「あなたのパートナーが最近、怪しい行動をしていませんか?」
夜遅くまで帰ってこない、休日の予定がいつもあいまい、スマホを離さない…。こんな兆候があると、つい「浮気しているのでは?」と疑ってしまいますよね。
そんなとき、GPSによる浮気調査を考えるかもしれません。
確かに、GPSを使えば簡単にパートナーの行動を追跡できそうです。
でも、ちょっと待ってください!
GPSによる浮気調査には、あなたが想像している以上の大きなリスクが潜んでいます。たとえば、承諾のないGPSによる浮気調査は罪に問われたり、損害賠償を請求されてしまったりする可能性があるのです。
このコラムでは、GPSによる浮気調査の結果が証拠になるのかやGPSによる浮気調査がバレる理由、問題にならないGPSによる浮気調査の方法について紹介します。
ここを押さえればOK!
GPSによる浮気調査はパートナーの同意を得て行う分には、問題ありません。最近は家族やカップルでGPSアプリをダウンロードしあうことも多くなっています。
慰謝料請求のために浮気相手の身元が知りたい場合には弁護士を通じた「弁護士会照会制度」も利用も検討しましょう。慰謝料請求を行いたい方や慰謝料請求をするために浮気相手の身元を知りたいという方はアディーレへご相談ください。
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
GPSで浮気調査はできる?GPSによる浮気調査のメリットとは?
GPSを利用するとパートナーの行動を把握することができるため、浮気調査にも使うことができます。たとえば、GPSによる浮気調査でラブホテルや浮気相手の自宅へ行ったことがわかれば、パートナーが浮気をしている可能性があるということになります。
家にいながらパートナーのいる場所を把握できるためGPSによる浮気調査は他の浮気調査の方法に比べて簡単にできます。また、探偵などを依頼せずに個人で浮気調査ができるというメリットもあります。
GPSによる浮気調査の結果は浮気の証拠になる?
GPSによる浮気調査の結果は、浮気を疑わせる証拠にはなるものの決定的な証拠にはなりません。なぜなら、次のような理由があるからです。
<GPSによる浮気調査の結果が浮気の決定的な証拠にならない理由>
- GPSの位置情報は必ず正しいとはいえない(多少ずれることも)。
- パートナーが誰と一緒にいるのか、何をしているのかまではGPSではわからない。たとえば、パートナーが異性の自宅にいる場合でも、友人が一緒にいるなどその異性とは友人関係に過ぎない可能性もある。
浮気の決定的な証拠としては、たとえば浮気相手とラブホテルへ出入りした写真、肉体関係があったことを示すLINEやSNSのやりとりなどが挙げられます。GPSによる浮気調査は、これらの証拠を得るためのあくまでも補助的な手段に過ぎません。
GPSによる浮気調査がバレたらどうなるの?
GPSは手軽にできる浮気調査ともいえますが、GPSによる浮気調査はバレた場合のリスクが大きいことにも注意が必要です。
GPSによる浮気調査は、パートナーとの関係の悪化や今後の証拠取得が難しくなることや法的に問題になるなどのリスクがあります。
<GPSによる浮気調査がバレた場合のリスク>
- 罪に問われる可能性がある
- 違法行為として損害賠償請求されてしまう可能性がある
- パートナーとの関係が悪くなり、証拠がより探しにくくなる可能性がある
それぞれ見ていきましょう。
(1)罪に問われる可能性がある
パートナーの承諾のないGPSによる浮気調査は罪に問われる可能性があります。
(1-1)ストーカー規制法違反に当たる可能性
ストーカー規制法では、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、承諾のないGPSによる位置情報の取得を行うことは違法とされています。
単純に浮気調査目的であれば、承諾のないGPSによる位置情報の取得はストーカー規制法の対象にはなりません。しかし、恋愛感情目的もあると判断された場合、ストーカー規制法違反となり、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となる可能性があります。
(1-2)都道府県の迷惑防止条例違反に当たる可能性
承諾のないGPSによる浮気調査は都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性があります。
たとえば、東京都の定める迷惑防止条例では悪意の感情に基づく承諾のないGPSによる位置情報の取得を規制しています。迷惑防止条例違反と判断された場合には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となる可能性があります。
(1-3)不正指令電磁的記録供用罪に当たる可能性
パートナーの承諾なくGPSアプリをパートナーのスマホにダウンロードする行為は、不正指令電磁的記録供用罪(刑法第168条の2第2項)に当たる可能性があります。
不正指令電磁的記録供用罪に当たるとされた場合には、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
(1-4)住居侵入罪・器物損壊罪に当たる可能性
別居中のパートナーや浮気相手の家の敷地に入り、車などにGPSを設置する行為は住居侵入罪に当たる可能性があります。
また、パートナー名義の車や浮気相手名義の車にGPSを設置する行為は、場合によっては車を損壊したとして器物損壊罪に当たる可能性もあります。
(2)損害賠償請求されてしまう可能性がある
GPSによる浮気調査は、プライバシー侵害として民法上不法行為に当たるとして損害賠償請求をされてしまう可能性があります。
GPSをしかけたのはパートナーの浮気が原因なのに、あなたの方がパートナーに対して賠償金を払わなくてはいけなくなる可能性があるのです。
(3)パートナーとの関係が悪くなり、証拠がより探しにくくなる可能性がある
GPSによる浮気調査がバレた場合、パートナーはあなたから浮気を疑われていたことにショックを受け、あなたに対し不信感を抱く可能性があります。
そして、浮気をしていた場合には、浮気調査していることがバレたことで、より隠れて浮気相手とデートしたり、連絡とるようになり、証拠の取得がより難しくなります。
GPSによる浮気調査がバレる理由ってなに?
GPSによる浮気調査は絶対にバレないと思われているかもしれません。しかし、実は簡単にバレてしまって、問題になってしまうケースも少なくありません。
<GPSによる浮気調査がバレる主な理由>
- GPSの存在がバレた
- 【例】車やカバンに仕掛けたGPSの存在がバレてしまった
- 態度に出てしまいバレた
- 【例①】パートナーが家に帰るタイミングで「家に帰った?」など連絡を取るなどして、パートナーの位置情報を知らないとできないような行動をとってしまった
- 【例➁】パートナーが場所について嘘をついているタイミングで機嫌が悪くなるなどパートナーが「GPSで監視されているのでは?」と疑ってしまった
- 話をしてしまった
- 【例】パートナーが仕事だと嘘をついたので、感情的になって本当の居場所を知っていることを話してしまった
このようにGPSによる浮気調査をバレないようにしようと思っていても、思いもがけない理由でGPSによる浮気調査をしていることがバレてしまうことがあるのです。
違法とならないGPSの浮気調査の方法はあるの?
ここまでGPSによる浮気調査は、罪に問われたり、損害賠償を求められたりする可能性が高いと説明してきましたが、違法とならないGPSの浮気調査の方法もあります。
(1)パートナーの同意を得てGPSをつける行為
パートナーの同意を得てGPSをつける行為は問題になりません。たとえば、自然災害や緊急時に備えて、パートナーの同意を得てGPSをつける場合などが挙げられます。
(2)あなた名義の車にGPSをつける行為
あなた名義の車にGPSをつける行為も問題にならない可能性が高いでしょう。
ただし、夫婦共有名義で合った場合には、配偶者名義の車でもある以上、配偶者に同意なくGPSをつける行為はプライバシー侵害などの問題となる可能性もあります。
浮気調査の方法については、こちらの記事もご覧ください。
弁護士に依頼すると「弁護士会照会」で浮気相手がわかることも
弁護士に依頼することで、「弁護士会照会」という制度を利用して浮気相手の情報を入手できる可能性があります。
弁護士会照会制度(23条照会)とは、弁護士の情報収集手段の一つとして認められたもので、各種の団体に対し必要な情報を照会し、報告を求めることができる制度です。
<弁護士会照会制度の利用例>
- 浮気相手の電話番号がわかっている場合、電話番号から契約者の名前や住所がわかる可能性があります。
- 不倫相手の自動車のナンバープレートから、自動車の所有者の名前や住所が特定できる可能性があります。 など
浮気相手の情報を一部知っているけど、身元がわからなくて慰謝料請求できないという場合には、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
浮気調査に関するよくある質問(Q&A)
最後に、浮気調査に関するよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。
(1)パートナーの携帯を勝手に見るのはダメなの?
パートナーの携帯を勝手に見るのは、プライバシーの侵害であるとして違法となる可能性があります。 場合によっては、パートナーから損害賠償を請求されるかもしれません。
また、パートナーのIDとパスワードを勝手に使ってLINEなどにログインする行為は、「不正アクセス行為」として不正アクセス禁止法に違反する可能性が高いでしょう。不正アクセス行為の罰則は、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。
ただし、LINEのポップアップ通知など、たまたま目に入った内容を見る程度であれば、プライバシー侵害にあたる可能性は低いでしょう。
(2)パートナーを尾行するのはダメなの?
限られた時間だけパートナーを尾行するのであれば、基本的に問題はないでしょう。
たとえば、パートナーが浮気をしている可能性が高く、かつ、パートナーが浮気をしている日時がある程度判明している場合に、時間を限って尾行をするなどです。
ただし、長期間や長時間にわたってパートナーを尾行することは、場合によってはストーカー規制法などに違反する可能性があります。
【まとめ】GPSによる浮気調査はリスクが大きい|浮気相手の身元調査は弁護士へ
GPSによる浮気調査は、簡単に行えるように見えますが、リスクが非常に大きいです。
承諾のないGPSによる浮気調査は犯罪行為として罪に問われる可能性や損害賠償請求をされてしまう可能性があります。夫婦関係の悪化や浮気の証拠をさらに集めにくくなるリスクもあるでしょう。
GPSによる浮気調査を行う場合には、まずはパートナーの同意を得るようにしましょう。
「慰謝料請求をするために浮気相手の身元を知りたい」「慰謝料請求にはどういう証拠が必要なのかアドバイスが欲しい」という場合には、弁護士への相談もおすすめです。弁護士はあなたの味方となってアドバイスをしてくれます。
アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はなく、費用倒れの心配がありません(以上につき2025年6月時点)。
浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。