「飲食店で働いているけど、休憩時間は皿洗いの合間にまかないを食べるだけ。こんな状態で、『休憩』なんて納得できない!」
飲食店で働いている場合、このように感じている方は少なくないようです。
休憩時間は法律上、「労働から完全に解放されている時間」でなければなりません。
具体的な業務がなかったとしても、来客や電話があれば対応しなければならない状態であれば、それは休憩時間ではなく、給料の発生する労働時間として扱われるべき時間です。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 休憩時間についてのルール
- 休憩時間が、実は労働時間に該当するケース
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
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休憩時間を与えなければならない場合や時間は、労働基準法で定められています。
休憩時間に関する労働基準法の原則は次のとおりです。
労働時間 | 必要な休憩時間(合計) |
---|---|
6時間以内 | 休憩なしでもOK |
6時間を超える場合 | 45分以上 |
8時間を超える場合 | 1時間以上 |
法律の規定は、あくまで最低ラインを定めるものであるため、6時間以内の短い勤務であっても、休憩時間として認められていれば、休憩することに問題はありません。
また、常識的な範囲内であれば、休憩時間は分割されていてもかまいません。
例えば、8時間を超える労働時間であれば、最低でも1時間の休憩時間が必要ですが、30分×2回の休憩時間とすることは可能です。
そして、休憩時間は労働時間の「途中」でなければなりません。
連続した時間に働いてほしいからといって、勤務開始時刻と同時に始まる休憩時間や、勤務終了時刻と同時に終了する休憩時間を設定することはできません。
お客さんが来たのを無視するわけにもいかず、仕方なく休憩時間も働き続けた場合はどうなりますか?
従業員が休憩時間も働いていて、店側がそれを黙認して休憩するように促さなければ、暗に「労働を指示した」として、休憩時間を与えていなかったと判断される可能性があります。
飲食店の休憩時間Q&A
休憩時間は、従業員が労働から離れることが保障されていなければなりません。
そこで、次のような場合には、休憩時間として扱って良いのかについてご説明します。
休憩時間中に、仕事をさせられたら?
飲食店の場合、休憩時間でも、休憩室の掃除や電話番などを頼まれることがあるかもしれません。
飲食店にお客さんが入ってくれば、営業時間外であっても対応せざるを得ないこともあるでしょう。
しかし、少しでもしなければならない仕事があれば、それは休憩時間とはいえません。
また、休憩時間中であっても電話対応が求められる電話番をしていて、休憩時間中に電話がかかって来なかったため、結果として何もすることがなかった、ということもあるでしょう。
しかし、電話があった場合には即座に対応する必要があれば、休憩時間中に電話対応することがほぼないという事情でもない限り、労働から解放されていたとはいえません。たとえその間、食事をしたり、くつろいでいたとしても、法律上は休憩時間に該当しないと考えられます。
休憩時間中に外出しても良い?
休憩時間中に、店外に出て銀行に行ったり、役所で手続きをするなどの私用を済ませたいと考えることがあるでしょう。
他の飲食店でゆっくりと食事したいと思うかもしれません。
休憩時間は労働から解放される時間ですから、基本的に行動が制限されることはなく、休憩時間内であれば外出も可能です。
ただし、合理的な制限であれば許される場合があります。
例えば、外出するなら店の制服を着替えるという条件を付けることや、飲酒は禁止するといった制限であれば、問題ないと考えられます。
制服に着替える時間は休憩時間?
店の制服に着替えることについて、制服に着替えることが業務を遂行する上で必要とされ、店内にて着替えることが義務付けられていると認められる場合には、業務の遂行そのものではないとしても、その時間は労働時間に含まれると考えられています。
ただし、休憩時間に私用で外出する際に、制服を着替えることが必要な場合は別です。
たとえ店の決まりで外出時に着替える必要があったとしても、私用のための外出であれば、業務を遂行するために必要な行為ではないため、着替えの時間も休憩時間とされる可能性があります。
まかないを食べている時間は休憩時間?
飲食店の従業員が店のまかないを食べる時間は、労働するために必要な行為ではないため、休憩時間に当たります。
ただし、来客や電話があればすぐに対応しなければならなかったり、作業しながら食べざるを得ない、といった状況であれば休憩時間には当たらないでしょう。
完全に労働から解放されているとはいえないからです。
休憩が取れていなければ、「労働時間」に該当する可能性がある

先ほども述べたように、休憩時間中に仕事を頼まれたり、来客や電話の対応をせざるを得なかったりすれば、その時間は休憩時間ではなく、「労働時間」に該当すると考えられます。
休憩時間とされている時間が、実は労働時間に該当するのであれば、その日の労働時間が法定労働時間たる8時間を超えることになり、残業代として割増賃金が発生するということが起こり得ます。
しかし、店側はその時間を労働時間として扱ってはいないと考えられますから、未払いになっている残業代が存在する可能性があります。
忙しくてそれどころじゃないことも多いでしょうし、どうせ「休憩時間」とされている時間だから残業代なんてもらえないと思って、タイムカードへの打刻もろくにしていない方は少なくありません。
しかし、残業代を請求する際、タイムカードなどの勤怠資料は労働時間を証明できる重要な証拠となる可能性がありますので、打刻は忘れないように行うことをおすすめします。
しっかりと休憩できていない場合の残業代請求について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】休憩は法律で認められた権利!残業代が発生している可能性も
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 休憩時間に関する労働基準法の原則は次のとおり
労働時間 | 必要な休憩時間(合計) |
---|---|
6時間以内 | 休憩なしでもOK |
6時間を超える場合 | 45分以上 |
8時間を超える場合 | 1時間以上 |
- 常識的な範囲内であれば、休憩時間は分割されていても良い(例:30分×2回)
- 休憩時間は労働時間の「途中」でなければならない
- 休憩時間は、従業員が労働からの解放が離れることが保障されていなければならないため、何らかの仕事を頼まれた場合や、来客があれば対応しなければならない状況であれば、休憩時間とはいえない
- 休憩時間とされている時間が、実は労働時間に該当する場合、支払われていない残業代を請求できる可能性がある
飲食店の場合、営業時間外でも来店してくるお客さんや、予約電話の対応をしなくてはならない場合も多く、休憩時間もゆっくりできないことがあるようです。
しかし、休憩時間は完全に労働から解放されていなければならないのが原則です。
あなたが休憩時間も休めていないと感じているのであれば、実はその時間も「労働時間」に該当するといえるかもしれません。
労働時間であれば、未払いになっている残業代を請求できる可能性がありますので、一度残業代について詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年11月時点
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