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接触なし!後方でバイクが転倒|車の運転者の責任が問われる?

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

車を運転していたら、突然、車の後ろでバイクが転倒したら、驚くとともに、次のような疑問がわくことでしょう。

「車がバイクと接触していなくても、バイクが転倒した責任を負うことになるのだろうか。」
「バイクと接触していない以上、バイクが転倒した責任を負うことはないのでは?」

実は、このような場合、あなたが責任を負わないとは言い切れません。

例えば、あなたがウィンカーを付けずに突然左折したりしたために、後方のバイクが衝突を避けるために運転を誤り、転倒したような場合には、バイクが転倒した責任を負う可能性があります。

どういった場合に交通事故の責任を負うのかを知っておきしょう。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 交通事故の責任を負うケース
  • 接触のない事故について責任を負うケース
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

運転者が交通事故の責任を負うケースとは

運転者が交通事故の責任を負うためには、車の運転行為が原因で交通事故が発生したという関係が必要になります。この関係のことを、法的には「相当因果関係」と呼びます。

車と車が接触しておきるよくある交通事故の事例で考えてみましょう。

<例>わき見運転で車と車が接触し、交通事故が生じた場合には、わき見運転が交通事故の原因となっていることがわかります。

(原因)わき見運転→(結果)交通事故発生

この場合、交通事故発生により生じた損害(ケガの治療費や車の修理費用)には相当因果関係があるとして、わき見運転をした運転者が責任を負う必要があります。

車の運転者がバイクの転倒(接触なし)について責任を負うケースとは

車の運転者がバイクの転倒(接触なし)について責任を負う場合とは、車の運転行為によってバイクの転倒事故が起きたという関係があるケースです。

もっとも、車とバイクは接触していない以上、後方でバイクが転倒したからといって、車の運転行為が原因でバイクの転倒事故が発生した関係があるとは、必ずしもいえません。単なるバイク運転手の運転ミスかもしれません。

非接触事故でも交通事故の責任を負うとした判例について紹介

ここで、接触のない事故(非接触事故)であっても、車の運転手に責任があるとした判例について紹介します。交通事故の当事者は、車の運転者と歩行者です。

最高裁判所は、次のように述べて、非接触事故であっても、車の運行者が責任を負う場合があることを認めています。

「車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、車両が被害者に直接接触したり…するときが普通であるが、これに限られるものではなく、このような接触がないときであっても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者がそれによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認める」

引用:最高裁判決昭和47年5月30日

簡単にいうと、衝突していなくても、「衝突にも比すべき事態」によってケガを負った場合には、相当因果関係が認められ、責任を負うことがあるということです。どのような場合が「衝突にも比すべき事態」にあたるのかどうかは、ケースバイケースの判断となります。

<車の運転手が責任を負う「衝突にも比すべき事態」の具体例>

  • 車が理由もなく急ブレーキをし、後方にいたバイクが転倒したケース
  • 車がウィンカーを付けずに突然左折したため、後方にいたバイクが対応できずに転倒したケース
  • 車がウィンカーなく車線変更したため、後方にいたバイクが対応できずに転倒したケース                                       など

【まとめ】接触なしのケースでも運転者が責任を負うケースあり!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 運転者が交通事故の責任を負う場合には、車の運転行為によって交通事故が発生したとの関係(相当因果関係)が必要。

  • 接触なしのバイクの転倒事故について運転者が責任を負うケースの例
  • 車が理由もなく急ブレーキをし、後方にいたバイクが転倒したケース
  • 車がウィンカーを付けずに突然左折したため、後方にいたバイクが対応できずに転倒したケース
  • 車がウィンカーなく車線変更したため、後方にいたバイクが対応できずに転倒したケース                                       など

車の後方でバイクが転倒した事故について責任があるとされることに納得できない場合には、バイクの非接触事故についても取り扱いのある弁護士への相談をおすすめします。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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