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夫がPTA不倫していることが発覚!慰謝料請求のポイントとは?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「夫がPTA内でダブル不倫していることが発覚した。許せない!」
夫が不倫しただけでも許せないのに、よりによって子どもの同級生の親と不倫していたことが発覚すれば、怒りがよりいっそう強くなるのは当然です。

不倫が民法上の不法行為に該当する場合、夫とその不倫相手(双方、または一方にのみ請求することも可能)に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、ダブル不倫の場合、あなたの夫が不倫相手の夫から慰謝料を請求される可能性もあるなど、注意すべき点もあります。
子どもの気持ちや夫婦の今後など、考えることも多いでしょうが、この記事が慰謝料請求やそれに伴う不倫トラブルの早期解決に役立てば幸いです。

この記事を読んでわかること
  • PTA不倫の3大リスク
  • PTA不倫で慰謝料を請求できるケース、できないケース
  • PTA不倫の慰謝料請求のポイント

ダブル不倫における慰謝料請求については、こちらをご覧ください。

W不倫発覚!複雑に入り組んだ慰謝料の行方についてわかりすく解説します
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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PTAが不倫のきっかけになりやすい理由

PTAが不倫のきっかけになりやすい理由としては、次の3点が考えられます。

  1. 連絡先を交換しやすい
    PTAの集まりや行事について連絡するという大義名分があるため、連絡先を聞き出す口実には困らないと考えられます。
    また、個人的に連絡先を交換することがなくても、PTA内でLINEグループが作られた場合、グループ内の特定の人物に直接連絡を取ることが可能になります。
  1. 個人的な悩みを相談しやすい
    PTAがきっかけで知り合った場合、子ども同士が同じ学校に通っているため、身近な共通点があるといえます。
    子どものことや地域のことなど、共通の話題に事欠かないうえ、お互いの家族関係がなんとなく分かることも多いため、個人的な悩みを相談するハードルが低くなりがちです。
  1. 会う機会が多い
    PTAの役員同士などであれば、会合や行事、あるいはその準備などで会う機会が必然的に多くなるでしょう。
    初めは、まったく不倫するつもりが無かったとしても、何度も顔を合わせる人に好意を抱きがちなのは人間の心理です。
    なかにはその好意が恋愛感情に発展し、不倫関係に陥る場合があるようです。

PTA不倫の3大リスク

PTA内での不倫が発覚した場合、リスクが降りかかるのは不倫の当事者だけにとどまりません。

(1)子どもを悲しませてしまう

夫のPTA不倫が発覚して真っ先に考えるのが子どものことでしょう。
不倫当事者の子ども同士が、同じクラスであったり、仲が良い友達同士であったりした場合、親の事情でその友情に亀裂が入ってしまうことが予想されます。
また、学校の中で不倫の噂が広まってしまったのであれば、子どもが周囲から好奇の目で見られることや、場合によってはいじめのターゲットになってしまうことも考えられます。
そうはならなかったとしても、子どもには悲しい思いをさせてしまうでしょうし、親に対する信頼を失ってしまったり、それが原因で精神的に不安定になってしまったりする可能性もあります。

(2)地域に居づらくなる

公立学校のPTAの場合、学校は地域社会に根差していると考えられます。
PTA内での不倫が発覚し、地域社会のコミュニティでその噂が広まると、近所付き合いがぎくしゃくしたり、近所で後ろ指をさされたりすることもあるようです。
不倫した当事者たちだけでなく、その同居家族にも、地域社会での立場や信頼がなくなってしまうリスクが生じます。
場合によっては、転校や引っ越しを余儀なくされるケースもあります。

(3)ダブル不倫の場合、自分の夫が不倫相手の夫から慰謝料請求される

不倫が不貞行為として民法上の不法行為に該当する場合、不倫された側の配偶者(被害者)は、原則として自分の配偶者やその不倫相手に対し、慰謝料を請求することができます。
不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の相手と自由な意思で性行為・肉体関係を持つことです。
基本的には肉体関係の有無で判断されますが、性的に密接な関係(一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性交類似行為)をすることも、不貞行為に含まれる場合があります。

もっとも、ダブル不倫の場合、双方の夫婦の一方がそれぞれ被害者の立場であるため、被害者2人がそれぞれ互いの配偶者に対し慰謝料を請求し合うといった事態になりかねません。
もちろん、請求されるのは被害者自身ではありませんので、離婚することを選択した場合には問題だと感じない場合もあります。
一方、離婚せず夫婦関係を継続する場合、同じ家計から慰謝料を支払うことになりかねないため、自分の配偶者に慰謝料を請求されることを避けたいと考える人は珍しくありません。

また、不倫の慰謝料を請求する際には、「求償権(きゅうしょうけん)」という権利について考えておく必要があります。
被害者が不倫当事者の一方に対してのみ慰謝料を請求することは可能ですが、請求された側が被害者に対し十分な慰謝料を支払った場合、慰謝料を支払った不倫の一方当事者が、他方当事者に対し、自分の責任を超えて支払った分のお金を請求することができます。
この権利のことを「求償権」といいます。

求償権も、行使されてお金を請求されるのは被害者自身ではありませんが、先ほどと同様の理由から、自分の配偶者にお金を請求されることは避けたいと考える人がいます。

そのため、互いの配偶者に慰謝料を請求し合って権利関係が複雑化したり、後の求償権行使によりトラブルが再燃することを回避するため、当事者夫婦2組(4人)が、全員で合意して慰謝料の金額やその他の条件について取り決めることもあります。

ダブル不倫における四者和解について詳しくはこちらをご覧ください。

ダブル不倫の慰謝料請求|「四者和解」「四者ゼロ和解」ってなに?

PTA不倫で慰謝料を請求できるケース・できないケース

法律上、不倫慰謝料を請求するためには条件がありますので、それらについてご説明します。

(1)慰謝料を請求できるケース

不倫の慰謝料を請求できるためには、先ほどもご説明したように、不倫が「不貞行為」に該当することが必要です。
基本的には、性行為の有無によって判断されるのが一般的で、少なくとも2人きりでの食事や、手をつなぐという行為だけでは、不貞行為には該当しません。

また、自分の夫ではなく不倫相手への請求であれば、不倫相手の故意または過失が必要です。
不倫の慰謝料請求における故意とは、「(不倫相手が、(不貞行為の時点で)あなたの夫が既婚者であることを知っていたこと」をいい、過失とは、「既婚者だと知らなかったことにつき、落ち度があったこと」をいいます。
もっとも、PTA不倫の場合、子どもの保護者同士として知り合うわけですから、不倫相手の故意・過失が問題になることはめったにないでしょう。

(2)慰謝料の請求が難しいケース

慰謝料の請求が難しいケースとしては、前述の不貞行為に該当する行為がない場合のほか、次のようなことが考えられます。

不倫開始前から、夫婦関係が破綻していた

不倫の慰謝料は、不貞行為によって平穏な婚姻共同生活を維持する権利を侵害されたことで生じた被害者の精神的苦痛を金銭に換算したものです。
したがって、不倫関係が始まった時点ですでに夫婦関係が破綻していたと評価される場合には、保護すべき平穏な婚姻共同生活そのものが存在しないため、慰謝料請求は認められません。
例えて言うなら、すでに壊れているお皿を、さらに壊すことはできないということです。

慰謝料請求の時効が完成している

不倫相手に慰謝料を請求する場合、次のいずれか早い時点で時効になります。

  • 不貞行為の事実および不倫相手が誰であるか(名前や住所など)を知った時から3年
  • 不貞行為の時から20年

自分の配偶者に対する請求であれば、不倫相手が誰か分かっている必要はありませんので、「不貞行為の事実を知った時から3年」、あるいは「不貞行為の時から20年」のいずれか早い時点で時効になります。
なお、不倫が原因で離婚した場合、自分の配偶者に対する慰謝料の請求権は離婚成立の日から3年で時効になります。

慰謝料請求の時効について詳しくはこちらをご覧ください。

PTA不倫における慰謝料請求のポイント

自分の夫のPTA不倫が発覚した場合、慰謝料を請求する前に知っておきたいことは、不倫慰謝料の相場と、証拠集めの注意点についてです。

(1)不倫の慰謝料の相場

慰謝料請求の根拠となる精神的苦痛は客観的に算定することが難しく、法律で明確な基準が定められているわけではありません。
もっとも、過去の裁判例から、およその相場を知ることができます。

不倫慰謝料の裁判上の相場は、およそ次のとおりです。

不倫が原因で離婚に至った場合:100万~300万円程度
離婚しない場合:数十万~100万円程度

もっとも、個々の事情によって金額は変動します。
不倫が原因で離婚に至った場合であっても、300万円に近い慰謝料が認められるのは非常に稀なケースでしょう。
例えば、不倫相手が、被害者の家庭を壊すことを意図し、嫌がらせなどの積極的な働きかけを行った場合のように、非常に悪質といえるケースが考えられます。
また、夫婦が離婚せず同居を継続しているような場合であれば、慰謝料が100万以内におさまることが多いです。
しかし、離婚しない場合であっても、不倫が数年以上の長期間にわたって続いていた場合や、不倫が原因で夫婦が別居に至った場合などであれば、100万円を超える慰謝料が認められることもあります。

不倫相手が子どもの関係者であることを踏まえると、PTA不倫による精神的苦痛は、一般的な不倫よりも大きいと評価される可能性があります。

(2)重要!有利な証拠と証拠集めの注意点

請求した相手が不倫の事実を認めなかった場合、裁判では請求する側が不倫(不貞行為)の存在を立証する必要があります。
決定的な証拠としては、不貞行為の現場を撮影した写真や動画(しっかりと顔が写っているもの)が挙げられますが、そのようなものが存在しないケースの方が多いでしょう。
不貞行為の存在を推認させる証拠によって、間接的に立証していくケースが一般的です。
例えば、次のような証拠が考えられます。

  • 配偶者と不倫相手がラブホテルから出入りする写真や動画
  • 性行為があったことを思わせるメールやメッセージのやり取り
  • (不倫相手に請求する場合)配偶者の自白を録音したもの

これらのような強い証拠を入手できない場合でも、複数の証拠を組み合わせることで不貞行為の立証に役立つ場合もあります。
そのため、証拠集めの段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。

裁判になったら立証する必要があるとのことですが、示談で解決するのであれば、証拠は必要ありませんか?

請求した相手が事実を素直に認め、慰謝料の支払いに応じるのであれば、結果的に証拠が必要ない場合もあります。
しかし、そうでないのであれば、裁判ではなく示談での解決を目指す場合であっても、証拠がなければ示談交渉を有利に進めていくのが難しくなるでしょう。
相手の出方がわからない以上は、請求したり問い詰めたりする前に、証拠を集めておくことをおすすめします。

証拠の集め方について詳しくはこちらをご覧ください。

不倫(不貞行為)の証拠がない!意外な証拠の集め方を解説

【まとめ】PTA不倫(不貞行為)は、夫にも不倫相手にも慰謝料請求できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 連絡先を交換しやすく、「子ども」という共通の話題があることなどから、PTAは不倫のきっかけになりやすい
  • PTA不倫が発覚することで、子どもが親への信頼を失い、精神的に不安定になることもある
  • 不倫の慰謝料は、当事者(配偶者と不倫相手)の双方に対して請求可能である
  • ダブル不倫の場合、不倫相手の配偶者から、自分の配偶者に対して慰謝料を請求される可能性がある
    不倫相手が子どもの関係者ということになるため、PTA不倫による精神的苦痛は、一般的な不倫よりも大きいと評価される可能性がある

PTA不倫が発覚した場合、不倫の当事者のみならず、その子どもなど周囲に与える影響が大きいことでしょう。
当事者同士で話し合うと、感情的なもつれからかえってトラブルが拡大するリスクがありますが、第三者である弁護士が介入することで、穏便に早期解決できることがあります。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年2月時点)

配偶者がPTA内で不倫していたことが発覚し、慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※¹:2025年5月時点。

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