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建設アスベスト給付金|給付金の受給は請求期限に注意!

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「アスベストが原因で病気を発症してからだいぶ経つけど、建設アスベスト給付金を受給することはできる?」

建設アスベスト給付金を受給するためには、期間制限を経過していないことという要件を満たす必要があります。
じん肺管理区分の決定があった日や、医師の診断があった日等から20年の期間を経過してしまうと給付金を受給することができなくなってしまうので、給付金の受給をお考えの方は注意が必要です。

本記事では、

  • 建設アスベスト給付金の概要
  • 建設アスベスト給付金の期間制限

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

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建設アスベスト給付金とは?

2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(以下、「給付金法」といいます。)』が成立しました。
給付金法は、建設業務に従事したことによってアスベスト(石綿)にばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、国との関係では、訴訟手続によらずに、最大1300万円の給付金を支給することを定めた法律です。

これまで、建設アスベスト(石綿)被害については、主に、国や建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起することで、金銭的な救済が目指されていました。
給付金法の成立によって、このような損害賠償請求訴訟を提起することなく、被害者の金銭的な救済が図られることとなりました。

参考:建設アスベスト給付金制度について|厚生労働省

給付金の受給には期間制限を経過していないことが必要?

給付金を受給するためには、「特定石綿ばく露建設業務に従事した労働者等(またはその遺族)であること」「石綿関連疾病にり患したこと」「期間制限を経過していないこと」の3つの要件を満たす必要があります。

今回ご説明する、給付金の期間制限については、給付金法5条2項に規定されており、次のとおりとなります。

【原則】
次のいずれか遅い日から20年:
(ア)じん肺管理区分管理2、管理3又は管理4と決定された日
(イ)石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日
【例外】
被害者が石綿関連疾病により死亡した場合は、死亡した日から20年

以上のように、給付金の請求には期間制限があり、所定の期間を経過してしまうと給付金を受給することができなくなってしまうので注意しましょう。給付金の受給をお考えの方は、なるべく早めに弁護士に相談するか、手続きに着手することが重要です。

給付金法の具体的内容については、次の記事をご覧ください。

建設アスベスト被害者や遺族に最大1300万円!給付金について解説

給付金の請求手続きは弁護士に依頼するべき?

給付金の請求手続きを弁護士に依頼することなく、個人で行うことも可能です。個人で行った場合、弁護士費用を節約することができます。
個人で給付金の請求手続きを行う場合には、給付金の受給要件をしっかりと把握し、要件に該当するかどうかを事前に判断した上で、必要な資料を選定し、収集しなければなりません。

これに対して、弁護士に依頼する場合には、弁護士があらかじめ受給要件に該当するかどうかの判断をしてくれますし、また、必要資料についても、弁護士の助言の下、スムーズに収集することができます。場合によっては、弁護士が必要資料の収集を代行してくれることもあるでしょう。

【まとめ】請求期限を経過してしまうと給付金を受給することができなくなってしまうので注意

本記事をまとめると次のようになります。

  • 建設業務に従事したことによってアスベスト(石綿)にばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、国との関係では、訴訟手続によらずに、最大1300万円の給付金が支給される
  • 給付金を受給するためには、「特定石綿ばく露建設業務に従事した労働者等(またはその遺族)であること」「石綿関連疾病にり患したこと」「期間制限を経過していないこと」という3つの要件を満たす必要がある。
  • 期間制限を経過してしまうと、給付金を請求することができなくなってしまうので、給付金の受給をお考えの方は、なるべく早期に弁護士に相談するか、手続きに着手する必要がある

アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト訴訟や建設アスベスト給付金の請求手続きに関し、相談料、着手金は無料で、成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
また、報酬は賠償金や給付金を受け取った後にお支払いいただきますのであらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

※以上につき、2023年1月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト被害についての相談をお待ちしております。

アスベスト被害にあわれた方またはそのご遺族の方は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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