お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

事故で保険会社から「同意書」が送られてきた!サインしても大丈夫?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「保険会社から『同意書』が送られてきた。サインしたら何か不利益はある?」

交通事故の被害にあうと、加害者の保険会社から様々な書類が送られてきます。
その中で、『同意書』にサインして送り返すよう求められることがあります。
同意書にサインをしたら示談で不利になったりしないか、不安を覚える方もいらっしゃるでしょう。

結論から言えば、保険会社による治療費の支払(『一括対応』と言います)のための同意書であれば、基本的にサインをしても示談において不利益になることはありません。

この記事を読んでわかること
  • 保険会社の求める『同意書』の意味
  • 『同意書』にサインをした場合・しない場合
  • 弁護士に相談・依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

保険会社が求める『同意書』とは?

交通事故の被害にあってすぐの頃に加害者の保険会社から送られてくる『同意書』には、主に次の2つがあります。

  1. 「一括対応』のための同意書
  2. 個人情報を取得することの同意書

※別々の書面になっていることもあれば1枚の同意書でまとめてあるものもあります。

それぞれ、どういう意味かご説明します。

(1)『一括対応』のための同意書とは

交通事故の被害にあった際、本来は、治療のための費用は被害者自身が支払った上で、後から加害者や加害者の保険会社(自賠責保険会社+自賠責の負担を超える分は任意保険会社)に損害として請求することになります。

ですが、それでは被害者が治療費の支払の負担を一時的に負わされることになりますし、最終的に保険会社に請求できるとしても手間がかかります。
そこで、交通事故の加害者が自賠責保険に加えて任意保険に加入している場合、通常は、被害者の治療費は任意保険会社が直接病院に支払います。その上で、自賠責保険の負担分を任意保険会社から自賠責保険会社に請求することが多いです。

このように加害者の任意保険会社が病院に直接治療費を支払い続ける限り、被害者は一時的にでも治療費を負担せずに済みます
これを任意保険会社による『一括対応』と言います。

一括対応は、被害者の負担を軽くするために、任意保険会社が行っているサービスの1つです。
一括対応に同意するということは、基本的には次の行為を任意保険会社に任せるということになります。

  • 病院に対する治療費の支払
  • 自賠責保険会社に対する自賠責負担分の請求
  • 後遺障害等級認定の申請    など

一括対応のための同意書にサインをすると、当面の治療費の支払を自分でする必要がありません。
ですから、任意保険会社が治療費の支払のために同意書を求めてくる場合、同意書にサインをすることを特に断るべき理由はないでしょう

一括対応をしてもらえないこともあるんですか?
その場合は、どうしたら良いのでしょう。

被害者側の過失が大きい場合には、任意保険会社が一括対応をしないケースもあります。
その場合には、ご自身で治療費を支払って治療をした上で、加害者の自賠責保険会社に対して「被害者請求」をして治療費を請求しなければいけません。健康保険を使える場合は、健康保険を使うとよいでしょう。

健康保険を使うメリットや、健康保険が使えないケースについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

交通事故の治療でも健康保険を利用できる?高額療養費制度も解説

また、被害者請求について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

交通事故の被害者請求とは?必要書類と申請の手順を分かりやすく解説

一括対応による治療費の支払を同意したからと言って、後々の示談に不利になるということはありません。

(2)個人情報を取得することの同意書とは

ここまで「一括対応のための同意書」についてご説明してきましたが、「個人情報を取得することの同意書」、というものもあります。
次に「個人情報を取得することの同意書」ついてご説明します。

任意保険会社は、一括対応により被害者に代わって病院に治療費を支払う際、被害者の診断書や診療報酬明細書を確認しなければいけません
ですが、診断書や診療報酬明細書は被害者の個人情報に関わるものですので、病院から開示を受けるにあたり、被害者の同意が必要になるのです。
診断書や診療報酬明細書を取得するための同意書については、一括対応による治療費の支払のための必要な書面ですので、特段同意をしても不利益はありません。

問題は、個人情報を取得するための同意書が、診断書や診療報酬明細書などを超えて、「医療照会・医療調査のための同意」を求めている場合です。

医療照会・医療調査とは、被害者の治療内容・治療経過・具体的症状などを知るために、保険会社が医師と面談の上で確認をしたり、カルテや検査画像などの資料の提出を求めたりすることです。
これに同意すると、任意保険会社が直接病院に問い合わせして被害者の症状などを確認することができるようになります

何のためにそんなことをするんですか?

主に、一括対応による治療費の支払を続けるのか、打ち切るのか判断するためです。

そもそも、交通事故の被害者が加害者やその保険会社に請求できる『治療費』は、いつまでも支払ってもらえるわけではありません。
基本的には、治療によりけがが完治した場合には完治まで、後遺症が残ってしまった場合には症状固定時までに限られます。

症状固定とは何ですか?

交通事故のけがが完治せずに後遺症が残ってしまった場合に、それ以上治療を継続しても効果がなく、回復は見込めない状態のことです。

症状固定について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

基本的には、任意保険会社は「症状固定」と判断すると、一括対応による治療費の支払を打ち切ります
ですから、医療照会・医療調査のための同意書にサインをすると、任意保険会社は治療内容や症状等を調査した上で「『症状固定』と考えますので、治療費の支払を打ち切ります」と言えるようになるのです。

もちろん、本当に症状固定に至っており、それ以上治療を継続しても効果が見込めないのであれば治療を終了し、後は後遺障害等級認定を受けるかどうかという話になります。しかし、医師と任意保険会社の言い分が食い違うことも少なくありません。

任意保険会社としては、症状固定時期が早まれば支払うべき治療費が抑えられますので、症状固定を早めたいという心理があることは否定できません。

任意保険会社が治療費の支払を打ち切ったとしても、治療の必要性が認められれば通院・治療を継続して後からその治療費を加害者側に請求することは可能です。
ただし、その場合には、いったんは自分で治療費を支払わなくてはいけませんので、金銭的な負担がかかります。また、自分で支払った治療費を、後に加害者側から回収できるとも限りません。
加害者側としては、打ち切り後の治療について「必要性がなかった」などと主張して支払いを拒む可能性があります。

それでは、医療照会・医療調査に対する同意を求める同意書にはサインをしない方が良いのでしょうか。

同意書を提出しない場合、やはり治療費の支払を打ち切られてしまう可能性があります。
一括対応は任意保険会社のサービスなので、一括対応をするかしないか、するとしてもいつまで治療費を支払うかは、あくまでも任意保険会社の判断になるのです。

ですから、ここで大切なのは同意書にサインをするかしないかということではなく、同意書にサインをした時のリスクを知ったうえで、任意保険会社が治療費の支払の打切りを打診したらどうすべきか知っておくことなのです。

治療費の打ち切りを打診された場合の対処法

任意保険会社から治療費の打切りを打診された場合は、まずは医師と治療継続の必要性があるかないか、しっかりと話をすることが大切です。
客観的な状況からみて(医師の見解等を参考にします)、治療の継続の必要性がある場合には保険会社にそのことを伝え、治療費の支払の継続を求めましょう

また、ご自身で任意保険会社と対応することが難しければ、弁護士に治療費の支払を延長するよう交渉を依頼することをお勧めします。

他方、客観的な状況からみて(医師の見解等を参考にします)治療継続の必要性がない場合には、治療を終了して後遺障害等級認定の申請を検討すべきです。

後遺障害等級認定とは何ですか?

交通事故によるけがのせいで、症状固定に至った時に残った症状を、「後遺障害」として認めてもらう手続きです。
後遺障害等級認定を受けると、基本的に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

後遺障害等級認定について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

治療費の打ち切りを打診された場合の流れ

弁護士に相談・依頼するメリット

任意保険会社から「症状固定ですから、治療費の支払を打ち切ります」と言われた時、安易に納得して治療を終了すべきではありません。

症状固定前であるにもかかわらず、任意保険会社から治療費の支払を打ち切られた時の注意点は次の3つです。

  1. 客観的に症状固定と認められる時期までは治療を継続する
  2. 診断書や医師の意見をもとに、保険会社と交渉する
  3. 交通事故に詳しい弁護士に相談する

けがの痛みを抱え治療を行っている状態で、保険会社と交渉するのはなかなか困難です。
さらに、保険会社の担当者は示談交渉に慣れているわけですから、交渉の相手方としてはとても手強いでしょう。
その点、交通事故に詳しい弁護士であれば、治療中から適切なアドバイスをすることが出来ますし、被害者に代わって保険会社と交渉することが可能です。

また、症状固定後も症状が残るようであれば、治療中から後遺障害等級認定の申請や示談まで弁護士にサポートを受けることも出来ます。

さらに、医師の見解は重要なポイントではあるものの、医師の見解と、法的な症状固定の時期が必ずしも一致するわけではありません。類似した症状で、裁判例上いつまで症状固定が認められたかという点も、症状固定時期を決める上で重要になってきます。この点、交通事故に詳しい弁護士であれば、いつまでが症状固定と認められそうなのか、ある程度の見通しを立てることも可能です。

【まとめ】一括対応による治療費の支払のための同意書であれば、サインをしても特段不利益はない

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社から次のような「一括対応」をしてもらえることがある。
    1. 病院に対する治療費の支払
    2. 自賠責保険会社に対する自賠責負担分の請求
    3. 後遺障害等級認定の申請
  • 一括対応のためには任意保険会社が診断書や診療報酬明細書を確認する必要があるため、被害者の同意が必要になる。
  • さらに、医療調査や医療照会のための同意書の提出を求められることがある。
  • 医療調査や医療照会のための同意書を提出すると、任意保険会社が治療の経過や症状等について病院に問い合わせすることが可能となる。
  • このような同意書の提出を求めるのは、主に任意保険会社が治療費の支払を継続するか打ち切るかの判断のため。
  • ただし、同意書を提出しないとしても、治療費の支払を打ち切られる可能性がある。
  • 任意保険会社から治療費の打ち切りを言われた時は、医師としっかりと相談し、治療の必要性があるのであれば、治療を継続すべき。

同意書の提出を求められた場合に限らず、保険会社とのやり取りにおいては、意図せず自分にとって不利益になる行動や発言をしてしまわないか、不安に感じることも多いでしょう。
そのような場合、保険会社との示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年7月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故に関するメリット満載

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-250-742
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています