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石綿肺の患者数はどれくらい?労災認定の要件となる合併症も解説

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kiriu_sakura

「石綿肺の患者数ってどれくらいいるの?」

現在、石綿肺の患者数について、官公庁や医師会による統計等が発表されていませんので、正確な数字を把握するのは困難となっています。
ただし、国の公表している労災認定件数や、独立行政法人環境再生保全機構の公表している石綿健康被害救済給付の認定件数から、救済制度の認定を受けた石綿肺患者の数を計算することは可能です。

本記事では、次のことについて解説します。

  • 石綿肺とはどのような病気なのか
  • 石綿肺の患者数
  • 石綿肺と労災
  • 石綿肺と石綿健康被害救済給付
この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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石綿肺とはどのような病気なのか

じん肺法において、じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病」と定義されています。
石綿肺は、このじん肺のうちの一つで、アスベストの吸入を原因とするじん肺を石綿肺と呼んでいます。
ここでは、石綿肺について解説します。

(1)石綿肺の原因となる石綿(アスベスト)とは?

アスベスト(石綿)は、繊維状鉱物の総称であり、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト等の6種に分類されます。
アスベストは、ほぐすと綿のようになり、その繊維は極めて細かく、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等の特性に優れており、工業製品の原料として優れた適格性があったことから、「奇跡の鉱物」とも呼ばれていました。
日本においては、特に建材の原料として多くのアスベストが使用されていました。日本に輸入されたアスベストのうち約8割が建材の原料として使用されたとされます。

しかし、アスベストには人体に対する高い有害性があり、人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになります。この肺に長期間滞留したアスベスト(石綿)が要因となって、肺がん、悪性中皮腫、石綿肺を引き起こすと考えられています。

なお、2004年の労働安全衛生法施行令の改正により、1重量%を超えるアスベスト含有建材、摩擦材、接着剤等の10品目の製造・使用等が禁止され、2006年の改正では、建材等のみならず0.1重量%を超えるアスベスト含有製品の全面禁止の措置がとられています。

参考:アスベスト(石綿)とは?|独立行政法人環境再生保全機構
参考:アスベスト(石綿)に関するQ&A|厚生労働省

(2)石綿肺を発症するメカニズムと症状

アスベストが肺に吸い込まれると、一部はたんとともに体外に排出されますが、一部は排出されずに肺に残ります。
肺に残ったアスベストは、肺胞に沈着し、そのまま肺の組織内に長期間滞留し続けることになります。

そして、この肺に残ったアスベストは、肺の組織を刺激し、徐々に線維成分を増加させ、肺の繊維化をもたらすことになります。
石綿肺の初期には、自覚症状はないといわれていますが、進行が進むと、せきやたん、息切れなどの症状が現れます。

石綿肺の患者数

現在、石綿肺の患者数について、官公庁や医師会による統計等が発表されていませんので、正確な数字を把握することはできません。

しかし、国から、毎年、アスベスト(石綿)による疾病での労災認定件数が公表されており、石綿肺については、2011年度からの認定件数が公表されています。また、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」といいます)から、2006年以降における石綿健康被害救済給付の認定件数の累計が公表されています。

これらの値から、国および機構が認定している石綿肺患者の数を算定することができます。

石綿肺の労災認定件数は、2011~2020年度まで累計648人となっており、石綿肺で石綿健康被害救済給付の認定を受けた方の数は、2006~2020年度まで累計489人となっています。
もっとも、この人数は、あくまでも国および機構が石綿肺と認定した人数であり、労災の申請や石綿健康被害救済給付の申請をしていない石綿肺患者も相当数存在すると考えられます。また、中皮腫や肺がん等のより重い疾病も発症している方は、石綿肺ではなく、その重い疾病での認定となります。さらに、認定を受けた後に亡くなった方もいらっしゃいます。

したがって、石綿肺患者の現在の人数を正確に反映しているわけではないのですが、これまでに、少なくとも1137人以上の方が石綿肺を発症したということになります。

そして、石綿肺は、アスベスト(石綿)にばく露すれば、すぐに発症するという疾患ではなく、通常は十年以上の潜伏期間を経てから発症する疾患です。
そのため、今後も石綿肺患者の人数は増加していくことが予測されます。

参考:令和2年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)を公表します|厚生労働省
参考:「平成27年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」を公表します|厚生労働省
参考:石綿健康被害救済法に基づく受付及び認定等の状況|独立行政法人環境再生保全機構

石綿肺と労災

病状が一定程度以上に進行した石綿肺は、労災認定の対象になっています。
労災認定を受けるためには、じん肺管理区分の管理4の石綿肺であるか、または、管理2~管理4の石綿肺で所定の合併症を発症していることが必要となります。
石綿肺の労災認定要件について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

石綿肺になる職業とは?労災認定と労災保険給付についても解説


ここでは、石綿肺で労災認定を受けるために必要となるじん肺管理区分の決定と石綿肺の合併症について解説します。

(1)じん肺管理区分

「じん肺管理区分」とは、じん肺の重症度に応じて設けられた分類です。
アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つとなります。
じん肺管理区分では、じん肺の重症度により、管理1、管理2、管理3イ、管理3ロ、管理4の5段階に分類しています。数字が高いほど、石綿肺が進行していることになります。
じん肺管理区分の決定は、じん肺健康診断の結果を基に、都道府県労働局長が行います (じん肺法4条2項)。
粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっています。

これに対して、離職後にじん肺管理区分の決定を受けるためには、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。
じん肺管理区分の決定申請をお考えの方は、お住まいの労働局へお問い合わせください。

参考:Ⅲ じん肺健康診断とじん肺管理区分、健康管理手帳|厚生労働省

(2)石綿肺の合併症

労災認定を受けることができる石綿肺の合併症は、次のとおりとなっています。

  • 肺結核
  • 結核性胸膜炎
  • 続発性気管支炎
  • 続発性気管支炎拡張症
  • 続発性気胸

ここでは、それぞれの合併症についてどのような病気なのか簡単に説明します。

参考:資料4〈じん肺の合併症〉|厚生労働省

(2-1)肺結核

肺結核は、肺や気管支に「結核菌」という細菌が増殖することによって発症する感染症です。
肺結核は石綿肺を発症していない場合も発症しますが、石綿肺などのじん肺患者の発症率が一般的の場合よりも高いといわれており、石綿肺の重要な合併症と位置付けられています。
主な症状としては、せきやたん、発熱、胸の痛み、全身倦怠感などがあります。

(2-2)結核性胸膜炎

肺は、「胸膜」という細胞膜により覆われています。
結核性胸膜炎とは、結核菌の増殖により、この胸膜に炎症が発生する病気です。
結核性胸膜炎の主な症状としては、息切れ、発熱などがあります。また、結核性胸膜炎を発症すると、肺と胸膜の間に胸水がたまり、激しい胸の痛みを伴うことがあります。

(2-3)続発性気管支炎

続発性気管支炎は、医学上の病名ではなく、じん肺法施行規則に規定された法律上の病名です。なお、このあとに解説する「続発性気管支炎拡張症」、「続発性気胸」も同様に、法律上の病名となります。
続発性気管支炎は、じん肺による気管支の慢性炎症性変化に加えて、細菌の感染により、1年のうち3ヶ月以上毎日のようにせきをし、膿性のたんがでる場合をいうとされています。

(2-4)続発性気管支拡張症

続発性気管支拡張症は、気管支が拡張した状態に感染が重なったために、多量のせき、膿性のたんが出たり、場合によっては血たんが見られる病気とされています。

(2-5)続発性気胸

気胸とは、胸膜に穴が開いてしまい、そこから肺の中の空気が漏れ出て、胸膜腔の中に空気がたまってしまう病気です。気胸になると、肺が正常に膨らむことができず、息がしづらくなります。
じん肺患者は、一般の場合と比べて、この気胸を発症する頻度が高いといわれています。

石綿肺と石綿健康被害救済制度

石綿健康被害救済制度とは、日本国内においてアスベストを吸引することによって指定疾病にかかった旨の認定を受けた方またはそのご遺族に対して、療養等のための必要な給付をすることを内容とする制度です。
アスベスト被害者のうち、労災保険給付を受給できない方の迅速な救済を目的として整備されました。

そのため、労災保険給付を受給できなかった方であっても、石綿健康被害救済制度による救済を受けることができる可能性があります。
なお、あくまで労災保険給付を受給できない方の迅速な救済を制度の目的としていることから、労災保険給付を受給している方は、石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることができませんので、注意が必要です。
石綿健康被害救済制度について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

石綿健康被害救済法とは?労災保険給付と二重に給付できる?

参考:アスベスト(石綿)健康被害救済給付の概要|独立行政法人環境再生保全機構

【まとめ】石綿肺の患者数累計は少なくとも1137人(2020年まで)。これからも増加する可能性

本記事をまとめると次のようになります。

  • 2020年までに、国および環境再生保全機構によって石綿肺であると認定された方は、1137人存在するが、労災申請や石綿健康被害救済給付を申請していない方もいるので、実際にはもっと多くの石綿肺患者が存在すると考えられる
  • アスベストは潜伏期間が長いため、今後も石綿肺患者が増加していくことが予測される
  • 石綿肺によって労災認定を受けるためには、じん肺管理区分の管理4の石綿肺であるか、または、管理2~管理4の石綿肺で所定の合併症を発症していることが必要となる
  • 労災認定を受けることができなかった方であっても、石綿健康被害救済制度によって救済される可能性がある

アディーレ法律事務所では、労災保険・石綿健康被害救済制度への申請手続きの代行を行っています。

また、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)給付金・賠償金請求も取り扱っております。アスベスト(石綿)給付金・賠償金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として報酬は給付金・賠償金受け取り後の後払いとなっております。

そのため、当該事件をアディーレ法律事務所にご依頼いただく場合、原則としてあらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

※以上につき、2023年1月時点

アスベスト(石綿)被害に遭われた方またはそのご遺族の方は、アスベスト(石綿)被害に積極的に取り組んでいるアディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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