お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

後遺障害の異議申立ての方法は?納得する等級を得るためのコツも解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故に遭いケガをした場合、後遺症が残ってしまうことがあります。この後遺症については、症状の程度に応じて後遺障害等級が認定されることになっています。

しかし、「こんなに痛むのに認定された等級に納得できない!」という方もいらっしゃいます。

このような場合には異議申立てをして、再度等級の審査をしてもらうことがあります。これを、「後遺障害の異議申立て」といいます。

異議申立てに費用はかからず(ただし、追加で取得する診断書料などの実費はかかります)、何度でも行うことができます(※時効により申立てができなくなる場合を除きます)。

もっとも、等級の認定は、診断書などをもとに医学的な見地に基づいて審査されるため、ただやみくもに申立てを繰り返すだけでは結果はほとんど変わりません。

異議申立てをする前に、異議申立てを行うべきケースやコツについて知っておきましょう。

この記事では、

  • 後遺障害の認定結果を争う3つの方法
  • 異議申立てを行うべきケース
  • 納得する認定結果を得るコツ

について、弁護士が詳しく解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

後遺障害とは?

そもそも「後遺障害」とは、ケガの治療が終わったあとに残った後遺症のうち次のものをいい、自動車損害賠償保障法施行令別表の定める後遺障害等級に該当するものをいいます。

  • 交通事故が原因であることが証明されている
  • 労働能力が低下(もしくは喪失)している

参考:後遺障害等級一覧表|国土交通省

交通事故の被害にあった場合、一般的には、治療の終了とともに相手方(保険会社)との間で損害賠償についての話合いをすることになりますが、後遺症が認められると、相手方(保険会社)に対して後遺症に関する慰謝料も請求できるのです。

そして、相手方(保険会社)に後遺症慰謝料を請求するためには、まずは後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害等級は、症状の程度に応じて1~14級に分類されますが、等級がひとつ違うだけで、後遺症慰謝料の金額が大きく変わってきます。

例えば同じむち打ち症でも、14級と認定されれば後遺症慰謝料の基準は110万円ですが、12級なら290万円になります(弁護士の基準の場合))。

後遺障害等級の認定は、所定の機関(損害保険料率算出機構など)が行いますが、認定された後遺障害等級に不服があったときは、後遺障害等級認定の再審査を求めることができます。

後遺障害等級の再審査を求める方法には3つあり、異議申立てはその中で一番一般的な方法といえます。

後遺障害の結果を争う3つの方法

認定された後遺障害等級について争うには、次の3つの方法があります。

  1. 異議申立てをする
  2. 紛争処理機関に申請する
  3. 民事裁判での訴訟を提起する

まずは、この中でもっとも一般的である異議申立てから見ていきましょう。

(1)異議申立てをする

後遺障害の認定結果に納得ができない場合には、再度審査するよう申立てることができる制度があります。これを「異議申立て」といいます。

異議申立ての方法は、後遺障害の認定の申請方法と同様に、相手方加入の任意保険会社に手続きを依頼する「事前認定」と、自分で手続きを行う「被害者請求」があります。

事前認定

被害者は、加害者側の任意保険会社に異議申立書を提出します。異議申立てに必要な手続きは任意保険会社に任せることができます。

被害者

任意保険会社(加害者側)

損害保険料率算出機構の審査

被害者請求

被害者は、加害者側の自賠責保険会社に異議申立書を提出します。異議申立てに必要な手続きは被害者自身が行う必要があります。

後遺障害等級の認定の際に「事前認定」の方法であったとしても、異議申立ては「被害者請求」で行うことができます。

被害者

自賠責保険会社(加害者側)

損害保険料率算出機構の審査

後遺障害等級の認定結果を覆すためには、その結果となった理由を知り、不十分であった点について資料を収集し、意見書を準備するなどして異議申立てをする必要があります。そして、異議申立てで提出された資料が不十分なものだと、結果が覆りません。

この点、事前認定の方法で異議申立てをすると、十分な資料が提出されているのかどうか被害者が確認することができないまま手続きが進んでしまいます。そのため、資料の選定を自分で行うことができる「被害者請求」をお勧めします。

なお、異議申立ては、時効が成立しない限り何度でも行うことができます。

後遺障害認定手続きにも事前認定と被害者請求があります。後遺障害認定手続きについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

<コラム>異議申立ての時効っていつまで?

時効とは、一定の期間が過ぎると権利が消滅してしまうという制度です。
自賠法(自動車損害賠償保障法)によれば、「被害者請求」の時効期間は3年とされています。

自動車損害賠償保障法

第19条(時効)

第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。

引用:自動車損害賠償保障法|e-Gov法令検索

ですので、後遺障害等級認定の申請や異議申立てを被害者請求で行う場合には、原則として症状固定時から3年以内にする必要がありますので注意が必要です。
被害者請求をする前に時効期間が経過しそうという場合には、自賠責保険会社から時効中断申請書を取り寄せ、提出し承認してもらうなどして、時効の完成を阻止する必要があります。

※ただし、任意保険会社が「一括対応」(治療費などが任意保険会社から病院に直接支払われている場合です)をしている場合には、その期間中は時効が進行しないとされることもあり、症状固定時より3年以上経過しても時効が完成していないことがあります。詳しくは弁護士に確認されることをお勧めします。

自賠法における被害者請求の時効と、交通事故の相手方(加害者+保険会社)に対する損害賠償請求の時効は異なります。
被害者請求をしている間に相手方に対する損害賠償請求権の時効が完成しないように注意してくださいね!

交通事故の相手方(保険会社)に対する損害賠償請求の時効について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

【弁護士監修】交通事故の損害賠償請求で必ず知っておくべき「時効」について

(2)紛争処理申請

次に、紛争処理申請です。これは、自賠責紛争処理機構という機関に対する紛争処理申請によって、等級認定を争う方法です。
具体的には、次のような方法で行われます。

  • 医師や弁護士などから構成される紛争処理委員会が、公平・中立な第三者の立場から審査を行う。
  • 審査は書面のみによって行う。

調停結果については、保険会社は順守義務があります。

審査には、通常3ヶ月ほどかかります。

なお、審査結果に納得ができない場合であっても、紛争処理機関に対する申請は一度きりです。ですから、申請に当たっては、異議申立てに比べてより一層綿密な事前準備が必要です。

参照:自賠責保険・共済調停(紛争処理)事業とは?|一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

(3)民事裁判での訴訟提起

最後に、訴訟の提起です。これは、裁判所において司法に判断をゆだねる方法です。これには、次のような特徴があります。

  • 異議申立てや紛争処理申請の結果に左右されず、裁判所独自の視点で等級を判断してもらえる。
  • 他の2つの方法に比べ、より専門的な知識が必要になる。
  • 他の2つの方法に比べ、費用や手間、時間(1~2年かかってしまうことも)がかかる。

そのため、裁判では、判例や実務の認定等級の基準を理解した上で、等級認定を受けられるのかどうかをしっかり見通しを立て、効果的な主張・立証をする必要があります。被害者が自分で裁判を起こして、対応するのは難しいといえるでしょう。
裁判を起こす場合には、交通事故の経験豊富な弁護士に相談し、対応を依頼した方がよいでしょう。

交通事故裁判の流れや費用・ポイントについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【解決事例入り】交通事故裁判における流れや費用について弁護士がくわしく解説

異議申立てを行うべき2つのケース

等級の認定は、診断書などをもとに医学的な見地に基づいて審査されるため、ただやみくもに申立てを繰り返すだけでは結果はほとんど変わりません。
そこで次に、異議申立てを行うのが特に効果的な2つのケースについて説明します。

  1. 事前認定で提出書類に不足があるとき
  2. 後遺障害診断書に抜け落ちがあるとき

それぞれ説明します。

(1)事前認定で提出書類や検査に不足があるとき

後遺障害認定手続を事前認定(相手方保険会社に後遺障害等級認定手続きを代行してもらったこと)で行ったことにより、提出書類や検査に不足がある場合です。

相手方が加入している保険会社が、後遺障害等級認定の手続きを代行すること(事前認定)がありますが、相手方保険会社は被害者(あなた)の代理人ではありません。つまり、相手方の保険会社は、被害者にとって有利な後遺障害等級が認められるよう尽力する立場ではないということです。

そのため、後遺障害等級認定手続きが事前認定の場合、必要最低限の書類の提出や必要最小限の検査しかされておらず、後遺障害等級を認定するのに不十分なケースもあり得ます。このケースの場合には、新たな資料を追加して異議申立てをすれば、認定が覆る可能性があります。

