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不倫を繰り返すのはなぜ?その心理と離婚しない場合の対処法

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

残念ながら不倫を何度も繰り返してしまう人がいます。

不倫を繰り返してしまう人は、一人の相手との真剣な関係を築けても長続きせずに、また不倫に手を出してしまいます。自分の不倫が原因で離婚し、不倫相手と結婚したのに、また不倫して離婚するような人もいます。

なぜなのでしょうか。

理由は人それぞれですが、「家族と恋愛は別」「不倫は肉体関係のみで深追いしない」「夫婦間がマンネリ化してしまってフレッシュな気分を味わいたい」など、自分の欲求に従ってしまうのかもしれません。

本人は好きなことをしているからいいかもしれませんが、配偶者は大変です。「反省しているし、今回は許してあげよう」と思って、関係修復を選んだとしても、再度不倫されて傷つくことになるかもしれません。

不倫を繰り返す人から自分を守るために、今回の記事では次のことについて弁護士が説明します。

  • 不倫を繰り返す人の心理
  • 結婚を継続する場合の対処法3つ

ここを押さえればOK!

繰り返し不倫をする人の主な特徴は、罪悪感がない、刺激を求めている、離婚の可能性を低く見積もっているなどです。これらの人は、不倫を悪いことだと認識せず、配偶者への共感や思いやりに欠けています。

不倫を繰り返された場合、まず自分の気持ちを見つめ直し、夫婦関係を継続するか離婚するかを決める必要があります。関係を続ける場合の対処法として、以下の3つが挙げられます:

1 冷静に話し合う:具体的に自分の気持ちを伝え、不倫をやめるよう求める。
2 夫婦カウンセリングを受ける:専門家の助けを借りて関係改善を図る。
3 慰謝料請求:不倫相手に慰謝料を請求し、関係を終わらせる効果を期待する。

これらの方法を通じて、不倫を繰り返す配偶者との関係を改善し、家族の未来を守ることが可能です。ただし、自分と子どもの将来を考え、最善の選択をすることが重要です。
離婚問題でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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@ikeda_adire_law

なぜ繰り返すの?何度も不倫する人の心理とは

何度も不倫する人は、どうして同じ過ちを繰り返してしまうのでしょうか。
不倫を繰り返してしまう人の心理や特徴をみていきましょう。

(1)罪悪感がない

不倫を悪いことだと思っていません。
また、配偶者に対する共感や思いやりに欠けています。

そうした人には、「近くに素敵な人がいたからアプローチした」「本当に愛し合っているのに、どうしてダメなの?」というような発想があります。
反省の言葉を口にしても、心ではまったく反省しておらず、不倫相手と別れなかったり、一旦別れても関係が復活したり、別の不倫相手を探したりする場合もあります。

(2)刺激を求めている

結婚すると「家庭を安定させよう」「家族のためにできることをしよう」と考えるようになります。
子どもができればなおさらそうです。

しかし、なかには安定した暮らしよりも刺激を求める人もあり、刺激を得る手段として、不倫をする人がいます。罪悪感がないタイプとは逆に、「バレるかも」というスリルを楽しんでいたり、不倫をしている自分に高揚感を感じる人もいます。

(3)離婚できるわけがないと思っている

結婚相手が専業主婦・主夫であるなど、夫婦間で経済力に差がある場合、不倫しても離婚にはつながらないだろうと、たかをくくる人もいます。

このような人は、不倫をしても離婚するつもりはありません。家族を大切にすることと不倫を両立していたりするので、配偶者が不倫になかなか気づかない場合もあります。

不倫を繰り返されたらまずすべきこととは

不倫を繰り返されたら、夫婦としてこれからも共に生きていきたいのか、それとも離婚を選ぶのか、自分の気持ちをじっくり見つめ直すことが重要になってきます。

不倫を繰り返されたからと言って、離婚しなければならないわけではありません。

夫婦関係を継続するのであれば、不倫をやめさせるためにどうすればよいのか、自分の心身を守るためにどうすればよいのか、子どもに悪影響がでないようにするために夫婦で協力すべきことは何か、などを考える必要があります。

離婚するのであれば、経済的な問題も考えておく必要がありますし、子どもがいるなら子どものこと(親権者や養育費、面会交流など)も考えなければなりません。

1年後、5年後、10年後に自分(と子ども)がどんな日々を送っていたいかを考えましょう。理想の未来が分かると、進むべき道も見えてきます。

夫婦関係を継続したいときの3つの対処法とは

ここでは、今後も夫婦としての関係を続けたいという場合の対処法を紹介します。

(1)冷静に話し合う

離婚しない場合、「私が我慢すればいい」「夫婦仲が悪くなって子どもに悪影響がでるくらいなら、気づかなかったことにしよう」などと思い、一人でストレスを抱えながら生活する方もいます。

しかし、不倫の事実を知ったことははっきりと配偶者に伝え、話し合うことが大切です。気づいたことを伝えて話し合いをしないと、次のようなリスクがあるためです。

  • 配偶者が不倫はバレていないと思い、不倫を継続する
  • 不倫を黙認している状態に、甚大な精神的なストレスを受ける
  • 配偶者が不倫を継続することで、不倫相手に対し本気になる可能性がある

実際に話し合う際には、注意してほしいポイントが2つあります。

第1のポイントとは、「具体的に話す」という点です。

抽象的に、「つらい」「悲しい」「苦しい」と伝えても、配偶者には伝わりません。それがわかるような人であれば、そもそも不倫は繰り返しません。したがって、話し合いの際には、具体的に伝えることを心がけましょう。

具体的に伝えるのは難しいかもしれませんが、あなたの気持ちを正確に伝えることができるのはあなただけです。例を挙げますので、参考に頑張ってみてください。

  • 「あなたが子どもを触っているときに、その手で不倫相手も触ったのかと思うと、汚らしく感じる」
  • 「私が洗濯した服を着て不倫相手と会っていると思うと、家事をする気がおきない」
  • 「不倫されてから、何が原因か考えていると、夜も眠れないし、かといって昼も眠れない」
  • 「食欲がわかず、食べる量が減って〇キロやせてしまった」 など

第2のポイントは、「冷静に話す」ということです。

配偶者を感情的に怒鳴ったり罵倒したりしてしまうと、一方的に責められる立場に我慢できなくなったりして、話し合いが困難になることがあります。なるべく冷静に、次のようなことを伝えるとよいでしょう。

  • どうして不倫してほしくないのか
  • 具体的に不倫されるとどういう気持ちになるのか
  • はっきりと不倫をやめてほしいこと、二度としないでほしいこと
  • 今後も家族として暮らしていきたい

配偶者も離婚を希望していないのであれば、「態度が変わらないなら離婚を検討せざるを得ない」と伝えるのも効果的です。

(2)夫婦カウンセリングで関係改善を図る

不倫の根本的な原因を突き止め、関係を改善したいなら、夫婦カウンセリングを受けるのもお勧めです。

夫婦カウンセリングとは、夫婦間での解決が難しい問題に向き合うために、夫婦が一緒に受けるカウンセリングのことをいいます。これは、単なる「お悩み相談」ではなく、心理学に基づく専門性の高いカウンセリングになります。

プロである客観的な第三者の専門的知識・経験に基づいて、夫婦関係の分析、問題点の把握、アドバイスなどを受けることができ、相手と自分のあり方を、客観的に、冷静に見ることができるでしょう。

臨床心理士や、公認心理師などの資格を持ったカウンセラーを探すのがおすすめです。

(3)不倫をやめさせるために慰謝料請求する

配偶者が不倫し、不貞行為(性行為及び性的類似行為)の事実があった場合には、民法709条における「不法行為に基づく損害賠償請求」として配偶者と不倫相手に慰謝料を請求できる可能性が高いです。

この慰謝料は、離婚するときだけでなく、婚姻を継続するときにも請求することができます。

不倫相手への慰謝料の請求は、不倫によって受けた精神的苦痛の損害賠償を求めるために行いますが、不倫相手に不倫した責任を理解させて、不倫関係を終わらせるという効果もあります。

慰謝料を請求する際には、配偶者と別れて今後会わないように約束させること、また約束を破った場合には違約金を支払うよう合意することが重要です。

もちろん、配偶者に慰謝料を請求することもできます。不倫は、配偶者と不倫相手が共同で行った不法行為であり、共同で慰謝料を支払う責任を負うためです。

ただし、婚姻を継続する場合は、配偶者に慰謝料を請求しても、同じ世帯家計から支払ってもらうことになるので、不倫相手にのみ請求することが多いです。

不倫の当事者の一方が、各自の負う損害賠償責任の割合を超えて慰謝料を支払った場合には、超えた分の金額を他方の不倫当事者に請求できます。その権利を「求償権」といいますが、求償権を行使されると、結局家計からの出費で不倫相手に支払うことになります。

次の例では、不倫相手から120万円慰謝料を受け取ったけれども、不倫相手から配偶者に対して、そのうちの半分の60万円について求償権を行使されてしまっています。

そこで、不倫相手からの連絡を絶ち、関わらないためにも、不倫相手への慰謝料請求の際には、求償権を放棄をさせることも重要です。

離婚しない慰謝料請求について知りたい方は、こちらの記事を覧ください。

不倫の慰謝料請求は離婚しなくてもできる?慰謝料の相場や条件も解説

【まとめ】不倫を繰り返す理由は「罪悪感がない」「刺激を求めている」などさまざま

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫を繰り返されたらまずは自分の気持ちを見つめ直し、婚姻を継続したいか、離婚したいかを決めましょう。将来どのような未来にしたいかを考えることで、婚姻継続か離婚かが見えてくる可能性があります。
  • 不倫を繰り返されても婚姻継続したいときの3つの対処法
    1. 冷静に話し合う
    2. 夫婦カウンセリングで関係改善を図る
    3. 婚姻を継続する場合にも慰謝料請求は可能

今回の記事では、不倫を繰り返す心理と離婚しない場合の対処法についてご説明しました。

今の時点では、離婚までは考えていないかもしれません。しかし、夫婦の関係を見つめなおすことで、どうすることがあなたや夫婦にとってよいのかを見つけることができるでしょう。

婚姻関係を継続する場合には、不倫相手に慰謝料を請求し、けじめをつけておくというのは有効な手段の1つです。慰謝料を請求することで、あなたの気持ちもすっきりし、また、あなたの配偶者も「不倫によってあなたを傷つけていた」ということに気づき、反省することもあるでしょう。

離婚をする場合には、早めに弁護士へ相談するようにしましょう。弁護士に相談・依頼することで、離婚に向けてどのような準備が必要かなど離婚への見通しを立てることができるほか、相手との交渉も弁護士があなたに代わり行いますので、あなたにかかる負担やストレスを減らすことができるでしょう。

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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