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交通事故の治療期間はいつまで?保険会社の治療費打ち切りの対処法

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「加害者の保険会社から、『そろそろ治療期間終了なので、今月いっぱいで治療費の支払いは打ち切りたい』と言われたけれど、そんなことってあるの?治療期間っていつまでなの?」

交通事故の治療期間とは、基本的には治療を始めたときから完治又は症状固定日までです。
交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、通常は「一括対応」と言って、保険会社から病院に直接治療費が支払われていることが多いでしょう。

ですが、その場合、治療期間が長引くと、保険会社から「そろそろ治療は終了ですので、治療費の支払いは打ち切ります」などと言われることがあります。
この記事を読めば、そんなとき、どう対応すれば良いのか分かります。

今回の記事では、次のことについて弁護士がご説明します。

  • 交通事故の治療期間の意味
  • 治療期間と慰謝料の関係
  • 保険会社による治療費の打ち切りとその対応
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の治療期間とは?

治療期間とは、文字どおり治療をしている期間のことですが、その終期はけがが完治又は症状が固定した時になります。
症状固定とは、医学上一般に認められた治療を行っても、それ以上医学的に改善が見込めないという状態を指します。
治療期間中の治療費は、必要かつ相当と認められる範囲で加害者やその保険会社に対して請求ができます。

他方、症状固定後は、それ以上治療をしても医学的に症状の改善をもたらさないという意味で必要性が認められませんので、加害者や保険会社に対して治療費を請求することはできません。

このように、保険会社にとって治療期間とは、その間の治療費を負担するかどうかの基準となる期間なのです。

治療期間と慰謝料の関係とは?

さらに、治療期間は被害者が加害者や保険会社に請求できる「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」(交通事故にあってけがをして治療を余儀なくされた被害者の精神的苦痛を慰謝するためのお金です)の金額に大きくかかわってきます。

というのは、被害者の精神的苦痛はけがが重いほど大きくなると考えられているところ、けがが重いかどうかの判断は入通院の期間、つまり治療期間が1つの重大な判断要素となるからです。
ですから、入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、通常、治療期間が長ければ金額が高額になります。

治療期間終了後も後遺症が残ったらどうする?

ところで、症状固定後も、交通事故が原因で身体に機能障害や運動障害、神経症状などが残ってしまうことがあります。
このように症状固定後も残ってしまう症状のことを「後遺症」と言い、後遺症が残ったときは、基本的には、その後遺症に後遺障害等級が認定されれば、加害者や保険会社に「後遺症慰謝料」や「後遺症による逸失利益」を請求できます。

ですから、治療期間が終了し、その時点で何らかの後遺症が残っている場合には後遺障害等級認定の申請をご検討ください。

症状固定と後遺障害等級認定の申請について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

保険会社による「治療費の打ち切り」とは?

交通事故の被害にあった場合、通常は加害者の保険会社から病院に直接治療費が支払われ、被害者自身は治療費を負担していないことが多いです。
このような保険会社の対応を「一括対応」と言いますが、実は、これは保険会社のサービスの一環であって、法的義務ではありません。

保険会社は被害者の治療費を支払う義務があるのですよね?
その支払義務により、病院に治療費を支払っているのではないのですか?

確かに、保険会社には被害者の治療費について、必要かつ相当な範囲での支払義務があります。
ですが、それは、被害者が負担した治療費を保険会社が被害者に支払わなくてはいけないという義務であって、直接病院に支払わなくてはいけないという義務ではないのです。
本来は、被害者が一旦病院に対して治療費を支払った上で保険会社に治療費を請求しなくてはいけないところ、保険会社がサービスとして、先回りして病院に支払っているに過ぎないのです。

一括対応は、あくまでも保険会社のサービスですので、途中で治療費の支払いを打ち切ると言った場合に、保険会社に支払いの継続を強制することはできません。

保険会社の治療期間の目安である「DMK136」とは?

