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交通事故で保険会社が嫌がることとは?想定されるトラブルと解決法

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故の被害にあった場合、自分自身あるいは事故の相手方が加入する保険会社とやりとりをすることが多くなります。

その際、相手方が加入する保険会社の対応に納得がいかず、トラブルになることがあります。それだけでなく、自分自身が加入する保険会社の対応に不満が出てくる場合もあります。

そこで、保険会社にきちんとした対応を促すためにも、事故の被害者としては、保険会社が嫌がることを行うことが必要な場合もあります。

では、保険会社が嫌がることとはどういったことでしょうか。

実は、保険会社は、基本的に弁護士や裁判所などの公的な機関を間に入れることを嫌がる傾向にあります。

例えば、弁護士が間に入ると、保険会社が払うべきお金が増えることがあります。また、加害者側の保険会社は、被害者に裁判をされると、時間と費用がかかります。

保険会社のやり方が必ずしも正しいといわけではありません。保険会社に不満がある場合には、保険会社が嫌がったとしても、弁護士や公的な機関を間に入れることをおすすめします。

この記事では、

  • 交通事故の被害者と保険会社の間で起こるトラブル
  • 交通事故で保険会社が嫌がること
  • 保険会社とトラブルが起こった時の解決法

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の被害者と保険会社の間で起こるトラブル

交通事故でケガなどの被害にあった場合、治療費や慰謝料などの賠償金請求については、通常は事故の加害者が加入する保険会社と示談交渉を行うことになります。

そして、この示談交渉において、交通事故の被害者と加害者側の保険会社との間で次のようなトラブルが起こる場合があります。

  1. 保険会社から提示された過失割合に納得できない
  2. 保険会社から提示された賠償金額が低い
  3. 一方的に治療費が打ち切られた
  4. 事故と損害の因果関係が疑われた
  5. 保険会社の対応・態度について不満がある

詳しく説明します。

(1)保険会社から提示された過失割合に納得できない

過失割合とは、事故が発生したことについての各当事者の過失(不注意・ミス)の割合をいいます。

過失割合は、相手側の保険会社との話し合いで決定することになりますが、過失割合が大きいほど責任が重くなるため、お互いに自分の過失を小さくするよう主張するのが通常です。

加害者側の保険会社は、加害者の言い分をそのまま信じて過失割合を認定したり、賠償金(示談金)の額を抑えるために、被害者側の過失割合を多めに認定することがありえます。

そのため、過失割合の認定について加害者側の保険会社と争いになるのはよくあることです。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

(2)保険会社から提示された損害賠償金の額が低い

加害者側の保険会社が提示してくる損害賠償金の金額が低く、折り合いが付かないというのもよくあるケースです。

実は、交通事故による損害賠償、中でも慰謝料(=精神的損害に対する賠償)や休業損害の金額を算出する際の基準は3つあります。

具体的には、

  • 自賠責の基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令で定められた、必要最低限の賠償基準
  • 任意保険の基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準
  • 弁護士の基準……弁護士が、加害者との示談交渉や裁判で用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいいます)

の3つです。

上でご紹介した3つの基準を金額の順に並べると、基本的には次のようになります。

加害者側の保険会社は、賠償金の支払い額を抑えるため、弁護士の基準よりも金額が低い任意保険の基準や自賠責の基準を提示してくることがあります。

被害者が弁護士の基準に基づく金額の支払いを主張しても、なかなか増額に応じてもらえず、争いになることがよくあります。

慰謝料などを算出するための3つの基準についてはこちらもご参照ください。

交通事故の慰謝料を「弁護士基準」で受け取るために知っておくべきこと

(3)一方的に治療費を打ち切られた

交通事故でケガをした場合の治療費は、基本的にはケガが完治するまで、加害者側の保険会社から受け取れます。

しかし、ケガが完治していないのに加害者側の保険会社から一方に治療費の打ち切りを言い渡され、その後の治療費で争いになるケースがあります。

通院期間が長いと治療費が多くかかるため、また、入通院慰謝料の金額も高くなりうるため、加害者側の保険会社は通院と治療に対して厳しい姿勢をとる傾向があります。

特に、薬を処方してもらうだけ・通院頻度が少ないといった場合、治療の必要性が疑われることがあります。

(4)事故と損害の因果関係が疑われた

事故が原因で精神的ショックを受け、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの症状が残ることがあります。

この場合、所定の機関(損害保険料率算出機構など)から後遺障害等級の認定を受けると、後遺症慰謝料などを請求することができます。

しかし、精神的な症状は、ケガと違って症状が目に見えません。そこで、症状が本当に交通事故によるものか、事故との因果関係について加害者側の保険会社と争いになることがあります。

(5)保険会社の対応・態度に不満がある

加害者側の保険会社は、あくまでも加害者の立場ですので、被害者の立場とは反対の立場となります。

そして、保険会社は営利企業ですので、できるだけ損害賠償金の支払いを抑えたいと考えるのが通常です。

交通事故の被害者としては、このような保険会社の対応・態度に納得がいかず、トラブルとなるケースもあります。

交通事故で加害者側の保険会社が嫌がることとは?

加害者側の保険会社との間で起こるトラブルを解決する方法としては、

  • 弁護士に依頼する
  • 被害者が裁判をする
  • そんぽADRセンターに相談する

3つの方法があります。

しかし、これらの方法は保険会社が嫌がることでもあります。

なぜ保険会社が嫌がるのか、その理由を解説します。

(1)弁護士に依頼する

加害者側の保険会社は、弁護士が間に入ると、払わなければいけない賠償額が増える可能性があるので、被害者が弁護士に依頼することを嫌がる傾向があります。

すなわち、これまで説明した通り、加害者側の保険会社は、示談交渉において被害者に対し不当な主張をすることがあります。

しかし、被害者が弁護士に依頼すれば、交渉相手が弁護士に変わるため、不当な主張はしにくくなります。

さらに、被害者に代わって弁護士が示談交渉をすれば、慰謝料などの損害賠償金も弁護士の基準で交渉を進めることになります。

これにより、賠償金の支払いが高額になることも保険会社が嫌がる理由の一つです。

(2)被害者が裁判をする

示談交渉をしても折り合いが付かず、賠償金についての示談(=合意)が成立しない場合、被害者としては加害者側に対して裁判所に訴訟を提起する方法があります。

もっとも、保険会社は、裁判になることを保険会社は嫌がる傾向にあります。

なぜなら、保険会社が裁判に負けた場合、一般に損害賠償金が高額になってしまう場合があるからです。さらに、裁判となれば、解決まで長期化し、弁護士費用などかかる費用も膨大となってしまうためです。

(3)そんぽADRセンターへの相談する

そんぽADRセンターは、保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や保険会社との間の紛争解決支援などを行っている機関です。

そんぽADRセンターで受け付けられた苦情は、そんぽADRセンターから保険会社に対して通知し、被害者とセンターへの対処が求められます。これにより、保険会社はそんぽADRセンターに相談されることを嫌がる傾向があります。

参考:相談対応、苦情・紛争の解決(そんぽADRセンター)|一般社団法人 日本損害保険協会

交通事故の被害者が加入している保険会社から嫌がられることとは?

加害者側だけでなく、自身が加入している保険会社にも嫌がられることがあります。それは、弁護士費用特約を利用する場合です。

弁護士費用特約とは、自動車保険に付いている特約です。弁護士費用特約を利用すると、示談交渉などを弁護士に依頼する際にかかる弁護士費用を被害者に代わり、保険会社が支払うことになります。

弁護士費用特約についてはこちらもご参照ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

弁護士費用特約により依頼する弁護士は、保険契約者である被害者が自由に選ぶことができます。

しかし、費用の支出を抑えるため、被害者が自分で弁護士を選ぶことを喜ばず、保険会社が契約する弁護士を勧めてくることがあります。

保険会社のトラブル解決は弁護士に相談を

加害者側の保険会社とトラブルが起こった場合、弁護士に依頼することでスムーズにトラブルを解決できる可能性が高まります。

ここでは、弁護士に依頼するメリットと、依頼すべき弁護士について解説します。

(1)示談交渉を弁護士に依頼するメリット

示談交渉を弁護士に依頼するメリットは主に2つあります。

第一に、損害賠償額、特に慰謝料を基本的に弁護士の基準に基づいた金額で交渉してくれるため、加害者側の保険会社が提示してくる金額よりも増額される可能性が高まります。

第二に、加害者に対する賠償金の請求に必要な、さまざまな書類の作成や面倒な手続き、加害者側の保険会社と示談交渉などを弁護士に任せられ、時間的・身体的・精神的な負担が軽減されます。

(2)弁護士は自分で選ぶことが大切

このように、弁護士に依頼することには大きなメリットがありますが、弁護士費用特約を使う際、保険会社から紹介された弁護士に頼んで後悔したという声が聞かれることもあります。

例えば、やる気がない弁護士や、交通事故の案件対応に慣れていない弁護士を担当にされた場合などです。

弁護士費用特約を使う場合でも、弁護士はご自身で選んで問題ありません。交通事故に関する示談交渉は、交通事故に強い弁護士に依頼すべきです。

【まとめ】保険会社は弁護士や公的な機関を使った解決を嫌がる

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故の被害者と保険会社の間でよく起こるトラブル
  1. 保険会社から提示された過失割合に納得できない
  2. 保険会社から提示された賠償金額が低い
  3. 一方的に治療費が打ち切られた
  4. 後遺症や精神的な症状について事故が原因であることを認めてくれない
  5. 保険会社の対応・態度について不満がある
  • 加害者側の保険会社は弁護士への依頼や裁判、そんぽADRセンターへの相談といったトラブルの解決を嫌がる傾向にある
  • 被害者の加入する保険会社は弁護士費用特約の利用を嫌がる場合がある。
  • 弁護士費用特約を利用する場合、被害者側の保険会社から弁護士を紹介されることがあるが、紹介された弁護士で後悔することもあるため、弁護士費用特約を使う場合でも弁護士は自分で探した方がよい。

交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2021年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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