付を受けることができるのでしょうか。

ここでは、アスベストの吸引によって肺がんを発症した場合の救済制度について解説します。

(1)労災保険給付

労災保険に加入(または特別加入)している方は、労働基準監督署長宛てに申請を行うことによって、労災保険による給付を受けることができる可能性があります。

(1-1)労災保険給付の対象者と認定要件

労災保険給付を受けるためには、原発性肺がんを発症していて、その原発性肺がんが労働者としてアスベストばく露作業に従事していたことが原因である(業務上疾病)と認められることが必要となります。

次の(ア)~(カ)のいずれかに該当する場合には、業務上疾病であると認定されます。ただし、最初のアスベストばく露作業(労働者として従事したものに限られない)を開始したときから10年未満で発症したものは除きます。

(ア) 石綿肺所見がある(じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺所見)
じん肺法4条1項において、じん肺管理区分の決定の際に用いられるエックス線写真像の区分が次のように定められており、これに基づき石綿肺所見の有無が判断されます。

エックス線写真の像
第1型 両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第2型両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第3型両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの
第4型大陰影があると認められるもの

(イ) 胸膜プラーク所見がある+アスベストばく露作業従事期間が10年以上ある
アスベストばく露作業とは次の作業をいいます。

  • 石綿鉱山またはその附属施設において行う石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他石綿の精製に関連する作業
  • 倉庫内などにおける石綿原料などの袋詰めまたは運搬作業
  • 石綿製品の製造工程における作業
  • 石綿の吹付け作業
  • 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業
  • 石綿製品の切断などの加工作業
  • 石綿製品が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設などの補修または解体作業
  • 石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業
  • 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)など)などの取り扱い作業

これらのほか、これらの作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業やこれらの作業の周辺などにおいて、間接的なばく露を受ける作業も該当します。
このうち、「石綿製品の製造工程における作業」については、1996年以降の従事期間を実際の従事期間の2分の1として算定します。

(ウ) 広範囲の胸膜プラーク所見がある+アスベストばく露作業従事期間1年以上
「広範囲の胸膜プラーク」とは、次のものをいいます。

  • 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT画像によりその陰影が胸膜プラークとして確認される場合
  • 胸部CT画像で、胸膜プラークの広がりが胸壁内側の4分の1以上ある場合

(エ) 石綿小体または石綿繊維の所見+アスベストばく露作業従事期間1年以上
石綿小体または石綿繊維の所見については、次のいずれかであることが必要です。

  • 石綿小体が乾燥肺重量1g当たり5000本以上ある
  • 石綿小体が気管支肺胞洗浄液1ml中に5本以上ある
  • 5μmを超える大きさの石綿繊維が乾燥肺重量1g当たり200万本以上ある
  • 1μmを超える大きさの石綿繊維が乾燥肺重量1g当たり500万本以上ある
  • 肺組織切片中に石綿小体または石綿繊維がある

(オ) びまん性胸膜肥厚に併発
びまん性胸膜肥厚が業務上疾病であるとの認定要件を満たす必要があります。びまん性胸膜肥厚の場合の認定要件は次のとおりです。

アスベストばく露労働者に発症したびまん性胸膜肥厚であって、肥厚の広がりが次にご説明する一定の基準に該当し、著しい呼吸機能障害を伴うもので、アスベストばく露作業従事期間が3年以上ある場合(次の(あ)~(う)全てを満たす場合)に、業務上の疾病として認められます。

(あ)石綿ばく露作業3年以上
(い)著しい呼吸機能障害がある

  • パーセント肺活量(%VC)が60%未満である場合 など

(う)一定以上肥厚の広がりがある
胸部CT画像上に

  • 片側のみ肥厚がある場合→側胸壁の2分の1以上
  • 両側に肥厚がある場合→側胸壁の4分の1以上
(カ) 特定の3作業に従事+アスベストばく露作業従事期間5年以上
「特定の3作業」とは、
  • 石綿紡織製品製造作業
  • 石綿セメント製品製造作業
  • 石綿吹付作業

また、「従事期間」とは、この「特定の3作業」のいずれかに従事した期間、またはそれらを合算した期間をいいます。ただし、1996年以降の従事期間は、実際の従事期間の2分の1として算定します。

参考:石綿(アスベスト)による疾病の労災認定|厚生労働省

(1-2)労災保険給付の内容

労災保険給付の内容は次のとおりです。

保険給付の種類保険給付を受けられる場合      保険給付の内容
療養(補償)等給付        業務上疾病等により療養する場合労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受けるときは、必要な療養の給付。
労災病院や労災保険指定医療機関等以外で療養を受けるときは、必要な療養の費用の支給。
休業(補償)等給付傷病の療養のため、労働することができず賃金を受けられない場合              休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額
傷病(補償)等年金療養開始後1年6ヶ月経っても傷病が治らず、障害の程度が障害等級(1~3級)に該当する場合  障害の程度に応じ、給付基礎日額の313~245日分の年金
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
障害(補償)等給付傷病が治って身体障害が残った場合障害等級にしたがって、第1~7級までは、給付基礎日額の313~131日分の年金。
第8~14級までは、給付基礎日額の503~56日分の一時金。
介護(補償)等給付傷病年金または障害年金の対象となる障害により、介護を受けている場合常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、16万6950円を上限とする)。
親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が7万2990円を下回る場合は、7万2990円。
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、8万3480円を上限とする)。
親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合または支出した額が3万6500円を下回る場合は3万6500円。
遺族(補償)等給付労働者が死亡した場合遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245~153日分の年金。
1.遺族(補償)等年金を受け得る遺族がないとき、または、2.遺族(補償)等年金を受けている人が失権し、かつ、他に受け得る人がいない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときは、給付基礎日額の1000日分の一時金(2の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)
葬祭料労働者が死亡した場合31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)

(1-3)労災保険給付の時効

労災保険給付の請求権には時効があります。
そのため、時効を経過してしまった場合、給付の請求をすることができなくなってしまうので注意しましょう。

次の表が労災保険給付の時効をまとめたものです。

保険給付の種類時効
療養補償給付療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業補償給付賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
傷病補償年金監督署長の職権により移行されるため請求時効はない
障害補償給付傷病が治癒した日の翌日から5年
介護補償給付介護を受けた月の翌月の1日から2年
遺族補償給付被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料被災労働者が亡くなった日の翌日から2年

(2)石綿健康被害救済制度

「石綿による健康被害の救済に関する法律」(「石綿健康被害救済法」といってご説明します)に基づく給付を受けることができる可能性があります。
この石綿健康被害救済法は、労災給付の対象とならない方(アスベスト工場の周辺住民等)や、労災保険の対象であったが時効が経過してしまい労災給付を受けることができなくなった方について、その迅速な救済を図るために制定されました。

そのため、労災保険の対象とならない方であっても、次の要件を満たすことによって石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることが可能です。

なお、労災保険給付と石綿健康被害救済法に基づく給付を同時に受けることはできませんので、労災保険の対象となる方については、同法に基づく給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

参考:石綿による健康被害の救済制度|独立行政法人環境再生保全機構

(2-1)石綿健康被害救済制度の要件

「日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた」こと(石綿健康被害救済法4条1項)、または、指定疾病にかかって死亡した者の遺族である旨の認定を受けること(同法5条1項)です。
そして、「指定疾病」とは、アスベストを吸入することにより発症する疾病であって、次の4種類の疾病をいいます(同法2条1項)。

  • 中皮腫
  • 肺がん
  • 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  • 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

参考:アスベスト(石綿)による健康被害救済給付の概要|独立行政法人環境再生保全機構

(2-2)石綿健康被害救済制度の給付内容

石綿健康被害救済法に基づく給付の内容は次のとおりです。

(ア)指定疾病で療養中の方への給付

給付の種類請求できる場合給付内容請求期限
医療費    被認定者で認定疾病にかかる医療を受け、自己負担額が発生した場合療養を開始した日以降の健康保険等による給付の額を控除した自己負担額医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。
療養手当被認定者であれば、月を単位として定額支給される療養を開始した日の翌月から、支給する事由が消滅した日の属する月まで月額10万3870円なし

(イ)指定疾病で療養中の方が救済制度で認定後に死亡した場合の給付

給付の種類請求できる場合給付内容請求期限
葬祭料   死亡した被認定者の葬祭を行う場合19万9000円被認定者が死亡した日の翌日から2年以内
未支給の医療費・療養手当死亡した被認定者に支払うべき医療費・療養手当で、被認定者に未支給のものがある場合、被認定者が死亡した当時、被認定者と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の者に支給される。医療費については、死亡した被認定者が、療養を開始した日以降にかかった認定疾病にかかる保険医療費の自己負担分のうち、医療費として被認定者に支給していないもの。
療養手当については、対象月のうち、未支給となっているもの。
医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内。
ただし、療養を開始した日から申請日の前日までの医療費については、申請日から2年以内。
救済給付調整金被認定者に支給された医療費と療養手当及び遺族に支給した未支給の医療費・療養手当の合計金額が280万円に満たない場合、その差額を、被認定者が死亡した当時、被認定者と生計を同じくしていた二親等以内の親族のうち最優先順位の者に支給される。被認定者に対して支給された医療費、療養手当及び未支給の医療費・療養手当の合計金額が280万円に満たない場合、その差額。
なお、医療費には、石綿健康被害医療手帳を医療機関に提示することにより支給された医療費を含む。
被認定者が死亡した日の翌日から2年以内。

(ウ)救済制度に申請する前に指定疾病で死亡した場合の給付(疾病が中脾腫・石綿による肺がんの場合)

給付の種類請求できる場合給付内容請求期限
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2006年3月27日以降に死亡した場合)石綿健康被害救済法施行日(2006年3月27日)以降に認定の申請を行わず指定疾病により死亡した者の遺族で、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。特別遺族弔慰金として280万円。
特別葬祭料として19万9000円。
死亡した日の翌日から15年以内。
ただし、中皮腫または肺がんにより、2006年3月27日~2008年11月30日までに死亡した者の遺族からの請求は、2023年12月1日まで。

(エ)救済制度の申請する前に指定疾病により死亡した場合の給付(疾病が著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)

給付の種類請求できる場合給付内容請求期限
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2010年6月30日以前に死亡した場合)改正政令施行日(2010年7月1日)より前に指定疾病により死亡した者の遺族で、死亡した当時、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。特別遺族弔慰金として280万円。
特別葬祭料として19万9000円。
2026年7月1日まで
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(2010年7月1日以降に死亡した場合)改正政令施行日(2010年7月1日)以降に指定疾病により死亡した者の遺族で、死亡した当時、その者と生計を同じくしていた二親等親族のうち最優先順位の者に支給される。特別遺族弔慰金として280万円。
特別葬祭料として19万9000円。
死亡した日の翌日から15年以内

参考:アスベスト(石綿)による健康被害救済給付の概要|独立行政法人環境再生保全機構

救済制度の申請方法

ここでは、労災保険や石綿健康被害救済制度の申請方法について解説します。

(1)労災保険給付の申請方法

労災保険給付が支給されるまでの流れは、

  1. 申請窓口に所定の請求書と必要な添付資料を提出する
  2. 労働基準監督署によって給付対象かどうかの調査が行われる
  3. 労働基準監督署によって給付対象と認められた場合、支給決定通知がなされる
  4. 請求した内容の労災保険給付が支給される

となります。

※なお、石綿肺については、じん肺法に規定するじん肺管理区分に基づき、業務上疾病であることの認定がなされるという仕組みとなっていますので、石綿肺の方については、原則として労災保険の申請前にじん肺管理区分の決定を受ける必要があります。
事業者により実施されるじん肺健康診断を受け、事業者が申請手続きを行うことによってじん肺管理区分の決定を受けることができるほか、離職後については、自身で健康診断を受け、お住まいの地域を管轄する労働局へ申請することによってもじん肺管理区分の決定を受けることが可能です。

