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ひき逃げの被害者が使える保険を解説!加害者不明でも諦めないで!

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

ひき逃げは、通常の交通事故と異なり、加害者が逃げてしまっていて、事故当初は加害者が誰かもわかりません。

その後、警察の捜査などにより加害者を特定できれば、加害者が加入する保険会社から保険金を受けとることができます。

しかし、警察が捜査しても加害者が不明なままだと、保険金を受けとることができるのか不安な気持ちになるのも当然です。

ただ、加害者が不明の場合でも保険金の受けとりを諦めてはいけません。

なぜなら、加害者が不明の場合、政府保障事業や被害者自身が加入する保険を利用することで保険金の受けとりをすることができる可能性があるからです。

被害者なのに被害者本人が加入する保険を利用することには抵抗があるかと思います。しかし、これまで保険料を支払ってきた以上、保険を利用することをためらう必要はありません。

この記事では、ひき逃げの被害に遭ってしまった方に、次のことを弁護士がくわしく解説します。

  • ひき逃げ事件の現状
  • ひき逃げ被害者が利用できる保険制度
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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日本におけるひき逃げ事件の現状

ここでは、ひき逃げの概要と近年の日本でのひき逃げ事件の現状を紹介します。

(1)ひき逃げとは

「ひき逃げ」とは、車両の運転者が事故を起こし、ケガ人も出たにもかかわらず、ケガ人の救護などをせずに、事故現場から立ち去ることをいいます。

そもそも、交通事故でケガ人が出た場合(人身事故といいます)、交通事故に関連する車両の運転者や乗務員には、次の3つの義務があります。

  • 負傷者救護義務(道路交通法72条第1項前段)
    →交通事故によるケガ人を救護する義務
  • 危険防止等措置義務(道路交通法72条第1項前段)
    →交通事故が発生したら、すぐに運転を停止し、道路に生じている危険を防止するための必要な措置をとる義務
  • 警察への報告義務(道路交通法72条第1項前段)
    →交通事故を警察に報告する義務

人身事故を起こしたにもかかわらず、このような負傷者救護義務や危険防止等措置義務を果たさずに現場から離れてしまうと、「ひき逃げ」となり、道路交通法違反の罪として罰される可能性があります。

例えば、負傷者救護義務を果たさなかった場合、「負傷者救護義務違反」として懲役1年以下の懲役(※)または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

※2022年6月刑法改正により「懲役」「禁錮」は廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。

(2)ひき逃げ事件の現状

「令和3年版犯罪白書」によると、2005年からひき逃げ事件は減少傾向にあります。2020年は、6830件(内訳:死亡事故が93件、重傷事故が730件、軽傷事故が6007件)でした。

一方、検挙率は年々増加傾向にあり、交通事故の結果が重大であればあるほど検挙率が高くなっています。実際、2020年のひき逃げ事件の検挙率は、全検挙率が70.2%であるのに対し、死亡事故は97.8%、重傷事故が79.9%となっています。

そして、ひき逃げ事件のうち加害者不明ままとなっているケースが29.8%あることがわかります。つまり、ひき逃げのうち約3割が加害者不明となっているのが実情です。

参考:令和3年版犯罪白書|法務省

【加害者が判明した場合】ひき逃げ被害者が利用できる保険

ひき逃げの被害に遭った後、警察の捜査によって加害者が判明するケースもあります。ここでは、加害者が判明した場合について説明します。

加害者が判明した場合には、ひき逃げ被害者は加害者が加入している保険から保険金を受けとることができます。

具体的には、次の保険を利用し、保険金を受けとることができます。

  • 加害者加入の自賠責保険(自動車やバイク、原動機付自転車の保有者に法律上加入が義務付けられている保険)
  • 加害者加入の任意保険(加害者が任意で加入する保険)

ただし、ここで注意してほしいのは加害者が自賠責保険にしか加入していない場合です。

自賠責保険は、人がケガ・死亡した場合のみに最低限の補償をするのみで、保険金の支払いには上限があります(車の修理費用は支払い対象外です)。

そのため、加害者が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険の上限の範囲内でしか保険金を受けとることはできないばかりか、車の修理費用についても支払いを受けることはできません。

そこで、加害者が判明しない場合や加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険にしか加入していない場合には、次の説明する保険・補償を利用し、治療費などの補償を受けることになります。

<コラム>加害者が自転車に乗っていた場合には、どのような保険を利用できますか?

