【注意】相手の言い値で支払う必要はないかもしれません。
「突然、数百万円の慰謝料を請求された…」 「今すぐ払わないと会社にバラすと脅されている…」
恐怖で眠れない日々を過ごしていませんか? まずは落ち着いてください。
相手が提示してきた金額は、あくまで「相手の希望額」であり、適正な価格(相場)よりも大幅に高く設定されているケースがほとんどです。
実際に、当事務所にご依頼いただいた多くの方が、交渉によって慰謝料の減額を実現しています。
本記事では、「支払わなくていいケース」と「減額交渉のルール」を弁護士が解説します。手遅れになる前に、まずはこの記事で「あなたの身を守る方法」を確認してください。
ここを押さえればOK!
また、肉体関係がない、時効が成立しているといった事情があれば、そもそも支払義務がないこともあります。
しかし、自力での交渉は不利な条件での合意といったリスクを伴います。
弁護士に依頼すれば、相手との交渉を代行し、法的に適正な金額までの減額や、スムーズな解決を目指せます。一人で悩まず、まずは無料相談で「減額できる可能性」を確認することが、あなたの生活と財産を守るための第一歩です。
不倫の慰謝料請求を受けてお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
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その請求額、高すぎませんか?減額交渉の「7つの切り札」
不倫慰謝料の金額は、法律で一律に決まっているわけではありません。
裁判所も考慮する「減額要素」を知っていれば、それらを武器に交渉することが可能です。
ここでは、減額される事情として考慮される可能性がある7つのケースを紹介します。
(1)婚姻関係が継続している(離婚しない)場合
【重要】 相手夫婦が離婚するかどうかは、慰謝料額を左右する大きな事情です。
- 離婚する場合の相場:100万~300万円
- 離婚しない場合の相場:数十万~100万円
もし、相手が離婚しないにもかかわらず、100万円を超える高額請求をしてきているなら、「相場より高すぎる」という理由で減額できる可能性があります。
(2)請求額が明らかに「相場」を超えている
たとえ相手が離婚したとしても、慰謝料相場より高額な場合には、減額できる可能性があります。
たとえば、500万円請求された場合、離婚しても相場の上限は300万円程度ですので、交渉により減額できる可能性が高いです。
また、すべての離婚したケースに300万円の慰謝料が認められるわけではありませんので、相場の範囲内でも交渉により減額可能なこともあります。
(3)不倫期間が短く、回数が少ない
「一度きりの過ちだった」「期間は数週間程度」という場合、長期間の不倫に比べて精神的苦痛は小さいと判断され、慰謝料は低額になる傾向があります。
(4)支払い能力(収入・資産)が乏しい
お金がないからと言って慰謝料は減額されません。
しかし、「ない袖は振れない」という現実は、交渉において重要です。
収入が少なく、資産もないという場合には、誠意をもって対応することで減額や分割払いに応じてもらえることがあります。
支払い能力がなければ、費用と時間をかけて裁判しても結局回収することは困難なので、慰謝料を請求する側にとっても、減額に合意することには一定のメリットがあるからです。
(5)W不倫(ダブル不倫)である
W不倫(既婚者同士の不倫)の場合、不倫された配偶者が、それぞれ不倫相手に慰謝料を請求することができます。
たとえば、AとB(ともに仮名)が共に既婚者で不倫関係にあり、Aの配偶者からBへの慰謝料請求と、Bの配偶者からAへの慰謝料請求がされた場合を考えます。
同程度の慰謝料額であれば、家計からお金は出ていくものの、また戻ってくることになり、お互いに慰謝料請求するメリットがあまりありません。
そこで、4者の話合いにより「慰謝料を請求しないで解決する」と合意することもあります。
ただし、このような解決が図れるのは、どちらの夫婦も離婚しない選択をした場合であることが一般的です。
