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交通事故のむち打ちで腰痛が残った場合に後遺障害に認定されるケースとは?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故により負うケガとして多いのがむち打ち症です。むち打ちは、痛みだけでなくしびれやだるさなど様々な症状を引き起こしますが、腰痛もその1つです。

交通事故によりむち打ち症としての腰痛が後遺症として残ってしまった場合、認定される可能性のある後遺障害等級は、12級か14級です。

後遺障害として認定されるか否か、また、12級か14級どちらに認定されるかによって、最終的に受け取れる賠償金の金額が大きく変わる可能性があります。

むち打ちを原因として腰痛になった場合に後遺障害として認定される条件や、後遺障害12級と14級の違いについて知っておきましょう。

この記事を読んでわかること
  • むち打ちとは
  • むち打ちによる腰痛に後遺障害等級は認定されるか
  • むち打ちによる腰痛の後遺障害等級認定の申請方法
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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むち打ちとは?

「むち打ち」とは、外部からの強い衝撃により、上半身が大きく振れた結果上半身がむち打ったように過度に伸縮し、首から腰部分の筋肉、靭帯、椎間板などの軟部組織や骨組織が損傷することをいいます。

これによる痛みなどの症状は、正式には、「頸椎捻挫、頸部捻挫、頸部損傷、外傷性頚部症候群」などと呼ばれます。腰に症状が出た場合には「腰椎捻挫」と診断されることもあります。

【腰の骨と椎間板】

自動車運転中などに後ろから追突されると、体は急激に前方に押し出されますが、その際に首と頭が胴体に引っ張られ、上半身がムチのようにしなることで起こります。

前方や側面からの衝撃と比べ、後方からの追突事故はよりむち打ちを発症しやすくなります。

頭は体重の1割ほどの重さがあるため、軽い追突でも不意な衝撃を受けるとむち打ちになる可能性があります。

むち打ちは、痛みだけでなく、しびれ、だるさなどさまざまな症状を引き起こしますが、自覚症状しか認められず、他覚的所見(医師の所見)を伴わない場合が多いため、症状固定の判断や後遺障害認定が難しい場合もあります。

腰痛は後遺障害として認定される?

ここでは、後遺障害認定の概要とむち打ちを原因として腰痛になった場合の後遺障害認定について説明します。

(1)後遺障害等級認定とは?

「後遺障害等級」とは、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)が認定した後遺症の症状に応じた等級のことをいいます(なお、全ての後遺症について「後遺障害等級」が認定されるわけではありません)。

後遺障害等級は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

参考:後遺障害等級表|国土交通省

後遺障害等級が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費などに加え、後遺障害慰謝料や逸失利益(=後遺障害により得られなくなった、または減少した将来の収入)といった後遺症が残ったことについての賠償金も請求できるようになります。

(2)腰痛で認定される可能性のある後遺障害等級

むち打ちを原因として腰痛になった場合に認定される可能性のある後遺障害等級には、次の2つの等級があります。

後遺障害等級症状
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
⇒他覚的所見が認められる神経症状(痛みやしびれなど)のこと
(レントゲン検査やMRI検査などによって客観的に認識できる神経症状)
14級9号局部に神経症状を残すもの
⇒他覚的所見は認められないものの、受傷時の態様や治療の経過からその痛みや痺れといった症状が一貫しており、症状について医学的に一応の説明がつく神経症状

いずれの場合も、治療を続けた結果、医師により症状固定(=これ以上治療しても改善しないこと)の診断を受ける必要があります。

症状固定について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

腰痛が後遺障害認定された場合の慰謝料の相場

後遺障害慰謝料とは、交通事故で受けたケガが完治せず、後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料です。

後遺障害慰謝料の金額を算出する基準としては、次の3つの基準があります。

算定基準内容
自賠責の基準自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた、必要最低限の賠償基準
任意保険の基準各保険会社が独自に定めた賠償基準。一般的に非公開とされている。
弁護士の基準弁護士が加害者との示談交渉や裁判で用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいいます)

3つの基準を金額の小さい順に並べると、一般的に、次のようになります(一部例外あり)。

それぞれの等級における後遺症慰謝料は次のとおりです。

自賠責の基準弁護士の基準差額
12級13号94万円290万円196万円
14級9号32万円110万円78万円

※いずれも、2020年4月1日以降に起きた事故の場合。

上の表のとおり、一般的に自賠責の基準よりも弁護士の基準のほうが金額は高くなりやすくなります。そのため、慰謝料の増額を目指すためには弁護士の基準を使うことをおすすめします。

弁護士の基準を使うには弁護士への依頼がおすすめです。
被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、通常最も高額となる弁護士の基準で慰謝料を算定しますので、弁護士の基準に近い金額での示談が期待できます。

後遺障害認定に必要な手続

後遺障害等級の申請には「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。

(1)被害者請求

被害者自身が、病院からケガについての画像等(レントゲン写真、CT、MRI等)や、医師記載の後遺障害診断書を、加害者が加入している自賠責保険会社に提出して申請する方法です。

流れとしては、次のようになります。

参考:支払までの流れと請求方法|国土交通省

(2)事前認定

加害者の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、認定の手続きを依頼する方法です。

流れとしては、次のようになります。

参考:支払までの流れと請求方法|国土交通省

2つの方法の違いについてまとめると次のようになります(どちらの方法によるかは自分で選ぶことができます)。

後遺傷害等級認定に不安がある場合には、資料をきちんとチェックできる被害者請求によるべきでしょう。

被害者請求は被害者自身が主体となって資料を集めなければならないなど被害者の負担が大きいですが、弁護士に依頼することで弁護士のアドバイスを受けながら後遺障害認定の手続きを行うことができ、後遺障害として認定される可能性をより高めることができます。

後遺障害等級に認定されるか否か、より上位の後遺障害等級に認定されるか否かは、後遺症に関する慰謝料などを決める際に大きな影響を与えます。

後遺障害認定の手続きについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故の被害者請求とは?必要書類と申請の手順を分かりやすく解説

腰痛が後遺障害認定される5つのポイント

次に、むち打ちを原因として腰痛になった場合に後遺障害等級が認定されるためのポイントを解説します。
次の5つのポイントがあります。

  1. 事故による衝撃が大きいこと
  2. 継続して治療すること
  3. 症状に一貫性・連続性があること
  4. 医師に症状を正確に伝える
  5. 神経学的検査を受ける

それぞれ説明します。

(1)事故による衝撃が大きいこと

後遺障害等級が認定されるためには、症状と交通事故と症状固定状態との間に相当因果関係が認められることが必要となります。
どういうことかというと、事故時の衝撃が、むち打ちによる腰痛という後遺症を発症し得るほどのものであると認められることが必要になります。

逆に言うと、軽微な事故(衝撃)の場合、たとえ事故後にむち打ちによる腰痛が残っても、後遺障害等級が認定されない可能性があります。

(2)継続して治療すること

後遺障害等級が認められるためには、事故後から症状固定の診断を受けるまで、病院に定期的に通院した実績が必要となります。
治療の間が開いてしまうと、完治していなくても「治癒」と推定され、後遺障害等級が認定されないことがあります。

また、後遺障害等級の申請に必要な後遺障害診断書は医師しか作成できないため、整骨院や接骨院ではなく、整形外科などの病院で治療を続けることが重要です。

(3)症状に一貫性・連続性があること

症状固定までの間、症状が一貫しており、かつ連続していることも、後遺障害等級認定にあたり重視されるポイントとなります。
事故直後からむち打ちによる腰痛が診断書に記載されていることが重要です。

(4)医師に症状を正確に伝える

症状が一貫してあることや、悪天候の日に症状が重くなるなど、医師に症状を具体的かつ正確に伝えることが重要です。
日によっては症状が良くなるという場合でも、「治った」と自己判断せず、長期的な症状を医師に伝えましょう。

また、症状を通院の都度カルテに記載してもらうといったことも大切です。

(5)神経学的検査を受ける

MRIやCT、レントゲンなど、画像による他覚的所見がない場合は神経学的検査を受けましょう。

【神経学的検査の例】

検査名検査内容
ジャクソンテスト被験者が椅子に座り、医師が被験者の頭部を後ろに倒しながら圧迫します。この時、肩、腕、手などに痛みやしびれが出るかどうかで、神経根障害を調べます。
スパーリングテスト被験者が頭を後ろに反らせた状態で、医師が頭頂部を下方に圧迫します。この時、肩、腕、手などに痛みやしびれがあるかどうかで、神経根障害を調べます。
腱反射テスト腱を打腱器で叩いて、正常な反射(筋萎縮反応)が返ってくるかどうかを検査します。
筋電図検査・神経伝達速度検査筋肉や神経に電気による刺激を与え、神経や筋肉に異常がないかを検査します。
筋委縮検査上肢または下肢の周囲径を図り、筋委縮(筋肉の痩せ)が生じていないかを確認します。

なお、神経学的検査を受けた場合は、自覚症状と検査結果の整合性をカルテに記載してもらうことが重要です。

【まとめ】むち打ちを原因とする腰痛は後遺障害12級OR14級に認定される可能性あり

この記事のまとめは次のとおりです。

  • むち打ちを原因として腰痛になった場合に認定される可能性のある後遺障害等級
    • 後遺障害12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
    • 後遺障害14級9号 局部に神経症状を残すもの
  • 後遺障害慰謝料の相場(目安)としては、後遺障害12級が認定された場合には290万円、後遺障害14級が認定された場合には110万円となる(弁護士の基準)。

  • 後遺障害等級申請には、事前認定と被害者請求の2つの方法があるが、後遺障害等級認定を有利に進めたい方は、「被害者請求」がおすすめ。

  • むち打ちを原因として腰痛になった場合に後遺障害等級が認定される5つのポイント
    1. 事故による衝撃が大きいこと
    2. 継続して治療すること
    3. 症状に一貫性・連続性があること
    4. 医師に症状を正確に伝える
    5. 神経学的検査を受ける

交通事故の賠償金請求は弁護士への相談がおすすめです。
弁護士などの専門家に相談しながら手続きを進めることで、後遺障害等級認定に向けたアドバイスを受けることができ、慰謝料の増額も期待できます。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年10月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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