相手の奥さんに不倫がバレてしまったとき、「高額な慰謝料を請求されたらどうしよう」「職場や家族にバラされたら終わりだ」と、恐怖でパニックになってしまいますよね。
でも、どうか少しだけ落ち着いてください。
焦って誤った対応をしてしまうと、火に油を注いでしまい、トラブルがさらに泥沼化してしまう危険があります。
このコラムでは、不倫が発覚した直後に取るべき「正しい対処法」や、逆に自分の首を絞めてしまう「やってはいけないNG行動」について、わかりやすく解説します。あなた自身の生活を守るための方法を見つけましょう。
ここを押さえればOK!
実は、個別の事情によっては、慰謝料を支払わなくて済むケースや、話し合いによって金額を減額できるケースも存在します。さらに、もし相手の配偶者に慰謝料を支払った場合でも、あとから不倫相手に対し「あなたの責任分を返してほしい」と請求できる権利(求償権:きゅうしょうけん)が認められる可能性もあります。
突然、慰謝料を請求されてどうすればよいか迷われている方は、ご自身で支払ってしまう前に、まずは一度アディーレ法律事務所にご相談ください。慰謝料の減額や免除の余地がないか、弁護士が一緒に確認いたします。
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相手の奥さんに不倫がバレてしまった…!これから私の身に起こることと対処法
不倫が奥さんにバレてしまったとき、頭が真っ白になり、「これからどうなってしまうの?」と不安で押しつぶされそうになりますよね。
ここでは、法律的にあなたが「負うべき責任」と、逆に「背負わなくていい責任」について、分かりやすくお話しします。
(1)慰謝料請求されてしまう?慰謝料を支払わないケースとは
相手の奥さんから慰謝料請求されたからといって、必ず支払わなければならないわけではありません。例えば、次のようなケースでは、法的に慰謝料を支払わなくてもよい可能性があるからです。
- そもそも肉体関係(不貞行為)がない
- 関係を持った時点で、相手の夫婦関係がすでに破綻していた(別居中など)
- 彼が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もない(独身だと偽られていた等)
- 奥さんがすでに旦那さん(不倫相手)から十分な慰謝料を受け取っている
食事に行っただけ、手を繋いだだけ、という場合は、原則として慰謝料の対象にはなりません。
ただし、これらに当てはまると思っても、相手の奥さんからの慰謝料請求を無視するのは危険です。無視すると「誠意がない」とみなされ、いきなり裁判を起こされるリスクが高まります。必ず「支払う義務がない旨」を適切に伝える対応が必要です。
(2)高額請求にも応じないといけない?慰謝料の相場とは
相手の奥さんから「慰謝料として500万円を請求します」なんて言われたら…
誰だって血の気が引いてしまうと思います。
でも、ここで覚えておいてほしいことがあります。それは、「相手が請求してきた金額を、そのまま支払う必要はない」ということです。
相手の奥様も怒り心頭ですから、その怒りの大きさの分だけ、金額も相場よりかなり高めに設定されている可能性があります。もし、請求されている金額がこの相場よりも明らかに高い場合は、「適正な金額まで減額してください」と交渉する余地が十分にあります。
【一般的な慰謝料の相場】
- 不倫が原因で相手夫婦が離婚した場合: 100万~300万円程度
- 離婚せず、夫婦関係を続ける場合: 数十万~100万円程度
(3)「会社を辞めて」「土下座して」…理不尽な要求には応じなくて大丈夫です
不倫がバレた直後、相手の奥さんから「今すぐ土下座しに来い」「会社を辞めて引っ越せ」など厳しい要求を突きつけられて、震え上がってしまうこともあるでしょう。
でも、このような理不尽な要求に応じる必要はありません。
日本の法律では、やってしまったことへの償いは「お金(慰謝料)」でするのがルールです。 つまり、法律的には慰謝料を支払えば責任を果たしたことになり、「退職」や「土下座」といったその他の要求に応じる義務まではありません。
とはいえ、怒っている相手に対して、自分ひとりで「それはできません」と断るのは怖いですよね。火に油を注いでしまう心配もあります。
そんなときは、無理に自分で対応しようとせず、弁護士などの専門家を間に立てることを考えてみてください。あなたが直接矢面に立つ必要がなくなります。
