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浮気しているかも?証拠集めのために知っておいてほしいこと

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リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「夫(妻)の帰りがいつも遅いし、服装もいつもと違う」
「もしかして浮気しているかも?」

もし浮気が事実であれば、大きな精神的ショックを受けてしまうことになります。
しかし、はっきりしないままストレスを抱えて生活することも、精神的につらいものです。

証拠集めをして、残念ながら浮気が事実であったなら、希望すれば、離婚や慰謝料を請求することができます。
ただし、夫婦関係維持を希望する方は、配偶者と離婚する必要はありません。
また、浮気相手に慰謝料を請求しなければならないわけでもありません。


夫婦関係維持を選択する際にも、浮気の証拠の存在は、次のような重要な役割があります。

  • 配偶者の言い逃れを阻止する。
  • 浮気してもバレてしまうということを分からせる。
  • 浮気により配偶者を傷つけ、信頼を失ったことを自覚させる。
  • 浮気を前提に、関係修復には努力が必要なことを理解させる。

このように浮気の証拠の存在は、夫婦関係を維持するにしても、離婚や慰謝料を請求するにしても、重要です。

そこで今回の記事では、証拠集めの際に知っておいてほしい、

  • 浮気の証拠になるものとは?
  • 浮気の証拠集めの際に注意すること

などについて、解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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浮気の証拠になるものとは?

人によっては、「私以外の女と会ったらならそれは浮気だ」「仕事とうそをついて他の女と食事をしていたから浮気だ」と思われるかもしれません。

確かに、信頼を裏切られて、精神的なショックを受けるかもしれませんが、それだけでは法律上問題とはならないのです。

なぜなら、法律上問題となる浮気とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の者と自由な意思で性行為(愛撫などの性交類似行為含む)を行うことをいうと解されているためです。これを、「不貞行為」といいます。

したがって、不貞行為のもっとも有力な証拠は、2人が肉体関係にあったことを示すもの、ということになります。

肉体関係を示す写真や動画があればベストですが、他のものでも、肉体関係にあったことが示せれば有力な証拠になります。

次で具体的に見ていきましょう。

(1)写真や動画

一番強い証拠は何ですか?

2人が肉体関係を持っている現場を押さえた写真や動画が、もっとも有力な不貞行為の証拠であるといっていいでしょう。

しかし、肉体関係を持っている現場の写真・動画を入手するのはなかなか難しいことが多いものです。
それでも、ラブホテルに2人がそろって出入りしているような写真や動画があれば、ラブホテルという利用目的が明白な施設に一定時間滞在していることを示しますので、それも立派な不貞行為の証拠になります。

(2)メールやSNS

メールやSNSについては、「また会おうね」「この間はごちそうさま」程度の内容のやり取りでは、不貞行為の証拠にはなりません。

上記のようなやり取りだけでは、会ったこと、食事をしたことは推定できますが、性行為を行ったことまでは推定できないので、、不貞行為の証拠にはならないのです。

不貞行為の証拠となるためには、そのやり取りが、性行為を匂わせるような内容のものである必要があります。

例えば、「この間一緒に行ったラブホテルはよかったね」「一晩中一緒にいられて幸せだった」「昨日のセックスは気持ちよかったね、またしようね」などといった、性行為があったという推定が可能なレベルの内容のやりとりがあった場合には、不貞行為の証拠には十分なりうるでしょう。

(3)音声データ・通話履歴

同じ電話番号に何度も電話をかけていることが分かる通話履歴があれば、その相手と浮気・不倫しているんじゃないか?という疑いが出てくるかもしれません。

残念ながら、上記のような通話履歴だけでは、浮気を疑う理由の一つにはなりますが、浮気相手との性行為を推定することはできませんので、不貞行為の証拠にはなりません。ただし、配偶者や浮気相手と話した結果、浮気・不倫をしていたという自白を得られた場合、それを録音した音声データは有力な証拠となります。

自白を得る際には、精神的につらいことではありますが、できれば、いつから付き合い始めたのか、肉体関係を持った日時、回数、場所などについても話させるようにしましょう。

より具体的な内容の自白であれば、信ぴょう性が増しますし、証拠としての価値も高くなるためです。

(4)探偵・調査会社の報告書

探偵や調査会社に浮気調査を依頼すると、次の二つのメリットがあります。

  • うまく調査できれば、肉体関係を推定できるような証拠を押さえることができる。
  • 自分の代わりに調査してくれるので、配偶者や浮気相手に証拠集めをしていることが発覚しにくい。

一方で、次のようなデメリットもあります。

  • 調査費用がかかり、結果として得られる慰謝料よりも高くなって費用倒れとなるおそれがある。
  • 調査して費用を支払っても、必ずしも証拠を押さえられるとは限らない。

そこで、一般的な慰謝料の金額(離婚したら100万~300万円、離婚しなかったら数十万~100万円)と、探偵や調査会社に依頼した場合にかかる費用、また証拠を押さえられないリスクなどを比較検討して、依頼するかどうかを決めるのがよいでしょう。
探偵や調査会社への依頼を検討している場合には、まずはその探偵や調査会社等に、調査内容や費用面について相談してみて、納得してから依頼するようにしましょう。

決定的な浮気・不倫の証拠がない場合はどうする?

動画・写真・SNSなどのやり取りで、浮気や不倫(不貞行為)を強く推定できるような証拠がどうやっても見つからないときは、どうすればよいのでしょうか。

実際に肉体関係を持っている現場の写真のような決定的な証拠がなくとも、次のような証拠がないかどうか探してみましょう。

これらの証拠だけでは肉体関係を推定することはできませんが、他の証拠と組み合わせることで、肉体関係まで推定することができ、不貞行為の証拠となることがあります。

(1)手帳・日記・メモ

配偶者が不審な外出・外泊をする日になんらかの印をしている手帳や、浮気相手と密会していたことをにおわせる内容の日記、知らない電話番号やアドレスが書かれたメモなどは、浮気相手がいるのではないかという疑いを生じさせます。

これだけでは、不貞行為の証拠にはなりませんが、例えば探偵に依頼するときなど、疑わしい日を特定して調査を依頼することができますので、費用を抑えることに役立ちます。

(2)交通系ICカードやETCの記録

交通系ICカードやETCの記録により、何度も同じ経路を使って同じ場所に行っていたことがわかる場合には、浮気相手の家や、ホテルに足しげく通っていた可能性があります。

ただ、これだけでは不貞行為の証拠としては弱いです。交通系ICカードでは駅までの移動しかわかりませんし、ETCも最寄りのインターで降りたことがわかるだけだからです。

そこで、利用した駅やインター近くのラブホテルの領収書や、その近くで避妊具を購入したレシートなどがあれば、証拠を合わせることで、肉体関係を一定程度推定することができるでしょう。

(3)領収書・レシート

ラブホテルの領収書やレシートが、配偶者の財布等の中から発見されれば、浮気相手が存在し、肉体関係があったということが推定できます。しかし領収書・レシートだけでは、浮気相手を特定することが困難です。

そこで、不審な通話履歴や、手帳の記載、デートの約束をしているやり取りなどの証拠との合わせ技で、浮気相手を特定することができ、不貞行為の有力な証拠となることがあります。

浮気の証拠集めをする際の注意点

ここで、証拠を集める際に注意しておいた方がよい点について説明します。

(1)見つからないように行う

浮気の証拠を集めるときには、配偶者や浮気相手に見つからないように慎重に行うことが大切です。
証拠を集めていることを配偶者や浮気相手に気づかれてしまうと、証拠を隠されたり、廃棄されたり、警戒してしばらく会うことをやめたりして、証拠集めが困難になるおそれがあります。

(2)違法なことはしない

また、証拠を集めたいがために違法なこと(住居侵入や盗撮、脅迫など)をすると、かえって慰謝料請求の時に不利になったり、逆にプライバシー侵害などで慰謝料を請求されたり、刑事事件となったりするおそれがあります。

また、違法な手段で集めた証拠は、不貞行為の証拠として認められにくくなってしまいます。違法な手段で集めた証拠を認めてしまうと、違法な手段を暗に承認してしまうことになってしまうため、妥当ではないためです。

したがって、絶対にしないようにしましょう。

(3)できるだけ複数・継続的に集める

肉体関係は一回でも、不貞行為となります。ただし、通常、不倫の期間が長ければ長いほど、肉体関係の数が多ければ多いほど、受ける精神的な苦痛は大きいとして、慰謝料が高くなる傾向があります。

慰謝料について、詳しくはこちらをご覧ください。

不倫の慰謝料金額の決め方についてくわしく解説【高額請求の2つの裁判例も紹介】

そこで、継続的かつ反復的に浮気・不倫をしていたことを示す証拠があれば、慰謝料請求の際に有利になります。

また、配偶者との話し合いの際にも、「1回だけ」「その日以外は会ってない」などという言い逃れを防ぐことができます。

いままでご説明してきたような証拠は、ある一時点だけではなく、一定期間にわたって集められるとよりよいでしょう。

ただし、探偵・調査概査に調査を依頼する際には、一定期間ともなると費用がかさみますので、費用対効果をよく考えて、よく相談の上、納得の上で依頼するようにしましょう。

【まとめ】決定的証拠を押さえられなくともあきらめないで

今回の記事をまとめると次の通りです。

  • 2人の肉体関係の現場を押さえた写真や動画が、もっとも有力な不貞行為の証拠となる
  • その他、肉体関係があることを示すメール、SNS、音声データ、探偵・調査会社の報告書なども有力な証拠となる
  • これらの有力な証拠がなくとも、その他の証拠を複数組み合わせることで不貞関係を証明できることもある

証拠の中にも、浮気を証明する力が強いもの、弱いものがあります。

また、決定的な証拠がなくとも、その他の証拠を複数組み合わせることによって浮気を証明できることもありますので、あきらめずに証拠を集めることをお勧めします。

証拠について、慰謝料を請求するのに十分かどうかという具体的な悩みがある方もいらっしゃるかと思います。そのような場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。

アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年11月時点)

浮気の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

次のサイトで、いろいろな証拠を集めて、弁護士に依頼して慰謝料を獲得した事例について紹介していますので参考にしてください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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