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円満離婚に向けた養育費交渉のポイントとは?養育費の相場も解説

弁護士 林 頼信

監修弁護士:林 頼信

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:現在は離婚事件をメインに扱っているほか、不貞慰謝料事件もこれまでに多数の解決実績あり。

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「円満に離婚したい」というのは誰もが当然に思う気持ちでしょう。

しかし、実際は、子どものことやお金のことなど、離婚時に夫婦が揉めてしまうことも多いのが実情です。実際、離婚で夫婦が揉めたというケースを友人や知人から聞いたことがある人もいらっしゃるでしょう。

ただ、円満離婚は難しいことではありません。

円満離婚に向けた交渉のポイントを押さえておくことで、円満離婚をしやすくなります。特に、子どもに関する養育費のことは夫婦が揉めやすい要因の一つですので、円満離婚しやすくなるポイントを押さえておくことが重要です。

ここを押さえればOK!

「円満離婚」とは、夫婦が納得した条件で協議離婚を成立させることです。しかし、円満離婚を目指すからといって、財産分与や養育費などの条件を曖昧にしたり、不満を抱えたまま合意したりするのは禁物です。将来的なトラブルの火種となる可能性があります。

特に養育費については、相手の収入を考慮し、子どもの成長に応じた支出を見積もるなど、双方にとって納得できる金額を設定することが重要です。合意した内容は、養育費の不払いを防ぐためにも、合意書等の書面に残しておくことがおすすめです。

円満離婚には弁護士は不要と思われるかもしれません。しかし、弁護士に相談することで、離婚問題で揉めやすいポイントを回避しながら、話し合いを進めることができるでしょう。離婚問題でお悩みの方はアディーレにご相談ください。

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円満離婚とは

「円満離婚」とは、一般的に、夫婦がお互いに納得のいく条件で協議離婚を成立させることです。

円満離婚をするにあたっては、夫婦で揉めないということも大事ですが、どちらか一方に不満が残る形にはしないということも重要になります。

(1)円満離婚を目指すべき4つのメリット

離婚をするには、「円満離婚」を行うことがおすすめです。

なぜなら、円満離婚には、次の4つのメリットがあるからです。

  1. 離婚成立までのスピードが速い
  2. 離婚にかかる費用を抑えられる
  3. 後悔のない離婚条件を決めることができる
  4. 離婚後も良好な関係でいられる可能性が高く、子どもに与える影響も少ない

それぞれ説明します。

(1-1)離婚成立までのスピードが速い

円満離婚のメリットとしては、離婚成立までのスピードが速いということが挙げられます。

離婚で揉めた場合には、裁判になり、離婚までに1年以上かかるケースも多くあります。しかし、円満離婚の場合には、夫婦間の合意がまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚ができるため、裁判などを通じて離婚する場合に比べて、短い期間で離婚することができます。

(1-2)離婚にかかる費用を抑えられる

円満離婚の場合には、基本的に離婚にかかる費用はありません。一方、離婚で揉め調停や裁判になった場合には、裁判所に支払う費用や(弁護士に依頼した場合)弁護士費用が必要となります。

離婚によって、夫婦それぞれ新たな生活がはじまります。新たな生活のためにはお金が必要となる人もいるでしょう。少しでも離婚にかかる費用は抑えましょう。

(1-3)後悔のない離婚条件を決めることができる

円満離婚の場合には、夫婦の話し合いで離婚をしているので、財産分与や養育費など、金銭面においてもお互いに納得している場合が多いのが特徴です。そのため、離婚後に「もっと養育費をもらうべきだった」「財産分与の方法に納得ができない」など後悔することはあまりありません。

このように、双方にとって納得のできる離婚条件は、後で決めたことがきちんと実行されやすいため、例えば、養育費の不払いといった後々のトラブルを防止できる可能性が高いといえます。

(1-4)離婚後も良好な関係でいられる可能性が高く、子どもへの影響が少ない

円満離婚の場合には、離婚後も相手と連絡を取り合えるような関係でいられることがあり、子どもとも定期的に交流できるなど良好な親子関係を続けられる可能性が高いといえます。

一方、相手と裁判などで争った末に離婚する場合には、離婚成立後に良好な関係を築くことは難しく、子どもに会うことも難しいケースも少なくありません。

離婚後も子どもにとっては父母であることに変わりありません。そのため、離婚後も夫婦がある程度良好な関係を継続している場合には、子どもへの影響も少なくてすむでしょう。

(2)円満離婚のために離婚条件を妥協するのは禁物!

