信じていた配偶者に不倫された(不貞行為をされた)ことを知ったとき、配偶者本人に対しても、その不倫相手に対しても抑えがたい怒りや悲しみを感じることでしょう。
配偶者が不貞行為をした場合、原則として配偶者とその不倫相手に慰謝料請求をすることができます。
日本では、不貞行為の慰謝料の相場は次のとおりです(裁判になった場合)。
- 離婚しない場合 数十万~100万円程度
- 不貞行為が原因で離婚する場合 100万~300万円程度
もっとも、婚姻期間や子どもの有無などの事情によって、慰謝料の金額は増減しますが、300万円に近い慰謝料が認められるのは、極めてまれなケースといえるでしょう。
この記事を読んでわかること
- 不貞行為の慰謝料相場
- 慰謝料の減額・増額事由

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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不貞行為の慰謝料相場
慰謝料の額はどのように決まるのでしょうか。
実は、法律に定めがあるわけではなく、計算して決めるものではありません。
明確な基準はないものの、裁判の場合は裁判所が個別具体的な事情などを考慮しながら慰謝料の金額を決定するため、過去の裁判例からある程度の相場がわかります。
テレビなどで芸能人などの離婚慰謝料が億単位という報道もありますが、これは、財産分与額を含んでいたり、世間体のために任意に支払ったりすることがあるためです。
(1)夫婦関係を継続する場合
不貞行為が発覚しても離婚せず、夫婦関係を継続する場合は、夫婦関係が破綻するほどの被害を受けなかったということで、裁判上の慰謝料の相場は数十万~100万円程度となり、不貞行為が原因で離婚に至った場合よりも、低い相場となっています。これは、夫婦関係に与えた影響の大きさが、離婚をした場合に比べて小さいと考えられているからです。
(2)不貞行為が原因で離婚に至った場合
配偶者の不貞行為が発覚する以前は夫婦関係が円満で、不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したと評価される場合には、夫婦関係に与えた影響が大きいものとされます。
そのため、不貞行為が原因で離婚に至った場合の裁判上の慰謝料相場は、夫婦関係を継続する場合に比べて高く、100万〜300万円程度といわれています。
もっとも、裁判で300万円近くの慰謝料が認められるのは、非常にかぎられたケースとなっているのが現状です。
そのため、夫婦関係を破綻させられた側にとっては、「安い」金額しか認められないように感じることでしょう。
不貞行為の慰謝料が減額されやすいケース
実際に裁判で慰謝料請求を行った場合、いろいろな事情が考慮されるため、請求額がそのまま認められるとは限りません。
事情によっては、大幅に減額されることもあります。
例えば次のようなケースです。
(1)相場とかけ離れた高額な慰謝料請求
前述したように、不貞行為の慰謝料には相場があります。
たとえば1000万円など相場とかけ離れた慰謝料を請求したとしても、余程特殊な事情がない限り、その全額が認められることはほとんどありません。
「相手への怒りを表現するために請求するだけしてみたい」と、裁判で相場を超えた額の請求をした場合、結局判決で認められないだけでなく、多く手数料を払うことになってしまいます。裁判を提起する際に必要な収入印紙の金額は、訴額(裁判で請求する額)によって決まるからです。
(2)不貞行為発覚以前の夫婦の不仲
不貞行為が発覚する以前から夫婦仲が悪かった、という場合には、慰謝料を減額される可能性があります。
不貞関係が始まる以前から、不仲にとどまらず、夫婦関係が完全に破綻していたと評価された場合は、慰謝料請求自体が認められない可能性もあります。
これは、夫婦生活が壊れたのは不貞行為とは関係ないという理由によるものです。
(3)自分自身に落ち度がある
配偶者が不貞行為をするに至った原因が自分自身(請求側)にある場合、慰謝料が減額される可能性があります。
たとえば、配偶者の不貞行為よりも以前に、自分も不貞行為などをしていた場合です。
(4)婚姻期間が短い場合や不貞行為の期間が短い場合
不倫相手との交際期間、不貞行為の回数、不貞行為が原因で離婚に至ったか、婚姻期間、子どもの有無などの個別事情によっても慰謝料額が変わってきます。
一般的には、婚姻期間が長いほど、慰謝料は増額されやすくなり、短ければ減額されやすくなります。
また、不貞行為の期間が短かったり、回数が少なかったりした場合も、減額の要素となることがあります。
(5)すでに慰謝料を受け取っている
不貞行為の慰謝料の請求は、配偶者と不倫相手の両方に請求できます。
不貞行為による慰謝料請求の場合には、配偶者と不倫相手の「共同不法行為」(民法第719条)となり、両者は「不真正連帯債務」を負うからです。したがって、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できますが、慰謝料の二重取りができるわけではありません。
すでに配偶者からいくらかの金銭を受け取っており、それが慰謝料と評価されるのであれば、不倫相手から受け取れる金額はその分減ると考えられます。

不貞行為の慰謝料が増額されやすいケース
慰謝料には、減額要素があるのと同様に、増額要素もあります。
次は増額されやすいケースについて見てみましょう。
(1)婚姻期間が長い
一般的に、婚姻期間が長い方が、離婚したときの精神的苦痛が大きいと考えられていることから、婚姻期間が長いことは、慰謝料が増額される要素となります。
古い裁判例ですが、例えば次のようなケースがあります。
裁判例:東京高裁判決昭和63年6月7日
このケースでは、次のような事情がありました。
- 夫婦の婚姻期間:55年
- 夫は会社経営者
- 17年にわたり、夫は不倫相手と同居し、子どもをもうけて認知した
このケースでは、慰謝料が1000万円認められており、慰謝料額としてはかなり高額なものになっています。
ただし、このように極めて高額になるケースはまれです。
(2)夫婦間に幼い子がいる
夫婦の間にまだ幼い子がいる場合、夫婦関係の破綻が及ぼす影響が大きく、精神的苦痛も大きいとされ、慰謝料が増額となりやすい傾向があります。
(3)請求相手の悪質性
不倫相手が、請求者の夫婦関係を故意に破綻させようとしたなど、悪質性が高い場合、慰謝料が増額になる可能性があります。
わざと不倫の場面を見せつけることや、被害者である配偶者に対して離婚を迫るといった行為が悪質と評価されるケースもあるようです。
また、配偶者と不倫相手の間に子どもができた場合についても、夫婦関係を破綻させる重大な要因として、慰謝料が増額になる傾向があります。
(4)不貞関係解消の約束に違反
配偶者が以前にも不貞行為を行っていて、それが発覚した際に「二度と不貞行為はしない」という約束をしたにもかかわらず、再び不貞行為をした場合には、反省が見られず悪質性が高いとされ、慰謝料が増額となることがあります。
(5)精神的苦痛の度合いが大きい
配偶者の不貞行為により、請求者がうつ病になったり、心身を病んだりした場合、その裏付けとなる診断書などがあれば、慰謝料増額の可能性があります。
高額な慰謝料請求については、こちらの記事もご確認ください。
【まとめ】婚姻期間や、悪質性などの事情により、慰謝料は減額・増額される可能性がある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 不貞行為の慰謝料金額に明確な基準はないが、ある程度の裁判上の相場がある
- 離婚せず夫婦関係を継続する場合、慰謝料の相場は安くなる傾向がある
- 慰謝料は婚姻期間や悪質性などさまざまな事情が考慮され、減額される場合もあれば増額される場合もある
- 不貞行為が発覚する以前から夫婦関係が破綻していた場合は慰謝料請求自体ができない可能性もある
不貞行為の慰謝料請求でお悩みの方は、弁護士に相談することをお勧めします。
アディーレ法律事務所では、不貞行為の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2023年2月時点)
不貞行為の慰謝料請求でお悩みの方は、不貞行為の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
