信じていた夫や妻の不倫が発覚したとき、ショックのあまり頭が真っ白になり、何も手につかなくなってしまうのは決して無理もありません。
しかし、少し時間が経ち、心が落ち着いてきた頃に「やっぱり許せない」「慰謝料を請求したい」と思い立つケースは非常に多いものです。そんな時、ふと頭をよぎるのが「もう時効になってしまったかもしれない」という不安ではないでしょうか。
実は、不倫の時効期間がいつからスタートするかは、「誰に請求するか」や「離婚をするかどうか」によって変わってきます。昔の不倫であっても慰謝料請求できるかもしれません。
そこでこのコラムでは、不倫の時効の仕組みや、時効の完成を止める方法について、弁護士がわかりやすく解説します。「もう遅いかも」と一人で諦めてしまう前に、不倫の時効について知っておきましょう。
ここを押さえればOK!
・【時効の基本ルールとスタート地点】
原則は「不倫(不貞行為)と不倫相手を知ってから3年」または「不貞行為(不貞行為)から20年」ですが、誰に請求するかでスタートラインが変わります。
o配偶者への請求:「離婚が成立した日」から3年(原則)
o不倫相手への請求:「不倫相手の氏名や住所を特定できた時」から3年。
・【時効は止めたり、リセットしたりできる可能性】
期限が迫っていても、諦める必要はありません。内容証明郵便で請求(催告)したり、裁判を起こしたり、あるいは「話し合いをする合意」をすることで、時効の進行を一時ストップ(猶予)させたり、ゼロからリセット(更新)したりすることができる可能性があります。
過去の不倫であっても、「最近知った」のであれば請求できる可能性があります。不倫の慰謝料請求でお困りの方は、アディーレへご相談ください。
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不倫の時効とは【2020年民法改正対応】|慰謝料請求はいつまでに?
夫や妻の不倫が発覚したとき、精神的なショックやストレスで何も手につかなくなってしまうのは当然のことです。しかし、不倫を理由に慰謝料を請求する権利には、法律で決められた「期限(時効)」があることをご存じでしょうか。
この期間(時効)を過ぎてしまい、相手から「もう時効だ」と主張されてしまうと、原則として慰謝料を受け取ることができなくなってしまうおそれがあります。
(1)不倫の時効は3年もしくは20年
不倫を理由とした慰謝料請求の時効は、次のいずれか短いほうで完成するのが原則です。
- あなたが夫や妻の不倫(不貞行為)と不倫相手を知ったときから3年間
- 不貞行為があったときから20年間
夫や妻の不倫を知り、不倫相手の名前や住所も特定できているのに3年間何もしなかった場合には、時効が完成してしまうおそれがあります。
また、たとえあなたが夫や妻の不倫の事実(不貞行為の存在)に全く気づいていなかったとしても、不倫から20年が経つと、その不倫を理由に慰謝料請求をすることは難しいといえるでしょう。
(2)不倫の時効のカウント開始日(起算点)は誰に請求するかで変わる
不倫の時効で特に重要なのが、「いつから時効のカウントが始まるのか(起算点)」ということです。
実は、「誰に慰謝料請求をするのか」「夫や妻と離婚するのか」で時効のカウントが始まる日(起算点)が変わってきます。ここを誤解していると、「まだ大丈夫だと思っていたら手遅れだった」「もう無理だと諦めていたけれど、実はまだ請求できた」といった事態になりかねません。
それぞれのケースを見ていきましょう。
(2-1)配偶者に慰謝料請求をする場合(不倫を理由に離婚した場合)
夫や妻の不倫が発覚したことが理由で離婚する場合、夫や妻の慰謝料請求の時効のカウント(起算点)は「離婚が成立した日」から始まります。なぜなら、離婚をしたことであなたが不倫から受けた精神的ショックやストレスはさらに大きくなったからです。
例えば、夫や妻の不倫の事実を知ってからすでに3年以上が経っていたとしても、この不倫が原因で離婚をした場合、離婚成立日から3年間は元夫や元妻に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
(2-2)配偶者に慰謝料請求をする場合(不倫を理由に離婚しない場合)
「夫や妻の不倫は許せないけれど、離婚はしない」という選択をされる方もいらっしゃるでしょう。
この場合、婚姻関係が続いている限り、基本的に時効は完成しません。具体的には、離婚してから6ヶ月が経過するまでは時効は完成せず不倫の慰謝料を請求することができます。
民法には、「夫婦の間では、時効の時計を止めましょう」というルールがあります。離婚しない限り、たとえ10年前や20年前の不倫であっても、夫や妻に対し慰謝料を請求することができる可能性があるのです。
ただし、あまりに昔の出来事だと、メールや写真などの証拠がなくなってしまい、夫や妻から不倫を否定されてしまうリスクがありますので注意しましょう。
(2-3)不倫相手に慰謝料請求をする場合
不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、時効のカウントは原則として「不倫の事実」と「相手がどこの誰か(氏名や住所)」の両方を知った時から3年でスタートします。
