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交通事故で家族が遷延性意識障害になった場合の対応方法についてアディーレの弁護士が解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「交通事故で家族が遷延性意識障害になってしまった……」
被害者のご家族の深い悲しみは想像するにあまりあります。

少しでも、被害者ご本人やご家族の無念を晴らすためにも、また今後の生活のためにも、加害者側から適正な賠償金を受け取るようにしましょう。

ただし、被害者が交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合、ご本人は自分で判断して賠償金を請求することができません。そこで、加害者側に賠償金を請求するためには、裁判所に対して、ご本人の代わりに意思決定をする成年後見人の選任を申立てる必要があります。

成年後見人が選任された後も、実際に加害者側から賠償金を受け取るまでには、適切な慰謝料の金額や他に受け取れる賠償金の項目、実際の請求方法など、知っておくべきことが多くあります。

この記事では、次のことについてアディーレの弁護士が詳しく説明します。

この記事を読んで分かること
  • 「遷延性意識障害」とは
  • 交通事故を原因とした遷延性意識障害の損害賠償請求は誰がする?
  • 交通事故を原因とした遷延性意識障害の損害賠償請求の方法
  • 交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合の後遺症慰謝料
  • 交通事故で遷延性意識障害になった場合に、その他請求できる可能性がある賠償金
  • 遷延性意識障害の損害賠償請求を弁護士に依頼した方がいい理由
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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「遷延性意識障害」(せんえんせいいしきしょうがい)とは

いわゆる「植物状態」のことを医学用語で「遷延性意識障害」といいます。

(1)所定の状態が3ヶ月以上続くと、「遷延性意識障害」と診断される

日本神経外科学会の定義(1976年)によれば、次の6項目すべてにあたる状態が、3ヶ月以上継続している場合、「遷延性意識障害(植物状態)」と診断されます。

  1. 自力で移動できない
  2. 自力で食べることができない
  3. 大小便を失禁している
  4. 目はものを追うが認識はできない
  5. 簡単な命令には応ずることもあるがそれ以上の意思の疎通ができない
  6. 声を出すが意味のある発語はできない

つまり、寝たきりで自分のことはほとんど自分ではできないという状態です。

(2)遷延性意識障害と脳死の違いは?

「遷延性意識障害」と「脳死」には次のような違いがあります。

遷延性意識障害生命維持に必要不可欠な脳幹機能は正常で、自発呼吸も可能。ただし有効な治療法がなく、自然治癒力による回復を待つ。
脳死脳幹機能が不可逆的に損傷しており、回復の見込みがないとされている。

交通事故を原因とした遷延性意識障害の損害賠償請求は成年後見人が行う

交通事故が原因で家族が遷延性意識障害になってしまった場合、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。

日々かかってくる治療費やこれから先の介護費用などを考えると、加害者から適正な額の賠償金を受け取ることは、非常に重要です。

もっとも、被害者自身は遷延性意識障害であるため、被害者自身で加害者に損害賠償請求することはできません。

被害者が未成年であれば、親権者(両親)が代わりに請求することができますが、成年の場合には、親であっても代わりに請求することはできません。

この場合、被害者の代わりに損害賠償請求を行う「成年後見人」を選任する必要があります。

(1)成年後見人とは

成年後見人とは、認知症、知的障害、精神障害、病気などによって大体において判断能力を喪失している人を保護する制度です。

成年後見人は、後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができます。成年後見人は、本人に代わってこのように幅広い権限を持ち、本人の財産全体を管理し、本人が日常生活に困らないように配慮する必要があります。

例えば、本人に代わって、本人名義の預金を下ろしたり、本人がこれまで住んでいた住居の解約などを行ったりすることになります。

交通事故の加害者に損害賠償を請求したり、交渉・示談についても成年後見人(あるいは成年後見人の選任した弁護士)が行うことになります。

成年後見人は、親族もしくは弁護士や司法書士などの専門家がなることが多いといえます。

参考:成年後見制度について|裁判所 – Courts in Japan

(2)成年後見人を選任するには

成年後見人を選任するには、家庭裁判所による後見開始の審判が必要となります。

後見開始の審判をするには、配偶者や四親等以内の親族が被害者本人の住所地の近くの家庭裁判所に後見開始の審判の申立てが必要となります。

  • 申立てに必要な費用
項目費用
申立手数料収入印紙800円分(郵便局で購入してください)
連絡用の郵便切手各地の家庭裁判所で必要な枚数が異なるため、各地の裁判所にお問い合わせください。
登記手数料収入印紙2600円分(郵便局で購入してください)
  • 申立てに必要な書類
【申立書類(*家庭裁判所やHPから入手できます)】
書類備考
申立書書式及び記載例については、こちらからダウンロードできます。
申立事情説明書本人の状況などを記載する書面です。
親族関係図推定相続人(本人が死亡した時に相続人になる人)について記入します。
親族の意見書推定相続人にあたる方の意見書です。
後見人候補者事情説明書後見人候補者がいない場合には不要です。
財産目録本人の所有している財産を記入します。
相続財産目録本人が相続人となっていて、遺産分割未了の相続財産がある場合に記入します。
収支予定表本人の1か月あたりの生活収支を記入します。

