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後遺障害の陳述書とは?陳述書の書き方と例文、意見書との違い

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「後遺障害等級認定の結果に納得ができないから不服申立てをしたい…。不服申立ての時の『陳述書』って何を書けば良いのかな。」

交通事故のケガで後遺症が残った場合、所定の機関より後遺障害の認定を受けると、加害者に対して後遺症慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求できるようになります。
この場合、請求できる賠償金の額は、基本的には認定された等級によって決まるのですが、思ったより低い等級しか認定されないなど、結果に納得できないことも少なくありません。

認定結果に納得できない場合は不服を申立てることができますが、その際、『陳述書』の提出が必要になることがあります。

そこで、今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 後遺障害等級認定に対する不服申立ての方法
  • 不服申立ての際の陳述書の書き方
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の後遺障害の異議申立てとは?

後遺障害等級は、症状の程度に応じて1~14級(および要介護1級・2級)に分類されますが、等級がひとつ違うだけで、後遺症慰謝料の金額が大きく変わってきます。

後遺障害の認定は、所定の機関(損害保険料率算出機構など)が行いますが、認定された等級に納得がいかないとき、あるいは非該当となったときには、不服申立てをすることができます。

不服申立ての方法は、次の3つです。

1.損害保険料率算出機構に対する異議申立て

損害保険料率算出機構により後遺障害等級認定がなされた場合、同機構に対して異議申立てをすることができます。

この場合、自賠責保険審査会で審査がされます。審査結果に不服があれば、再度の異議申立ても可能です。

2020年度は1万2307件の審査件数があり、そのうち等級の変更が認められたのは1911件で、約15.5%の方に何らかの等級変更が認められました。

2.一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停(紛争処理)の申立て

紛争処理を申立てると、紛争処理委員が審査します。
なお、紛争処理機構に対する申立ては1回しかできませんので、結果に納得がいかなくても、それ以上異議申立てはできません。

認定結果に不服がある場合には、裁判で訴えることになります。

3.裁判所への訴訟提起

司法に判断を委ねる方法です。当初の等級認定や、他の2つ(損害料率算出機構に対する異議申立てや自賠責紛争処理機構に対する調停申立て)の審査結果に左右されず、裁判所独自の視点で等級を判断してもらうことができます。

後遺障害の異議申立ての方法について詳しくは、こちらをご覧ください。

後遺障害の異議申立ての方法は?納得する等級を得るためのコツも解説

後遺障害認定の異議申立てにおける陳述書の役割

陳述書とは、後遺障害等級認定の不服申立ての資料として、被害者本人が作成する書類のことをいいます。
異議申立てや裁判において、被害者が自らの主張を訴える方法の一つであり、不服申立てが認められる確率を高める手段の一つと言えます。

後遺障害の陳述書の書き方と例文

それでは、後遺障害等級認定の不服申立てで作成する陳述書の内容と書き方について見てみましょう。

(1)陳述書に書く内容

不服申立てにおいて特に争いになるのは、「後遺障害の症状が原因で、事故前と比べて働けなくなっているかどうか、働けなくなっているとしたらどの程度か」という点です。
陳述書を書くにあたって大切なのは、後遺症により仕事や日常生活の場面でどのような支障があるのか、その状況をできるだけ具体的に書くことです。
被害者本人しか分からない、後遺症による支障を具体的に伝え、相手に理解してもらうことが陳述書の目的と言えます。

(2)陳述書を書くときの注意点

被害者ご本人が陳述書を書くときの注意点を具体的に解説します。

(2-1)5W1Hでわかりやすく書く

事故の発生から受傷、現在に至るまでの症状の経緯を書きます。
その際、ただ思い付くままやみくもに書いても、読み手に主張を伝えるのは困難です。
「いつ、誰が、どこで、何を、どのように、どうした」(=5W1H)にあてはめ、時系列に沿って書くことを意識しましょう。
また、この「5W1H」についてはあくまでも実際に起こった客観的な事実を書き、自分の思いや感想など、主観的なものとは分けて書くことがポイントです。

(2-2)加害者への不満を書かない

特に裁判の場合ですが、加害者を攻撃するような言葉を書くと、裁判官に悪い印象を与えてしまうおそれがあるため控えましょう。
また、当初の認定結果に対する不満を長々と述べるのも避けるほうが無難です。

(3)後遺障害の異議申立てにおける陳述書の例文

これらのポイントを踏まえ、実際の陳述書の記載例は次のようになります。

陳述書

〇〇年〇月〇日  氏名

1 △△年△月△日午後△時ごろ、私は買い物のため〇〇市内の商店街を自動車で運転中、加害者の運転する自動車に後ろから追突されました。その衝撃で首を強く揺さぶられたため、その日のうちに□□医院を受診したところ、頸椎捻挫の診断を受けました。

2 事故の翌日から右手にしびれを感じました。その後週3回ほど、約3ヶ月にわたり通院治療を続けましたが、右手のしびれはおさまらず、×月×日に医師より症状固定の診断を受けました。

3 私はパソコンによる顧客データや売上伝票の入力の仕事をしていますが、右手のしびれにより、具体的に次のような支障が生じています。
(1)キーボード入力に時間がかかる
しびれにより、右手の中指から小指にかけて感覚がありません。これにより、パソコンのキーボードの打ち間違えが増え、受傷前に比べて作業に2倍ほどの時間がかかるようになりました。
(2)作業による疲労が増えた


(4)陳述書の作成で悩んだら弁護士に相談する

後遺障害等級の不服申立てでは、日常生活のつらさや不便さなど、被害者本人にしか分からない状態を説明する必要があります。
ただし、それらを読み手(審査員や裁判官など)に正しく伝えるためには、相当程度の技術や労力を要します。
また、有利な結果を得るために書くべきこと・書くべきでないことを区別し、ポイントを絞った記載をする必要があります。
そこで、陳述書の作成で悩んだら、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が後遺障害等級認定に対する異議の申立てをした結果、等級が変更され、示談金も増額された事例について一部ご紹介します。

異議申立ての結果診断
1非該当➡14級9号頸椎捻挫・左上肢抹消神経障害
【58歳/会社員】保険会社を通じて後遺障害等級認定を申請するも非該当。弁護士に依頼して異議を申立てた結果、14級9号に認定。保険会社の提示から約3.5倍も示談金が増額した事例。
2非該当➡併合14級胸椎捻挫・腰椎捻挫・頸椎捻挫
【30歳/会社員】保険会社を通じて後遺障害等級認定を申請するも非該当。弁護士に依頼して異議を申立てた結果、併合14級に認定。保険会社の提示から約2.2倍も示談金が増額した事例。
3非該当➡14級9号左側頭部打撲挫創・左前腕打撲・頸椎捻挫等
【61歳/パート主婦】保険会社を通じて後遺障害等級認定を申請するも非該当。弁護士に依頼して後遺障害等級認定を申請すると14級に認定。保険会社の提示から約160万円も示談金が増額できた事例。
414級➡併合12級外傷性感音難聴・肩骨折・腰部打撲等
【53歳/会社員】弁護士に依頼して後遺障害等級認定を申請すると14級に認定。認定結果を精査してさらに異議申立てをしたところ、併合12級に認定!約1800万円の示談金を獲得できた事例。

認定される後遺障害等級の変更は、後遺症慰謝料や逸失利益の金額に大きく影響します。
特に、神経症状について、夜、眠れないほどの痛みが残っているのに後遺障害等級が認定されないということは決して珍しくありません。
先ほどご説明したとおり、自賠責保険審査会で審査した結果、約15.5%の方については、後遺障害等級が変更されています。
後遺障害等級認定の結果に納得できない方は、あきらめずに異議申立てをご検討ください。

さらに、次の解決事例のように、複数回の異議申立てでも後遺障害非該当とされた被害者が、自賠責保険・共済紛争処理機構への調停申立により、後遺障害等級に認定されることもあります。
後遺障害等級認定の結果に納得ができない時は、1度弁護士に相談されることをお勧めします。

後遺障害の陳述書と意見書の違い

なお、陳述書と似ている書面に、意見書があります。
意見書とは、等級認定の不服申立ての際、医師や弁護士が作成する書類です。
当初の等級認定の不当さについて、医学的・法律的観点から意見を述べるものです。
必ず提出しなければならないものではありませんが、不服申立てが認められる可能性を高める書類の一つと言えます。

【まとめ】後遺障害の異議申立てによって、等級変更がされた方は約15.5%。「陳述書」は自らの主張を訴える有効な手段

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 後遺障害等級認定の結果に納得ができない場合の不服申立ての方法は、次の3つ。
    1. 損害保険料率算出機構に対する異議申立て
    2. 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対する調停(紛争処理)の申立て
    3. 裁判所に対する訴訟提起
  • 損害保険料率に対する異議申立てにより等級変更がなされたのは、2020年度は約15.5%。
  • 不服申立ての際は、被害者の主張をまとめた「陳述書」を提出する場合がある。
  • 「陳述書」には、日常生活のつらさや不便さなど、被害者本人にしか分からない状態を説明する必要がある。
  • 「意見書」とは、不服申立ての際、医師や弁護士が医学的・法律的観点から意見を述べる書面。

交通事故の被害にあって後遺症が残り日々辛い思いをしている上に、後遺障害等級認定の結果に納得できない…。
ただでさえ、加害者やその保険会社との対応に神経がすり減っている中、等級認定に対する不服申立てまでご自分でしなければいけないというのは、本当に大変です。
そんな時は、どうか弁護士への依頼を検討してください。

アディーレ法律事務所には、後遺障害のみを扱う専属チームがあります。
適切な後遺障害の等級認定を獲得するためには、法律的・医学的な専門知識が必要ですが、アディーレ法律事務所では、後遺障害等級の獲得人数は4000人以上(※)です。
(※2010年3月~2020年3月。本実績は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。)

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年11月時点)

交通事故の被害にあって後遺障害等級認定についてお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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