労災保険給付を受けるための請求書の様式と提出先は次のとおりです。
療養(補償)等給付については、労災病院や労災保険指定医療機関等で療養を受ける場合、療養を受ける労災病院や労災保険指定医療機関へ所定の請求書を提出することに注意しましょう。

給付の種類
請求書の様式提出先
療養(補償)等給付【必要な療養の給付の場合】
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(5号)
療養給付たる療養の給付請求書(16号の3)
療養を受けた医療機関
【必要な療養の費用の支給の場合】
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(7号)
療養給付たる療養の費用請求書(16号の5)
所轄労働基準監督署長
休業(補償)等給付
休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(8号)
休業給付支給請求書(16号の6)
障害(補償)等給付障害補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(8号)
障害給付支給請求書(16号の7)
遺族(補償)等給付【遺族(補償)等年金の場合】
遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(12号)
遺族年金支給請求書(16号の8)
【遺族(補償)等一時金の場合】
遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(15号)
遺族一時金支給請求書(16号の9)
葬祭料等
葬祭料または複数事業労働者葬祭給付請求書(16号)
葬祭給付請求書(16号の10)
介護(補償)等給付
介護補償給付・複数事業労働者介護給付・介護給付支給請求書(16号の2の2)

参考:請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~|厚生労働省

(2)石綿健康被害救済制度の申請方法

石綿健康被害救済法に基づく給付を受けるためには、独立行政法人環境再生保全機構(「機構」といってご説明します)から、日本国内においてアスベストを吸入することにより肺がんにかかったものまたはかかって死亡した者の遺族である旨の認定を受ける必要があります。

申請から給付までの流れは

  1. 申請窓口へ所定の申請書と必要な添付資料を提出
  2. 機構が医学的判定を要する事項について環境大臣に申し出
  3. 2の結果に基づいて認定等の可否を決定し、認定がされた場合書面にて通知を行う
  4. 給付の支給を開始する

となります。

次が、必要な提出資料、申請窓口となります。

提出書類
申請窓口
療養中の方の申請手続き【申請書類】
・認定申請書
・戸籍の記載事項を確認できる書類(住民票、戸籍謄本、戸籍記載事項証明書のいずれか1つ)
・療養手当請求書
・アンケート
・環境再生保全機構
・各地の保健所
・環境省の地方環境事務所
【医学的資料】
《提出必須な資料》
・肺がん診断書
・エックス線検査、CT検査等の画像
《主治医の判断で添付する資料》
・石綿計測結果報告書
・病理診断書
・その他診断の根拠となった検査結果等
お亡くなりになった方についての請求手続き(2006年3月27日以降にお亡くなりになった方のご遺族にとる請求手続き)【請求書類】
・特別遺族弔慰金等請求書
・身分関係を証明できる戸籍類(戸籍謄本、改製原戸籍等)
・生計を同じくしていたことを証明できる書類
・死亡診断書または死体検案書の写し等(死亡事実、死亡年月日、請求にかかる疾病に起因して死亡したことを証明することのできる書類)
・アンケート
【医学的資料】
・肺がん診断書
・エックス線検査、CT検査などの画像

参考:申請(請求)なさる方|独立行政法人環境再生保全機構

【まとめ】アスベストによる肺がんの場合、労災保険給付や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることができる可能性がある

本記事をまとめると次のようになります。

  • アスベストは繊維が極めて細く、吸引すると肺の組織内に沈着、長く滞留することで肺がんの原因になると考えられている
  • アスベストの吸引によって肺がんを発症した場合、労災保険給付や、石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることができる可能性がある

アディーレ法律事務所では、労災保険給付、石綿健康被害救済給付の申請等の手続きの代行を行っております。
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※以上につき、2023年1月時点

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