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アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼しても裁判所に行かなければならない?

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼した場合、依頼者が裁判所に行く必要はあるの?」

弁護士に依頼するメリットの一つは、平日昼間に行われる裁判手続きを弁護士に任せられること。
それなら一度も裁判所に行かなくていいか、というと、実はそうとも限りません。
アスベスト(石綿)訴訟では、例外的ではありますが、本人尋問が行われる場合があります。その場合、依頼者本人が裁判所に出向かなければなりません。

本記事では、

  • アスベスト(石綿)訴訟で依頼者が裁判所に出向く必要があるか
  • アスベスト(石綿)訴訟における本人尋問、証人尋問

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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アスベスト(石綿)訴訟で依頼者が裁判所に出向く必要はあるの?

弁護士に依頼した場合、期日への出廷等は、弁護士が依頼者に代理して行います。
そのため、弁護士に依頼した場合には、基本的に、依頼者が裁判所に出向く必要はありません。
ただし、本人尋問が行われる場合、本人が裁判所に出向く必要があります。
これはアスベスト訴訟においても同様です。
もっとも、アスベスト訴訟において、本人尋問が行われることは稀ですので、依頼者が裁判所に出向く必要がある場合はほとんどないといえるでしょう。

なぜ本人尋問・証人尋問が行われるの?

裁判所は、裁判を行うにあたって、被保険者記録照会回答票や健康管理手帳などさまざまな証拠をみて、判断をします。
アスベスト(石綿)訴訟の場合、物証(書面など)のみによって判断がなされることがほとんどなので、前述のように、尋問が行われることはほぼありません。
もっとも、物証のみからは判断できない場合、例外的に、本人尋問が行われます。
尋問では、例えば次のようなことを尋ねられます。

  • どのような工場で作業に携わっていたのか
  • どのような作業に従事していたのか
  • いつからいつまで作業に従事していたのか
  • 工場ではどれほどの粉塵が舞っていたのか など

遺族の方が裁判をする場合でも、直接裁判所で証言を求められることがあります。
裁判所に出向くのが手間である面は否定できません。
仕事を休まなければならないし、人前で話すと緊張するし、裁判所遠いし……。

しかし、裁判所に被害の実態を知ってもらう重要な手続きなのです。
事案によるものの、だいたい30分~1時間程度で終わります。
また、裁判所に出向く日程は遅くとも1ヶ月前にはわかりますので、職場に相談する時間的な余裕はあります。

本人尋問・証人尋問はどのような流れで進むの?

初めての本人尋問では誰でも緊張してしまいます。
冷静に対応するためにも、本人尋問の流れをあらかじめ知っておきましょう。

本人尋問を行う前に、まず、「陳述書」を提出します。
陳述書は、尋問を受ける本人が記憶している事実関係のうち、その裁判において伝いたい事実関係をまとめたものです。
弁護士がついている場合は、弁護士が本人から聴き取りを行い、草案を作成するのが一般的です。

本人尋問は、次の流れで行われます。

※訴訟代理人とは、当事者に代わって訴訟手続を行う代理人です。通常は、弁護士が訴訟代理人となります。なお、国が当事者となる場合には、検察官が国の代理人となります。

  1. 人定質問
    氏名・住所を聞かれ、人違いでないことを確認します。

  2. 宣誓
    「真実だけをありのままに話す」という誓約書に記名押印し、法廷で宣誓書を朗読します。
    ※誓約書への記名押印については、待合室で行う場合も、法廷に入ってから行う場合もあります。

  3. 尋問
    本人尋問は原則として原告、被告の順に行われます。
    本人尋問を申し出た側の訴訟代理人から最初に行われる尋問(主尋問)、尋問を申し出られた側の相手方訴訟代理人から行う尋問(反対尋問)という順で行われます。
    訴訟代理人がいない場合(弁護士に依頼していない場合など)は、主尋問は陳述書を基に裁判官が行い、相手方への反対尋問は本人が行うことになります。
    また、反対尋問の後などに裁判官から「補充尋問」があることがあります。
    補充尋問とは、裁判官が補足して質問することです。
    さらに、再主尋問、再反対尋問がされることもあります。

依頼した弁護士とは事前に打ち合わせができますし、もし国の代理人の質問でしどろもどろになってしまったときには再主尋問でフォローしてもらえます。
原告の中には、石綿肺など重い病気を患い、外に出ることが困難な人がいます。

そのような場合には、裁判所が原告の家に出向き、話を聞く出張尋問が行われる場合もあります。
体調が優れない場合には依頼した弁護士に相談すると良いでしょう。
弁護士に依頼した場合でも、裁判所に出向かなければならないことはあります。

もっとも、その場合でも弁護士からのフォローが期待できますので、ご自身で手続きを進めるよりも精神的な負担は軽いでしょう。

【まとめ】弁護士に依頼したとしても例外的に依頼者が裁判所に出向かなければならない場合がある

本記事をまとめると次のようになります。

  • アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼した場合、訴訟の提起や期日への出廷等は、弁護士が依頼者に代理して行うため、原則として、依頼者本人が裁判所に出向く必要はない
  • ただし、例外的に、本人尋問が行われる場合があり、その場合には、依頼者本人が裁判所に出向く必要がある

アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト(石綿)訴訟や建設アスベスト(石綿)給付金の請求手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。
アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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