過失割合とは簡単に言えば、「事故が発生したことについてどのくらいの責任があるのか」を示す割合をいいます。
そして、自転車の飛び出し事故における過失割合は、次のような傾向にあります。
- 自転車と車の事故の場合:車の方に重い過失があるとされる傾向
- 自転車同士の事故の場合:双方の自転車と同程度の過失があるとされる傾向
- 自転車と歩行者の事故の場合:自転車の方に重い過失があるとされる傾向
過失割合で不利な認定がされてしまうと受けとれる賠償金で損をしてしまうおそれがあります。例えば、被害者側にも過失があるとされた場合には、過失があるとされた分だけ受けとれる賠償金額が減ってしまうのです。
少しでも多くの賠償金額を受けとるためには、保険会社に任せたままにせずに、被害者自身が過失割合を知っておくことが大切です。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 自転車の飛び出し事故における過失割合
- 自転車の飛び出し事故における過失割合の修正要素
- 飛び出し事故の過失割合に納得がいかない場合の対処法
岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
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過失割合とは
「過失割合」とは、簡単にいえば、「どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。
すなわち、過失割合とは、交通事故が起きた際に、事故を起こされた側(被害者側)と事故を起こした側(加害者側)それぞれに、どのくらいの原因や責任(例えば、前方不注意、スピード違反など)があるのかを示す割合です。
例えば、過失割合は、次のように示されることになります。
【例1】加害者が100%悪い場合には、加害者:被害者=10:0
【例2】加害者が60%、被害者が40%悪い場合には、加害者:被害者=6:4
そして、過失割合は、被害者が最終的に受けとる賠償金(示談金)の金額に影響します。
例えば、交通事故が発生し、加害者と被害者との間に8:2の過失割合があるとします(交通事故が発生した責任については加害者80%の責任があるのに対し、被害者に20%の責任がある、という意味です)。
この場合、被害者に100万円の損害があるとしても、被害者の過失分20%が差し引かれて、加害者が支払うのは80万円となります。
つまり、被害者に過失がない場合(過失割合が10:0の場合)には、加害者は被害者に発生した損害100万円を支払うことになりますが、被害者に過失が発生した場合には、被害者の過失分を差し引いた金額を支払うことになります。
自転車の飛び出し事故の過失割合とは
では、自転車の飛び出し事故における過失割合を次のケースごとに説明します。
- 自転車と自動車の事故の場合
- 自転車同士の事故の場合
- 自転車と歩行者の事故の場合
それぞれ説明します。
(1)自転車と自動車の事故の場合
ここでは、交差点に信号機があるケースとないケースについて説明します。
(1-1)交差点に信号機がないケース
同じ道幅の道路が交差する交差点(信号機なし)での自動車と自転車の飛び出し事故の過失割合について紹介します。
【交差点に信号機がない場合の過失割合(目安)】
A | B |
---|---|
80% | 20% |
なお、どちらかが広い道路・優先道路である場合には、過失割合(目安)も変わってきます。
(1-2)交差点に信号機があるケース
次に、交差点(信号機あり)での自動車と自転車の飛び出し事故の過失割合について紹介します。
信号機のある交差点での自動車と自転車の飛び出し事故の場合は、交差点進入時点における双方の信号機の色によって過失割合が変わります。
【交差点に信号機がある場合の過失割合の目安】
信号機の色 | 自転車 | 自動車 |
---|---|---|
自転車:青信号・自動車:赤信号 | 0% | 100% |
自転車:赤信号・自動車:青信号 | 80% | 20% |
自転車:黄信号・自動車:赤信号 | 10% | 90% |
自転車:赤信号・自動車:黄信号 | 60% | 40% |
自転車自動車とも赤信号 | 30% | 70% |
(1-3)自転車と自動車の事故の場合の修正要素
これまで紹介した過失割合は、いずれも過失割合の目安です。
実際の事故の状況(例:事故時の速度、双方の過失の程度など)により過失割合があなたに有利な形に修正される可能性があります。
例えば、自転車が傘さし運転をして片手運転をしていた場合には、自転車側により過失があると考えられます(基本の過失割合よりも自転車側の過失が増えることになります)。
基本の過失割合が不利な場合でも修正要素次第であなたに有利な過失割合に修正される可能性があります。きちんと修正要素の有無についても確認しておきましょう。
自転車と自動車の事故の場合、自転車側の過失が加算される要素としては、例えば次のようなものが挙げられます。
- 夜間である場合(自動車から自転車を見つけづらいため)
- 自転車が黄色信号で進入しているが、進入直後に赤信号に変わった場合
- 自転車が右側通行・車から見て左側から飛び出してきた場合
- 自転車が携帯電話の使用や傘さし運転など片手運転をしていた場合
- 自転車が飲酒運転をしていた場合 など
一方、自転車側の過失が減算される要素としては、例えば次のようなものが挙げられます。
- 自転車を運転しているのが児童や高齢者であった場合
- 自転車が自転車横断帯を通行していた場合
- 自転車が横断歩道を通行していた場合
- 自動車が黄色信号で進入しているが、進入直後に赤信号に変わった場合
- 右折車が携帯電話を利用しながら運転していた場合
- 右折車が飲酒運転をしていた場合 など
(2)自転車同士の事故の場合
次に、自転車同士の事故の場合の過失割合について説明します。
ここでは、交差点に信号機があるケースとないケースについて説明します。
(2-1)交差点に信号機がないケース
同じ道幅の道路が交差する交差点(信号機なし)での自動車同士の飛び出し事故の過失割合について紹介します。
【交差点に信号機がない場合の過失割合(目安)】
A自転車 | B自転車 |
---|---|
45% | 55% |
なお、同じ道幅の場合には、道路交通法36条1項1号により左側の自転車が優先されるため、右方車であるBの自転車の過失の方が大きくなります。
(2-2)交差点に信号機があるケース
次に、交差点(信号機あり)での自動車同士の飛び出し事故の過失割合について紹介します。
交差点進入時点における双方の信号機の色によって過失割合が変わります。
【交差点に信号機がある場合の過失割合の目安】
信号機の色 | A自転車 | B自転車 |
---|---|---|
A自転車:青信号・B自転車:赤信号 | 0% | 100% |
A自転車:黄信号・B自転車:赤信号 | 20% | 80% |
A自転車:赤信号・B自動車:赤信号 | 50% | 50% |
(2-3)自転車同士の事故の場合の修正要素
次に挙げる要素がある場合には、これまで説明した過失割合の目安が修正される可能性があります。
自転車同士の事故の場合、自転者の過失が加算される要素としては、例えば次のようなものが挙げられます。
- 交差点に高速度(概ね時速20キロメートルを超えた場合)で進入した場合
- 自転車が無灯火だった場合
- 自転車が携帯電話の使用や傘さし運転など片手運転をしていた場合
- 自転車が飲酒運転をしていた場合 など
一方、自転車の過失が減算される要素としては、例えば次のようなものが挙げられます。
- 自転車を運転しているのが児童や高齢者であった場合
(3)自転車と歩行者の事故の場合
次に、自転車と歩行者の事故の場合の過失割合について説明します。
ここでは、横断歩道上の事故(信号機のあり・なし)と横断歩道外での事故の場合について説明します。
(3-1)横断歩道上の事故(信号機なし)のケース
横断歩道上(信号機なし)の歩行者と自転車の飛び出し事故の過失割合について紹介します。
【横断歩道上の事故(信号機なし)の過失割合(目安)】
歩行者 | 自転車 |
---|---|
0% | 100% |
(3-2)横断歩道上の事故(信号機あり)のケース
次に、横断歩道上(信号機あり)の歩行者と自転車の飛び出し事故の過失割合について紹介します。
横断開始時点・交差点進入時点における双方の信号機の色によって過失割合が変わります。
【横断歩道上の事故(信号機あり)の過失割合(目安)】
信号機の色 | 歩行者 | 自転車 |
---|---|---|
歩行者:青信号で横断開始・自転車:赤信号で進入 | 0% | 100% |
歩行者:黄信号で横断開始・自転車:赤信号で進入 | 15% | 85% |
歩行者:赤信号で横断開始・自転車:赤信号で進入 | 25% | 75% |
歩行者:赤信号で横断開始・自転車:黄信号で進入 | 60% | 40% |
歩行者:赤信号で横断開始・自転車:青信号で進入 | 80% | 20% |
歩行者:青信号で横断開始、その後赤信号・自転車:赤信号で進入 | 0% | 100% |
歩行者:赤信号で横断開始、その後青信号・自転車:赤信号で進入 | 15% | 85% |
歩行者:青信号で横断開始、その後赤信号・自転車:青信号で進入 | 20% | 80% |
歩行者:黄信号で横断開始、その後赤信号・自転車:青信号で進入 | 35% | 65% |
なお、自転車が右左折で入ってきた場合には、過失割合(目安)も変わってきます。
(3-3)横断歩道外での事故のケース
最後に、横断歩道外(横断歩道のない交差点付近)の歩行者と自転車の飛び出し事故の過失割合について紹介します。
【横断歩道外(横断歩道のない交差点付近)の事故の過失割合(目安)】
歩行者 | 自転車 |
---|---|
15% | 85% |
なお、横断歩道付近での横断中の事故の場合には、過失割合(目安)も変わってきます。
(3-4)自転車と歩行者の事故の場合の修正要素
次に挙げる要素がある場合には、これまで説明した過失割合の目安が修正される可能性があります。
自転車と歩行者の事故の場合、歩行者側の過失が加算される要素としては、例えば次のようなものが挙げられます。
- 事故現場が幹線道路であった場合(歩行者も注意すべきであるため)
- 歩行者が自転車の直前・直後を横断していた場合
- 歩行者が理由もなく急に止まったり、後退したりした場合 など
一方、歩行者側の過失が減算される要素としては、例えば次のようなものが挙げられます。
- 歩行者が幼児や児童、高齢者、身体障碍者である場合
- 歩行者が集団で横断していた場合
- 歩道と車道の区別がない場合
- 自転車が携帯電話の使用や傘さし運転など片手運転をしていた場合
- 自転車が飲酒運転をしていた場合 など
自転車の運転者が子ども・高齢者の場合
子どもによる自転車の飛び出しにより衝突事故が起きた場合、子どもに事理弁識能力(=飛び出してはいけないと判断できる能力)がなければ過失は認められません。
子どもに事理弁識能力が備わるのは、およそ5~6歳程度とされています。
したがって、5~6歳に満たない子どもが自転車による飛び出しで事故を起こしても、基本的に被害者自身の過失割合はゼロとなります。
過失相殺能力について詳しくはこちらをご覧ください。
未成年の加害者の責任について詳しくはこちらをご覧ください。
「保険会社に提示された過失割合に納得がいかない…」この場合の対処法とは
過失割合に納得ができない場合には弁護士への相談がおすすめです。
そもそも加害者側の保険会社は、加害者が支払うべき賠償金(示談金)を支払う立場ですので、あなたに支払う金額を少しでも減らしたい立場です。そのため、あなたにも事故の発生について過失があったなどと、なんとかして賠償金(示談金)を減額する主張してくることがあるのです。
例えば、事故当事者の主張(信号の色など)が異なる場合には、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があります。
【例】- 信号が赤で加害者が交差点を進入してきたのに、加害者が青で進入したと主張している
- 加害者が飛び出してきたにもかかわらず、加害者が一時停止したと主張している など
このような場合に、過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、本当は過失割合10:0で賠償額全額を受けとるべきであったにもかかわらず、過失割合8:2であるとして賠償金額の80%分しか受け取れなくなるおそれがあります。
交通事故の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼したりすると、弁護士は、道路状況や車の損傷部分や程度などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を検討します。そして、弁護士はその結果を基に保険会社と交渉します。これにより、妥当な過失割合で保険会社と示談できる可能性が高まります。
弁護士に依頼するとなると、弁護士費用がかかることを心配されているかもしれません。しかし、自転車事故の場合であっても弁護士費用特約が使えるケースがあります。弁護士費用特約が使える場合には、上限額までは弁護士費用を保険会社が負担する事となりますので、ご依頼者様の負担なくご相談・ご依頼いただけるケースも多いです。
弁護士費用特約について詳しくはこちらをご覧ください。
【まとめ】自転車による飛び出し事故は自転車だけが悪いわけではない
この記事のまとめは次のとおりです。
- 「過失割合」とは、事故を起こされた側(被害者側)と事故を起こした側(加害者側)それぞれに、どのくらいの原因や責任(例えば、前方不注意、スピード違反など)があるのかを示す割合のこと。
- 自転車と車の事故の場合には、車の方に重い責任があるとされる傾向にある。
- 自転車同士の事故の場合には、双方の自転車に同程度の責任があるとされる傾向にある。
- 自転車と歩行者の事故の場合には自転車の方に責任があるとされる傾向にある。
- 過失割合は、具体的な事故の状況(例:自転車が傘さし運転をしていた、車がスピードを出していたなど)によって修正される可能性がある。
- 保険会社が提示する過失割合は適切であるとは限らないため、納得できない・適切か判断がつかないという方は弁護士への相談がおすすめ。
加害者が自転車保険に加入している場合、保険会社との交渉で賠償金を増額できる可能性があります。
しかし、そのことを知らずに、「保険会社からの示談金の提案額が妥当かわからない」「保険会社はよくしてくれたし、応じた方がいいのかな」と不安を抱えている方は少なくありません。
このような自転車事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則としてあらかじめご用意いただく弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
詳しくは「弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用」をご覧ください。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。 弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
詳しくは「弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用」をご覧ください。
(以上につき、2024年9月時点)
加害者側の自転車保険会社から提示されている賠償金額に納得がいかないという方は、アディーレ法律事務所にご相談下さい。