自己破産とは?

自己破産とは?

「自己破産」とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことなど(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の支払義務が免除される手続です。

自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。

自己破産を利用できる方

  • 支払不能であると認められる方
  • 過去7年以内に免責を受けたことがない方

※7年以内に免責を受けている場合でも、具体的な事情を考慮し、免責が認められることもあります。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット・デメリットとして以下が挙げられます。

メリット

  • 法的に借金がなくなり、特別な債務を除き、返済の義務がなくなる
  • 生活を立て直すうえで、最も有利な債務整理

デメリット

  • 高価な財産が処分される
  • 生活に不可欠な財産は処分されないため、これまで同様の生活を送ることが可能※東京地方裁判所の場合

自己破産の解決事例

当事務所に相談し、借金問題を解決された方々の事例です。自己破産をすることで、返済義務がなくなり、毎月の収入から手元に自由に使えるお金が残るようになった方など、さまざまな事例をご紹介します。

借金問題を解決するまでの過程や、弁護士に依頼をするメリットをわかりやすくお伝えしておりますので、ぜひ、ご参考ください。

Nさん 40代男性の場合

Nさん 40代男性の場合
借金の期間 11年
借金の状況 約1,100万円
借入先 消費者金融・信販会社

借金総額
1,100万円 → 0

Nさんは約11年前に妻と結婚し、妻の2人の連れ子と妻との間に生まれた子どもの学費や慢性的な生活費不足のために借入を継続していました。しかし借金額が1,100万円以上に膨らんで返済の見通しが立たなくなり、将来に不安を抱いたため、当事務所にご相談くださいました。

Oさん 30代女性の場合

Oさん 30代女性の場合
借金の期間 6年
借金の状況 150万円
借入先 消費者金融・信販会社・信用金庫・住宅金融支援機構

借金総額
150万円 → 0

日用品購入のため、気軽にクレジットカードで決済していたOさん。しだいにインターネットショッピングで洋服などを購入するようになり、クレジットカードの利用額が増えていきました。また、体調不良による通院などの事情から、なかなか収入が安定せず、手持ちの現金が不足した際は、生活費のために借金をするようになり、気づいたときには借金総額が約150万円にまで増大。毎月の返済額は10万円近くになり、収入の範囲内での返済が困難になってしまいました。これからどうやって返済していくか悩んでいたところ、テレビCMで当事務所を知り、ご相談くださいました。。

自己破産の手続の流れ

自己破産の大まかな流れは、以下の図のとおりです。

自己破産手続には、資産や借金などの状況により、「少額管財」と「同時廃止」という2種類の手続が用意されています。 自己破産手続には、資産や借金などの状況により、「少額管財」と「同時廃止」という2種類の手続が用意されています。

自己破産の手続には種類があり、個人での自己破産では、少額管財か同時廃止のどちらかの手続を行うことがほとんどです。

なお、少額管財と同時廃止でどちらの手続になるかは、裁判所の判断となります。

自己破産の詳しい流れについては、以下のページで解説しています。

自己破産のよくある質問

自己破産についての、よくあるご質問をまとめました。詳しくは、下記をご覧ください。

このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。