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酒気帯び運転の基準と罰則を徹底解説!飲酒運転のリスクと影響を知ろう

作成日:更新日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

飲酒運転は、交通事故の大きな原因の一つであり、法律で厳しく規制されています。

特に「酒気帯び運転」は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 」(道路交通法65条1項)と定められており、飲酒して車両等を運転することは一律禁止されていますが、アルコール濃度が一定以上になると規制の対象となります。

本記事では、酒気帯び運転の基準値や罰則、安全運転の重要性について詳しく解説します。これを読むことで、飲酒運転のリスクとその影響を理解し、適切な行動を取るための知識を得ることができます。
飲酒運転の危険性を再認識し、安全な運転を心がけましょう。

この記事を読んでわかること

  • 酒気帯び運転の基準
  • 酒酔い運転と酒気帯び運転の違い
  • 飲酒運転の行政処分
  • 飲酒運転の刑事罰
  • 飲酒が運転に及ぼす影響

ここを押さえればOK!

酒気帯び運転の基準は、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上0.25mg/l未満、または0.25mg/l以上です。これを超えると刑事罰や行政処分の対象となります。
酒酔い運転はアルコールの影響で正常な運転ができない状態を指し、基準値に関係なく処罰されます。
飲酒運転の行政処分として、酒酔い運転は違反点数が35点で免許取り消し、再取得には最低3年が必要です。酒気帯び運転の場合、アルコール濃度に応じて違反点数が13点または25点となり、免許停止や取り消しの処分が下されます。刑事罰としては、酒酔い運転で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
飲酒が運転に及ぼす影響として、判断力や反応速度の低下、視覚や運動能力の障害が挙げられます。これにより交通事故の危険が高まります。飲酒運転は大変危険であり、厳しい罰則があるため、飲酒後は絶対に運転しないように心がけることが重要です。
この記事の監修弁護士
弁護士 南澤 毅吾

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

酒気帯び運転の基準

体に少しでもアルコールが残っている状態で車両等を運転すれば、それは酒気帯び運転です。
しかし、アルコールは様々な食品に含まれていることから、ある一定の濃度を超える場合のみ、酒気帯び運転として罰則や行政処分の対象となります。
一定濃度とは、血液1mlにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mgです。

また違反点数は、次の基準ごとに異なります。

・呼気中アルコール濃度が0.15mg/l以上0.25mg/l未満。
・呼気中アルコール濃度が0.25mg/l以上

これらの基準を超えると、酒気帯び運転として刑事罰や、行政処分の対象となります。
個人の体質や飲酒量、飲酒後の時間経過によってもアルコール濃度は変動します。
たとえ少量であっても、お酒を飲んだら絶対に運転をしてはいけません。

酒酔い運転と酒気帯び運転の違い

飲酒運転には、酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類あります。
「酒酔い運転」は、アルコールの影響で正常な運転ができない状態を指し、基準値に関係なく処罰されます。

一方、「酒気帯び運転」は前述の基準値を超えた場合に、違反として行政処分や罰則の対象となります。
例えば、飲酒後に運転しているが、運転に支障がないような場合でも、基準値を超えていれば酒気帯び運転となります。

飲酒運転の行政処分

飲酒運転は交通事故の原因となり、交通事故が発生した時の被害も重くなることがあるため、政策的に次のような厳しい行政処分が定められています。

(1)酒酔い運転の違反点数と行政処分

違反点数は35点で、一発で免許取り消しとなります。
また、再取得には最低でも3年間の期間が必要です。ただしこれは前歴などがない場合なので、人によってはより重い処分となることがあります。

(2)酒気帯び運転の行政処分と違反点数

酒気帯び運転も、酒酔い運転ほどではありませんが厳しい行政処分が下されます。

呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満 違反点数は13点で免許停止。免許停止期間は90日(※)

呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上 違反点数は25点で免許取り消し。再取得には最低でも2年間の期間が必要(※)

※これは前歴などがない場合なので、人によってはより重い処分となることがあります。

飲酒運転の刑事罰

飲酒運転は行政処分だけでなく、刑事罰の対象にもなります。

(1)酒酔い運転の刑事罰

酒酔い運転をした場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

酒酔い運転をした者だけでなく、運転者が酒酔い運転をした場合、車を提供した者、酒を提供した者、同乗した者も罰せられるので注意が必要です(罰則はそれぞれ異なる)。

(2)酒気帯び運転の刑事罰

酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

酒気帯び運転をした者だけではなく、運転者が酒気帯び運転をした場合、車を提供した者、酒を提供した者、同乗した者も罰せられるので注意が必要です(罰則はそれぞれ異なる)。

飲酒運転による交通事故

過去、飲酒運転による悲惨かつ重大な交通事故が何度も発生しています。
法律も厳罰化の方向で幾度となく改正されてきましたが、根絶まではできず、令和5年度も飲酒運転は2346件発生しています(前年比179件増)。

参考:第2節 令和5年中の道路交通事故の状況 | 令和6年交通安全白書(全文) – 内閣府(https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r06kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1_2.html)

飲酒が運転に及ぼす影響

飲酒は、脳を麻痺させ、運転能力や判断能力に大きな影響を与えます。
自分では「大丈夫」と思うかもしれませんが、それすらもお酒の影響による妥当ではない判断かもしれません。
運転する際には、周囲への注意力、視覚に入ってきた情報を瞬時に判断する判断力、行動力が必要です。
しかし、飲酒により、ブレーキを踏むまでの反応時間の遅延、信号や歩行者を見落とす、注意力や判断力の低下などにより、交通事故の危険が高まります。

「飲酒したら絶対に運転しない」ということを肝に銘じましょう。

【まとめ】

飲酒運転は大変危険ですし、厳しい行政処分と刑事罰が科されます。
飲酒後は絶対に運転しないように心がけましょう。
また、飲酒運転を防ぐために、飲酒する際には車で行かずに公共交通機関を利用する、車で行ったときには代行運転を依頼するなどの対策を取ることが大切です。

この記事の監修弁護士
弁護士 南澤 毅吾

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2025年2月時点。

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