そのため、もし「夫(妻)が浮気をしているのは確実だけど、相手の名前も住所もまだ分からない」という状態であれば、3年の時効期間のカウントは開始されません。

なぜなら、不倫相手の名前や住所がわからなければ、不倫相手に対して慰謝料を請求したくてもできないからです。不倫相手に対して慰謝料請求できないのに、勝手に時効の時計が進んでしまうのは、被害を受けた側にとってあまりに理不尽といえるでしょう。
不倫の時効期間が迫っているあなたへ|不倫の時効完成を止める更新・猶予の方法
「時効の完成まであと少ししかない」という状況でも、決して諦める必要はありません。
時効の完成を遅らせられる制度(完成猶予(かんせいゆうよ)と更新(こうしん))があります。不倫の時効期間が迫っているのであれば、次に紹介する仕組みを利用して、時効の完成を阻止しましょう。
(1)内容証明郵便で慰謝料請求をする
内容証明郵便など確定日付のある書面を送って配偶者や不倫相手に慰謝料請求することでも、時効の完成を一時的に待ってもらう(完成猶予)ことが可能です。
この手続きによって時計の針が止まるのは、通知してから「6ヶ月間」です。そして、6ヵ月が過ぎると、また時計の針が進みます。
時効が完全にリセットされて、カウントがゼロから再スタートするわけではありません。まずはこの猶予期間を使って、相手との交渉による円満な解決を目指します。

ただし、ここで絶対に注意していただきたいのが、これはあくまで「1回限りの延長」だということです。 もし相手が交渉に応じないからといって、再び内容証明郵便を送ったとしても、そこからさらに時効が延びることはありません。
そのため、もしこの6ヶ月の間に話し合いで解決できない場合は、期間が過ぎてしまう前に、速やかに裁判を起こす手続きへと切り替える必要があります。
(2)裁判所に慰謝料請求を訴える
裁判所に対して慰謝料請求を訴えると、その手続きを行った時点で、裁判をしている間は時効の完成は待ってもらうことができます(完成猶予)。つまり、一時的に時効の進行をストップさせることができるのです。
裁判所に慰謝料請求を訴えるとは、訴訟を起こすことはもちろんですが、支払督促をしたり、調停を起こしたりすることでも構いません。
さらに、裁判が進んで「判決」によって権利が認められたり、裁判所での話し合いによる「和解」が成立したりすると、時効は「更新(リセット)」されます。また新たにゼロから時効期間がスタートすることになります。
(3)話し合いをする旨の合意をする
「いきなり裁判を起こすのは避けたい」という方は、話し合いをする旨を合意し、書面や電磁的記録に残しておくことでも時効の完成を待ってもらう(完成猶予)ことができます。
この手続きによって時効の進行がストップするのは、次の3つのうち、最も早く来たタイミングまでとなります。
- 話し合いの合意をした日から「1年」が経過したとき
- もし1年未満の話し合い期間を決めていたなら、その期間が終わったとき
- 当事者のどちらかが「もう話し合いはしません(協議の打ち切り)」と書面で通知してから、「6ヶ月」が経過したとき
もし、当初の期間内に話し合いがまとまらなかったとしても、「もう少し話し合いを続けましょう」と再び合意をすれば、「トータルで最長5年」まで時効を延ばすことができます。
(4)慰謝料を支払うことを相手に認めてもらう
配偶者や不倫相手に「私には慰謝料を支払う義務があります」と認めさせること(これを「債務の承認」と言います)でも、時効が完成するのを止めることができます。
相手が一度でも支払いを認めた場合、その時点で時効は「更新(リセット)」され、またゼロから新たな時効期間がスタートします。
この債務の完成を止める「債務の承認」には、口頭での約束や支払いを前提とする行為も含まれます。例えば、慰謝料の一部(数千円でも可)を支払う行為や「支払いを少し待ってほしい」とお願いする行為も支払う義務があることを前提としているため「債務承認」に含まれます。
しかし、後になって「そんなことは言っていない」とトラブルになるのを防ぐためにも、必ず書面(念書や合意書など)に残しておくようにしましょう。
(5)強制執行・仮処分・仮差押えを行う
せっかく慰謝料を支払うことで合意したのに、相手が約束を破って支払ってくれない……。
そんな場合は、「強制執行」や「仮処分」「仮差押え」といった強力な手続きをとることで、相手が支払わないまま時効期間が迫っている場合でも、これらの手続きを行っている間は、時効の完成が待ってもらえます(完成猶予)。
- 強制執行:慰謝料を支払わない場合に、不倫相手の財産を強制的に差し押さえる手続
- 仮処分・仮差押え:強制執行を待っていられないなど緊急性がある場合の手続
これらの手続きは、誰でもすぐに使えるわけではありません。例えば、すでに「慰謝料を支払います」という合意書(強制執行認諾文言付公正証書)がある場合や、裁判で「支払いなさい」という判決が出ているのに無視されている場合などです。
不倫の時効に関するよくある質問(Q&A)
最後に、不倫の時効に関するよくある質問をまとめています。
ぜひ参考にしてみてください。
(1)10年前、5年前、2年前の不倫など…過去の不倫の慰謝料相場はどうなるの?
「昔のことだから、慰謝料も安くなってしまうのでは?」と心配される方が多いですが、不倫の時期が古いからといって、必ずしも金額が下がるわけではありません。
なぜなら、慰謝料の金額を決める際に特に重要なのは、「何年前の出来事か」ということではなく、「その不倫で夫婦関係がどれほど傷つけられたか」や「不倫の内容がいかに悪質だったか」ということだからです。
| 不倫の裁判上の慰謝料相場 |
| ・不倫を理由に別居や離婚をする場合:およそ100万円~300万円 ・不倫を理由に別居や離婚をしない場合:およそ数十万円~100万円 |
例えば、10年前の不倫であっても、それが決定的な原因となって離婚に至ったのであれば、100万円から300万円といった相場通りの慰謝料が認められるケースは十分にありえます。
(2)10年前や5年前の不倫が最近発覚!もう不倫の慰謝料請求はできないの?
10年前や5年前の不倫であっても、最近になって発覚したのであれば、慰謝料を請求できる可能性は十分にあります。
そもそも、不倫の時効(3年)のカウントダウンが始まるのは、あくまで「あなたが不倫の事実と相手を知った時」からです。 そのため、たとえ実際の不倫行為が10年前や5年前のことであっても、あなたが「つい最近その事実を知った」のであれば、その知った日から3年間は時効が完成しません。
ただし、20年以上前の不倫については注意が必要です。たとえ昨日知ったばかりだとしても、「不倫行為があった時から20年」という時効により、慰謝料請求することが難しくなってしまいます。
(3)5年前に発覚した不倫相手と関係が継続中…もう慰謝料請求はできないの?
「5年前に一度バレているから、その分はもう時効になってしまったのでは?」 そんなふうに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。もし現在も関係が続いているのであれば、まだ時効は完成していない可能性が高いでしょう。
5年前に不倫が発覚したことで発覚以前の不倫についてはすでに時効が完成している可能性がありますが、新たに発覚した不倫については同じ不倫相手であっても不倫が発覚した時点から時効がカウントされることになります。
(4)すでに時効期間が過ぎた場合には、慰謝料請求はできないの?
すでに時効期間が過ぎていても、相手が慰謝料を任意で払ってくれる場合には受け取っても問題ありません。例えば、相手が時効の期間がすでに経過していることを知っていても、謝罪の気持ちから慰謝料を払ってくれるケースもあります。
一方で、不倫相手が時効の完成に気づかずに慰謝料の支払いを認めた場合、あとで時効に気づいても、原則として後から時効の完成を主張して支払いを拒否することはできないことになっています。なぜなら、一度「払います」と言った以上、あとから「やっぱり時効だった」と覆すことは許されないとされているからです(これを「時効の利益の放棄」といいます)。
つまり、すでに時効期間が過ぎていても、相手が慰謝料の支払いを認めてくれれば、慰謝料を受け取れる可能性があります。
(5)不倫相手に慰謝料請求したくても、名前しかわからない!どうすればいい?
「夫と不倫した相手に、きちんと慰謝料を請求したい」 そう固く決意していても、不倫相手の連絡先がわからず話し合いもできずお困りかもしれません。
この場合、弁護士へ相談いただくことで不倫相手の連絡先が分かる可能性があります。なぜなら、弁護士は、弁護士法で認められた弁護士だけが利用できる情報収集手段「弁護士会照会」制度が利用できるからです。
例えば、「携帯電話の番号」や「車のナンバー」といったわずかな手掛かりから、キャリア会社などに問い合わせて、相手の契約者住所や氏名を突き止められる可能性があります。
「不倫相手が特定できないから」と泣き寝入りする前に、まずはその手掛かりを持って弁護士にご相談ください。
【まとめ】時効の自己判断はやめましょう。早めに弁護士へご相談を
不倫の慰謝料請求には「原則3年」という時効のルールがあります。しかし、その期間が「いつからスタートするのか」は状況や誰に請求するかで変わってきます。
もし期限(時効の完成)が迫っていても、内容証明郵便を送ったり、裁判の手続きをとったりすることで、進んでしまった時計の針を一時的に止めたり(猶予)、ゼロからリセット(更新)したりすることも可能です。
「もう昔のことだから……」とご自身だけで判断して諦めてしまわず、まずは今の状況を整理してみることが大切です。あなたの大切な権利を失ってしまう前に、まずはアディーレへお気軽にご相談ください。




