例えば、後遺障害等級の認定のために必要な検査としては、次のものがあります。

必要な検査の例
・ レントゲン・CT・MRIなどの画像診断
・ ジャクソンテスト(神経根障害を調べる神経学的テスト、痛みやしびれを調べる)
・ スパーリングテスト(神経根障害を調べる神経学的テスト、痛みやしびれを調べる)
・ 腱反射テスト(運動系の障害や末梢神経の障害の有無を調べる)
・ 握力テスト(頚椎の神経異常の有無を調べる)
・ 筋萎縮テスト(むち打ちなどの症状で筋肉がやせ細っていないかを調べる)

(2)後遺障害診断書に抜け落ちがあるとき

後遺障害等級認定の手続きでは、後遺障害認定診断書を提出し、その内容や画像から等級が認定されます。

しかし、医師はあくまでも医療の専門家であり、後遺障害等級認定の専門家というわけではありません。そのため、当初提出した後遺障害診断書が被害者の現在の症状を反映しておらず、後遺障害等級が正しく認定されないこともあります。
そこで、現在の症状を正確に反映した後遺障害診断書などを改めて取り直し、異議申立てをすれば、認定が覆る可能性があります。

後遺障害診断書の作成方法や手続きについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

後遺障害診断書書式について解説!作成方法や手続きに関しても説明

異議申立てを成功させるコツ・審査にかかる期間

では、異議申立てを成功させるコツと審査にかかる期間について説明します。

(1)異議申立てを成功させる3つのコツ

異議申立てを成功させるコツは次の3つです。

  • 納得のいかない認定結果になった原因を分析する。
  • 後遺障害診断書の記載内容や提出資料が不十分な場合には、不十分なところを補う新たな後遺障害診断書や資料を提出する。
  • 必要な検査がなされていない場合には、必要な検査を受ける。

異議申立てを行う場合には、納得のいかない認定結果となった原因を分析し、認定が覆るような理由と医学的資料の準備が必要となります。

(2)異議申立書と認定を覆すための医学的資料の準備が必要

異議申立ては、原則として書面でおこなわれるので、まずは必要書類を準備する必要があります。必要書類とは、主に次のとおりです。

  • 異議申立書
  • 医学的資料  など

異議申立書とは、なぜ異議を申立てるのか、どのような点に納得できていないのか、自身の主張を裏づける根拠などについて記したものです。

例えば、前回の認定で後遺症の症状が正しく判断されていないと考えるなら、その理由を記入します。ここでは、考慮されていなかった事実を具体的に主張した上で、前回の認定に不備があることを指摘する必要があります。
異議申立書には決まったフォーマットはなく、自由に作成しても問題ありませんが、保険会社から入手することも可能です。

さらに、異議申立ての根拠となる医学的資料や認定を覆すことができる医学的資料を提出するようにしましょう。

例えば、次のような資料を用意しましょう。

  • 医師の意見書
  • 診断書や診断画像(CT、MRIなど)
  • 診療報酬明細書
  • 交通事故の状況がわかるもの
  • 陳述書(被害者や関係者が、症状や事故の状況について述べた文書)

(3)審査にかかる期間

審査は、主に損害保険料率算出機構が行います。
審査に要する期間は通常2~3ヶ月ほどですが、長ければ半年ほどかかることもあります。
なお、異議申立てによって実際に等級変更が認められる確率は1割程度と、なかなかハードルが高くなっています。

異議申立てが成功する確率を上げるためには、異議申立書の書き方や新たな資料の集め方にコツがいります。実際に申立てをする場合には、交通事故案件の経験が豊富な弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

【まとめ】後遺障害の異議申立てとは再度、等級認定の審査を求めること

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 後遺障害の等級認定結果に納得がいかない場合は、異議申立てができる。
  • 後遺障害等級の認定結果を争うには、異議申立て、紛争処理機関への申請、民事裁判の提起を含めた3つの方法がある。
  • 異議申立てを行うのが特に効果的な2つのケースは、1.事前認定で提出書類に不足があるとき、2.後遺障害診断書に抜け落ちがあるとき。
  • 異議申立てを成功させる3つのコツト
    ・納得のいかない認定結果になった原因を分析する。
    ・後遺障害診断書の記載内容や提出資料が不十分な場合には、不十分なところを補う新たな後遺障害診断書や資料を提出する。
    ・必要な検査がなされていない場合には、必要な検査を受ける。

異議申立てによって実際に等級変更が認められる確率は1割程度と、なかなかハードルが高くなっています。よりよい結果を導くには、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

後遺障害等級認定の異議申立てをお考えの場合は、交通事故の被害による後遺障害案件を取り扱うアディーレ法律事務所へご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。(以上につき、2022年7月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故に関するメリット満載

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-250-742
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています