「どうしても不倫慰謝料を支払えない…。踏み倒すことはできるのかな」
不倫は反省しているけど、請求された額の慰謝料が支払えずに悩んでいる方は多いです。
しかし、不倫慰謝料を踏み倒すことはおすすめできません。
事情によっては、示談交渉によって減額できたり分割にできたりすることがありますが、放置すれば怒りを買い話し合いでは済まなくなってしまうことがあるからです。
また、慰謝料について合意した後に支払えなくなってしまった場合にも、放置せずに対処するようにしましょう。あなたの財産を強制執行されたりするなど、さらに状況が悪化する可能性があるからです。
この記事を読んでわかること
- 不倫慰謝料請求への対処方法
- 合意後に不倫慰謝料を踏み倒した場合のリスク
- 合意後に不倫慰謝料が支払えないときの対処方法

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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【合意前】不倫慰謝料の請求について慰謝料請求を無視するとどうなる?
まず、不倫慰謝料の請求を無視してしまうことはおすすめしません。
不倫慰謝料を請求されたら、内容を確認し、減額や分割払いを求めるなどのなんらかの回答をするようにしましょう。
離婚慰謝料の請求を無視してしまうと、次の3つのリスクが生じる可能性があります。
- 裁判になる可能性が高まる
- 示談交渉や裁判で不利になる可能性がある
- 慰謝料の請求者がさらに怒りを募らせる可能性がある
(1)裁判になる可能性が高まる
不倫慰謝料の請求を無視し続けると、裁判を起こされる可能性が高まってしまう可能性があります。
裁判になれば、手間も時間もかかり、あなたにも大きな負担がかかると考えられます。
(2)示談交渉や裁判で不利になる可能性がある
不倫慰謝料の請求を無視していた理由を、「やましいことがあるからではないか」、「反省していないのではないか」などと勘ぐられることもあります。
さらに、裁判になった場合にも、裁判官に悪印象を与えることになりかねません。
(3)慰謝料の請求者がさらに怒りを募らせる可能性がある
不倫慰謝料の請求を無視することで、慰謝料を請求した側がさらに怒りを募らせて、その後の減額交渉や分割交渉に応じてもらいにくくなる可能性があります。
【合意前】不倫慰謝料の請求に対する対処方法
不倫慰謝料請求されたときの対処方法としては2つのパターンがあります。
支払い義務の有無を確認し、
- 支払い義務がないと主張する
- 支払い義務があることを認めて、減額や分割払いを交渉する
の2パターンです。

(1)慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」を確認する
不倫慰謝料の支払い義務は、不貞行為(肉体関係)の有無や、夫婦の状況などによって、左右されます。
不倫慰謝料請求されたら、慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」を確認するために、次の点を確認してください。
- 不貞行為は本当にあったのか
- 既婚者であることを知っていたか
- 夫婦関係は破綻していたか
- 自らの意思で肉体関係を持ったのか
(1-1)不貞行為は本当にあったのか
そもそも不貞行為がない場合(相手と肉体関係がない場合)には慰謝料を支払う必要がないのが原則です。
もっとも、社会通念上、既婚者と許されないほど親密な関係を持っていた場合は例外です。
たとえば、頻繁にデートを重ねて、キスなどの行為をしていたときです。既婚者とあまりに親密な関係を続けていれば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、肉体関係はなくても慰謝料を支払わなければならないと判断される例外的なケースもあります。
(1-2)既婚者であることを知っていたか
不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには、既婚者だと知りながら不倫をした、あるいは既婚者と気付くべき状況にあったという「故意・過失」が必要です。
相手が既婚者であることを知らずに、かつ、知らなかったことについて落ち度がない場合、慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、「故意・過失」がなかったことについては、単に「知らなかった」といえば当然に認められるわけではなく、判断には専門的な知識が必要となります。

(1-3)夫婦関係は破綻していたか
夫婦が離婚を前提に別居している場合など、不倫をする前から夫婦関係が完全に破綻している場合には、「夫婦が平穏・円満な共同生活を送る権利」が存在しないため、慰謝料の支払い義務はありません。
夫婦が長期間別居をしている場合には、夫婦関係が破綻していると判断されるのが一般的です。
しかし、単身赴任など、別居といっても色々な理由が考えられますので、夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。
婚姻関係の破綻について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(1-4)自らの意思で肉体関係を持ったのか
暴行や脅迫などによって、無理やり肉体関係を持たされた場合、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。ただし、自分の意思で断れた場合など、主張は認められないときもあり、具体的状況次第になります。
(2)支払い義務がないと主張する場合
不倫の慰謝料の支払い義務がないと交渉する場合には、交渉がまとまりにくくなることが予想され、裁判になる可能性が高まってしまいます。
もっとも、裁判を避けたい場合には、誤解を招く行動をしてしまったとして、解決金を提示する方法もあります。請求者がこれに応じれば、裁判を回避することができます。
(3)支払い義務があることを認める場合
不倫をし、慰謝料を支払う義務があると認めるが、慰謝料を一括で支払えない場合には分割交渉、慰謝料の減額を求める場合には慰謝料の減額交渉となります。
(3-1)分割払いの交渉をする
双方の合意があれば、分割払いにすることが可能です。回数も、交渉次第になります。
「一括で支払ってもらいたい」と頑なに主張する人もいますが、一般的には「支払ってもらえるなら、分割払いを認める」と譲歩する人も少なくありません。
ただし、自分で直接交渉した場合、感情的になっている請求者がなかなか譲歩しない可能性もあります。
(3-2)減額交渉をする
減額交渉をする場合には、請求金額が相場を逸脱していることや慰謝料の減額要素があることなどを主張して、減額を求めていくことになります。

【合意後】不倫慰謝料の請求を無視し、踏み倒した場合のリスク

次に、すでに支払うことに合意をした慰謝料を支払えずに踏み倒した場合のリスクについて紹介します。
慰謝料をどのように合意したかによって、合意した慰謝料を踏み倒した場合のリスクは異なります。
(1)示談書(合意書)などを交わしている場合
慰謝料の支払いについて示談書(合意書)などを交わしている場合、示談書(合意書)を証拠として不倫慰謝料の支払いを求める裁判を起こされてしまう可能性があります。
示談書(合意書)は裁判において強力な証拠になると考えられますので、慰謝料を支払うことを命じる判決が出てしまう可能性が高いといえます。そして、そのような判決が確定したにもかかわらず、慰謝料を支払わない場合には、財産が差し押さえられてしまう可能性が生じます。
強制執行とは、給与や預金、車などの財産を強制的に差し押さえられてしまう制度のことをいいます。また、給与の差押えは勤務先に知られてしまうため、仕事に影響を及ぼすことも考えられます。
(2)公正証書を作成して合意している場合
不倫慰謝料の支払いについて、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成して合意している場合には、裁判を経ることなく、強制執行の手続きが進んでしまう可能性があります。
(3)調停や裁判で支払いが確定している場合
調停調書や裁判の判決で慰謝料の支払いが確定している場合も、強制執行が行われる可能性があります。
すでに裁判後である場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【合意後】不倫慰謝料を支払えない場合の2つの対処方法
すでに支払うことに合意している不倫慰謝料が支払えない場合には、次の2つの方法があります。
- 分割払いの交渉をする
- 自己破産をする
(1)分割払いの交渉をする
一括で支払うことは難しいが、少しずつ支払うことは可能な場合には分割交渉をすることを検討しましょう。ただし、合意前の場合に比べ、請求者の納得が得られにくくなっていると考えられます。
また、合意前の場合に比べ、分割払いを認める代わりに、連帯保証人を付けるなどの条件を提示される可能性も高くなるでしょう。
(2)自己破産する
慰謝料の支払い義務があるが、どうしても支払えないほど困窮している場合、最終的には自己破産するという選択肢も考えられます。
自己破産し、慰謝料が免責された場合には、慰謝料の支払いを免れることができます。
もっとも、自己破産により慰謝料が免責されるかどうかはケースバイケースです。
たとえば、慰謝料の発生原因が不貞行為だけでなく、暴力をともなう嫌がらせなど、悪質なものである場合には、免責されない可能性もあります。
不倫の慰謝料の相場と慰謝料の金額が増額・減額する要素
最後に、不倫の慰謝料の相場と慰謝料の金額が増額・減額する要素について説明します。
(1)不倫の慰謝料の相場
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)は不倫が原因で離婚したかどうかによって金額が異なります。
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)は次のとおりです。
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安) | |
不倫が原因で離婚する場合 | およそ100万~300万円 |
離婚しない場合 | およそ数十万~100万円 |
(2)不倫の慰謝料の金額が増額・減額する要素
不倫の慰謝料の金額が増額・減額する要素について説明します。
不倫の慰謝料の増額・減額要素がある場合には、慰謝料の金額が増額・減額される可能性があります。
減額要素がある場合には、減額要素があることを主張して慰謝料の減額を交渉する場合があります。
例えば、次のような事情があれば、慰謝料の金額が増額・減額される可能性があります。
増額される可能性がある事情 | 減額される可能性がある事情 |
---|---|
・夫婦の婚姻期間が長い ・夫婦間に未成熟子がいる ・不倫の期間が長い ・肉体関係を持った回数が多い ・配偶者が不倫相手の生活の経済的支援をしていた ・配偶者と不倫相手の間に子どもがいる ・不倫を知ってから、配偶者や不倫相手に不倫関係を断つようにいったにもかかわらず、関係をやめない ・不倫によって離婚した ・一切、反省や謝罪をしていない | ・配偶者が、不倫相手に妻がいることを伝えていなかった ・配偶者が「離婚予定である」などと言って、不倫相手もこれを信じていた ・配偶者から不倫相手に言い寄って、不倫が始まった ・不倫について配偶者は許して、不倫相手にだけ慰謝料を請求した ・夫婦間の関係が悪化した原因が不倫以外にもある ・すでに謝罪をしている ・配偶者から慰謝料をすでに受け取っている |
不倫期間については、裁判例を見るに、数ヶ月程度であれば短く、1年以上にわたる場合には長期間と判断されているようです。
さらに、婚姻期間については、裁判例を見るに、数年であれば短く、15年以上であれば長いと判断されています。
また、配偶者と不倫相手との間に子どもができたという事情がある場合には、不倫された側が受ける精神的苦痛が大きいため、慰謝料の金額を大きく増額させる要素となってしまいます。
【まとめ】すでに合意済みの慰謝料を踏み倒すと強制執行の可能性も!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 【合意前】不倫慰謝料の請求を無視したときの3つのリスク
1.裁判になる可能性が高まる
2.示談交渉や裁判で不利になる可能性がある
3.慰謝料の請求者がさらに怒りを募らせる可能性がある - 【合意前】不倫慰謝料の請求に対する対処方法は、支払い義務の有無を確認し、1.支払い義務がないと主張する、もしくは2.支払い義務があることを認めて、減額や分割払いを交渉する、の2パターン。
- 【合意後】不倫慰謝料の支払いを無視した場合のリスク
- 示談書(合意書)などを交わしている場合
裁判となる可能性が高い。裁判となると、示談書(合意書)が強力な証拠となり、支払い判決が出る可能性が高く、支払い判決が出ると強制執行のリスクがある。 - 公正証書を交わしている場合や調停や判決で支払いが確定している場合
裁判を経ることなく、強制執行となるリスクがある。 - 【合意後】不倫慰謝料請求に対する対処方法は、1.分割払いを交渉する、もしくは、2.(どうしても支払えない場合)自己破産し、不倫慰謝料の免責を目指すこととなる。
- 不貞行為の期間や回数、婚姻期間の長短によって慰謝料の増額・減額が左右される。
慰謝料請求の連絡を無視し続けたり、合意した慰謝料を踏み倒したりすることは、最終的に強制執行により給与を差し押さえられるなどのリスクが生じかねないため、おすすめできません。
慰謝料から逃れる方法を模索するのではなく、早めに弁護士に相談し、トラブルの最終的な解決を目指すことをおすすめします。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年3月時点)
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