お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

交通事故裁判の流れや期間とは|費用、メリット・デメリットも解説

作成日:更新日:
yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故の被害に遭い、加害者側と示談交渉をすすめていても、交渉がうまくいかないと、加害者側に「裁判」を起こすことを検討することもあるでしょう。

ただ、「裁判」と言われても、

「裁判がどういう流れで行われるのか」
「解決までどれくらい期間がかかるのか」
「お金はかかるのか」

などわからないことも多く、本当に裁判を起こしてもいいのか不安な気持ちを抱えてはいないでしょうか。

裁判は、一般的に、月に一度程度のペースで進められます。そのため、示談交渉よりも解決まで時間がかかってしまうのが通常です(費用もかかってしまいます)。

もっとも、裁判は、裁判官に最終的な判断を委ねることができるため、示談交渉よりも適切な賠償金を受けとれる可能性があります。

交通事故の裁判がよくわからず不安な方は、裁判を起こす前に、交通事故裁判の流れや費用・解決までの期間などを知るようにしましょう。知らないことによる不安を軽減したうえで、最終的に裁判するかどうかを判断するとよいでしょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故の賠償金請求で裁判を起こす流れ

まず、交通事故の賠償金請求で裁判を起こす流れについて知っておきましょう。

交通事故裁判は、訴状を裁判所に提出し、口頭弁論を行った後、和解もしくは判決の確定によって終了する流れとなるのが一般的です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

(1)訴状の提出

裁判を起こすためには、裁判所に訴状の提出することが必要となります。
訴状とは、訴えを起こす側(原告)がどのような訴えを起こしたいのかをまとめたものです。

例えば、交通事故の被害者側が加害者側に対して裁判を起こす場合には、次のような内容を訴状に記載するのが一般的です。

【交通事故裁判の訴状に記載する内容(一部・例)】

  • 訴えを起こす側(原告)と訴えを起こされる側(被告)の住所氏名など
  • 請求する賠償金額
  • 交通事故の態様(交通事故の発生日時・場所・事故車両の種類や車両番号・交通事故が起きた経緯)
  • 交通事故によって受けたケガの内容や治療の経過
  • 請求する金額の内訳(治療費や慰謝料、通院のための交通費など)など

訴状に合わせて、証拠も提出します。例えば、次のような証拠が挙げられます。

【交通事故裁判で提出する証拠(一部・例)】

  • 交通事故証明書
  • ケガの診断書やカルテ、後遺障害診断書など
  • 源泉徴収票などの収入証明書
  • 治療費の診療報酬明細書や領収書
  • 刑事記録(実況見分調書など)
  • 現場の写真やドライブレコーダーの映像など

交通事故の存在や損害の発生など、原告の主張を裏付ける適切な証拠を、選別して提出する必要があります。弁護士に依頼して裁判をする場合には、弁護士が検討し、証拠の選別を行います。

なお、訴状を提出する裁判所は、基本的に被害者の住所地、加害者の住所地又は交通事故発生地のいずれかの住所地を管轄する裁判所です。

(2)口頭弁論

口頭弁論とは、原告と被告が、裁判所の法廷において、それぞれの主張・反論を裁判官に訴える手続となります(証拠があれば、証拠も合わせて提出します)。

通常、訴状を提出して1~2ヶ月後に、第1回の口頭弁論期日が指定されます。
その後、基本的には、およそ1ヶ月後に次回の口頭弁論期日が指定されますので、次回期日からは、被告の反論、被告の反論を踏まえた原告の再反論という形で、順に主張していきます。

このように、それぞれの主張や証拠を出しあうことで、裁判官はどこが原告・被告にとって争点となっているのか、和解できる余地はあるのかなどを判断していくことになります。

(3)和解勧告・和解協議

原告・被告双方の主張や証拠が出そろった後、和解の可能性がある場合には、裁判官が和解案を提示してくることがあります。
裁判所が具体的な和解案を提案することもありますし、和解を希望する原告もしくは被告に対して和解案の提出を求めることもあります。

ただ、和解はあくまでも原告・被告が納得し、合意した場合のみ成立します。和解案に納得できない場合には、和解の拒否をすることも可能です。

和解案を拒否しても大丈夫かについて詳しくは、こちらをご覧ください。

交通事故裁判、和解案に納得できなければ拒否しても大丈夫?