(6)相手がすでに十分な慰謝料を受け取っている
不倫の慰謝料は、不倫の当事者が連帯して、慰謝料を支払う責任を負います。
もし、請求してきた者の配偶者(あなたの交際相手)が、十分な慰謝料を支払っている場合には、あなたに重ねて請求することはできません。
また、受け取った額が十分な慰謝料とは言えない場合でも、受け取り済みの分について減額を主張できる可能性があります。
(7)真摯な反省と謝罪がある
不倫を深く反省し、真摯に謝罪をしてその気持ちが相手に伝わると、その怒りが和らぐ場合があります。
不倫をやめて二度と不倫相手には会わないと約束するなど、誠実に対応することによって、慰謝料の減額が見込める可能性があります。
そもそも「1円も支払わなくていい」4つのケース
不倫慰謝料を請求されても、減額のみならず、支払を拒否できるケースも存在します。
以下の4つのケースでは、慰謝料の支払いを拒否できる可能性があります。
「支払います」と応じてしまう前に、一度弁護士にご相談ください。
(1)肉体関係がない
肉体関係がない場合、一般的に不倫慰謝料の支払い義務はありません。
不倫の慰謝料請求は、「不貞行為」を法的な根拠として行われます。不貞行為は、既婚者と第三者が自由な意思で性交渉(性交類似行為含む)をもつことを指します。
例外的に、肉体関係がなくても、「親密な交際関係が夫婦関係を破壊した」として慰謝料の支払いが認められることがありますが、基本的に肉体関係が必要と考えてよいです。
ただし、誤解を招くメールなどが証拠として握られている場合には、円満な解決のために低額の慰謝料の支払いを合意して解決することもあります。
(2)既婚者であることを知らず、知らないことに落ち度もなかった
不倫の慰謝料を請求するためには、請求する相手が、既婚者と知ったうえで(故意)、肉体関係を持つことが必要です。または、既婚者と知らなかったが、注意すれば気づくことができた(過失)という事情が必要です。
したがって、不倫慰謝料を請求された側が、交際相手が既婚者であることを知らず、そのことに落ち度もなかった場合には、慰謝料の支払い義務はありません。
例えば、独身前提の出会い系サイトで、「独身」と偽られて1度だけ肉体関係を持った場合などが考えられます。
ただし、「知らなかった」という主張には、相応の根拠が必要です。
相手の生活状況や言動から既婚者であると容易に気づくことができた場合には、この主張が認められない可能性があります。
(3)不倫前から夫婦関係が既に破綻していた
不倫された時点で、すでに夫婦の婚姻生活が破綻していた(離婚前提の別居状態、離婚調停を申立てているなど)状況であった場合には、慰謝料を請求することはできません。請求されても、支払を拒否することができます。
なぜなら、すでに夫婦の婚姻生活が破綻している以上、不倫によってさらに夫婦仲が悪化して精神的ショックを受けることはない=慰謝料は発生しない、と考えられているからです。
ただし、結婚していながら婚姻関係が破綻していたという状況は稀で、主張しても簡単には認められるものではありません。
(4)慰謝料請求権の時効(3年)が経過している
浮気・不倫の慰謝料は、「時効」といって請求することができる期限があります。
時効の期間が経過すると、慰謝料を請求された相手が「時効が経過したので時効を援用する」と主張された場合、慰謝料請求はできません。
浮気・不倫相手に対する慰謝料請求の時効は、次のように定められています。
- 浮気・不倫をしていることに気づき、かつ、不倫相手の名前や住所(連絡先)を知ったときから3年
- 最後に浮気・不倫があった時から20年
この1.2のいずれか早い時点が、時効の完成日となります。
ただし、「時効を援用する」との主張は請求された側が行う必要があります。
また、時効の更新(時効があらたに進行すること)や完成猶予(時効期間内に慰謝料を請求すると6ケ月時効完成が猶予される)がある場合には、3年を超えて請求されることがあるので注意が必要です。
不倫慰謝料の減額交渉の4つのステップ