保険会社が治療費の支払いを打ち切るかどうかは、あくまでも保険会社の判断によります。
けがの内容や程度、治療期間などによって異なりますし、会社の判断基準もそれぞれですが、一般的に治療費を打ち切る目安として「DMK136」と言われる目安があります。
「DMK136」とは、具体的には次のような意味です。

  • 「D」=「打撲」の治療期間の目安は1ヶ月
  • 「M」=「むち打ち」の治療期間の目安は3ヶ月
  • 「K」=「骨折」の治療期間の目安は6ヶ月

ただ、これはあくまでも目安です。
けがの程度や被害者の年齢などによって症状も異なりますので、必ずしも上の目安期間が経過したからと言って保険会社に打ち切りを打診されるというわけではありません。

ただ、症状がなかなか改善しないまま治療が長期間に及ぶ場合には、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診される可能性がありますので、そのような可能性を念頭に入れておいておく必要があります。

治療費の打ち切りを打診されたらどうしたら良い?

「そろそろ治療期間は終了ですから、治療費を打ち切りたい」
突然、保険会社からそのような打診を受けるとさぞ驚くかと思います。保険会社から裏切られたような気持になるかもしれません。
そんな時は、焦らず、本当に治療期間が終了かどうか医師に確認しましょう。

被害者を治療しているのは医師であって、保険会社ではありません。
けがが完治したのか、症状固定に至っているのか、治療を終了しても良いのか、まずは医師の指示に従いましょう。

治療を継続する必要があるのに、保険会社に言われるままに治療を中止してしまうと、後でご説明するとおり、適切な後遺障害等級認定を受けられないなどの不利益を被るおそれがありますので注意が必要です。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときの対応は、主に次のとおりです。

医師に治療終了かどうか確認する

医師も治療終了と判断した場合、後遺症がなければ保険会社と示談交渉をする

後遺症があれば、後遺障害等級認定の申請をする

後遺障害等級認定を受けた後に、保険会社と示談交渉をする

なお、保険会社から一括対応を受けている場合、基本的には、後遺障害等級認定の申請も保険会社を通じて行うことになります(「事前認定」と言います)。
申請は、被害者自身が直接申請する(「被害者請求」と言います)方が良い場合もありますので、どちらにするかは、申請前に検討されることをお勧めします。

事前認定と被害者請求のメリット・デメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

事前認定と被害者請求はどちらを選ぶべき?手続きの流れと違いも解説

他方、医師によれば、まだ治療を継続する必要がある場合には、その旨診断書などに記載してもらった上で、治療費の支払いの継続を求めて、保険会社と交渉しましょう。
保険会社が治療費の打ち切りを打診するのは、自社の負担を減らすということのほかに、無用な治療を続けて治療費や慰謝料などを不当に請求する保険金詐欺を警戒しているという面もあります。

医師が治療を継続する必要があると判断している場合には、治療費の支払いが継続される可能性があります。

他方、交渉しても治療費の支払いを打ち切られることもあります。
その場合には、健康保険などを利用しながら治療を継続することをお勧めします。

というのは、今後、もしも後遺症が残って後遺障害等級認定の申請をすることになった場合には、「十分な治療が行われたにもかかわらず、症状が残ってしまったこと」を医師が作成した書面で説明しなければいけません。

医師が治療の継続が必要と判断しているのに途中で治療を終了してしまうと、結局、適切な後遺障害等級認定を受けられない可能性があります。

後遺障害等級に認定されるかどうか、認定されるとしても何級に認定されるかは、後遺症慰謝料や逸失利益の金額に大きく影響します。
本来受け取れるはずであった賠償金を請求できなくなるおそれがありますので、まずは医師が症状固定と判断するまでは、適切な治療を継続することが大切です。

ただし、症状固定というのは、医学的な概念ではなく、損害賠償の範囲を確定させるための法的な概念です。ですので、症状固定の時期が争いになった場合には、最終的に判断するのは医師ではなく裁判官ということになります。医師の判断は尊重されるものの、場合によっては医師の判断とは異なる法的判断がなされることがあります。
医師の判断が絶対というわけではない点には注意が必要です。

自費で治療を継続した場合の治療費はどうなるのですか?
結局、被害者が自分で負担しなければいけないのでしょうか。

自費で治療を継続した場合であっても、のちのち保険会社と示談する際、必要な治療であったと認められると、治療費は保険会社から支払われます。

次にご紹介する事例のように、必要な治療を継続して適切な後遺障害等級認定を受けられれば、最終的には受け取れる示談金が増額される可能性があります。
保険会社に治療費の打ち切りを打診されてどうしたら良いか分からないという方は、まずは弁護士にご相談ください。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した方が良い理由

けがが完治、あるいは後遺症について後遺障害等級認定を受けると、いよいよ本格的に保険会社との示談交渉をしなければいけません。
示談交渉は、通常はまず保険会社から示談金の提示があるでしょう。

それに対して、弁護士が交渉すると示談金が増額される可能性があることはご存じでしょうか?その理由をご説明します。

交通事故の損害賠償について、実はその金額を決める基準は次の3つがあります。

  • 自賠責の基準
  • 任意保険の基準
  • 弁護士の基準

それぞれの特徴は次のとおりです。

自賠責の基準 法令で加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準。
被害者への必要最低限の補償を目的としているため、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなる。
上限は法令で決められており、交渉により増額される余地はない。
任意保険の基準各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準で、保険会社によって内容は異なる。
一般的には、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であることが多い。
弁護士の基準過去の裁判例をもとに設定された基準で、弁護士が保険会社と示談交渉をする際に用いられる。
弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となる。
(※ただし、自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合などには、自賠責の基準が最も高額となることもあります。)

保険会社が提示する示談金は、自賠責の基準のままの金額であったり、多少それより増額された金額であることが多く、通常は弁護士の基準に従った金額を提示することはまずありません。

弁護士が保険会社と示談交渉をする場合、弁護士は被害者が受け取れる示談金が一番高額になるように、基本的に弁護士の基準に基づいて交渉します。
その結果、弁護士の基準やそれに近い金額で示談できることも多いです

上の表を見ていただければお分かりかと思いますが、保険会社が提示する示談金というのは、それ以上は出せないという金額ではありません。

弁護士が交渉することにより、示談金が増額されることは本当に多いです。
もしも保険会社から示談金の提示があったという場合には、すぐに納得せずに弁護士に依頼したらどの程度増額される見込みがあるのか、弁護士に相談されることをお勧めします。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

【まとめ】交通事故の治療期間は完治又は症状固定時まで。保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、症状固定までは治療を継続すべき

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の治療期間とは、交通事故にあって治療を開始したときから、けがが完治又は症状が固定したときまでを言う。
  • 治療期間中の治療費は、被害者が加害者やその保険会社に請求できる。
  • 加害者の保険会社が、被害者の治療費を直接病院に支払う「一括対応」は法律上義務があるわけではないため、いつでも支払いをストップできる
  • 保険会社から「そろそろ治療期間終了なので治療費を打ち切る」と言われても、必ず医師に治療は終了したのかどうか、症状固定かどうかを判断してもらうべき。
  • 医師が症状固定と判断していないのに治療を終了してしまうと、適切な後遺障害等級認定を受けられず、ひいては適正な賠償金を受け取れなくなるおそれがある。
  • 医師が症状固定と判断した場合には、後遺症が残っていれば後遺障害等級認定を受けてから、後遺症がなく完治した場合には、保険会社と示談交渉を開始する。
  • 医師が症状固定に至っていないと判断した場合には、治療費の支払いを求めて保険会社と交渉すべき。あくまでも治療費の支払いを打ち切られても、健康保険を使うなどして症状固定までは治療を継続すべき。ただし、症状固定は法的な概念なので、最終的に判断するのは医師ではなく裁判官であるということには注意が必要。
  • 交通事故の損害賠償金を算出する基準は3つ。保険会社から提示された示談金は、弁護士が交渉することにより増額される可能性がある。

これまで、保険会社から治療費が支払われていたために安心して治療を受けていたのに、突然治療費の打ち切りを打診されたら、さぞ困惑されることかと思います。
信頼している保険会社が治療期間終了と言うのなら、そうなのかな…そう考えて治療を終了される方も少なくありません。

ですが、今回ご説明したとおり、まずは医師に判断してもらってください。
医師が症状固定のため治療期間は終了だと言うのであれば、次のステップに移り、保険会社と示談(後遺症がない場合)又は後遺障害等級認定の申請(後遺症が残っている場合)に移ります。

他方、医師がまだ治療の継続が必要であると判断する場合には、治療を継続すべきであることが多いでしょう。
一人で保険会社に対応する自信がない…そんな方は、ぜひ弁護士に頼ってください。
治療費の打ち切りを打診された際、その対応を間違えると、のちのち受け取れる示談金に不利な影響を及ぼすリスクがあります。
まずは、保険会社にどのように対応すべきか弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年7月時点)

交通事故の被害にあって治療費の打ち切りについてお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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