加害者及び加害者の一定の家族が自転車保険(自動車保険や火災保険、傷害保険の特約、自転車専用の保険)に加入しており、その保険を利用することができれば、保険会社から損害賠償を受け取ることができます。

自治体によっては、条例で自転車保険の加入が義務付けられている地域もあります。東京都では、2020年4月1日施行の改正条例により、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務付けられ、保険加入率が高まることが期待されています。

【加害者不明のまま場合】ひき逃げ被害者が利用できる保険

ひき逃げ加害者が不明のケースでは、被害者自身が加入している次の保険を利用できることがあります。

  1. 人身傷害保険
  2. 無保険車傷害保険
  3. 車両保険

それぞれ説明します。

(1)人身傷害保険

「人身傷害保険」とは、保険に加入している本人(主に運転する人)やその家族、および契約車両に乗っている人が事故にあってケガ・死亡した場合に保険金を受けとることができる保険です。

保険会社によって名称は異なり、「人身傷害補償保険」や「人身傷害補償特約」とも呼ばれています。通常の自動車保険に特約として付帯しているケースが多いようです。

具体的な保険内容は保険会社によって異なりますが、基本的には、治療費、休業損害葬儀費用、慰謝料などが保険金として支払われます(なお、上限額あり)。

人身傷害保険には、保険会社によって適用の対象範囲が次のように違うことがあります。例えば、次のとおりです。

  • 契約車両の事故によるケガ・死亡だけを保険対象とするもの
  • 契約車両以外の車両の事故によるケガ・死亡も保険対象とするもの
  • 歩いているときの事故によるケガ・死亡も対象とするもの       など

ひき逃げ事故の被害に遭った場合には、人身傷害保険に加入しているのか、人身傷害保険を利用できるのか(適用の対象範囲内なのか)について確認してみましょう。

(2)無保険車傷害保険

「無保険車傷害保険」とは、事故の加害者が任意の自動車保険に加入していない場合や、自動車保険に加入していても保険金が十分でない場合に、利用できる保険です。

この保険を利用することで、本来被害者が受けとるべき賠償金の不足分を受けとることができます。

ひき逃げで加害者が特定できない場合であってもこの保険を利用できます。
保険会社によって名称は異なり、「無保険車傷害特約」と呼ばれることもあります。

一般的な無保険車傷害保険では、利用できる範囲を次のように定めています。

  • 保険に加入している本人(主に運転する人)
  • 保険に加入している本人の配偶者
  • 保険に加入して本人の同居の家族
  • 保険に加入している本人の別居の未婚の子ども
  • 契約車両に同乗していた者

ただし、一般的に、被害者が事故で死亡するか、後遺障害を残った場合にのみ利用できる保険ですので、ケガをしただけでは利用することができません。

(3)車両保険

「車両保険」とは、事故で自分の車両に故障やキズが生じた場合に、車両の修理費用や買替費用などの保険金の支払いを受けることができる保険をいいます。

これまで説明した人身傷害保険や無保険車傷害保険は、交通事故によるケガ・死亡に対してのみ保険金の対象としています。
そのため、これら2つの保険を利用しても、車両の故障やキズに対する保険金の支払いを受けることはできません。

車両の故障やキズについての保険金を受けとるためには、「車両保険」の利用が必要になります。

ただ、ここで注意してほしいのは、車両保険を利用すると次年度の保険料が上がってしまうケースがあることです。利用される前に保険の内容などを確認されることをおすすめします。

政府保障事業で治療費などが貰える可能性あり!

ひき逃げの加害者が不明の場合や加害者が自賠責保険にすら加入していない場合には、政府の保障事業に治療費や慰謝料などの補償を求めることができます。

政府保障事業は、加害者が本来払うべき治療費や慰謝料などの賠償金を国(国土交通省)が加害者の代わりに立替え払いする制度です。

政府保障事業での賠償金の支払限度額は、自賠責保険と同額で次のとおりです。利用できるのは人身事故(ひき逃げ)のみで、物損事故(当て逃げ)では利用することはできません。

  • 傷害 120万円
  • 死亡 3000万円
  • 後遺障害等級によって75万~4000万円

なお、ケガの治療費などについて健康保険や労災保険などから給付を受けた場合、給付された分の金額が政府保障事業の保障金から差し引かれます。また、人身傷害保険から既に損害に対する支払いを受けている場合には利用することができません。

参考:損害賠償を受けるときは?|国土交通省

【まとめ】加害者不明のままでも保険金を貰える可能性あり!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • ひき逃げに遭っても、後に加害者が判明し、かつ加害者が保険に加入していれば加害者加入の保険から賠償を受けられる。
  • 加害者不明な場合や、加害者が保険に加入しておらず十分な補償を受けられない場合には、被害者自身が加入している人身傷害補償保険や無保険車傷害保険などを利用するか、政府保障事業を利用することが可能。
  • ひき逃げに遭ったら、速やかに警察に通報して捜査に協力し、病院で必要な治療を受ける。

加害者が判明し、加害者が大手保険会社に加入していた場合、「十分な賠償金が受取れるはずだ」と安心されているかもしれません。

しかし、大手保険会社であっても、保険会社が提示してくる金額を鵜呑みにしてしまうと、最終的に貰える賠償金額が、弁護士が交渉すればもらえたはずの金額より、低くなってしまうケースが多くあります。

加害者が判明し、保険会社との示談交渉で不安がある方は、一度弁護士への相談をしてみではいかかでしょうか。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年12月時点)

交通事故の被害にあい、加害者側の保険会社に対する賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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