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工場型アスベスト(石綿)訴訟の和解要件とは?民法改正との関係も

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「昔、アスベスト(石綿)工場で働いていて、そのせいで肺に病気を患っているのだけど、国から賠償金を受け取ることは可能だろうか?」

現在、アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族については、和解要件を満たせば、国と和解を成立させ、賠償金(和解金)を受け取ることが可能です。

ただし、国に対する損害賠償請求権が時効にかかっている場合、和解をすることはできないとされています。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、昨今の民法改正の影響を受けているところでもあります。

本記事では、工場型アスベスト(石綿)訴訟の和解要件や、民法改正との関係について解説します。

民法改正が和解要件にどのような影響をもたらすかを正確に把握することによって、本来受け取ることができるはずであった賠償金(和解金)を受け取り損ねたということを防げることもあるはずです。
和解要件と民法改正との関係をおさえておきましょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

アスベスト(石綿)による健康被害

アスベスト(石綿)は、繊維状鉱物の総称であり、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アンソフィライト、アクチノライトの6種に分類されます。

アスベスト(石綿)は、耐熱性や耐久性等の特性に優れていますが、その繊維は極めて細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質があります。

そして、人体に吸引された場合、肺胞に沈着し、その一部は体外に排出されずにそのまま肺の組織内に長期間滞留し続けることによって、これが原因となり、石綿肺や肺がん等の疾病を発症させると考えられています。

アスベスト(石綿)が原因となって発症する主な疾病として以下の5つの疾病が挙げられます。

  • 石綿肺
  • 肺がん
  • 中皮腫
  • びまん性胸膜肥厚
  • 良性石綿胸水

工場型アスベスト(石綿)訴訟の概要

工場型アスベスト(石綿)訴訟とは、アスベスト(石綿)工場での作業が原因でアスベスト(石綿)被害に遭ったアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族による、国に対する国賠請求訴訟をいいます。

工場型アスベスト(石綿)訴訟については、2014年(平成26年)10月9日、最高裁によって国の責任を認める判決が言い渡されました。
その後、この最高裁判決をベースとして、国との和解要件が明確化されました。

現在、アスベスト(石綿)被害に遭ったアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族については、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、国と裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることができます。

賠償金(和解金)受け取りまでの大まかな流れ

賠償金(和解金)を受け取るまでの大まかな流れは以下のようになります(下記の流れは、弁護士に手続きの代理を依頼する場合を想定しています)。

(1)弁護士への相談・契約

まずは、弁護士に法律相談をすることになります。
この際、弁護士の方から、アスベスト(石綿)訴訟の概要やその事務所における手続きの進め方、着手金や報酬等についての説明がなされます。

また、どこの工場にいつからいつまで従事していたか、従事していた時の作業内容や様子、現在の症状や通院・治療歴、喫煙歴の有無、労災保険や石綿健康被害救済制度の利用の有無、じん肺管理区分の決定申請の有無などの事情が聴取され、賠償金(和解金)を受け取れる見込みの有無や程度、金額等についての話がされることでしょう。

そして、弁護士との相談内容に納得がいった場合、弁護士との間で委任契約書を作成し、契約を交わすこととなります。

(2)資料収集等の訴訟の準備

賠償金を受け取るためには、和解要件を満たすことを証明するための証拠を提出しなければなりません。

そのため、依頼者は、弁護士との契約が済んだ後、弁護士のアドバイスの下で資料収集を行います。資料によっては、弁護士がその収集を代行することもあるでしょう。

そして、弁護士は、個々の依頼者の症状や証拠収集の進展具合に応じて、訴訟でどのような主張をしてどのような証拠を提出するかを決定し、訴状等の作成に取り掛かります。

(3)訴訟提起・期日

必要な証拠の収集が完了し、訴状などの作成が完了したら、訴訟を提起します。
訴訟の提起や期日への出廷については、弁護士が依頼者の代理で行いますので、依頼者自身が出廷することは基本的にはありません。

(4)裁判上の和解の成立

提出された証拠から和解要件を満たすと裁判所に判断された場合、和解手続に移行します。その中で、国との間で裁判上の和解が成立した場合、訴訟は終了することになります。
和解が成立した場合、賠償金(和解金)が支払われることになります。

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工場型アスベスト(石綿)訴訟の賠償金(和解金)額

厚生労働省が公表している賠償金(和解金)額は以下のとおりです。

この表にある「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断に基づいて、じん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。
なお、じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖変化を主体とする疾病」(同法2条1項1号)をいい、アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つです。

粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっていますが、離職後については、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。

じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合550万円
管理2で合併症がある場合700万円
管理3で合併症がない場合800万円
管理3で合併症がある場合950万円
管理4、肺がん、中皮腫、びまん性硬膜肥厚の場合1150万円
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合1200万円
アスベスト(石綿)肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合1300万円

工場型アスベスト(石綿)訴訟の和解要件

国との和解要件は以下のようになります。和解を成立させるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

なお、ここでいう『一定の健康被害』とは、以下の4つの疾病を指します。

  • アスベスト(石綿)肺
  • 肺がん
  • 中皮腫
  • びまん性胸膜肥厚

和解要件と民法改正との関係

工場型アスベスト(石綿)訴訟の和解要件には、『提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること』が求められています。これは、提訴の時期までに消滅時効ないしは除斥期間が経過していないことという意味です。

この点、2020年4月1日から、「民法の一部を改正する法律」が施行され、この民法改正によって、不法行為に基づく損害賠償請求における時効等が改正されました。

これまでの改正前民法では、不法行為に基づく損害賠償請求における時効等について、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」(改正前民法724条)とされており、不法行為に基づく損害賠償請求における時効等については、被侵害法益の種類を問わず、3年の短期消滅時効と、20年の除斥期間が定められていました。

これに対して、改正民法では、民法724条の2により、「人の生命または身体を害する」不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、「5年間」とされました(なお、724条柱書に「時効」という文言が用いられたことによって、20年間の期間制限は除斥期間ではなく、消滅時効とされました)。

また、改正前民法と改正民法の適用関係については、改正民法施行日(2020年4月1日)の時点で、改正前民法の消滅時効(3年間)が完成していない場合には、改正民法の規定が適用され、消滅時効は「5年間」となるとされます。

アスベスト(石綿)訴訟の場合、「人の生命または身体を害する」不法行為に基づく損害賠償請求になりますので、改正民法724条の2が適用されることになりますが、改正民法施行日前にすでに消滅時効が経過している場合には、改正前民法の消滅時効が適用されることとなります。

民法の改正によってやや複雑となっていますが、まとめる以下のようになります。

和解をお考えの方は弁護士に相談を

工場型アスベスト(石綿)訴訟で国との和解をお考えの方は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

個人ですべての手続きを進めて、国と和解することも不可能ではありません。
しかし、国と和解をするためには、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、和解要件を満たしていることを証明するための証拠を訴訟上に提出する必要があります。

この証拠となるべき資料を収集するにあたっては、専門的な知識がなければ、場合によっては収集にかなりの時間と労力を要することになります。

また、和解をするためには、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起する必要がありますが、提訴にあたって訴状等の専門文書を作成する必要があり、これには法務の専門知識が必要となってきます。

上記のような資料収集、専門文書作成の困難性から、個人で手続きを進めた場合、時間だけを無駄に浪費してしまい、結局、和解を途中で断念してしまうということも少なくありません。
もっとも、弁護士に相談や依頼をすると、高額な相談料、着手金、報酬がかかってしまうのではとのご不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。

しかし、アスベスト(石綿)訴訟については、相談料、着手金無料としているところがほとんどです。また、報酬については、賠償金(和解金)が支給された場合に、その賠償金(和解金)の中から約15~20%程度の報酬を後払いで支払っていただくという形を採り、賠償金(和解金)が支給されない場合には、一切報酬をいただかないとしているところが多いです。

つまり、賠償金(和解金)が支給されるまで経済的な負担をほとんどかけずに(しかも、賠償金(和解金)が支給されない場合には、実費等の負担を除き、経済的な負担をゼロとして)、弁護士のサポートの下、手続きをスムーズに進めることが可能です。

以上のように、個人で手続きを進めるよりも、弁護士に依頼した方が、無駄な時間や労力を省き、(要件を満たし、資料がそろう限りで)確実に和解までたどり着ける上に、賠償金(和解金)が支払われるまで経済的負担をほとんどかけずに手続きを進めることができるという点で、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

【まとめ】アスベスト(石綿)訴訟では、改正民法の消滅時効(5年間)が適用されるが、改正民法施行日(2020年4月1日)の時点で既に改正前民法の消滅時効(3年間)が経過していた場合には、改正前民法の消滅時効が適用される

本記事をまとめると以下のようになります。

  • アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族は、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取るが可能
  • 現在、国との和解要件が明確化されており、和解要件は、1.1958年5月26日~1971年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したこと、2.1の結果として、一定の健康被害を被ったこと、3.提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること、の3つ
  • 民法改正によって、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効等が改正されたところ、アスベスト(石綿)訴訟では、改正民法の消滅時効(5年間)が適用されるが、改正民法施行日(2020年4月1日)の時点で既に改正前民法の消滅時効(3年間)が経過していた場合には、改正前民法の消滅時効が適用される

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。

アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

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