※個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。

※必要な書類は、裁判所によって異なることがあります。事前に申立てを予定する裁判所にご確認ください。

参考:後見開始|裁判所 – Courts in Japan

ご家族が仕事や家事、介護をしながらこの手続きを進めるのは、法律や手続きの理解、書類準備などにそれなりに時間がかかることから、難しい方もいるかもしれません。

しかし、交通事故によりご家族が遷延性意識障害になった場合、基本的には成年後見人を選任しなければ加害者側と交渉・示談をすることはできません。損害賠償請求するためには必要な手続きなのです。交通事故を取り扱っている弁護士であれば、成年後見人の申立てについても対応してくれるところが多いので、相談してみてください。

交通事故を原因とした遷延性意識障害の損害賠償請求の方法

成年後見人が選任されたら、成年後見人が被害者に代わって加害者側に対して、損害賠償請求をすることになります。

交通事故を理由に遷延性意識障害になってしまった場合、遷延性意識障害という「後遺症」が残ったということになりますので、損害賠償請求をする前に、「後遺障害等級認定」を受けなければなりません。

流れとしては、次のようになります。

示談が成立しない場合には裁判を起こすこともあります。

(1)後遺障害等級の認定

治療してもこれ以上症状の改善が見られず、完治せずに一定の症状が残ってしまうと、医師に「症状固定」と診断されます。そして、その時点で残存した症状のことを「後遺症」といいます。

交通事故により後遺症が残った場合、後遺症について慰謝料や逸失利益などの賠償金を受け取るためには、原則として後遺障害等級認定を受ける必要があります。

「後遺障害等級」とは、後遺障害の内容に応じて、重篤なものから順に1級~14級に割り振られたものをいいます。後遺障害等級次第で、慰謝料や賠償金の金額が決められることになります。

後遺障害等級の認定を受けなければ、基本的には後遺症について慰謝料や逸失利益を受け取ることはできません。

後遺障害等級の申請方法には、次の「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。どちらの方法によるかは選択可能です。

事前認定被害者請求
手続きを行う人加害者側の保険会社被害者(もしくは弁護士)
治療に関する資料の準備加害者側の保険会社被害者(もしくは弁護士)
メリット・被害者本人に手間がかからない・提出資料を事前に被害者・弁護士がチェックできる
・必要書類に加えて認定に有利な資料を提出することができる
デメリット・基本的には提出資料のチェックができない
・認定のための必要最低限の資料しか提出されず、認定に有利な資料が提出されないことがある
・資料収集や作成などの労力がかかる
・事前認定より時間がかかることがある

適切な後遺障害等級に認定されるか否かは、後遺症に関する慰謝料や賠償金を決める際に、大きな影響を与えることになります。たった1級でも違うと、金額が大きく変わってしまいます。

そのため、後遺障害等級の申請は「被害者請求」で行うことをおすすめします。なぜなら、提出資料をきちんとチェックでき、認定に有利な資料を提出することができるからです。どうすればよいか不安な方は、交通事故を取り扱う弁護士へ相談しましょう。

後遺障害等級認定の「事前認定」と「被害者請求」についてはこちらの記事をご覧ください。

事前認定と被害者請求はどちらを選ぶべき?手続きの流れと違いも解説

(2)示談交渉

一般的に、後遺障害等級認定の結果が出ると、加害者側の保険会社との間で示談交渉が始まります。

通常、加害者側の保険会社から示談金の提示があります。しかし、初回の示談金提示に「思ったよりも高額だな」「これくらいもらえれば十分だろう」と思っても、すぐに応じてはいけません。

なぜでしょうか。介護にもいろいろお金がかかるし、早くまとまったお金がもらえると助かるのですが。

保険会社は、裁判所が認めるだろう金額よりも低い金額を提示する場合が多く、交渉により増額できるケースも多いためです。慰謝料や逸失利益など、それぞれの項目について適正な金額かどうかを確認する必要があります。

いったん示談が成立してしまうと、原則、示談のやり直しをすることはできません。

示談内容に納得がいかない、不当に金額が低く感じるという場合には、絶対に示談に合意してはいけません。

(3)裁判を起こす

交通事故の損害賠償請求は、大部分が話し合いで合意することにより示談が成立します。

しかし、数は少ないですが、双方の主張の隔たりが大きいことなどが理由で、示談交渉がまとまらないケースもあります。加害者側の提示金額に最後まで納得がいかないなど示談交渉がまとまらなかった場合には、加害者側保険会社に対して、賠償金の支払いを求めて、民事裁判を起こすことになります。