焦りは禁物!事態を悪化させないために「やってはいけない」4つのNG行動
不倫がバレてしまったとき、恐怖やパニックから、つい「早くこの場を収めたい」「逃げ出したい」と思ってしまうものです。しかし、焦って取った行動が裏目に出て、かえってトラブルを大きくしてしまうことがよくあります。
自分の身を守るために、次の4つの行動だけは避けるのが無難でしょう。
(1)相手の奥さんからの連絡を無視する・着信拒否をする
相手の奥さんからの電話やメールが怖い気持ちは痛いほど分かります。しかし、連絡を無視し続けたり、LINEをブロックしたりするのは危険です。
連絡を無視されると、「逃げられた」「誠意がない」とさらに激昂します。連絡がつかないとなると、相手は次の手段としてあなたの職場に電話をかけたり、自宅に直接乗り込んで来たりする可能性が高まります。
怖くて電話に出られない場合は、「弁護士に相談してから回答します」などと一言だけメッセージを送るなどして、「逃げているわけではない」という意思表示だけはしておきましょう。
(2)その場で謝りすぎる・書類にサインする
「とにかく謝れば許してもらえるかも」と、相手の言い分を全て認めてしまうのは要注意です。例えば「すみませんでした」は、「不貞行為(簡単に言うと肉体関係)の事実を全て認めます」という自白と受け取られかねません。
もし、本当は肉体関係がなかったり、相手の夫婦仲が既に壊れていたりした場合でも、不用意な謝罪のせいで反論できなくなる恐れがあります。
また、最も危険なのが「その場で示談書や念書にサインすること」です。相場よりはるかに高い金額や、退職を約束するような不利な内容が含まれている可能性があります。「一度持ち帰って、専門家に確認してもらいます」と伝え、その場でのサインは拒否しましょう。
(3)直接会って話し合う
奥さんから「直接会って話がしたい」と言われても、安易に応じるのはおすすめできません。 次のような大きなリスクがあるからです。
- 不利な発言をしてしまう(録音されている可能性もあります)
- その場の勢いで、不利な念書や合意書にサインさせられてしまう
怒り心頭の奥さんとあなたが二人きりで話し合っても、冷静な解決ができる可能性は極めて低いです。「言った、言わない」のトラブルを避けるためにも、直接の接触は避けましょう。
(4)感情的に反論する
相手の奥さんから、人格を否定するような言葉を投げつけられたり、事実と違うことを言われたりすると、「そっちだって家庭に問題があったんじゃないの?」「彼だって私を誘ったのに!」と言い返したくなる気持ち、とてもよく分かります。
でも、ここで感情的に反論するのは「火に油」以外の何物でもありません。
売り言葉に買い言葉で喧嘩をしてしまうと、相手の怒りは頂点に達し、「絶対に許さない」「徹底的にやってやる」と態度を硬化させてしまいます。こうなると、本来ならまとまるはずの話し合いも決裂し、裁判沙汰になるなど、解決まで長引いてしまう恐れがあります。
悔しい気持ちはあると思いますが、「言いたいこと」や「反論したい事情」がある場合は、その場ではグッとこらえ、後で弁護士を通じて冷静に伝えてもらうのが賢い大人の対応です。
相手の奥さんから慰謝料請求されたら…|知っておきたい5つのこと

ここからは、実際に奥さんから慰謝料を請求されたときに、ご自身の身を守るために知っておいてほしい5つのポイントをご説明します。
(1)「これが証拠よ!」と出されたものが、必ずしも有効とは限りません
相手の奥さんが「証拠はあるのよ!」と強気に迫ってくることがあります。
でも、焦らないでください。その証拠が、裁判でも通用する「本物の証拠」とは限りません。 法的に慰謝料を請求するためには、「不貞行為(簡単に言うと肉体関係)があったこと」を証明できる証拠が必要です。
例えば、「二人で楽しそうに街を歩いている姿を見た」「レストランで食事をしている写真」などは、確かに親密そうに見えますが「ただの友人として食事をしただけ」「相談に乗っていただけ」と言われればそれまでです。肉体関係の決定的な証明にはなりません。
一方で、ラブホテルの出入り写真などは、言い逃れが難しくなります。ラブホテルは基本的に「性行為を行う場所」とみなされるため、「休憩しただけ」という言い分は、裁判ではほとんど通用しないのが現実です。
(2)慰謝料は交渉によって減額できる可能性があります
支払う責任がある場合でも、言われた金額をそのまま支払う必要はありません。請求額が相場より大きく超える場合や、不貞行為の期間回数など事情から減額交渉ができる可能性があります。
例えば、不貞行為の回数が1回の場合には不貞行為の回数が少ないことを理由に慰謝料の減額を求められるかもしれません。

また、慰謝料を一括で払えない場合は「分割払い」を交渉することも可能です。
ただし、分割払いにする条件として「公正証書(こうせいしょうしょ)」の作成を求められることがあります。これは公証人が作る公文書のことで、もしあなたが支払いを遅らせた場合、「裁判なしで、直ちにお給料や預金を差し押さえます」という強力な効力(強制執行認諾文言)を持たせることができます。
(3)慰謝料を彼にも負担させることができる可能性があります(求償権)
不倫は一人ではできません。相手の旦那さんとあなたの二人で行ったことですから、法的には二人で連帯して責任を負うことになります(共同不法行為といいます)。
本来は二人で分担すべきものですので、もしあなたが奥さんに慰謝料全額を支払った場合、後から不倫相手(旦那さん)に対して「あなたの分も私が払ったんだから、半分返して」と請求する権利があります(求償権(きゅうしょうけん)といいます)。
実際の交渉では、この権利を「切り札」として使うことがあります。
例えば、奥さんが離婚しない場合、家計は一緒ですから、あなたが旦那さんに請求(求償)すると、結局自分たちの家計からお金が出ていくことになります。 これでは奥さんにとって意味がないため、「私が旦那さんに請求しない(求償権を放棄する)代わりに、慰謝料をその分安くしてください」という交渉が成立しやすいのです。

(※金額は一例であり、求償できる金額が支払った金額の半額と決まっているわけではありません。)
(4)職場バレや噂を防ぐ!「口外禁止(こうがいきんし)」の約束を忘れずに
一番怖いのは、相手の奥さんが「あの人、不倫してたのよ」と職場やSNSで言いふらしてしまうことではないでしょうか?
だからこそ、示談書(合意書)を作成する際には、必ず「口外禁止条項(こうがいきんしじょうこう)」を入れるようにしてください。
これは、「今回のトラブルの内容や、不倫の事実を第三者に一切口外しない(秘密を守る)」という約束のことです。さらに、ただ約束するだけでなく、「もし約束を破って他人に話したら、違約金として〇〇万円を支払う」というペナルティまで決めておくようにしましょう。
この条項をしっかり入れておくことで、示談成立後はビクビクすることなく、安心して元の日常に戻ることができるのです。
(5)慰謝料を請求されたら、迷わず弁護士に相談・依頼を
不倫相手の奥さんは、当然ながら感情的になっています。あなたが誠意を持って謝罪しようとしても、顔を合わせれば罵声を浴びせられたり、「会社を辞めろ」とエスカレートした要求をされたりして、精神的に追い詰められてしまうケースも少なくありません。
弁護士にご依頼いただければ、あなたの代わりに全ての連絡・交渉の窓口になります。 奥さんと直接話すというストレスから解放されますし、法的な根拠に基づいて冷静に話し合いを進めることで、減額やトラブルの早期解決が期待できます。
一人で抱え込まず、まずは弁護士の力を借りて、心を守ることを優先してください。
【まとめ】相手の奥さんにバレたとしても、生じる責任は基本的に「慰謝料」のみ
不倫がバレてしまったとしても、あなたが負うべき法的な責任は、原則として「慰謝料(お金)」による解決のみです。「会社を辞めろ」「土下座しろ」といった、それ以上の理不尽な要求に応じる必要は全くありません。
しかし、相手の奥様はどうしても感情的になっています。あなた一人で立ち向かおうとすると、罵声を浴びせられたり、恐怖心から不利な条件を無理やり飲まされたりするリスクが非常に高いのが現実です。
あなたの大切な生活やプライバシーを守るためにも、無理に一人で解決しようとせず、弁護士を間に立てることが、平穏な日常を取り戻す近道です。
アディーレの弁護士があなたの「盾」となって交渉し、精神的な負担を少しでも軽くできるよう尽力します。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
































