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石綿肺によるアスベスト被害の労災認定要件と給付内容

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「石綿肺で労災認定を受けるための要件って何?」

石綿肺で労災認定を受けるためには、石綿肺が業務上疾病と認定されることが必要となります。
石綿肺が業務上疾病と認定されるためには、厚生労働省が発行しているリーフレット『石綿(アスベスト)による疾病の労災認定』にまとめられている具体的要件を満たす必要があります。

本記事では、

  • 石綿肺による労災認定要件
  • 労災保険の給付内容
  • 労災保険以外の救済制度

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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石綿肺とは?

石綿肺とは、肺が線維化するじん肺の一つです。
じん肺は、粉じんを吸引することによって、吸入した粉じんが肺胞に沈着して肺の繊維化を起こす疾病の総称であり、アスベスト(石綿)の吸引によって発生するじん肺を石綿肺と呼びます。

職業上10年以上アスベストにばく露した労働者に発症する可能性が高いといわれており、通常、アスベストにばく露してから10年以上経過して所見が現れるといいます。
初期症状には息切れ、咳、痰がみられ、症状が進行すると呼吸機能が低下し日常生活に支障が現れるといいます。また、肺結核、肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾病)、気管支拡張症、気胸などの合併症がみられます。

参考:(2) 石綿が原因で発症する病気は?|厚生労働省

労災保険制度とは?

労災保険とは、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な給付を行う公的保険制度のことをいいます。
原則として労働者を一人でも使用する事業所は適用事業所とされ、労災保険の加入義務が事業者に課されます(労働者災害補償保険法3条1項)。
労災保険給付を受けることができるのは、このような適用事業所で使用される労働者や、労災保険に特別加入している方等です。

参考:労働保険について|厚生労働省

石綿肺の労災認定要件

石綿肺で労災認定を受けるためには、石綿肺が業務上疾病と認定される必要があります。

石綿肺が業務上疾病であるとは、おおまかにいうと、仕事上でアスベストを取り扱ったことによってアスベストにばく露してしまい、石綿肺を発症してしまったということです。
それでは、石綿肺が業務上疾病と認定されるためには具体的にどのようなことが求められるのでしょうか?

石綿肺を含むアスベスト関連疾病について業務上疾病と認定されるための具体的要件が細かく設けられています。
業務上疾病と認定されるためには、次の具体的要件を満たす必要があります。

  • じん肺管理区分の決定申請をして、都道府県労働局長によりじん肺管理区分の決定を受ける
  • 『石綿ばく露作業』に従事しているか、または、過去に従事したことがある
  • 一定の疾病を発症している

一つ一つの要件について、説明していきます。

参考:石綿(アスベスト)による疾病の労災認定|厚生労働省

(1)じん肺管理区分の決定を受ける

石綿肺で労災認定(業務上疾病との認定)を受けるためには、じん肺管理区分の決定を都道府県労働局長により受ける必要があります。
「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断の結果を基に、病態の進行に応じてじん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。前述のとおり、アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つとなります。

じん肺管理区分では、じん肺の重症度により、管理1、管理2、管理3イ、管理3ロ、管理4の5段階に分類しています。数字が高いほど、石綿肺が進行していることになります。
粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっています。
これに対して、離職後にじん肺管理区分の決定を受けるためには、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。
じん肺管理区分の決定申請をお考えの方は、お住まいの労働局へお問い合わせください。

参考:Ⅲ じん肺健康診断とじん肺管理区分、健康管理手帳|厚生労働省

(2)『石綿ばく露作業』への従事

石綿肺で労災認定(業務上疾病との認定)を受けるためには、『石綿ばく露作業』に従事しているか、または、過去に従事していたことが必要となります。
『石綿ばく露作業』とは次のものをいいます。

  • 石綿鉱山またはその附属施設において行う石綿を含有する鉱石または岩石の採掘、搬出または粉砕その他石綿の精製に関連する作業
  • 倉庫内などにおける石綿原料などの袋詰めまたは運搬作業
  • 石綿製品の製造工程における作業
  • 石綿の吹付け作業
  • 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱もしくは保温のための被覆またはその補修作業
  • 石綿製品の切断などの加工作業
  • 石綿製品が被覆材または建材として用いられている建物、その附属施設などの補修または解体作業
  • 石綿製品が用いられている船舶または車両の補修または解体作業
  • 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)など)などの取り扱い作業
    これらのほか、上記作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業や上記作業の周辺などにおいて、間接的なばく露を受ける作業も該当します。

(3)管理4の石綿肺または管理2~4の石綿肺の合併症

最後に、次の表の(ア)または(イ)の疾病を発症していることが必要になります。

(ア) 管理4の石綿肺(石綿肺によるじん肺症)
(イ) 管理2、管理3、管理4の石綿肺に合併した疾病
合併した疾病とは、次の疾病をいいます。
  • 肺結核
  • 結核性胸膜炎
  • 続発性気管支炎
  • 続発性気管支炎拡張症
  • 続発性気胸

石綿肺を含むアスベスト被害に対する労災保険給付の内容

労災保険には、療養補償給付や休業補償給付等、給付内容等によって複数の保険給付があります。また、それぞれについて、異なる時効が規定されており、保険給付を受けようとする際は注意が必要です。

保険給付の種類保険給付を受けられる場合保険給付の内容時効
療養補償給付業務上疾病等により療養する場合治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なもの療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
休業補償給付傷病の療養のため、労働することができず賃金を受けられない場合休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
傷病補償年金療養開始後1年6ヶ月経っても傷病が治らず、障害の程度が障害等級(1~3級)に該当する場合障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
監督署長の職権により移行されるため請求時効はない
障害補償給付傷病が治って身体障害が残った場合障害等級にしたがって、第1~第7級までは、給付基礎日額の313日分から131日分の年金
第8~14級までは、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金
傷病が治癒した日の翌日から5年
介護補償給付傷病年金または障害年金の対象となる障害により、介護を受けている場合常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、17万1650円を上限とする)
親族等により介護を受けており介護費用を支出していない場合、または支出した額が7万3090円を下回る場合は、7万3090円
随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(ただし、8万5780円を上限とする)
親族等により介護を受けており、介護費用を支出していない場合または支出した額が3万6500円を下回る場合は3万6500円 
介護を受けた月の翌月の1日から2年
遺族補償給付労働者が死亡した場合遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金
1.遺族(補償)等年金を受け得る遺族がないとき、または、2.遺族(補償)等年金を受けている人が失権し、かつ、他に受け得る人がいない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないときは、給付基礎日額の1000日分の一時金(2の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額)
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
葬祭料労働者が死亡した場合31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)被災労働者が亡くなった日の翌日から2年

労災保険給付を受けられない場合の救済制度|石綿健康被害救済制度

「石綿肺を発症しているけれども業務上疾病と認定されない」
「時効を経過してしまって給付を受けられない」
このような方は、残念ながら労災保険給付を受けることはできません。

もっとも、要件を満たさない等の理由により労災保険給付を受けられない方であっても、石綿健康被害救済制度により、療養費等の給付を受けることができる可能性があります。
労災保険給付との併用はできませんが、時効の経過などによって労災保険給付を受けられなくなった場合に備えて、労災保険給付の対象の方であっても、石綿健康被害救済制度に内容についてチェックしておくことをお勧めいたします。

石綿健康被害救済制度について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

石綿健康被害救済法とは?労災保険給付と二重に給付できる?

参考:アスベスト(石綿)健康被害救済給付の概要|独立行政法人環境再生保全機構

アスベスト訴訟等による救済

アスベスト被害者は、労災保険や石綿健康被害救済制度のほかにも、次のような救済を受けることができる可能性があります。なお、以下の救済は、労災保険給付や石綿健康被害救済制度による救済を受けている方でもあっても、同時に受けることが可能です。

【工場型アスベスト訴訟】
アスベスト工場での労働が原因でアスベスト被害に遭ったアスベスト工場の元労働者またはそのご遺族は、所定の和解要件を満たすことによって、国と和解して、最大1300万円の賠償金を受け取ることが可能です。
工場型アスベスト訴訟について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

工場型アスベスト訴訟とは?被害者が賠償金をもらえる救済制度を解説

【建設アスベスト給付金】
アスベスト含有建材を用いて建設作業に従事していたことが原因でアスベスト被害に遭った元建設作業員またはそのご遺族は、所定の支給要件を満たすことによって、訴訟を提起することなく、最大1300万円の給付金を受給することができます。
建設アスベスト給付金について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

建設アスベスト被害者や遺族に最大1300万円!給付金について解説

参考:アスベスト訴訟(工場労働者型)|法務省
参考:建設アスベスト給付金制度について|厚生労働省

【まとめ】労災認定を受けるためには石綿肺が業務上疾病と認定されることが必要

本記事をまとめると次のようになります。

  • 労災保険給付を受けるためには、石綿肺が業務上疾病と認定されることが必要になる
  • 石綿肺が業務上疾病と認定されるためには、次の3つが必要
    • じん肺管理区分の決定申請をして、都道府県労働局長によりじん肺管理区分の決定を受ける
    • 『石綿ばく露作業』に従事しているか、または、過去に従事したことがある
    • 管理4の石綿肺または管理2~4の石綿肺の合併症を発症している
  • 労災保険には、療養補償給付や休業補償給付等、給付内容等によって複数の保険給付がある。また、それぞれについて、異なる時効が規定されており、保険給付を受けようとする際は注意が必要となる
  • 労災保険給付を受けられない場合であっても、石綿健康被害救済制度による救済を受けることができる可能性がある

アディーレ法律事務所では、労災保険・石綿健康被害救済制度への申請手続きの代行を行っています。
また、アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト訴訟における和解手続き、建設アスベスト給付金の受給手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト被害についての相談をお待ちしております。
アスベスト被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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