もっとも、民事裁判を起こすにあたってはメリットとデメリットがありますので、民事裁判を起こすか検討中の場合には、メリット・デメリットを考慮して考えましょう。

民事裁判を起こすメリット民事裁判を起こすデメリット
・裁判所が妥当と考える損害賠償金を受け取れる
・遅延損害金(利息)も請求できる
・示談で話し合いが成立しない相手に対して強制力を発揮する
・民事裁判の手続きは複雑で時間もかかる
・裁判所費用や弁護士費用が発生する
・加害者側からの提示額よりも減額してしまう可能性もある

親族が成年後見人になっている場合、法的知識のない成年後見人が民事裁判を起こすのは困難です。事前に、賠償金増額可能性の有無や、裁判の見込みなどを交通事故に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

交通事故の裁判についてはこちらの記事をご覧ください。

交通事故の裁判の流れを解説!費用や期間についても弁護士が紹介

交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合の後遺症慰謝料

遷延性意識障害といった後遺症が残った場合には、後遺障害等級に応じて後遺症慰謝料が決められます。

(1)遷延性意識障害の後遺障害等級は1級

遷延性意識障害は、通常、自力での活動ができず、常時介護が必要な状態ですので、その後遺障害等級は原則、介護を要するとされる後遺障害1級が認定されることになります。

(2)遷延性意識障害の後遺症慰謝料は1600万円~2800万円

後遺症が残った場合、後遺症が残ったことにより受けた精神的ショックを償うために「後遺症慰謝料」が支払われることになります。

介護を要するとされる後遺障害1級の後遺症慰謝料の金額は、3つある算定基準によって異なり、算定基準により次のような金額となります。

後遺症慰謝料は、通常弁護士の基準で計算すると一番高額になりますが、保険会社からの示談案ではこの基準で計算されていないことがほとんどです。

ですので、示談案が提示されたら、弁護士に増額可能性があるかどうか相談しましょう。増額可能性があるなら、弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらうことが、適切な額の賠償金を受け取るために必要となります。

(*ただし、自賠責保険金額は交通事故の7割未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合など、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。)

慰謝料の3つの算定基準についてはこちらの記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料を「弁護士基準」で受け取るために知っておくべきこと

交通事故で遷延性意識障害になった場合に、その他請求できる可能性がある賠償金

交通事故に遷延性意識障害になった場合に、後遺症慰謝料以外に請求できる可能性がある賠償金は次のとおりになります。

  • 慰謝料(賠償金の一種)
慰謝料の項目内容
入通院慰謝料(傷害慰謝料)傷害を受けたことにより生じた精神的ショックを償う慰謝料
近親者慰謝料家族が重症を負った場合の近親者が受ける精神的ショックを償う慰謝料
  • 賠償金
賠償金の項目内容
治療関係費手術、治療、入院、薬などにかかった費用
付添看護費入院に家族の看護や付添を必要としたことに対する費用
将来介護費将来の介護に必要となる費用
装具・器具など購入費介護のために必要となる装具や器具などの購入費
自宅・自動車改造費介護のために必要となる自宅や自動車の改造費
後見など関係費用成年後見人の申立てにかかる費用
休業損害仕事を休んだことで発生した損害の賠償
逸失利益将来得られるはずだった利益(収入など)に対する賠償

特に被害者が若い方の場合には、将来介護費や逸失利益も高額になります。保険会社の提案額で「思ったより高いな」と思っても、交渉により増額できる可能性があります。すぐに示談せずに、交通事故を取り扱っている弁護士に相談するようにしましょう。

遷延性意識障害の損害賠償請求を弁護士に依頼した方がいい理由

遷延性意識障害は賠償項目が多く、また後遺障害等級も1級と高いため、通常は賠償額が極めて高額となります。

そのため、加害者側との交渉が難航する可能性が高いといえます。

適正な賠償金を得るためには、交渉を弁護士に依頼し、弁護士の基準によって賠償額を算定すべきですが、それ以外にも弁護士に交渉を依頼することのメリットが3つあります。

弁護士に依頼するにしても、弁護士費用が心配なのですが。

被害者やその家族が弁護士費用特約に加入していれば、保険会社がその規約に従って弁護士費用を負担してくれます(※補償される金額には上限があります。また、特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです。)。また、弁護士費用特約が使えなくても、保険会社から受け取った賠償金から弁護士費用を払える、という費用体系の法律事務所もあります。

【まとめ】交通事故で家族が遷延性意識障害になった場合、成年後見人が損害賠償請求するが、示談前に増額できるか必ず検討する

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • いわゆる植物状態のことを医学用語で「遷延性意識障害」という。
  • 被害者が成人している場合、被害者の代わりに損害賠償請求を行う成年後見人を選任する必要がある。
  • 成年後見人を選任するには、家庭裁判所による後見開始の審判が必要。
  • 後遺症慰謝料は、算定基準により異なり、1650万円~2800万円。
  • 遷延性意識障害の場合、逸失利益や将来介護費なども高額になるので、賠償項目について、1つ1つ適切な額か、増額できないかを検討する必要。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、あらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2024年9月時点)

ご家族が遷延性意識障害となり、損害賠償請求を検討されているご家族の方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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