円満離婚をしたいからといって離婚条件を妥協してしまうのは禁物です。なぜなら、離婚条件を曖昧にしたり、納得のできないまま合意したりしてしまうと、後々トラブルの元になる可能性が高いからです。

【具体例】
  • 養育費の金額を決めずにいたら、養育費を支払ってくれない
  • 財産分与について十分な話し合いをしなかったため、家財道具や車を相手に持っていかれて、離婚後の生活が困った
  • 慰謝料の金額に決めずにいたら、支払いがない
  • 親子交流(面会交流)について十分に話し合わなかったため、子どもと会わせてもらえない など

特に、財産分与、慰謝料といった金銭面の条件や養育費、親子交流(面会交流)といった子供に関する条件はきっちり決めておくべきでしょう。

円満離婚に向けた養育費交渉のポイント

円満離婚の場合であっても、養育費といったお金は離婚後の生活の支えになりますから、しっかりと決めておくのがおすすめです。ただ、お金の話はなかなか相手も折れてくれず、揉める要因ともなりがちです。

養育費交渉を円満に終わらせるためには、あなたの思いや希望を通すだけではなく、相手の意思も尊重することが重要になります。円満離婚に向けた養育費交渉では、次の4つのポイントを押さえておくとよいでしょう。

  1. 相手の収入を把握する
  2. 子どもの成長に応じた経済的支出の見通しを立てる
  3. 親子交流(面会交流)に協力的な姿勢を見せる
  4. 養育費の合意は合意書などの書面で行う

それぞれのポイントについて説明します。

(1)相手の収入を把握する

相手の収入を把握したうえで、相手が支払えそうな金額の範囲内で養育費を決めるようにしましょう。

そもそも、養育費の金額は法律で決まっているわけではなく、父母で自由に養育費の金額を決めることができます。ただ、相手が支払えない金額を請求しても、相手から反発を招き、相手と揉めやすくなります。

相手と揉めない円満離婚を実現するためには、相手の収入を把握し、相手の生活費も鑑みた上で、相手が支払える範囲内の養育費を設定することが必要です。このようにすることで、相手も納得しやすく、話合いも円満に終わる可能性を高めることができます。

相手が収入を少なめに申し出てくることもあり得ます。そのため、相手の収入を把握する際には、給与明細や源泉徴収票等できちんとチェックしておくとよいでしょう。

(2)子どもの成長に応じた経済的支出の見通しを立てる

子どもの成長に応じた経済的支出の見通しを立てて、養育費の金額を決めるようにしましょう。

例えば、保育園の期間、小学校や中学校、高校、大学に行くとなると、いくら必要になるかをイメージして養育費を決めるということです。保育園の間は〇万円、小学校の入学時には〇万円など、子どもの成長に応じた金額を決めておいてもよいかもしれません。

(3)親子交流(面会交流)に協力的な姿勢を見せる

円満に養育費の話し合いをすすめるためには、親子交流(面会交流)に協力的な姿勢を見せるようにしましょう。

そもそも、養育費を支払う側としては、養育費を支払うのであれば、子どもの成長を見たい、子どもと定期的に会いたいと考える人が多くいます。

そのため、養育費の支払いを求めながらも、親子交流(面会交流)については拒絶的な姿勢を見せると、養育費を払う側の親から反発を招くことがあります(例:子どもに会えないなら、養育費は払いたくないなど)。

円満に養育費の話し合いをすすめたいのであれば、親子交流(面会交流)については協力的な姿勢を見せるのがよいでしょう。

(4)養育費の合意は合意書など書面で行う

離婚後の養育費不払いといったトラブルを防ぐためには、養育費の合意は合意書など書面で行うことをおすすめします。

2026年4月から施行された改正民法では、強制執行認諾文言付き公正証書や調停調書・審判書などがない場合でも、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書があれば未払いの養育費を理由にすぐに財産の差押えの申し立てが行えるようになります(子ども1人あたり月額8万円まで)。

これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などが必要とされており、未払いとなってしまってもなかなか財産を差押えたりできないのが実情でした。

ただし、このルールは、民法等改正法の施行前(2026年3月 31日以前)に養育費の取決めがされていた場合には、2026年4月1日以降に発生する養育費に限って適用されることになります。

円満離婚を目指すときも弁護士への相談がおすすめ!

弁護士はトラブルになってから相談するイメージをお持ちかもしれません。しかし、トラブルになっていない段階であっても、弁護士へ相談されることをおすすめします。

なぜなら、離婚問題を取り扱う弁護士に相談しておくことで、例えば、次のような事態を防ぐことができる可能性があるからです。

  • 養育費の話し合いをすすめたくても、話し合いに応じてもらえない
  • 養育費の話し合いをしたいが、相手が怖くて切り出せない
  • 養育費の話し合いを進めているが、相手も養育費についてインターネットなどで調べているようで、相手にいいくるめられてしまいそう(納得のいかない金額になってしまうおそれ)
  • 相手に弁護士がつき、納得のいかない養育費額を提示されているが、反論できない など

弁護士はあなたに代わり、相手と交渉します。離婚問題を取り扱う弁護士は離婚問題で揉めやすいポイントを知っていますので、離婚問題で揉めやすいポイントを回避しながら、話し合いを進めることができる可能性があります。

【まとめ】円満離婚のためには相手の意思も尊重することがポイント!

「離婚は揉めて大変そう…」
など、離婚は相手と揉めてしまうイメージをお持ちかもしれません。

実際、お金のこともシビアに話し合わなければならないこともあるため、揉めてしまうケースも多くあります。

離婚問題を取り扱う弁護士は、離婚問題で揉めやすいポイントを知っています。離婚問題を取り扱う弁護士に事前に相談しておくことで、離婚問題で揉めやすいポイントを回避しながら、話し合いを進めることができるでしょう。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談下さい。

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