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保険会社から送られてきた「通院交通費明細書」とは?知っておくべき点を解説

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kiriu_sakura

「保険会社から『通院交通費明細書』を提出するように言われた。これって何を書けば良いの?」
交通事故の被害にあってケガをしたという場合、被害者は加害者に対して治療費や治療に際してかかった交通費などを請求できます。
『通院交通明細書』とは、治療のための交通費などを保険会社に請求するための書面です。

書面の内容に誤りや不備がある場合には、正しい交通費が補償されないおそれがありますので、正確に記載しなければいけません。

この記事を読んでわかること
  • 通院交通明細書の記載目的
  • 支払われる通院交通費の内容
  • 通院交通費に関するQ&A
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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通院交通明細書を書くのは何のため?

交通事故の被害にあった場合、加害者やその保険会社に対して、生じた損害の賠償を請求することができます。
損害賠償を請求できる項目は多々ありますが、その中の1つに交通費があります。

被害者が加害者に請求できる交通費は、次のとおりです。

通院・転院・入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費

参考:自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準|国土交通省

交通事故の被害にあって、入院・転院をした場合や、通院をしながら治療中であるという場合には、加害者の保険会社から「通院交通費明細書」を記載するように依頼されます。
加害者の保険会社が、いくらの通院交通費を負担すべきか検討するためです。

通院交通明細書は基本的に保険会社がひな形を持っていますので、記載例に沿って書いていけば良いでしょう。
もしひな形がない場合に記載すべき内容は、主に次のとおりです。

通院に公共交通機関(バス・電車等)を利用した場合

  • 通院した日の日付
  • 通院先
  • 利用した公共交通機関(バス・電車等)の種類
  • 利用した区間
  • 往復運賃の金額

電車やバスの運賃は一律に決まっていますので、領収証などは基本的に不要です(とはいえ、備忘録のためにも領収書を残しておくと安心です)。

自宅や勤務先からの通院であれば、通常は実際にかかった交通費を賠償してもらえます。

通院に自家用車を利用した場合

  • 通院した日の日付
  • 通院先
  • 通院区間の距離
  • 駐車場や有料道路を使用した場合には、その金額

自家用車で通院をせざるを得なかった場合には、ガソリン代・駐車場代・有料道路の料金が損害として認められます。
なお、ガソリン代は実費ではなく、1㎞あたり15円換算で計算して請求します。

駐車場や有料道路を使用した場合には、領収証が必要ですので、なくさないようにしましょう。

有料道路を使用しなくても通院ができる状況である場合、有料道路代については保険会社から支払を拒否されることもありますので注意が必要です。

通院にタクシーを利用した場合

  • 通院した日の日付
  • 通院先
  • 通院区間の距離
  • タクシー料金

公共交通機関が利用できるのにタクシーを利用した場合には、タクシー料金は保険会社から支払われない可能性があります。
タクシー料金を請求できるのは、ケガの内容や居住地域の事情などから、基本的には公共交通機関を利用できないやむを得ない理由がある場合に限られますので注意が必要です。
「やむを得ない理由」があるかどうか判断が難しい場合も多いため、保険会社にタクシー代を負担してもらえるのか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

加害者が任意保険に加入していなかった場合には、基本的に加害者の自賠責保険会社に交通費を請求しなければいけません。

自賠責保険には通院交通明細書のひな型がありませんから、上でご説明した内容をご自身で記載する必要があります。

通院交通明細書のひな型は、各保険会社がインターネットのホームページに掲載しています。形式面など、どう書けば良いか分からない場合には、各保険会社のホームページのひな型をご参照ください。

通院交通費に関するQ&A

次に、交通費についてよくある質問に回答します。

通院交通費はいつ支払われますか?

A.基本的には、示談の際にまとめて支払われることが多いです。
ただ、治療期間が長期にわたり交通費の負担が重いという場合には、保険会社によっては事前に対応してくれる場合もあります。交通費の先払いを希望する場合には、加害者の保険会社にご確認ください。

病院以外の整骨院などへの通院交通費は支払われますか?

A.柔道整復(接骨院・整骨院)、鍼灸、マッサージなどへの通院は、医師の指示に従って通院した場合には基本的に治療費や交通費が支払われますが、医師の指示がなくご自身の判断で通院した場合には、(治療費も含めて)交通費は支払われない可能性が高いです。
病院以外への通院に関しては、必ず医師の指示を仰ぐことをお勧めします。

通院に際して家族に付き添ってもらいました。家族の交通費は支払ってもらえますか?

A.被害者のケガの状態や年齢などから、付添が必要と認められればご家族の交通費も支払われます。
ただし、『付添費用』が支払われる場合には、付添人の交通費は付添費用に含まれているとされて別途支払われない可能性があります。

徒歩や自転車で通院した場合の交通費はどうなりますか?

A.徒歩や自転車で通院した場合、交通費は支払われません。
ただし自転車の場合、無料の駐輪場が近辺になかったため、自転車の駐輪料金などがかかった場合には、基本的に駐輪料金が支払われます。

仕事帰りに会社から通院し、受診後はそのまま自宅に帰りました。
自宅から会社までは定期があります。交通費はどの分を請求できますか?

A.ご自宅から会社まで定期があるような場合、定期券で賄われる区間分は請求できません(交通事故がなくても必要だった費用は損害とは認められません)。

入院中にお見舞いに来てくれた人の交通費は支払われますか?

A.ケガの程度やお見舞いに来た方との関係によります。
例えば、重症のため、家族が急いで病院に駆け付けたという場合には基本的にはその際の交通費も支払われます。
他方、軽いケガで単なる友人がお見舞いに来たという場合には支払われない可能性が高いでしょう。

通院交通費はいつまでの分が支払われますか?

A.基本的には「症状固定」(※交通事故のケガが完治せずに後遺症が残ってしまった場合に、それ以上治療を継続しても効果がなく、回復は見込めない状態のこと)までの分です。
基本的に症状固定時までしか治療費は支払われませんので、交通費もそれ以降は支払われません。

ただし、回復は見込めないとしても治療を継続しなければ症状が悪化してしまうなどの事情があれば、症状固定後も治療費や通院交通費が支払われることもあります。

症状固定について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

通院交通費について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

交通事故の通院交通費はどこまで請求可能?車やタクシーの場合も解説

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故の損害賠償について、交通費などは基本的には実費の賠償ですので、保険会社ともめることはないと思っているかもしれません。
ですが、実は、交通費についても保険会社と意見が食い違うことが少なくありません。

具体的には、次のような点です。

  • 保険会社が、タクシーを利用した分の交通費を認めない
  • 保険会社が、接骨院等への通院について交通費を認めない
  • 保険会社が、治療費を打ち切った後の通院について交通費を認めない など

交通費は交通費それ自体というよりも、治療の必要性という点から治療費とセットになって問題になることが多いです。

症状固定の時期や、症状固定後のリハビリの必要性などについて保険会社と意見が食い違う場合には、実際にかかった費用に満たない補償しか受けられないことも少なくありません。

現在、まさに治療中で治療費については加害者の保険会社から支払われているという方は、保険会社と意見が食い違うということにピンとこないかもしれません。
ですが、今後、治療が長期化した場合に、保険会社が「ここまでの治療分しか支払わない」と決めると、それ以降の治療については保険会社との交渉が必要になります。

突然、治療費を打切ると言われた場合など、保険会社と意見が対立した場合には、弁護士に依頼することにより、打切り後の治療費や交通費を支払ってもらえるようになる可能性があります。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

【まとめ】「通院交通費明細書」は保険会社に交通費を請求するために記載する書面

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の被害にあった場合、加害者の保険会社に治療費や治療のための交通費などを請求できる。
  • 「通院交通費明細書」は交通費を請求するために必要な書面。内容に誤りがあると正しい交通費が支払われないおそれがあるため、正確に記載しなければいけない。
  • 公共交通機関による通院については、基本的には全額が支払われる。
  • 自家用車での通院は、ガソリン代は1㎞あたり15円換算で計算される。また、駐車場料金も支払われるが、有料道路を使用した場合には、有料道路を使用したことについて相当な理由がなければいけない。
  • タクシーを利用して通院した場合には、公共交通機関を利用した通院ができないことについての相当な理由が必要となる。
  • 交通費を請求するには、通院日、通院区間、支出した運賃などの記載が必要となり、公共交通機関以外に支出した分(タクシー料金や駐車場料金など)は領収証が必要である。
  • 交通費の金額について加害者の保険会社と意見が食い違うことも多い。

「保険会社の言う通りにしておけば大丈夫」と思っていらっしゃる方も多いかもしれません。
しかし、保険会社は、支払をできるだけ抑えたがる傾向があります。
そのため、保険会社の言う通りにただ従っていると、本当はもっともらえたはずのお金を、もらえないということも起こり得ます。

適切な賠償額については、交通事故を取り扱う弁護士に相談して、聞いてみるとよいでしょう。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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