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税金を滞納したらどうなる?期限までに支払えないときの対処法について

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「税金を滞納してしまったら、どうなるんだろう?」

税金の支払は国民の義務ですが、給与から天引きされない自分で納付しなければならないタイプの税金は、ついつい支払を先延ばしにしがちな方もおられるかと思います。
そうは言っても、納付の期限を大幅に過ぎてしまえば督促が来ますし、それも無視していれば財産や給料を差し押さえられることになりかねません。
なら、カードローンをしてまで納めなければいけないのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、税金を払うためにカードローンをすることは、あまり得策とは言えません。

この記事では、

  • 税金を滞納した場合に起こること
  • 期限までに納税できないときの対処法

を弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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税金を滞納するとどうなる?

住民税などの税金はできれば滞納したくないものですが、決して安いものとは言えず毎月の家計の負担になりがちです。
特に、既に借金の返済に追われる状況や、当月の返済を乗り切るために新たに借入れをするような状況に陥っている人の場合、税金を納める経済金銭的余裕などなく、納期限までに納付できないことも十分ありうるかと思います。
この項目では、税金を滞納するとどのようなことが起こるのかについて解説していきます。

(1)税金の滞納で信用情報機関に事故情報が登録されることはない

支払うべきお金を支払わなかったということで、税金の滞納でも事故情報(いわゆる「ブラックリスト」)が載ってしまうという誤解が時折見受けられます。しかし、税金に関しては事故情報は登録されません。

カードローンやキャッシングを含む借金の返済が遅れてしまうと、信用情報機関に返済に関する事故が起きたということで、事故情報が登録されます。
当該信用情報機関に加盟している金融業者等は新規の融資等の申込みがあった際にその人についての照会を行います。このとき、事故情報が判明して融資等を行う際の審査を通さない可能性が極めて高くなります。
そのため、新しくクレジットカードを作れなかったり、これまでは使えていたクレジットカードが更新のタイミングで使えなくなったり、新たな借入れができなかったり、ローンを組むことができなくなったりという日常生活上の不便が生じます。

しかし、信用情報機関は民間の金融機関や金融業者が加盟するもので、役所等は加盟していません。
ですので、税金を滞納しても、そのことが信用情報機関に登録されることはありません。

(2)税金を滞納すると、延滞税がかかる

税金を滞納した場合と借金の返済が遅れた場合で似ているのが、その分支払うべき金額が増えてしまうということです。

税金は納期限が1日でも過ぎると、延滞税が発生します。通常、延滞税の年利は金融業者等の定めている利息や遅延損害金よりは低いものとなっています。

参考:延滞税について|国税庁

(3)債務整理をしても、滞納している税金の支払い義務はそのまま残る

いよいよ借金の返済が立ち行かなくなり、裁判所において行う法的整理である個人再生や自己破産を行うこととなっても、滞納している税金やその税金にかかっている延滞税は減ったり、払う必要がなくなったりはしません。

どうして個人再生でも税金は残ってしまうんですか?

個人再生の場合、税金は「一般優先債権」(民事再生法122条1項) に該当しています。

一般優先債権とは、個人再生の手続をしても随時支払っていかなければならないものです。

そのため、無事に個人再生の手続が終わっても、全額の支払義務が残ってしまいます。

自己破産でも税金はなくせないんですか?

自己破産の場合、税金は「非免責債権」(破産法253条1項)に該当します。

自己破産の手続では、「免責許可決定」が出れば原則全ての負債について支払を免除されます。

ところが、非免責債権の場合、免責許可決定が出ても支払義務はなくなりません。

そのため、自己破産の手続が無事終わっても、税金の支払義務は残るのです。

債務整理には、「任意整理」というのもあると聞きましたが、任意整理でも税金は減らせませんか?

任意整理でも、税金を減らすことはできません。

任意整理とは、債権者と交渉して、毎月の支払額を減らしたり、将来発生するはずだった利息をなくしたりすることを目指す手続なのですが、そもそも交渉相手として想定されているのは主に金融機関などの私企業です。

そのため、税金について任意整理をすることはできないのです。

(4)財産を差し押さえられるリスク

税金を滞納し続けていると、給与や預貯金などの財産を差し押さえられてしまうリスクがあります。

税金の滞納から差押えまでは、通常次のような流れになります。

督促状

財産調査

差押え

期限までに税金を納めないと、まずは早く納付するようにとの「督促状」が届きます。

督促状が届いても対処せずにいると、徴税吏員などが差押えを行うべき財産について調査し、差押えを行います。差押えが実行される具体的な日時は、事前に通知されません。

そして、法律上、督促状を発送してから10日間納税がなければ、差押えをしなければならないこととされています(地方税法331条1項1号など)。
そのため、滞納からそれほど期間をおかないうちに、差押えを受けることとなるリスクがあるのです。

税金を滞納した場合の差押えについて、詳しくはこちらをご覧ください。

借金や税金を滞納し続けると、事前連絡なしでいきなり差押えされるって本当?

税金を滞納し続けて財産を差し押さえられると、個人再生ができない可能性もある

そして、税金について差押えを受けてしまうと、個人再生の手続ができなくなる可能性があるのです。

すなわち、財産が差し押さえられるに至るまで滞納を続けていたような状態では、個人再生の申立てを行っても、今後の計画返済の履行の見込みに不安が残るなどの理由で、裁判所が再生手続きを開始することを認めてくれなかったり、再生手続きが始まったとしても個人再生を認可してくれない可能性があります。

一方自己破産の場合、通常の借金であれば、裁判所が破産手続を始める決定を下すと、その時点での差押えは効力を失うこととなっています(破産法第42条)。
国税滞納処分による差押えについては、開始決定以前の処分は効力を失わずそのまま残るものの、開始決定後は新規にできないこととされています(破産法第43条1項、2項)。
もっとも、自己破産により免責となっても税金の負担はなくならないため、払えなければいずれまた差押えを受ける可能性が残ります。

(5)税金の時効を待つのは、現実的ではない

税金には、ケースによっては3~7年の時効が存在します(国税通則法第70条第2項、相続税法第36条)。
しかし、滞納している税金が時効の完成まで待つことは非現実的と言わざるを得ません。

というのも、督促状や納付催告書の送付、財産の差押え等が行われると、その時点で時効がリセットされ、時効完成までの期間について新たにゼロからやり直しになるためです(国税通則法第73条第1項)。いわゆる「時効の更新」と呼ばれるものです。

民間の金融業者が時効の更新を得るためには、債務者が借金の存在を認めるなどしない限りは裁判所での手続が必要となるのですが、役所はこのような手間が必要ありません。
そのため、税金の時効が完成するまで粘るのは残念ながら現実的ではないのです。

期限内に納税できない時、滞納してしまった時はどうすればいい?

それでは、期限以内に納税できない場合や、既に滞納してしまった場合の対処法を説明します。

(1)猶予や分割納付が認められる場合がある

災害や盗難にあった場合や、病気や怪我で収入が途切れた場合などのお金の工面が難しいことに無理もないと言えるときは、申請をすることによって一定期間は税金の納付の「猶予」が認められる可能性があります。

猶予が認められると、一定期間、納税を待ってもらえます。またその間は、財産へ差押えを受けずに済みます。

猶予を受けるには一定の条件を満たす必要がありますが、猶予を受けられることになればその期間の延滞税は軽減されます。

また、滞納中の税金や延滞金について、一括での納付が困難な場合には、事情によっては分割での納付(分納)に応じてもらえる可能性があります。

まずは、当該税金を管轄している役所の窓口にて、猶予や分割納付などについてご相談ください。

税金の猶予や分割納付、相談窓口について、詳しくはこちらも併せてご覧ください。

(2)納税のためにカードローンをするメリットは、ほとんどない

キャッシングやカードローンの金利の上限は、借入額によって異なりますが、年15~20%が上限です(利息制限法第1条)。また、遅延損害金の金利は年20%が上限です(利息制限法第7条第1項)。
たいていの金融業者は上限に近い利息や遅延損害金を取るため、借金した場合利息だけでも税金の延滞税より高くなってしまうことがほとんどです。また、返済が遅れればさらに遅延損害金が上乗せされるので、この場合、納税のためにカードローンをするメリットはほとんどないということになります。

(3)借金を抱えている人は債務整理を

税金を滞納してしまっている人には、借金を抱えている方も少なくありません。借金もしている方には、債務整理をすることがおすすめです。

先ほどご説明したとおり、債務整理をしても税金の支払義務自体は、減らしたりなくしたりすることはできません。

しかし、債務整理をすることで毎月の借金の返済額が減れば、家計を立て直せて、税金を以前よりも楽に支払えるようになる可能性があります。

【まとめ】期限までに税金が支払えない場合は早めに役所へ相談

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 税金を滞納したからといって、事故情報を登録される(いわゆる「ブラックリスト」)ことはないものの、次のような問題点がある。
    • 延滞税が発生する
    • 債務整理をしても、税金を減らしたりなくしたりすることはできない
    • 財産を差し押さえられてしまうリスクがある
      債務整理の中でも個人再生の場合、差押えを受けてしまうと手続ができなくなるおそれあり
    • 消滅時効で税金がなくなるのを待つことは難しい
  • 期限までに支払えない場合や滞納してしまった場合、カードローンをしてまで税金を払うのは得策ではない。役所の窓口に猶予や分割払(分納)にできないか相談する。既に借金を抱えている方の場合、債務整理によって借金の返済の負担を減らすことがおすすめ。

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