不倫慰謝料の減額交渉を成功させるには、以下の4つのステップを順序立てて実行することが重要です。
(1)相手の請求内容を確認し、根拠を把握する
慰謝料減額交渉の第一歩は、相手の要求内容を確認し、その根拠を把握することです。以下のポイントに注意してください。
- 請求している相手
- 慰謝料の金額
- 慰謝料以外の要求内容:
o不倫をやめること
o今後相手に会わないこと など - 請求の根拠:
o不倫の具体的な事実関係(期間、頻度、場所など) - 回答期限
初めの段階で、相手の主張に事実と異なる点がないか、反論すべき点はどこかなどをチェックします。
(2)減額して欲しい旨回答する
相手の要求内容を把握したら、できれば回答期限内に回答します。
弁護士に相談・依頼するなどして回答期限内に回答できない場合には、書面を受け取ったこと、回答期限内には答えられないが回答することなどを伝えておくとよいでしょう。
回答には、慰謝料減額して欲しい旨を記載しますが、その理由もしっかり伝えるようにします。
例えば、次のような事情を記載します。
- 借金が多額にあり、経済的に請求額を支払うのは困難
- 仕事をしておらず収入がないので、請求額を支払うのは困難
- 浮気を主導していたのは私ではなく、回数も1回だけ
- 相場からして、請求額が高額であること
(3)減額交渉では粘り強く
減額を希望して、そのまま受け入れられることはあまりありません。
再度、当初の金額を請求されたり、減額はするけれどもこちらの希望額よりも高い額を請求されたりします。
その場合も、感情的にならず、淡々と、冷静に粘り強く交渉します。再度、希望する金額への減額を求めるとの回答をすることもありますし、少しだけ上乗せして回答することもあります。
交渉の状況や具体的事情によって、回答内容は異なります。
(4)合意したら示談書を作成する
減額交渉の結果、双方の合意ができたら、合意した内容を書面にします。
示談書は、通常は慰謝料を請求する側が作成します。
作成された示談書を受け取ったら、内容を確認し、合意していない内容が書かれていないかしっかりと確認しましょう。
作成された示談書に問題がないことを確かめてから、署名押印をします。
通常、示談書には次のような内容が記載されます。
- 不倫の内容
- 合意した慰謝料の具体的な金額
- 支払い方法(一括か分割か)
- 支払い期限、支払方法
- 清算条項
- 示談の当事者の氏名
不倫慰謝料の減額交渉で弁護士に依頼するメリット
不倫慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
(1)慰謝料を払うべきか、払うとして妥当な金額がわかる
弁護士に依頼すると、あなたの事情を詳しく聞いたうえで、あなたに慰謝料を払う義務があるのか、義務があるとしていくらぐらいが妥当なのか、アドバイスが得られます。
また、慰謝料減額に繋がる事情があれば、適切に減額交渉で主張してくれるでしょう。
(2)直接交渉によるストレスを軽減できる
慰謝料を請求する側は、通常怒り心頭で、精神的に傷ついており、なるべく高い金額の慰謝料を受け取りたいと思っています。
そのような相手と直接交渉するのは、大変なストレスです。
弁護士に依頼すれば、弁護士との打ち合わせは必要ですが、相手との交渉は全て弁護士が行いますので、直接交渉により受けるストレスは軽減できるでしょう。
弁護士は、あなたの利益のために粘り強く交渉します。
【まとめ】不倫慰謝料の減額交渉は弁護士に依頼を!
不倫慰謝料を請求されても、すぐに返事をすることは避けましょう。
本当に支払う義務があるのか、減額できる可能性があるのか検討することが大切です。「確かに不倫はしたし、請求された額を支払うしかない」と諦めてしまわずに、まずは弁護士に相談してみましょう。
不倫慰謝料を請求された方は、一人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。






