(4)証人尋問・本人尋問

和解が成立しなかった場合、裁判は続けられ、証人尋問・本人尋問の流れとなることがあります。

「証人尋問」とは、交通事故の目撃者や治療を担当した医師などが出廷して、質問に答えることをいい、「本人尋問」とは、原告本人、被告本人が質問に答えることをいいます。

尋問は、一問一答形式で行われ、尋問を申請した側からの「主尋問」と、相手側からの「反対尋問」が交互に行われます。双方の尋問のあと、裁判官からも尋ねたいことがあった場合には「補充尋問」がされます。

【尋問の流れ】

  1. 主尋問:尋問を申請した側から質問
  2. 反対尋問:相手側からの質問
  3. 再主尋問
  4. 補充尋問:裁判官からの質問

(5)判決

尋問の後で再び和解の提案がある場合もありますが、それでも和解できなければ、最終的に判決が下されます。

判決の前には、原告、被告共に「最終準備書面」を作成して裁判所に提出し、自身の主張はこれまでの手続や証拠によって証明されており、裁判所に認められるべきであることを再度主張するのが通常です。

(6)控訴・上告

判決に不服がある場合には、判決書が送達されてから2週間以内に控訴・上告する必要があります。

控訴・上告をした場合には、控訴審・上告審といって第二審・第三審で審理してもらうことができる可能性があります(控訴・上告は必ず認められるものではなく、控訴・上告が却下された場合には、控訴審・上告審で審理してもらうことはできません)。

  • 控訴:第一審の判決に対する不服申立て
  • 上告:第二審(控訴審)の判決に対する不服申立て

控訴審・上告審は、その前の裁判(第一審・第二審)の上級裁判所で行われます。
第一審・控訴審(第二審)・上告審(第三審)が行われる裁判所は、次のとおりです。

【裁判所(※)】
第一審:地方裁判所
控訴審(第二審):高等裁判所
上告審(第三審):最高裁判所

※なお、請求する金額が140万円以下の場合、通常は、第一審で簡易裁判所に裁判を起こすることになります。この場合には、簡易裁判所(第一審)、地方裁判所(第二審)、高等裁判所(第三審)となります。

(7)判決の確定

控訴・上告がなければ、判決が確定し、裁判は終了します。

交通事故の賠償金請求で裁判を起こす場合の費用

裁判所に対する費用は、原告(裁判を起こす側)が負担するのが原則となります。
裁判所に対して納める費用としては次のような費用が挙げられます。

【裁判所に対して支払う費用】

  • 手数料
  • 書類を送る郵送費
  • (必要な場合)鑑定費用

それぞれ見ていきましょう。

(1)手数料

訴えを提起するためには、裁判所に対して手数料を納める必要があります。
手数料は、訴状に収入印紙を貼ることによって納めます。

手数料の金額は、請求する金額(「訴額」といいます)によって変わります。

【手数料の金額】(2022年11月現在)

請求する金額(訴額)手数料
10万円まで1000円
~20万円2000円
~30万円3000円
~40万円4000円
~50万円5000円
~60万円6000円
~70万円7000円
~80万円8000円
~90万円9000円
~100万円1万円
~120万円1万1000円
~140万円1万2000円
~160万円1万3000円
~180万円1万4000円
~200万円1万5000円
~220万円1万6000円
~240万円1万7000円
~260万円1万8000円
~280万円1万9000円
~300万円2万円
参照:手数料額早見表|裁判所 – Courts in Japan

なお、裁判に勝訴すれば、判決文で示される負担割合に応じて、所定の訴訟費用を相手方に請求できるケースもあります。

(2)書類を送る郵送費

裁判所から原告・被告双方に書類を送るための郵送費も支払う必要があります。
相当額の現金か切手を用意する必要があります。

郵送費の料金(必要な切手の枚数)については、裁判所ごとに異なりますので、裁判所に確認が必要となります。

【例:東京地方裁判所】(2022年11月現在)
当事者(原告・被告)がそれぞれ1名の場合 合計6000円
500円× 8枚 100円×10枚 84円× 5枚 50円× 4枚 20円×10枚 10円×10枚 5円×10枚 2円×10枚 1円×10枚

(3)(必要な場合)鑑定費用

専門性の高い分野について、学識経験を有する第三者に意見を求める場合(これを「鑑定」といいます)には、鑑定費用がかかります。

交通事故事件の場合は、工学鑑定、医療鑑定等が挙げられますが、最低でも30万~50万円程度かかることもあります。

交通事故の賠償金請求で裁判を起こした場合に解決までにかかる期間

裁判は基本的に、月に1回程度のペースで開かれますので、進行は示談交渉に比べてゆっくりといえます。そのため、判決までは時間がかかるのが一般的で、複雑な交通事故や当事者の争点が多いケースなどでは、数年かかることもあります。

実際、2018年における全国の交通事故裁判(第一審)の平均審理期間は12.4ヶ月となっており(裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(第8回)資料2-2-1より)、交通事故裁判では1年以上となってしまうことも覚悟しましょう。

参照:裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)(令和元年7月19日公表)|裁判所 – Courts in Japan

なお、控訴審や上告審まで争う場合には、実際に判決が確定するまでにさらに時間がかかることになります。

交通事故の賠償金請求で裁判を起こすメリット・デメリット

最後に、交通事故の賠償金請求で裁判を起こすメリット・デメリットを説明します。

裁判にはメリットだけでなくデメリットやリスクもあり、どんなケースであっても裁判を起こせばよいというわけではありません。メリットとデメリットを比較した上で、交通事故裁判を起こすのかどうかを検討することをおすすめします。

(1)メリット

まず、交通事故の賠償金請求で裁判を起こすメリットについて見ていきましょう。

【裁判を起こすメリット】

  • 裁判所が妥当と判断する金額で賠償金を受けとれる可能性がある
  • 遅延損害金も請求できる
  • 示談が成立しなくても賠償金を受けとれる

(1-1)裁判所が妥当と判断する金額で賠償金を受けとれる可能性がある

裁判を起こすと、裁判所が妥当と考える賠償金を受けとることができる可能性があります。

そもそも示談で加害者側の任意保険会社から提示される金額は、保険会社が自社基準等に基づいて判断した金額ですので、本当の意味で、被害者側の気持ちや状況に寄り添った適切な金額とは言い難い場合があります。

一方、裁判所は中立な立場で判断するため、特に被害者側に寄り添って判断することはしませんが、加害者側の保険会社提案の示談案よりも、被害者が納得することのできる金額を受けとれる可能性があります。

交通事故裁判をしたことによって示談の際に提示された金額よりも増額された金額の賠償金の獲得に成功した事例についてはこちらをご覧ください。

(1-2)遅延損害金も請求できる

民事裁判では、遅延損害金を請求することができます。

遅延損害金とは、損害賠償金の支払いが遅滞した場合に支払うお金のことをいいます。

示談交渉では、早期解決という観点から双方が歩み寄って損害賠償の額について合意しますので、通常、遅延損害金について請求することはありません。

しかし、裁判では、遅延損害金についてもきちんと請求します。被害者が死亡した交通事故や被害者に重篤な後遺障害が残った交通事故など賠償額が極めて高額になるケースでは、遅延損害金だけでもかなりの金額になりますので、忘れずにきちんと請求する必要があります。

(1-3)示談が成立しなくても賠償金を受けとれる

裁判では、加害者が被害者に対して賠償金の支払いを命じる判決が確定した場合、加害者の合意の有無にかかわらず、加害者は被害者に対して賠償金の支払いをしなければなりません。

つまり、示談(加害者と被害者の合意)がまとまらずに、被害者の損害回復(賠償金の支払い)が実現されないという事態を防ぐことできる可能性があるのです。

例えば、加害者が任意保険に加入している場合に、判決が確定すれば、加害者側が判決の内容に合意していなくても、基本的に、加害者が加入する保険会社が判決で命じられた賠償金をあなたに対し支払うことになります(※)。

※保険会社は、賠償金を支払うだけの財力があることや判決に従わないことで社会的信用性を損なう可能性があることから、判決が確定すれば、判決の内容に従い、任意の支払いに応じる傾向にあります。

一方、加害者が任意保険に加入していない場合に判決が確定した時には、加害者本人が判決の内容に納得していなくても、自賠責保険で補償されない部分については、加害者本人が被害者に対して賠償金の支払いをしなければなりません。

ただ、加害者本人が任意での支払いに応じないケース(加害者本人に財産がなく賠償金を支払うことができない場合や財産はあるが判決を無視する場合)があることに注意が必要です。

もっとも、加害者が判決に従わず、被害者に賠償金を支払わない場合(加害者に財産があり、財産の在処が分かる場合)であっても、被害者は加害者の財産を強制的に差し押さえることができる可能性があります。

(2)デメリット

次に、交通事故の賠償金請求で裁判を起こすデメリットについて見ていきましょう。
デメリットについては、これまでの説明も踏まえて、次のようなことが挙げられます。

【裁判を起こすデメリット】

  • 示談交渉よりも解決までに時間がかかる可能性がある
  • 裁判所に対して支払う費用が発生する
  • 裁判では専門的な知識や経験が必要となる可能性がある

裁判は個人(弁護士なし)でも行うことができますが、やはり裁判は、個人だけでは難しいのが実情です。

どういうことかというと、あなたの請求が認められるためには、法律に基づいた適切な主張と主張を裏付ける証拠を準備することが求められます。

【具体例】

  • 後遺症で仕事に支障が出て、収入が少なくなり、逸失利益を請求する場合には、いくら請求するのか、どうしてその金額になるのかを説明する必要があります(例:逸失利益金額の計算式=基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数)
  • 加害者が飛び出してきて交通事故になったことを主張するためには、言葉で主張するだけではなく、加害者が飛び出してきたことがわかるドライブレコーダーの映像や目撃者の証言等をチェックし、準備する必要があります。  

このように、裁判所での主張は、言葉だけで言いたいことだけを言えばいいというものではありません。あなたの主張が認められるためには、法律に基づいた適切な根拠や説明が必要となり、またその主張を裏付ける証拠の準備が求められます。

そして、相手から反論があった場合には、その反論に対しては説得的な再反論が必要となります(裁判を起こした場合には相手が弁護士をつけてくることも多いので、弁護士相手に反論しなければならない可能性もあります)。

例えば、交通事故でケガをして後遺症が残り、仕事に支障が出て収入が減っているにもかかわらず、相手は後遺症によって仕事に影響は出ていないと反論している場合を考えてみましょう。

この場合には、相手に対して再反論をするために、「あなたが実際にどのような仕事をしていて、どういった仕事ができなくなっているのか」、「会社ではどのように対応してもらっているのか」、「実際にどのくらい収入が減収しているのか」を具体的に主張し、証拠としてあなたの給与明細を提出したり、上司や同僚からの聴き取り書などを提出したりすることもあります。

この例はあくまでも一例にすぎません。相手が反論をしてきた場合には、その反論に対し臨機応変に説得的な再反論ができなければ、あなたの主張が認められず、裁判で負けてしまうおそれがあります。

このように、交通事故の裁判であなたの請求が認められるためには、やはり交通事故の裁判の経験や、民事訴訟法などの法的知識が必要といえるでしょう。

交通事故の賠償金請求で裁判を起こす場合には弁護士への相談・依頼がおすすめ!

交通事故の賠償金請求で裁判を起こす場合には弁護士への相談・依頼がおすすめです。

裁判は起こせばいいというものではありません。敗訴してしまい、思っていたような結果とならないこともあります。

そのため、勝訴できる見込みがあることや裁判をするメリットがあるかどうかをきちんと判断した上で裁判を起こすかどうかを判断する必要があります。

ただ、この判断は、法的な知識や裁判の経験がない個人では、やはり難しい部分があるといえるでしょう。しかし、法的な知識や交通事故の経験のある弁護士に相談すれば、「そもそも裁判を起こすべきか」という部分から、客観的かつ法的な視点で考えてもらえます。

もちろん裁判になった場合、訴訟を起こす手続きから、主張・立証までをサポートしてもらえます。

【まとめ】交通事故裁判は、訴状を裁判所に提出することから|解決まで数年かかることも

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故裁判の一般的な流れは、訴状を裁判所に提出し、口頭弁論を行った後、和解もしくは判決の確定によって終了する。
  • 裁判所に対する費用は、原告(裁判を起こす側)が負担するのが原則。裁判所に支払う費用は、裁判所に支払う手数料、書類を送る郵送費、(必要な場合には鑑定費用)等が挙げられる。
  • 裁判は基本的に、月に1回程度のペースで開かれ、進行は示談交渉に比べてゆっくり。判決までは時間がかかるのが一般的で、複雑な交通事故や当事者の争点が多いケースなどでは、数年かかることも。
  • 裁判を起こすメリット・デメリット
メリットデメリット
  • 裁判所が妥当と判断する金額で賠償金を受けとれる可能性
  • 遅延損害金も請求可能
  • 示談が成立しなくても賠償金を受けとれる
  • 解決までに時間がかかる可能性
  • 裁判所に対して支払う費用が発生
  • 裁判では専門的な知識が必要

交通事故の裁判は、弁護士なしで行うことはおすすめしません。
なぜなら、専門的な知識や経験がないまま個人で裁判を起こしても、敗訴してしまう可能性があるからです。

弁護士に依頼することで、適切な反論や証拠集めを行うことができるでしょう。その結果、加害者側の保険会社が当初提示していた金額よりも増額した金額を獲得できる可能性があります。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年11月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故に関するメリット満載

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-250-742
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています