お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。
弁護士
に相談

軽傷だと交通事故の慰謝料いくらもらえる?相場と増額のコツを解説

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「交通事故に遭ってしまった。幸い大きなケガはなかったけど、軽い痛みが残っている…」

こんな経験をされた方は少なくないでしょう。交通事故で軽傷を負った場合、どのくらいの慰謝料が受け取れるのか気になりますよね。実は、「軽傷」と一言で言っても、その症状や通院期間によって慰謝料の相場は数万~数十万と大きく変わってきます。

さらに、同じような症状でも、ここで紹介する増額のコツを知っているかどうかで受け取れる慰謝料に大きな差が出ることもあるのです。なぜなら、受け取れる慰謝料額は保険会社との交渉次第で数万になる可能性もあれば数十万になる可能性もあるからです。

このコラムでは、交通事故で軽傷を負った場合の慰謝料相場や、慰謝料を増額するためのポイントを、弁護士の視点からわかりやすく解説します。あなたが少しでも多くの慰謝料を受け取るよう、ぜひ最後までお読みください。

ここを押さえればOK!

軽傷の交通事故による慰謝料相場は、数万円から数十万円と幅があります。たとえば通院2週間(通院回数4回)の場合で、自賠責基準では1万7200円、弁護士基準(他覚所見なし)の場合9万5000円となっています。後遺症が残った場合は、後遺障害等級に応じて追加の後遺症慰謝料が支払われます。

慰謝料を少しでも多く受け取るためには、保険会社の提案を鵜呑みにしないことや、交通事故直後に病院で診察を受けること、人身事故として警察に届け出ることなどが重要です。少しでも多くの慰謝料額を受け取りたい方や保険会社からの提示額に不安がある方は、アディーレにご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談アディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

軽傷の交通事故慰謝料の相場とは

交通事故における軽傷とは、交通事故ですり傷や捻挫・打撲、むち打ちなどのケガを負った場合をいうのが一般的です。そして、交通事故でケガをして、後遺症が残らなかった場合の入通院慰謝料の相場は、実際の通院日数や入通院期間によって決まります。

ここでは通院日数に応じた入通院慰謝料の相場を紹介します。ただし、ここで紹介する入通院慰謝料の相場はあくまでも目安であり、事故やケガの状況なども考慮されます。

(1)通院2週間程度の場合

総治療日数が14日間(2週間)、実際の通院日数が4回(週2回程度)である場合の相場は次のとおりです(被害者側に過失がない場合)

自賠責の基準弁護士の基準
入通院慰謝料1万7200円他覚所見あり:14万円
他覚所見なし(※):9万5000円

※ 他覚的所見とは、医師が診察や検査を通して客観的に確認できる症状のことです。他覚的所見なしの慰謝料は、むち打ち症(他覚的所見なし)や軽度の打撲・軽い挫創や挫傷の場合の相場となります。

(2)通院1ヶ月程度の場合

総治療日数が30日間(1か月間)、実際の通院日数が8日(週2回程度)である場合の相場は次のとおりです(被害者側に過失がない場合)。

自賠責の基準弁護士の基準
入通院慰謝料3万4400円他覚所見あり:28万円
他覚所見なし(※):19万円

※ 他覚的所見とは、医師が診察や検査を通して客観的に確認できる症状のことです。他覚的所見なしの慰謝料は、むち打ち症(他覚的所見なし)や軽度の打撲・軽い挫創や挫傷の場合の相場となります。

(3)通院3ヶ月程度の場合

総治療日数が90日間(3か月間)、実際の通院日数が24日(週2回程度)である場合の相場は次のとおりです(被害者側に過失がない場合)。

自賠責の基準弁護士の基準
入通院慰謝料10万3200円他覚所見あり:73万円
他覚所見なし(※):53万円

※ 他覚的所見とは、医師が診察や検査を通して客観的に確認できる症状のことです。他覚的所見なしの慰謝料は、むち打ち症(他覚的所見なし)や軽度の打撲・軽い挫創や挫傷の場合の相場となります。

軽傷でも後遺症が残った!交通事故慰謝料の相場とは

軽傷でも痛みやしびれが後遺症として残る場合があります。そして、交通事故でケガをして後遺症が残った場合、入通院慰謝料のほかに、後遺症慰謝料が支払われることになります。

後遺症慰謝料の相場は、認定された後遺障害等級によって変わってきます。後遺傷害等級は後遺症の症状や重さに応じて認定されることになります。

自賠責の基準弁護士の基準
後遺障害12級94万円290万円
後遺障害14級32万円110万円

交通事故で痛みやしびれなどの後遺症が残った場合には後遺障害12級もしくは14級が認定されることが多いです。後遺障害14級について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

後遺障害14級9号とは?認定されるための4つのポイントと慰謝料の相場

交通事故でむち打ちのケガを負った場合の解決事例とは

次に、交通事故でむち打ちのケガを負った方の解決事例について紹介します。実際の解決事例を見てみましょう。

(1)むち打ちで全治1ヶ月|賠償金約16万➡約25万円

Tさん(男性・30代・会社員)
弁護士依頼前 約16万円 ➡ 弁護士依頼後 約21万円

乗用車を運転していたTさんは、丁、背部挫傷、腰部挫傷の診断を受けました。その後、約1ヵ月間の通院期間を経ましたが、幸いにもTさんには後遺障害が残ることはありませんでした。

しばらくすると、保険会社から示談に関する提案を受けましたが、Tさんは保険会社が提示した示談金が妥当なものであるかどうか判断することができず、弁護士に依頼することにしました。

ご依頼後、弁護士はさっそく示談交渉を開始しました。当初、保険会社は入通院慰謝料を増額することに難色を示していました。もっとも、弁護士が粘り強く交渉した結果、増額に成功しました。たとえ増額幅が少ない場合でも、保険に弁護士費用特約を付けていれば、依頼者の方ご本人の負担なく賠償金を増額することが可能です。

(2)むち打ちで後遺症が残った|賠償金約175万円

Eさん(男性・40代・会社員)
弁護士依頼後 賠償金約175万円 を獲得

乗用車で上り坂をゆっくり走行していたEさんは、後ろから来た乗用車に追突されてしまいました。この事故により、頸椎捻挫(むち打ち)と診断され治療を余儀なくされたEさん。今後の治療や対応方法などについて不安になり、交通事故に詳しい弁護士へ依頼することにしました。

ご依頼後、Eさんは弁護士のアドバイスに従って通院していましたが、後遺症が残ってしまいました(後遺障害14級認定)。続いて、弁護士は、加害者側の保険会社と示談交渉を開始しました。裁判をしたならば認められる弁護士基準を示して話合いを重ねた結果、最終的な賠償金の総額は175万円となり、示談が成立しました。

少しでも多く交通事故慰謝料を受け取りたい!増額のコツとは

ここまで交通事故の慰謝料の相場を紹介してきましたが、実は同じようなケガや事故でも人によって慰謝料額が全然違ってくることがあります。なぜなら、慰謝料額は保険会社との交渉次第で大きく変わってくるからです。

実際、ここまで事例や相場を見てきて、保険会社から提示された慰謝料額と違うと感じている方もいるかもしれません。

少しでも多くの交通事故慰謝料を受け取りたいという方は、ここで紹介する5つの増額のコツを知っておきましょう。

(1)加害者側の保険会社の主張や提案を鵜呑みにしない

加害者側の保険会社の主張・提案を鵜呑みにしないようにしましょう。保険会社の言うことであれば正しいということはありません。実際、弁護士が交渉すると保険会社が提示した慰謝料額が変わることはよくあることです。

交通事故による慰謝料などの計算基準は低いほうから「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準(裁判所の基準)」の3つがあり、保険会社が提示してくる金額は一番低い「自賠責保険の基準」で計算している場合が多いです。

弁護士が示談交渉に介入すれば、通常では一番高い「弁護士の基準」で慰謝料額などを計算するため、結果として適切な慰謝料額で示談することが期待できます。当初、保険会社からの提示された慰謝料額と比べると、2倍近くまで増額されるケースもあります。

加害者側の提示する慰謝料額に納得がいかなければ、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

(2)交通事故後すぐに病院の診察を受けよう

軽傷でも交通事故すぐに病院の診察を受けるようにしましょう。

交通事故直後にケガについて診断を受けていないと、交通事故とケガとの間の因果関係が疑われて、治療費などを払ってもらえない可能性があります。

軽傷や症状がない場合であっても、交通事故直後に病院で診察を受け、ケガの有無や症状について必要な検査をしてもらうようにしましょう。

交通事故に遭ったら症状がなくても病院へ!被害者が知っておくべきことも解説

(3)警察に人身事故として届け出よう

軽傷であっても人身事故として届け出るようにしましょう。

「大ごとにはしたくない」などの気持ちから人身事故として届け出ないこともあるようですが、物損事故として届け出た場合、事故の相手方(加害者)が加入する自賠責保険や任意保険の対人賠償保険が使えない場合があります。そうすると、ケガの治療のために費やした治療費や慰謝料などを、加害者から支払ってもらうことが難しくなってしまう可能性があります。

交通事故から数ヶ月経ってから切り替えを希望しても、切り替えに応じてもらえないことがありますので、なるべく早く手続きを行うようにしましょう。

人身事故切り替えの届出期間とは?人身事故切り替えの手続きと注意点

(4)通院回数・頻度については気を付けよう

通院回数や頻度については気を付けましょう。

入通院慰謝料は、基本的には入通院期間や入通院日数に応じて慰謝料が算定されます。
そのため、入通院慰謝料を増額させるためには、通院頻度を増やし、少しでも長い期間通院した方がいいのではないかと勘違いされる方がいます。

しかし、医師の指示のない必要以上の通院かせぎは、加害者側の保険会社から不必要な通院との指摘を受け、入通院慰謝料や治療費などが(必要な通院だったものも含めて)減額されてしまう可能性があります。

【弁護士が解説】追突事故によるむち打ち治療の通院頻度と慰謝料の関係

(5)交通事故のケガで後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の申請を行おう

後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の申請を行うようにしましょう。

後遺症が後遺障害であると認められると、その後遺障害に関する慰謝料や損害を加害者側へ請求することができます。つまり、少しでも多くの慰謝料や賠償金を受け取るためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要になってくるのです。

後遺障害認定に必要な書類とは?手続きの流れや期間もくわしく解説

軽傷の交通事故慰謝料に関するよくある疑問(Q&A)

最後に交通事故で軽傷のケガを負った方からよくいただく交通事故慰謝料に関する疑問についてまとめています。ぜひ参考にしてください。

(1)通院1回でも慰謝料はもらえるの?

たとえ通院1回でも交通事故でケガをした以上、慰謝料を受け取ることができます。

通院1回の場合、数千円〜1万円程度が目安です。ただし、症状や事故の状況によって慰謝料額が変わってくる可能性があります。

(2)交通事故の慰謝料はいつ振り込まれるの?

慰謝料などの賠償金の受けとりは、原則として、示談が成立してから2週間程度経ってから加害者側の保険会社から振り込まれることが多いです。

ただ、「示談が成立するまで待てない」「少しでも早くお金を受けとりたい」という方には、示談より前にお金を受けとる方法として、「仮渡金」や「被害者請求」、「内払い」などの制度もあります。

交通事故の慰謝料はいつもらえる?支払を早める方法や注意点も解説

【まとめ】軽傷の交通事故の慰謝料相場は数万~数十万|交通事故被害は弁護士へ

軽傷の交通事故慰謝料は、症状や通院期間によって数万円から数十万円と幅があります。適切な慰謝料を受け取るためには、事故直後の病院受診、人身事故としての届出、適切な通院、そして必要に応じて後遺障害等級認定の申請が重要です。また、保険会社の提案を鵜呑みにせず、弁護士の介入により慰謝料が増額される可能性があります。

交通事故に遭われた方は、一人で悩まず弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで、適切な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談アディーレへ!

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-554-212
Webで相談予約
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています